○国立大学法人徳岛大学における支出予算の繰越手続规则
平成16年4月1日
规则第58号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学における支出予算の繰越手続きについては、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他の规则又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この规则の定めるところによる。
(适用法令)
第2条 本规则の运用においては、补助金等に係る予算の执行の适正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「补助金适正化法」という。)を适用するものとする。
(报告)
第3条 补助金适正化法第7条第1项第五号の规定を适用される事态となった场合は、速やかに事务手続きのうえ、文部科学大臣の指示に従うものとする。
(繰越し手続事务)
第4条 前条に规定する手続きの结果、繰越しに係る事务手続きの実施を命ぜられた场合は、歳出予算の繰越手続事务について(会计课长通知国会第50号 平成10年10月1日)及び歳出予算の繰越手続事务の促进について(会计课长通知国会第16号 平成5年2月25日)の準用により、すみやかに事务手続きを行うものとする。
附则
この规则は、平成16年4月1日から実施する。