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○国立大学法人徳岛大学工事请负契约规则

平成16年4月1日

规则第54号制定

目次

第1章 総则(第1条―第15条)

第2章 工事请负契约(第16条―第20条)

第3章 雑则(第21条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学において発注する工事契约については、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)、及び国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则(平成16年度规则第42号)その他の规则又はこれらに基づく特别の定めによるほか、この规则の定めるところによる。

(学长)

第2条 この规则において「学长」とは、国立大学法人徳岛大学会计规则第4条に规定する学长をいう。

(入札保証金の纳付等の明示)

第3条 学长は、一般竞争入札のための公告をするときは、入札保証金(その纳付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を纳めさせない场合を除き、当该公告において、当该入札について入札保証金を纳付すべきものであること及び当该入札保証金は契约の相手方(国立大学法人徳岛大学会计规则第23条の规定により契约の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契约书の取りかわしをしないときは、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。

2 前项の规定は、指名竞争入札のための公示及び指名通知をする场合に準用する。この场合において、同项中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と、「当该公告」とあるのは「当该公示及び当该指名通知书」と読み替えるものとする。

(入札保証金の纳付手続き)

第4条 学长は、一般竞争入札に参加しようとする者又は指名竞争における指名者(以下「竞争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として纳付させる担保が次项から第4项までに规定するものである场合を除く。)を纳付させるときは、入札保証金纳付书に入札保証金を添えて、提出させなければならない。

2 学长は、入札保証金として纳付させる担保が国债に関する法律(明治39年法律第34号)の规定により登録された国债又は社债等登録法(昭和17年法律第11号)の规定により登録された地方债であるときは、竞争加入者に当该登録された国债又は地方债について质権设定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知书又は登録済书を、入札保証金纳付书に添付して提出させなければならない。

3 学长は、入札保証金として纳付させる担保が银行又は学长が确実と认める金融机関に対する定期预金债権であるときは竞争加入者に质権を设定させ、当该债権に係る証书及び当该债権に係る债务者である银行又は确実と认める金融机関の承诺を証する确定日付のある书面を入札保証金纳付书に添付して提出させなければならない。

4 学长は、入札保証金として纳付させる担保が、银行又は学长が确実と认める金融机関の保証书であるときは、竞争加入者に当该保証书を入札保証金纳付书に添付して提出させ、遅滞なく、当该保証をした银行又は确実と认める金融机関との间に保証契约を缔结しなければならない。

5 学长は、前4项の规定による入札保証金及び入札保証金纳付书等の提出があったときは、调査のうえ、竞争加入者にこれを封书に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が现金であるときはその金额、入札保証金として纳付させる担保が国债その他の有価証券等であるときは有価証券等の种类、有価証券の额面金额の种类ごとの枚数及び额面総额又は质権设定金额その他担保の种类に応じ必要な事项并びに竞争加入者の氏名(法人の场合は、その名称又は商号)を明记させなければならない。

(入札保証金等の还付)

第5条 学长は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「竞争入札」という。)について入札保証金を纳付させている场合において、竞争入札が完结し契约の相手方が决定したときは、契约の相手方となるべき者以外の者に対しては即时にこれを还付し、契约の相手方となるべき者に対しては当该竞争入札に係る契约书をとりかわした后(契约书を作成しないときは、契约事项の履行を开始した后)にこれを还付しなければならない。

(竞争执行の日时及び场所)

第6条 学长は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。

(入札の执行)

第7条 学长は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の场合は、その名称又は商号)を明记させ、当该封书を入札执行の场所に提出させなければならない。

(无効の入札书)

第8条 学长は、あらかじめ、競争加入者に、国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则第22条の各号に该当する入札书があったときは、无効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。

(落札者の决定)

第9条 予定価格以内の価格で、最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし、学长が特に必要と认めた场合は、この限りでない。

(契约内容に适合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない场合の基準等)

第10条 学长は、予定価格が一千万円を超える工事についての請負契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号の一に该当する场合とし、その场合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。

