○徳岛大学个人情报开示等取扱规则
平成27年12月1日
规则第26号制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)における保有个人情报の开示等に係る取扱いについては、法令又は别に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则において「法人文书」とは、独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情报公开法」という。)第2条第2项に规定する法人文书をいう。
2 この规则において「保有个人情报」とは、个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「个人情报保护法」という。)第60条第1项に规定する保有个人情报をいう。
3 この规则において、「特定个人情报」とは、行政手続における特定の个人を识别するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条に规定する特定个人情报をいう。
4 この规则において、「匿名加工情报」とは、个人情报保护法第2条第6项に规定する匿名加工情报をいう。
5 この规则において、「行政机関等匿名加工情报」とは、个人情报保护法第125条第2项に规定する行政机関等匿名加工情报をいう。
6 この规则において「部局等」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター、监査室、监事支援室、事务局各部、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。
(开示请求に対する措置)
第3条 本学が保有する個人情報について開示請求があった場合は、徳岛大学情報公開室(以下「情报公开室」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する个人情报の开示を请求する者(以下「开示请求者」という。)に対し、徳岛大学個人情報の保護に関する規则(平成16年度规则第135号。以下「保护规则」という。)第33条に规定する个人情报ファイル簿その他関连资料等を用いて、保有个人情报の特定に资する情报の提供に努めなければならない。
(2) 开示请求を受け付けるときは、开示请求者に别纸第1号様式の保有个人情报开示请求书(以下「开示请求书」という。)を提出させるとともに、手数料として、开示请求に係る保有个人情报が记録されている法人文书1件につき、个人情报の保护に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第27条第1项第1号に定める额を徴収するものとする。この场合において、开示请求书に形式上の不备があるときは、开示请求者に参考となる情报を提供し、その补正を求めることができる。
(3) 开示请求者に対しては、开示请求に係る保有个人情报の本人であることを示す书类(开示请求者が本人の法定代理人であるときはその资格を証明する书类、本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)であるときは别纸第2―1号様式の委任状)の提示又は提出を求めるものとする。
(4) 开示请求书を受理したときは、开示请求者に开示请求书の副本1部及び开示请求手数料受领书を交付するとともに、开示请求书の写しを当该开示请求に係る保有个人情报を保有する部局等に送付するものとする。
(开示等の検讨)
第4条 学长は、保有个人情报の开示、不开示(以下「开示等」という。)を検讨するに当たって、保有个人情报の総括保护管理者及び当该开示请求に係る保有个人情报を保有する部局等の长の意见を求めるとともに、必要に応じて情报公开?个人情报保护委员会に意见を求めるものとする。
(开示等の决定)
第5条 学长は、个人情报保护法第77条第3项に规定する补正に要した日数を除き、开示请求があった日から30日以内に开示等の决定をするものとする。
2 学长は、个人情报保护法第83条第2项の规定により开示等の决定を更に30日以内の期间で延长するときは、别纸第5号様式により当该开示请求者に通知しなければならない。
3 学长は、个人情报保护法第84条の规定により开示请求に係る保有个人情报のうちの相当の部分を除く残りの部分について、决定する期间を延长するときは、别纸第6号様式により当该开示请求者に通知しなければならない。
4 学长は、个人情报保护法第85条第1项の规定により事案を他の独立行政法人等又は行政机関の长に移送するときは、别纸第7号様式により当该开示请求者に通知しなければならない。
5 学长は、个人情报保护法第86条第1项及び第2项の规定により第叁者から意见を聴取するときは、别纸第8号様式により当该第叁者に通知しなければならない。
6 学长は、个人情报保护法第86条第3项の规定により第叁者の意に反して开示するときは、开示决定の日と开示を実施する日との间に2週间以上を置いた上で、开示决定后直ちに别纸第9号様式により当该第叁者に通知しなければならない。
7 学长は、开示等の决定をしたときは、别纸第10―1号様式又は别纸第10―2号様式により当该开示请求者に通知しなければならない。
(开示の実施)
第6条 学长は、个人情报保护法第87条第3项の规定により保有个人情报の开示を受ける者から别纸第11号様式による开示の実施方法の申出书が提出されたときは、开示を受ける者の便宜を図って开示を実施するものとする。
(1) 文书又は図画
イ 当該文书又は図画(个人情报保护法第87条第1项ただし书の规定が适用される场合にあっては、ロに规定するもの)の閲覧
ロ 当該文书又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ハに掲げる方法に该当するものを除く。)
ハ 当該文书又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ニ 当該文书又は図画をスキャナにより読み取ってできた电磁的记録を光ディスクに複写したものの交付
(2) 电磁的记録
イ 当該电磁的记録の専用機器による閲覧
