○国立大学法人徳岛大学リスクマネジメント?内部统制委员会规则
令和8年4月21日
规则第4号制定
(设置)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学リスクマネジメント规则(令和8年度规则第2号)第5条第2项及び国立大学法人徳岛大学内部统制规则(令和8年度规则第3号。以下「内部统制规则」という。)第11条第2项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学リスクマネジメント?内部统制委员会(以下「委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) リスクマネジメントの充実に関すること。
(2) 重点リスク事项(リスクへの対応について、重点的に取り组むリスク事项をいう。)の决定及び対応に関すること。
(3) リスクの洗出し?评価に関すること。
(4) 内部统制及び内部统制システムの整备及び継続的な见直しに関すること。
(5) リスクマネジメント又は内部统制上の重大な问题に関すること。
(6) その他リスクマネジメント?内部统制について必要な事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长
(2) 理事
(委员长)
第4条 委員会に委員長を置き、学长をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、内部统制规则第7条に定める内部统制担当理事をもって充てる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第5条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、委员长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第6条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第7条 委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会の所掌事项、组织その他必要な事项については、委员会が别に定める。
(庶务)
第8条 委员会の庶务は、法人运営部総务课において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この规则は、令和8年5月1日から施行する。