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○国立大学法人徳岛大学内部统制规则

令和8年4月21日

规则第3号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における内部统制の整备及び推进のための体制等に関し必要な事项を定めることにより、业务の有効性及び効率性の向上、法令等の遵守の促进、资产の保全并びに财务报告の信頼性を确保することを目的とする。

(定义)

第2条 この规则において「内部统制」とは、本学の中期目标等に基づき法令等を遵守しつつ业务を行い、本学のミッションを有効かつ効率的に果たすため、学长が本学の组织内に整备し运用する仕组みをいう。

2 この规则において「内部统制システム」とは、本学の学长及び理事の职务の执行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に适合することを确保するための体制その他本学の业务の适正を确保するための体制をいう。

3 この规则において「部局」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条第1项に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、事务局、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学则第7条の6第1项に定めるその他の组织をいう。

(学长の责务)

第3条 学长は、本学における内部统制及び内部统制システムの整备及び运用を総括するとともに、良好な统制环境を整备する。

(理事及び副学长の责务)

第4条 理事及び副学长は、所掌する业务に関する内部统制及び内部统制システムの整备及び适切な运用を推进するとともに、その状况を把握し、及び监督する。

(部局长の责务)

第5条 部局の长(以下「部局长」という。)は、当该部局が所掌する业务における内部统制及び内部统制システムの整备及び适切な运用を指挥监督するものとし、内部统制上の重大な问题を発见し、又は报告を受けたときは、速やかに必要な措置を讲ずるとともに、その业务を所掌する理事又は副学长に报告するものとする。

(职员の责务)

第6条 职员は、本学の内部统制として整备された规则、マニュアル等(以下「関係规则等」という。)を遵守し业务を行わなければならない。

(内部统制及び内部统制システムの推进体制)

第7条 本学に、内部统制システムに係る业务を総括するとともに、内部统制に関し各业务にわたる事项又は共通する事项を统括し调整する理事(以下「内部统制担当理事」という。)を置く。

2 内部统制担当理事は、学长が指名する。

第8条 本学に内部统制推进责任者及び内部统制推进副责任者を置く。

2 内部统制推进责任者は、理事、副学长及び部局长をもって充てる。

3 内部统制推进副责任者は、事务局各部、常叁岛事务部、蔵本事务部及び病院事务部(以下「各部」という。)の长をもって充てる。

第9条 各部の课及び室(课に置く室を除く。以下「各课」という。)を内部统制推进部门とし、各课の长を内部统制推进部门长とする。

2 内部统制推进部门长は、内部统制上の重大な问题を発见し、又は报告を受けたときは、内部统制推进副责任者及び内部统制推进责任者に报告するとともに法人运営部総务课を通じて学长、内部统制担当理事等に报告するものとする。

(内部统制上の重大な问题に係る再発防止策)

第10条 内部统制推进部门长は、学长、内部统制担当理事等に报告された内部统制上の重大な问题(以下「重大问题」という。)について、事务连络协议会で问题が生じたことを报告するとともに、再発防止策を検讨の上、事务连络协议会に当该再発防止策を报告するものとする。

2 内部统制推进责任者は、重大问题の再発防止策を次条に定める内部统制に関する审议机関に报告するとともに、重大问题が教育研究に関するものである场合には、教育研究评议会にも再発防止策を报告するものとする。

(内部统制に関する审议机関)

第11条 本学に、内部统制及び内部统制システムの整备及び継続的な见直しに関する事项を审议する机関を置く。

2 前项に定める审议机関について必要な事项は、别に定める。

(リスクの评価と対応)

第12条 リスクの评価と対応は、国立大学法人徳岛大学リスクマネジメント规则(令和8年度规则第2号)第6条に定めるリスクの洗出し?评価により実施するものとする。

(モニタリング)

第13条 本学の内部统制が有効に机能していることを监视し、及び継続的に评価するため、次に掲げるモニタリングを行う。

(1) 日常的モニタリング

(2) 独立的评価

2 日常的モニタリングは、各业务における役员及び职员の自己点検、相互牵制、承认手続等により行う。

3 独立的评価は、国立大学法人徳岛大学监事监査规则(平成16年度规则第75号)に基づき监事が行う监査及び国立大学法人徳岛大学内部监査规则(平成16年度规则第91号)に基づき监査室が行う内部监査により行う。

4 学长、内部统制担当理事、内部统制推进责任者、内部统制推进副责任者及び内部统制推进部门长は、モニタリングの结果を业务に适切に反映させる。

(他の规则等との関係)

第14条 各业务に関する内部统制の整备及び推进のための体制等については、各业务に関する规则又はマニュアル等の定めるところによる。

(雑则)

第15条 この规则に定めるもののほか、内部统制の整备及び推进のための体制等に関し必要な事项は、别に定める。

附则

この規则は、令和8年5月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学内部统制规则

令和8年4月21日 規则第3号

(令和8年5月1日施行)