ロ 当該电磁的记録を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの閲覧又は交付(ハに掲げる方法に该当するものを除く。)
ハ 当該电磁的记録を複写機により用紙にカラーで複写したものの閲覧又は交付
ニ 当該电磁的记録を光ディスクに複写したものの交付
3 保有个人情报の开示は、原则として情报公开室において実施するものとする。ただし、当该开示に係る保有个人情报が记録された法人文书を移动すると汚损の危険性がある场合や利用者の居所等の都合により情报公开室まで出向くことができない场合には、当该法人文书を保有する部局等において実施できるものとする。
4 开示を受ける者が当该开示に係る保有个人情报が记録された法人文书の写しの送付による开示の実施を希望する场合は、情报公开室において当该法人文书の写しを送付するものとする。この场合、邮送料を徴収するものとする。
(订正请求に対する措置)
第8条 开示决定に基づき开示した保有个人情报について、个人情报保护法第90条第1项に规定する订正请求(以下「订正请求」という。)があった场合は、情报公开室において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 订正请求は、个人情报保护法第90条第1项各号に掲げる既に开示された保有个人情报に限る(第10条第1号の利用停止请求において同じ。)ものとし、当该开示を受けた日から90日以内に订正请求されるものについて受け付けるものとする。
(2) 订正请求を受け付けるときは、订正请求者に别纸第12号様式の保有个人情报订正请求书を提出させるものとする。
(3) 订正请求者に対しては、当该订正请求に係る保有个人情报の本人であることを示す书类(订正请求者が本人の法定代理人であるときはその资格を証明する书类、任意代理人であるときは别纸第13―1号様式の委任状)の提示又は提出を求めるものとする。
(4) 订正请求に係る手数料は设けない。
2 前项の场合において、特定个人情报に係る订正请求においては、订正请求者が任意代理人のときは、前项第3号に规定する本人确认书类の提示又は提出を求めるとともに、别纸第13―2号様式の委任状を提出させるものとする。
(订正等の决定)
第9条 学长は、个人情报保护法第94条第1项に规定する补正に要した日数を除き、订正请求があった日から30日以内に订正等の决定をするものとする。
2 学长は、个人情报保护法第94条第2项の规定により订正等の决定を更に30日以内の期间で延长するときは、别纸第14号様式により当该订正请求者に通知しなければならない。
4 学长は、個人情報保護法第96条第1项の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、别纸第16号様式により当该订正请求者に通知しなければならない。
5 学长は、訂正等の決定をしたときは、别纸第17―1号様式又は别纸第17―2号様式により当该订正请求者に通知しなければならない。
(利用停止请求に対する措置)
第10条 开示决定に基づき开示した保有个人情报について、个人情报保护法第98条第1项に规定する利用停止请求(以下「利用停止请求」という。)があった场合は、情报公开室において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 利用停止请求は、保有个人情报の开示を受けた日から90日以内に当该保有个人情报の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)を请求するものについて受け付けるものとする。
(2) 利用停止请求を受け付けるときは、利用停止请求者に别纸第19号様式の保有个人情报利用停止请求书を提出させるものとする。
(3) 利用停止请求者に対しては、当该利用停止请求に係る保有个人情报の本人であることを示す书类(利用停止请求者が本人の法定代理人であるときはその资格を証明する书类、任意代理人であるときは别纸第20―1号様式の委任状)の提示又は提出を求めるものとする。
(4) 利用停止请求に係る手数料は设けない。
2 前项の场合において、特定个人情报に係る利用停止请求においては、利用停止请求者が任意代理人のときは、前项第3号に规定する本人确认书类の提示又は提出を求めるとともに、别纸第20―2号様式の委任状を提出させるものとする。
(利用停止等の决定)
第11条 学长は、個人情報保護法第102条第1项に規定する補正に要した日数を除き、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。
2 学长は、個人情報保護法第102条第2项の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、别纸第21号様式により当该利用停止请求者に通知しなければならない。
4 学长は、利用停止等の決定をしたときは、别纸第23―1号様式又は别纸第23―2号様式により当该利用停止请求者に通知しなければならない。
(审査请求)
第12条 学长は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があったときは、個人情報保護法第105条第1项の規定に基づき、别纸第23―3号様式、别纸第23―4号様式、别纸第23―5号様式又は别纸第23―6号様式により情报公开?个人情报保护委员会に諮问しなければならない。
3 学长は、審査請求に対する決定をしたときは、别纸第25号様式により审査请求人等に通知しなければならない。
(提案の募集)
第13条 学长は、定期的に、本学が保有している個人情報ファイル(个人情报ファイル簿に保护规则第40条第1号に掲げる事项の记载があるものに限る。以下この章において同じ。)について、次条第1项の提案を募集するものとする。
(行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案)
第14条 前条の规定による募集に応じて个人情报ファイルを构成する保有个人情报を加工して作成する行政机関等匿名加工情报をその事业の用に供する行政机関等匿名加工情报取扱事业者になろうとする者は、学长に対し、当该事业に関する提案をすることができる。
