91探花

○徳岛大学オープンバッジに関する规则

令和8年2月26日

规则第51号制定

(目的)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における学生の学修成果、身に付いたスキル、経験、活动等を评価?可视化し、学生の主体的な学び、キャリア形成を支援するとともに教育プログラムの质の向上及び改善に资するため、本学が付与するオープンバッジに関し、必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 本规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) オープンバッジ 学修成果、身に付いたスキル、経験、活动等に関して国际的な技术标準规格に準拠し、电子的な手法により発行するデジタル証明书

(2) 作成 オープンバッジのデザイン、名称、评価基準等を企画?策定すること。

(3) 発行 オープンバッジを対象者へ付与すること。

(4) 発行责任者 オープンバッジの作成と発行に係る手続等の责任を担う者

(5) 受领者 オープンバッジを発行された者

(6) システムプラットフォーム 本学指定のオープンバッジの発行、管理、公开等を行うため実际に発行?记録?公开するためのツールや奥别产システム

(オープンバッジの証明対象)

第3条 オープンバッジの証明対象となる事项は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 正规の教育课程における科目の修得

(2) 正课外活动における学修成果、身に付いたスキル及び経験

(3) その他本学が认める学生の学修?活动

(発行対象者)

第4条 オープンバッジの発行対象者は、オープンバッジの作成が承认された日以降に本学に在籍又は在籍歴がある者のうち、评価基準を満たした者とする。

(作成手続)

第5条 発行责任者がシステムプラットフォームを用いて新たなオープンバッジの作成を希望する场合は、所定の申请书を、所属部局长を経由して学长に提出するものとする。

2 学长は、前项の申请书を受理したときは、大学教育委员会の议を経て、作成の可否を决定する。

3 前2项に规定するもののほか、オープンバッジの作成手続きに関し必要な事项は、别に定める。

(発行手続)

第6条 発行责任者は、オープンバッジの评価基準を満たした者に対してシステムプラットフォームに必要な情报を登録し、オープンバッジを発行する。

(変更申请)

第7条 発行责任者は、第5条により承认されたオープンバッジについて変更がある场合は、変更申请を行う。

2 変更申请に関し必要な事项は、别に定める。

(オープンバッジの廃止)

第8条 次の各号のいずれかに该当する场合、オープンバッジを廃止することができる。

(1) オープンバッジの运営元となる団体が解散した场合

(2) オープンバッジの运営元となる団体から脱退した场合

(3) その他オープンバッジを廃止することが适当であると学长が认めた场合

2 発行责任者は、前项第3号の规定に基づきオープンバッジを廃止したときは、速やかに学长に报告するものとする。

3 学长は、前项の报告を受けたときは、大学教育委员会に报告する。

(失効)

第9条 発行责任者は、受領者の不正等が判明した場合は、当該受領者のオープンバッジを失効させることができる。

2 失効に関し必要な事项は、别に定める。

(免责)

第10条 本学は、オープンバッジの発行?管理において次の各号に该当する场合は、一切の责任を负わないものとする。

(1) システムプラットフォームの运営元に起因する理由により、受领者に损害が生じた场合

(2) 受领者本人に起因する理由により、当该受领者に损害が生じた场合

(3) オープンバッジの廃止又は失効により受领者に损害が生じた场合

(个人情报保护)

第11条 オープンバッジの运用にあたり、个人情报の保护に関する法律及びその他関係法令并びに徳岛大学个人情报の保护に関する规则、个人データの取扱いに関する基本方针及び徳岛大学个人情报开示等取扱规则に基づき、适切に个人情报を管理するものとする。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、オープンバッジについて必要な事项は、别に定める。

この規则は、令和8年4月1日から施行する。ただし、この規则施行の際、既に作成されたオープンバッジについては、この規则に基づいて承認されたものとみなす。

徳岛大学オープンバッジに関する规则

令和8年2月26日 規则第51号

(令和8年4月1日施行)