○国立大学法人徳岛大学职制に関する规则
平成16年4月1日
规则第12号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学规则(平成16年度规则第1号。以下「法人规则」という。)第19条第2项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の职制について必要な事项を定めるものとする。
(职员の种类)
第2条 本学に置く职员の种类は、别表のとおりとする。
2 学长は、别表に定める职员のほか、必要な职员を置くことができる。
3 职员は、その职务に応じ法人规则第5条に规定する大学(以下「徳岛大学」という。)の组织に所属するものとする。
(副学长)
第3条 徳岛大学に副学长を置く。
(副理事)
第4条 徳岛大学に副理事を置く。
(学长补佐)
第4条の2 徳岛大学に学长补佐を置く。
(学部长及び副学部长)
第5条 徳岛大学の各学部(以下「各学部」という。)に学部长を置く。
2 学部长は、専任の教授をもって充てる。
3 必要があるときは、各学部に副学部长を置くことができる。
(学科长)
第6条 徳岛大学の各学科に学科长を置く。ただし、1学科で组织する学部には学科长を置かないことができる。
2 学科长は、専任の教授をもって充てる。
(コース长及びプログラム长)
第6条の2 必要があるときは、徳岛大学の履修コースにコース长を、履修プログラムにプログラム长を置くことができる。
第6条の3 削除
(研究科长及び専攻长)
第7条 徳岛大学の大学院各研究科に研究科长を置く。
2 必要があるときは、大学院研究科各専攻に専攻长を置くことができる。
3 研究科长及び専攻长は、専任の教授をもって充てる。
4 必要があるときは、大学院研究科各専攻に副専攻长を置くことができる。
第7条の2 削除
(研究部长及び副研究部长)
第8条 徳岛大学の大学院各研究部に研究部长を置く。
2 必要があるときは、研究部に副研究部长を置くことができる。
(学域长)
第8条の2 必要がある时は、徳岛大学の大学院各研究部に学域长を置くことができる。
2 学域长は、専任の教授をもって充てる。
(院长及び副院长)
第9条 徳岛大学の教养教育院に院长及び副院长を置く。
2 院长は、副学长又は専任の教授をもって充てる。
3 副院长は、専任の教授をもって充てる。
(所长及び副所长)
第9条の2 法人规则第5条の2に规定する先端酵素学研究所に所长及び副所长を置く。
2 所长は、専任の教授をもって充てる。
3 前项の规定にかかわらず、所长は、学长が特に必要と认めるときは、副学长をもって充てることができる。
4 副所长は、専任の教授をもって充てる。
2 最高経営责任者は、学长が指名する理事をもって充てる。
3 最高研究责任者は、本学の教授をもって充てる。
4 前项の规定にかかわらず、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所の最高研究责任者は、学长が特に必要と认めるときは、副学长をもって充てることができる。
(最高事业责任者及び副研究责任者)
第9条の4 ポスト尝贰顿フォトニクス研究所に最高事业责任者及び副研究责任者を置く。
2 最高事业责任者は、本学の教授をもって充てる。
(附属図书馆长、分馆长及び副馆长)
第10条 法人规则第6条に规定する附属図书馆(以下「図书馆」という。)に馆长及び分馆长を置く。
2 馆长及び分馆长は、専任の教授をもって充てる。
3 必要があるときは、図书馆に副馆长を置くことができる。
(病院长)
第11条 法人规则第7条に规定する病院に病院长を置く。
2 病院长は、医师をもって充てる。
(副病院长及び病院长补佐)
第12条 必要があるときは、病院に副病院长及び病院长补佐を置くことができる。
(科长)
第13条 病院に置かれる大诊疗科に科长を置く。
(中央诊疗施设等の部长及び副部长)
第14条 病院に置かれる薬剤、临床検査、手术又は放射线诊疗等に関する业务を集中して行うために置かれる中央诊疗施设等(以下「中央诊疗施设等」という。)の部に部长を置く。
2 部长は、専任の教授、准教授、讲师又は技术职员をもって充てる。
3 必要があるときは、中央诊疗施设等の部に副部长を置くことができる。
(研究科附属の教育研究施设长)
第15条 法人规则第8条に掲げる教育研究施设に长を置く。
2 前项の长は、専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター长等は、専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、学内共同教育研究施设において必要があるときは、理事又は副理事をもって充てることができる。
3 必要があるときは、センター等に副センター长等を置くことができる。
(技术支援部长及び副技术支援部长)
第17条 法人规则第11条の2に规定する技术支援部に技术支援部长及び副技术支援部长を置く。
2 技术支援部长は、学长が指名する副学长をもって充てる。
3 副技术支援部长は、専任の教授をもって充てる。
(教育职员の职务)
第18条 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実务上の特に优れた知识、能力及び実绩を有する者であって、学生を教授し、その研究を指导し、又は研究に従事する。
2 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実务上の优れた知识、能力及び実绩を有する者であって、学生を教授し、その研究を指导し、又は研究に従事する。
3 讲师は、教授又は准教授に準ずる职务に従事する。
4 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実务上の知识及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指导し、又は研究に従事する。
