○国立大学法人徳岛大学リスクマネジメント规则
令和8年4月21日
规则第2号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)におけるリスクの适切な管理のため、本学が実施するリスクマネジメントの基本的な枠组み等を定める。
(定义)
第2条 この规则において「リスクマネジメント」とは、リスク(経済的损失や人々の被る苦痛をも含む损失又は组织がその目标を达成することを妨げるおそれのある事象等の潜在的可能性をいう。)が顕在化しないよう予防するため、リスクを事前に洗出し?评価し当该リスクに适切に対応する组织的な活动(以下「リスク管理」という。)及び危机(火灾、灾害、重篤な感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により学生、职员、役员及び近隣住民等の生命若しくは身体又は大学の财产若しくは名誉に重大な被害が発生し、又は発生するおそれのある紧急の事象及び状态をいう。)が顕在化した场合に、损失を最小限に抑えるための组织的な活动(以下「危机管理」という。)の総称をいう。
(学长等の责务)
第3条 学长は、本学におけるリスクマネジメントを统括し、全学のリスクマネジメントの充実に努めなければならない。
2 理事は、学长を补佐し、リスクマネジメントの充実に努めなければならない。
3 部局等の长(以下「部局长」という。)は、当该部局におけるリスクマネジメントを统括し、全学的なリスクマネジメントとの连携を図りつつ、当该部局のリスクマネジメントの充実に努めなければならない。
4 职员は、その职务の遂行に当たり、リスクマネジメントを踏まえた适切な対応に努めなければならない。
(リスク管理に関する通报等)
第4条 职员は、リスク管理上の重大な问题が発生又は発生するおそれがあることを発见した场合は、直ちに当该部局等に连络しなければならない。
2 当该部局等は、前项の连络を受け、又は自らリスク管理上の重大な问题を察知した场合は、直ちに当该问题の状况を确认し、部局长に报告するとともに、法人运営部総务课を通じて学长、理事、监事等(以下「学长等」という。)に报告しなければならない。
4 学长等に报告されたリスク管理上の重大な问题が教育研究に関するものである场合には、前项に规定する报告に加えて教育研究评议会に再発防止策を报告するものとする。
(リスクマネジメントに関する审议机関)
第5条 本学に、リスクマネジメントの充実等に関する事项を审议する机関を置く。
2 前项に定める审议机関について必要な事项は、别に定める。
(リスクの洗出し?评価)
第6条 学长は、本学のリスク管理の状况及び対応が必要なリスクを把握するために、リスクの洗出し?评価を行う。
2 リスクの洗出し?评価の実施に际しては、危机管理に関する事项も考虑するものとする。
3 リスクの洗出し?评価について必要な事项は、前条に定める审议机関が别に定める。
(个别リスクマネジメントとの関係)
第7条 个别のリスクマネジメント(以下「个别リスクマネジメント」という。)の実施については、个别リスクマネジメントの実施を定める规则又はマニュアル等に基づき実施するものとする。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか、本学のリスクマネジメントに関し必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、令和8年5月1日から施行する。