91探花

○国立大学法人徳岛大学监事监査规则

平成16年4月27日

规则第75号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第11条第6项から第9项まで及び第11项の规定に基づき监事が行う国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の业务の监査及び意见の提出に関し必要な事项を定めるものとする。

(监査の目的)

第2条 监事が行う监査は、本法人の业务の适正かつ効率的、効果的な运営を図ること及び会计経理の适正を确保することを目的とする。

(监事の遵守事项)

第3条 监事は、常に业务の実施状况を把握するとともに、业务运営上の课题についての认识を深めるよう努めなければならない。

2 监事は、法人业务の监査机関たる地位にある者としての正当な注意をもって、监査を行わなければならない。

3 监事は、法人业务运営の适否についての意见を形成するに当たっては、十分かつ适切な里付け証拠を入手し、正确に事実を确认し、合理的な判断を行わなければならない。

4 监事は、その职务を遂行するに当たり、常に公正不偏の态度を保持しなければならない。

5 监事は、职务上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

6 监事は、职务遂行上知り得た重要な情报を他の监事と共有するよう努めなければならない。

(监事会)

第4条 监事は、定期又は必要に応じ监事会を开催するものとする。

2 监事会について必要な事项は、监事会が别に定める。

(监事の补助者)

第5条 监事は、监査室及び监事支援室の职员に监査に必要な事务を行わせることができる。

2 监事は、必要と认める场合、学长の承认を得て、前项の职员以外の职员に临时に监査の事务を行わせることができる。

3 监査の事务を行う职员は、当该事务遂行上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(监査の种类)

第6条 监査は、定期に行うほか、监事が必要と认めた场合に临时に行うことができる。

(监査计画)

第7条 监事は、毎年度始めに、重要性、适时性、効率性その他必要な事项を勘案して监査方针を决定し、适切に监査対象を选定し、监査项目、监査方法、监査実施日等について、年间の监査计画を作成するものとする。

2 监事は、监査计画の立案に当たっては、业务运営に関する内部统制の状况及びその有効性に留意するものとする。

3 监事は、前2项により监査计画を作成したときは、速やかに学长に通知するものとする。

4 监事は、监査の実施に当たっては、监査対象ごとに具体的な监査項目、調査方法、留意事項、入手すべき基本的資料等についてまとめた监査マニュアル等を作成するものとする。

(会议への出席)

第8条 监事は、業務の運営状況を把握するため、本法人の管理運営に係る重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

2 监事は、前项の出席にあたり、事前に当该会议の议长にその旨を通知するものとする。

(役职员に対する调査)

第9条 监事は、いつでも、役員(监事を除く。)及び职员(以下「役职员」という。)に対して事务及び事业の报告を求め、又は本法人の业务及び财产の状况の调査をすることができる。

2 役职员は、监事(监事の事务を补助する职员を含む。)が行う监査の円滑な遂行に协力しなければならない。

(书类の调査)

第10条 监事は、本法人が国大法又は同法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)の规定による认可、承认、认定及び届出に係る书类并びに报告书その他の文部科学省令で定める书类を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの书类を调査しなければならない。

2 次の各号に掲げる重要文书は、监事に供閲しなければならない。

(1) 业务运営の基本方针决定に関する文书

(2) 中期目标?中期计画决定に関する文书

(3) 业务方法书の决定に関する文书

(4) 国立大学法人评価委员会に提出する文书并びに同委员会からの评価及び意见に関する文书

(5) 本学の业务运営に関する重要な规则の制定?改廃に関する文书

(6) 文部科学大臣に提出する认可又は承认の申请书その他重要な文书

(7) 文部科学大臣から発せられた认可又は承认の文书その他重要な文书

(8) 第6号以外の行政机関等に提出する重要な文书

(9) 第7号以外の行政机関等から発せられた重要な文书

(10) 资金计画及び资金の运用?管理に関する文书

(11) 借入金に関する文书

(12) 重要な契约に関する文书

(13) 会计検査院ほか行政监査机関の検査に関する文书

(14) 诉讼に関する重要な文书

(15) その他业务に関する重要な报告又は供閲等の文书

3 监事は、前项の规定により文书の供閲がされたときは、役职员に説明を求めることができる。

4 前项の规定は、监事が重要と认める文书を閲覧し、役职员に説明を求めることを妨げない。

(事故又は异例の事态の监事への报告)

第11条 法令违反行為、业务上の事故その他业务运営に着しく影响を及ぼすと认められる事态が発生したとき及び业务运営に関する内部通报、外部告発等があったときは、役职员は、速やかに监事に报告しなければならない。

第12条 削除

(関係法人等に対する调査)

第13条 监事は、必要があると認めるときは、学長を通じて、本学の特定関連会社及び関連会社に対し、業務及び財産の状況の調査の協力を求めることができる。

2 学长は、监事(监事の事务を补助する职员を含む。)が行う前项の调査の円滑な遂行に协力しなければならない。

(会计监査人等との连携)

第14条 监事は、会計监査人等と緊密な連携を保ち、積極的な情報交換を行うとともに、会計监査人等からその监査報告についての説明及び報告を求めることができる。

(内部监査部门等との连携)

第15条 监事は、内部监査部門及び業績評価部門と緊密な連携を保ち、内部监査及び業績評価の結果を活用するとともに、内部监査部門又は業績評価部門から説明及び報告を求めることができる。

2 监事は、必要に応じ、内部监査部門に特定の調査を依頼することができる。

(监査报告书の提出)

第16条 监事は、监査の方法及び結果を正確かつ明瞭に記載した监査報告書を作成し、学長に提出しなければならない。

2 监査报告书には、国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号)第1条の2第5项に规定する事项のほか、改善を要すると认められる事项がある场合にはその具体的な内容を记载するものとする。

(监査报告书の公表)

第17条 监査报告书は、原则としてこれを公表するものとする。

(监査调书の作成等)

第18条 监事は、监査報告書作成の基礎とした监査過程の資料等を监査調書として取りまとめ、一定期間保存しなければならない。

(改善意见の提出及びその后の确认)

第19条 监事は、监査の結果、是正又は改善が必要であると判断したときは、学長に対してその旨の意見を提出するものとする。

2 学长は、前项の规定に基づく意见を検讨の上、是正又は改善すべき事项を认めた场合は速やかに是正又は改善の措置を讲じ、その结果を监事に回答しなければならない。

3 监事は、是正又は改善の状況について必要な確認を行うものとする。

(文部科学大臣への意见の提出)

第20条 监事は、国大法第11条第11項の定めるところにより文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。

(実施细则)

第21条 この规则に定めるもののほか、监査の手続その他この规则の実施に関し必要な事项は、监事会の议を経て、学长が别に定める。

(规则の改正)

第22条 この规则の改正は、监事会の议を経て、学长が行う。

この規则は、平成16年4月27日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規则第91号改正)

1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正后の第12条第1项及び第16条第2项の规定は、施行日前に生じた事项にも适用する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日規则第40号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規则第69号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規则第85号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学监事监査规则

平成16年4月27日 規则第75号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
法  人/第3章
沿革情报
平成16年4月27日 規则第75号
平成27年3月31日 規则第91号
令和2年3月25日 規则第80号
令和3年1月4日 規则第40号
令和3年3月29日 規则第96号
令和4年3月17日 規则第69号
令和6年3月29日 規则第85号