 工事の请负契约については、竞争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの范囲内で、予定価格算出の基础となった直接工事费、共通仮设费、现场管理费及び一般管理费等の额にそれぞれ学长が定める割合を乗じて得た额の合计额を下廻る入札価格であった场合を下廻る入札価格であった场合

 工事の请负契约で前号の规定を适用することができないものについては、竞争入札ごとに、10分の7.5から10分の9.2までの范囲内で、学长が定める基準を当该竞争の予定価格に乗じて得た额を下廻る入札価格であった场合

第11条 学长は、予定価格が一千万円を超える工事についての請負契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に该当することとなったときは、直ちに当该入札価格が次の各号の一に该当することにより低廉となったものであるかどうかについて调査しなければならない。

 入札に付した工事の请负に充てる资材について、入札者の取得したときの価格が当该工事の请负の入札时の価格より低廉なこと。

 入札に付した工事の请负に充てる资材について、入札者が他の工事の请负に必要な资材と併せて购入することによりその価格が低廉となること。

 契约の履行にあたり、入札者が有している技术及び资料等を利用することによりその価格が低廉となること

 入札に付した工事の施行场所又はその近くにおいて同种の工事を施行中又は施行済であって、当该工事に係る器材を転用することができること。

 前各号に掲げるもののほか、学长が认める特别の理由があること。

2 学长は、前项各号の一に该当することにより入札価格が低廉となったものと认める场合には、契约の内容に适合した履行がなされるものと认めることができる。

(契约书の作成及び契约保証金の纳付时期)

第12条 学长は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から十日以内(契约の相手方が远隔地にある等特别の事情があるときは合理的と认める期间)に、契约の相手方と契约书の取りかわしをし、及び第3项の规定により契约保証金(その纳付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を纳めさせない场合を除き、契约の相手方に契约保証金を纳付させなければならない。

ただし、次の各号による场合は契约书の作成を省略できることとする。

 别途定める资格を有する者による一般竞争契约又は指名竞争契约若しくは随意契约で、契约金额が五百万円を超えないものとするとき。

 第一号に规定するもの以外の随意契约について学长が契约书を作成する必要がないと认めるとき。

2 学长は、随意契約をする場合において、当該契約について契約書を作成するとき、又は契約保証金を納付させるときは、速やかに、契約の相手方と契約書の取りかわしをし、又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。

3 契约保証金の徴収を省略できる场合とは、次の各号による。

 他の规则に基づき延纳が认められる场合において、确実な担保が提供されるとき

 その他学长が认める场合

(契约保証金の纳付手続き)

第13条 学长は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、次の各号により、当该各号に定める手続きをさせ、当该各号の领収証书等を契约保証金纳付书に添えて提出させなければならない。

 契约保証金として纳付させるものが现金であるときは、契约の相手方に、当该现金を本法人の取引银行に振り込ませ、保管金领収証书を提出させること。

 契约保証金として纳付させる担保が、国债(国债に関する法律の规定により登録された国债を除く。)第3项の规定による有価証券并びに第4项の规定による有価証券(社债等登録法の规定により登録された地方债を除く。)であるときは、契约の相手方に、当该有価証券を本法人の引银行に払い込ませ、かつ、有価証券払込済通知书を提出させること。

 契约保証金として纳付させる担保が、登録された国债又は地方债であるときは、契约の相手方に当该登録された国债又は地方债について质権设定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知书又は登録済书を提出させること。

 契约保証金として纳付させる担保が、第5项の规定による有価証券であるときは、当該有価証券を提出させること。

 契约保証金として纳付させる担保が第6项の规定による定期预金债権であるときは、质権を设定させ、当该债権に係る証书及び当该债権に係る债务者である银行又は确実と认める金融机関の承诺を証する确定日付のある书面を提出させること。

 契约保証金として纳付させる担保が、第7项の规定による银行又は确実と认める金融机関の保証であるときは、当该保証を証する书面を提出させ、遅滞なく、当该保証をした银行又は确実と认める金融机関との间に保証契约を缔结すること。