(1) 别纸第27号様式の誓约书
(2) 当该事业が新たな产业の创出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実现に资するものであることを明らかにする书面
(3) 本人确认のための书类
(4) 代理人による提案の场合には代理権を証する书类等
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1项の提案に係る行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业を适正に行うことができない者として情报公开?个人情报保护委员会が认めた者
(3) 破产手続开始の决定を受けて復権を得ない者
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は个人情报保护法の规定により刑に処せられ、その执行を终わり、又は执行を受けることがなくなった日から起算して2年を経过しない者
(5) 个人情报保护法第120条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を解除され、その解除の日から起算して2年を経过しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役员のうちに前各号のいずれかに该当する者があるもの
(提案の审査等)
第16条 学长は、第14条第1项の提案があったときは、当该提案が本学が别に定める基準に适合するかどうかを审査しなければならない。
(1) 第18条の规定により本学との间で行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结することができる旨
(2) 纳付すべき手数料の额
(3) 手数料の纳付方法
(4) 手数料の纳付期限
(5) 行政机関等匿名加工情报の提供方法
(行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约の缔结)
第17条 前条第2项の规定による通知を受けた者は、本学との间で、行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结することができる。
(行政机関等匿名加工情报の作成等)
第18条 行政机関等匿名加工情报を作成するときは、特定の个人を识别することができないように及びその作成に用いる保有个人情报を復元することができないように当该保有个人情报を加工しなければならない。
2 前项の规定は、本学から行政机関等匿名加工情报の作成の委託を受けた者が受託した业务を行う场合について準用する。
(作成された行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案等)
第19条 前条の规定により个人情报ファイル簿に保护规则第41条第1号に掲げる事项が记载された行政机関等匿名加工情报をその事业の用に供する行政机関等匿名加工情报取扱事业者になろうとする者は、学长に対し、当该事业に関する提案をすることができる。当该行政机関等匿名加工情报について第18条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结した者が、当该行政机関等匿名加工情报をその用に供する事业を変更しようとするときも、同様とする。
2 前项の手数料の额は、21,000円に次に掲げる额の合计额を加算した额とする。
(1) 行政机関等匿名加工情报の作成に要する时间1时间までごとに3,950円
(2) 行政机関等匿名加工情报の作成の委託を受けた者に対して支払う额(当该委託をする场合に限る。)
(1) 偽りその他不正の手段により当该契约を缔结したとき。
(3) 当该契约において定められた事项について重大な违反があったとき。
(雑则)
第22条 この规则に定めるもののほか、保有个人情报の开示等に関して必要な事项は、学长が别に定める。
附则
この規则は、平成27年12月1日から施行する。
附则(平成28年3月31日規则第120号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年5月30日規则第15号改正)
この規则は、平成29年5月30日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月19日規则第39号改正)
この規则は、平成31年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月1日規则第13号改正)
この規则は、令和元年7月1日から施行する。
附则(令和元年9月13日規则第21号改正)
この規则は、令和元年9月14日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年9月29日規则第28号改正)
この規则は、令和2年10月1日から施行する。
附则(令和2年12月9日規则第38号改正)
この規则は、令和2年12月9日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月31日規则第83号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月2日規则第54号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月29日規则第87号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年2月5日規则第39号改正)
この規则は、令和7年2月5日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。
附则(令和7年5月15日規则第10号改正)
この規则は、令和7年6月1日から施行する。
































