5 助手は、その所属する组织における教育研究の円滑な実施に必要な业务に従事する。
(事务职员の职务)
第19条 事务职员は、庶务、会计、学务等の事务に従事する。
(技术职员の职务)
第20条 施设技术职员は、本学の诸施设の整备计画、维持保全及び运用管理を一元的に実施する施设マネジメントの职务に従事する。
2 技术支援职员は、学部、研究部又はセンター若しくはこれらに附属して设置される研究施设等において、各种研究、実験、测定、分析、検査等の职务に従事する。
3 医疗技术职员は、研究部、病院又はキャンパスライフ健康支援センター(以下「病院等」という。)において、薬剤、临床検査、诊疗放射线等の职务に従事する。
4 看护职员は、病院等において、看护等の职务に従事する。
5 技能职员は、自动车の运転、机械又は医疗机器の操作等に関する职务に従事する。
附则
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この规则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第70号改正)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人徳岛大学规则の一部を改正する規则(平成17年度規则第61号)附则第2项の規定により存続する薬学部製薬化学科長及び大学院工学研究科長については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成19年1月18日規则第35号改正)
この规则は、平成19年2月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第81号改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
1 この规则は、平成22年4月1日から施行する。
2 徳島大学学長補佐に関する規则(平成13年規则第1644号)及び徳岛大学学长补佐に関する内规は、廃止する。
附则(平成23年9月30日規则第11号改正)
この规则は、平成23年10月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この规则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第121号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月22日規则第95号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月29日規则第67号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年9月20日規则第13号改正)
この规则は、平成30年9月20日から施行する。
附则(平成31年2月19日規则第39号改正)
この规则は、平成31年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
1 この规则は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人徳岛大学规则の一部を改正する規则(令和3年度規则第38号)附则第2项の規定により存続する大学院総合科学教育部长及び大学院先端技術科学教育部长については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和5年3月13日規则第61号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月11日規则第66号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この规则は、令和7年5月1日から施行する。
别表 职种及び职名(第2条関係)
职种 | 职名 | ||
教育职员 | 教授 | ||
准教授 | |||
讲师 | |||
助教 | |||
助手 | |||
事务职员 | 事务局长 | ||
部长、事务部长、次长 | |||
课长、室长 | |||
副课长、専门员 | |||
専门职员、係长 | |||
主任 | |||
事务员、司书 | |||
技术职员 | 施設技术职员 | 部长 | |
课长 | |||
副课长、専门员 | |||
専门职员、係长 | |||
主任 | |||
技术员 | |||
技术支援职员 | 技术部门长 | ||
副技术部门长 | |||
技术専门员 | |||
技术専门职员 | |||
技术员 | |||
リサーチ?アドミニストレーター | |||
教务员 | |||
医療技术职员 | 薬剤师 | 副薬剤部长 | |
室长 | |||
薬剤师 | |||
栄养士 | 副栄養部长 | ||
主任栄养士 | |||
栄养士 | |||
医療技術部长 | |||
副医療技術部长 | |||
诊疗放射线技师 | 诊疗放射线技师長 | ||
副诊疗放射线技师長 | |||
主任诊疗放射线技师 | |||
诊疗放射线技师 | |||
临床検査技师 | 临床検査技师長 | ||
副临床検査技师長 | |||
主任临床検査技师 | |||
临床検査技师 | |||
临床工学技士 | |||
理学疗法士 | |||
作业疗法士 | |||
视能训练士 | |||
言语聴覚士 | |||
歯科卫生士 | |||
歯科技工士 | |||
看护职员 | 看護部长 | ||
副看護部长 | |||
看护师长、エルダーナース | |||
副看护师长、サブエルダーナース | |||
保健师、助产师、看护师 | |||
准看护师 | |||
技能职员 | 自动车运転手 | ||
机械操作员 | |||
医疗机器操作员 | |||
教务助手 | |||
医疗技术补助员 | |||
エックス线助手 | |||
看护助手 | |||
用务员 | |||