 契约保証金として纳付させる担保が、第8项の规定による公共工事の前払金保証事业に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4项に規定する保証事業会社(以下「保証事业会社」という。)の保証であるときは、当该保証を証する书面を提出させ、遅滞なく、当该保証をした保証事业会社との间に保証契约を缔结すること。

2 前项第4号の場合において、学长は、契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは、関係の出納責任者に連絡し、当該出納責任者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。

3 学长が契约保証金の纳付に代えて提供させることができる担保は、国债のほか、次に掲げるものとする。

 政府の保証のある债権

 银行、农林中央金库、商工组合中央金库又は全国を地区とする信用金库连合会の発行する债券

 その他确実と认められる担保で财务大臣の定めるもの

4 前项第3号に规定する财务大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。

 前项第1号の规定に该当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附则第2项の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の规定により设立された日本国有鉄道及び日本电信电话株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附则第4条第1项の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社债」という。)

 地方债

 学长が确実と认める社债

5 第1项第4号に规定する担保は次の各号に掲げるものとする。

 银行が振り出し又は支払保証をした小切手

 学长が确実と认める金融机関(出资の受入れ、预り金及び金利等の取缔りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に规定する金融机関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手

 銀行又は学长が确実と认める金融机関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

6 第1项第5号に规定する担保は、銀行又は学长が确実と认める金融机関に対する定期預金債権とする。

7 第1项第6号に规定する担保は、銀行又は学长が确実と认める金融机関の保証とする。

8 第1项第7号に规定する担保は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4项に規定する保証事業会社の保証とする。

(履行保証保険契约)

第14条 学长は、契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。

(公共工事履行保証証券)

第15条 学长は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を提出させるものとする。

第2章 工事请负契约

(工事请负契约基準)

第16条 学长は、工事に関する請負契約(以下「工事请负契约」という。)を结ぶ场合は、契约の履行について别记第1号の工事请负契约基準(以下「工事请负契约基準」という。)を内容とする契约を结ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより难い特别の事情がある场合は、当该部分を除外することができる。

2 学长は、特別の事情がある場合には、工事请负契约基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。

(工事费内訳明细书及び工程表)

第17条 学长は、工事请负契约を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、学长が必要と认めない场合は、この限りでない。

(工事既済部分価格内訳书)

第18条 学长は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ、受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。

(天灾等による损害负担の场合の文部科学大臣の承认)

第19条 学长は、工事请负契约基準第29第4项により、天災その他の不可抗力により、請負の目的物又は工事の既済部分が滅失毀損し生じた損害の一部を負担することとしようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

2 学长は、前项の承认を受けようとするときは、损害を负担しようとする理由、负担しようとする金额その他必要な事项を记载した承认申请书に関係书类を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

(公共工事の请负代金の前金払の制限)

第20条 学长は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について前金払をすることが特に必要又は本法人に有利であると認められる場合の外、前金払をすることができない。

2 学长は、前项の前金払をしようとするときは、受注者から保証事业会社の前払金の保証契约証书を提出させなければならない。

第3章 雑则

(施行上必要な事项の定め)

第21条 この规则の施行上必要な事项は、必要に応じて、本法人が定める。

2 前项に規定するほか、この規则及び工事请负契约基準で用いる様式は别记のとおりとする。

この規则は、平成16年4月1日から実施する。

(平成20年7月31日規则第9号改正)

この規则は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日規则第124号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日規则第11号改正)

この規则は、平成21年6月15日から施行し、平成21年6月2日から適用する。

(平成23年5月23日規则第2号改正)

1 この規则は、平成23年5月23日から施行する。

2 施行日前に缔结した契约については、なお従前の例による。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日規则第30号改正)

この規则は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規则第70号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規则第74号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳岛大学工事请负契约规则

平成16年4月1日 規则第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
事務提要/第5章 工事契約
沿革情报
平成16年4月1日 規则第54号
平成20年7月31日 規则第9号
平成21年3月31日 規则第124号
平成21年6月15日 規则第11号
平成23年5月23日 規则第2号
平成31年2月25日 規则第40号
令和元年12月9日 規则第30号
令和3年3月29日 規则第96号
令和4年3月25日 規则第70号
令和5年3月27日 規则第74号