规则

Ⅲ 徳岛大学环境防灾研究センター规则

平成16年2月20日
规则第1821号制定

(设置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に,徳岛大学环境防灾研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,本学において地域の防灾と自然环境保全に関する研究を推进するとともに,地域に密着した活动を通して地域贡献の责务を果たすことを目的とする。

(业务)

第3条 センターは,次の各号に掲げる业务を行う。

  1. 地域防灾に関する研究と地域支援
  2. 地域の自然环境保全に関する研究と地域支援
  3. 安全?安心な地域社会の形成に関する研究と地域支援
  4. その他,地域の防灾と自然环境保全に関する研究教育に必要な事项

(组织)

第4条 前条の目的を达成するため,センターに次の部门を置く。

  1. 防災研究部门
  2. 災害医療研究部门
  3. 環境研究部门
  4. 危機管理研究部门

(职员)

第5条 センターに次の职员を置く。

  1. センター长
  2. 副センター长
  3. 部门长
  4. 専任教员(特任教员を含む。以下同じ。)
  5. 部门スタッフ
  6. その他必要な职员

(センター长及び副センター长)

第6条 センター长は,センターの専任教授のうちから第7条に規定する運営委員会の意見を聴いて,学長が命ずる。
2 センター长は,センターの業務を掌理する。
3 副センター长は,センターの専任教授又は准教授のうちから第7条に規定する運営委員会の意見を聴いて,学長が命ずる。
4 副センター长は,センター长の職務を補佐する。
5 センター长及び副センター长の任期は,2年とする。ただし,センター长及び副センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 センター长及び副センター长は,再任されることができる。

(部门长及び部门スタッフ)

第6条の2 部门长は,第7条に規定する運営委員会の意見を聴いて,センター长が命じ,又は委嘱する。
2 部门スタッフは,部门长の推薦に基づき,センター长が命じ,又は委嘱する。
3 部门长の任期は,2年とする。ただし,部门长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 部门长は,再任されることができる。

(専任教员)

第6条の3 専任教员は,センターの运営を补助し,所属する部门の业务を処理する。

(运営委员会)

第7条 センターに,业务の计画と実施に関して必要な事项を审议するため,环境防灾研究センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

第8条 运営委员会は,次の各号に掲げる事项を审议する。

  1. センターの管理运営の基本方针に関する事项
  2. センターの事业计画に関する事项
  3. センターの予算?决算に関する事项
  4. センターに係る人事に関する事项
  5. センターの自己点検?评価に関する事项
  6. その他センターの管理运営と业务に関する必要な事项

第9条 运営委员会は,次の各号に掲げる委员をもって组织する。

  1. センター长
  2. 副センター长
  3. 部门长
  4. 専任教员
  5. その他运営委员会が必要と认めた者

2 前项第5号の委员は,学长が命じる。

第9条の2 前条第1项第5号の委员の任期は,2年とする。ただし,当该委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は,再任されることができる。

第10条 運営委員会に委員長を置き,センター长をもって充てる。
2 委员长は,运営委员会を招集し,その议长となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター长が,その職務を代理する。

第11条 运営委员会は,委员の过半数の出席により成立する。
2 议事は,出席した委员の过半数の賛成をもって决し,賛否同数のときは,议长の决するところによる。
3 运営委员会が必要と认めるときは,会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(部门长連絡会議)

第12条 センター業務の企画と実施に必要な情報交換と相互連絡を密にするとともに,運営委員会の委嘱により,自己点検?評価を実施するため,部门长連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。
2 連絡会議は,センター长が招集する。
3 連絡会議には部门长のほかセンター长及び副センター长が出席する。

(専门委员会)

第13条 运営委员会に専门委员会を置くことができる。
2 専門委員会の所掌事項,組織及び運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。

(事务)

第14条 センターに関する事务は,研究?社会连携部产学连携?研究推进课において処理する。

(雑则)

第15条 この规则に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター长が別に定める。

附 則

  1. この规则は,平成16年4月1日から施行する。
  2. この规则施行後最初に任命されるセンター长,副センター长及び部門主任は,第6条第3項の規定にかかわらず,学長が選出し,命ずるものとし,その任期は,同条第5項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
  3. この规则施行後,最初に任命される第9条第1項第3号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
     附 則(平成18年3月31日规则第123号改正)
    この规则は,平成18年4月1日から施行する。
     附 則(平成18年5月16日规则第3号改正)
  1. この规则は,平成18年5月16日から施行し,この规则による改正後の徳岛大学环境防灾研究センター规则の規定は,平成18年4月1日から適用する。
  2. この规则施行後,最初に任命される総務担当の副センター长の任期は,第6条第5項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

     附 則(平成18年8月9日规则第19号改正)
    この规则は,平成18年8月9日から施行する。

     附 則(平成19年2月16日规则第42号改正)
    この规则は,平成19年4月1日から施行する。

     附 則(平成19年3月16日规则第73号改正)
    この规则は,平成19年4月1日から施行する。

     附 則(平成21年3月24日规则第101号改正)
    この规则は,平成21年4月1日から施行する。

     附 則(平成22年2月26日规则第25号改正)
    この规则は,平成22年4月1日から施行する。

     附 則(平成25年3月19日规则第89号改正)
  1. この规则は,平成25年4月1日から施行する。
  2. 徳岛大学环境防灾研究センター研究生规则(平成18年度规则第20号)は,廃止する。
     附 則(平成26年9月19日规则第11号改正)
  1. この规则は,平成26年10月1日から施行する。
  2. この规则施行後,最初に任命される室長の任期は,第6条の3第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

     附 則(平成27年3月17日规则第40号改正)
    この规则は,平成27年4月1日から施行する。

     附 則(平成28年3月24日规则第98号改正)
    この规则は,平成28年4月1日から施行する。

     附 則(平成29年3月21日规则第48号改正)
    この规则は,平成29年4月1日から施行する。

     附 則(平成30年3月8日规则第64号改正)
    この规则は,平成30年4月1日から施行する。
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