91探花

○徳岛大学个人情报の保护に関する规则

平成17年3月2日

规则第135号制定

目次

第1章 総则(第1条?第2条)

第2章 管理体制(第3条―第6条)

第3章 个人情报の取扱い(第7条―第19条)

第4章 安全确保の措置(第20条―第32条)

第5章 个人情报ファイル(第33条?第34条)

第6章 开示、订正及び利用停止请求への対応(第35条)

第6章の2 仮名加工情报及び行政机関等匿名加工情报の提供(第36条―第45条)

第7章 监査(第46条?第47条)

第8章 雑则(第48条)

第9章 惩戒等(第49条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)が取り扱う个人情报については、个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保护法」という。)、个人情报の保护に関する法律施行规则(平成28年个人情报保护委员会规则第3号。以下「施行规则」という。)及び行政手続における特定の个人を识别するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)その他関係法令又は别に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において「个人情报」とは、生存する个人に関する情报であって、次の各号のいずれかに该当するものをいい、番号法第2条に规定する个人番号及び特定个人情报を含む。

(1) 当该情报に含まれる氏名、生年月日その他の记述等(文书、図画若しくは电磁的记録(电磁的方式(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式をいう。次项第2号において同じ。)で作られる记録をいう。以下同じ。)に记载され、若しくは记録され、又は音声、动作その他の方法を用いて表された一切の事项(个人识别符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の个人を识别することができるもの(他の情报と照合することができ、それにより特定の个人を识别することができることとなるものを含む。)

(2) 个人识别符号が含まれるもの

2 この规则において「个人识别符号」とは、次の各号のいずれかに该当する文字、番号、记号その他の符号をいう。

(1) 特定の个人の身体の一部の特徴を电子计算机の用に供するために変换した文字、番号、记号その他の符号であって、当该特定の个人を识别することができるもの

(2) 个人に提供される役务の利用若しくは个人に贩売される商品の购入に関し割り当てられ、又は个人に発行されるカードその他の书类に记载され、若しくは电磁的方式により记録された文字、番号、记号その他の符号であって、その利用者若しくは购入者又は発行を受ける者ごとに异なるものとなるように割り当てられ、又は记载され、若しくは记録されることにより、特定の利用者若しくは购入者又は発行を受ける者を识别することができるもの

3 この规则において「要配虑个人情报」とは、本人の人种、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差别、偏见その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配虑を要する记述等が含まれる个人情报をいう。

4 この规则において「保有个人情报」とは、本学の役员又は职员(以下「役职员」という。)が职务上作成し、又は取得した个人情报であって、本学の役职员が组织的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情报公开法」という。)第2条第2项に规定する法人文书(以下「法人文书」という。)に记録されているものに限る。

5 この規则において「个人情报ファイル」とは、保有个人情报を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事务の目的を达成するために特定の保有个人情报を电子计算机を用いて検索することができるように体系的に构成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事务の目的を达成するために氏名、生年月日、その他の记述等により特定の保有个人情报を容易に検索することができるように体系的に构成したもの

6 この规则において「本人」とは、当该个人情报によって识别される特定の个人をいう。

7 この规则において「仮名加工情报」とは、次の各号に掲げる个人情报の区分に応じて当该各号に定める措置を讲じて他の情报と照合しない限り特定の个人を识别することができないように个人情报を加工して得られる个人に関する情报をいう。

(1) 第1项第1号に该当する个人情报 当该个人情报に含まれる记述等の一部を削除すること(当该一部の记述等を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)

(2) 第1项第2号に该当する个人情报 当该个人情报に含まれる个人识别符号の全部を削除すること(当该个人识别符号を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)

8 この规则において「匿名加工情报」とは、前项各号に掲げる个人情报の区分に応じて当该各号に定める措置を讲じて特定の个人を识别することができないように个人情报を加工して得られる个人に関する情报であって、当该个人情报を復元することができないようにしたものをいう。

9 この规则において「行政机関等匿名加工情报」とは、次の各号のいずれにも該当する个人情报ファイルを構成する保有个人情报の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情报公开法第5条に规定する不开示情报(同条第1号に掲げる情报を除く。)が含まれているときは、これらの不开示情报に该当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情报をいう。

(1) 个人情报ファイル簿に掲載されるものであること。

(2) 本学に対し、当該个人情报ファイルを構成する保有个人情报が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があった場合において、当該独立行政法人等が次のいずれかを行うこととなるものであること。

 当该法人文书に记録されている保有个人情报の全部又は一部を开示する旨の决定をすること。

 独立行政法人等情报公开法第14条第1项又は第2项の规定により意见书の提出の机会を与えること。

(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、当該个人情报ファイルを構成する保有个人情报を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

10 この规则において「行政机関等匿名加工情报ファイル」とは、行政机関等匿名加工情报を含む情报の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 特定の行政机関等匿名加工情报を电子计算机を用いて検索することができるように体系的に构成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の行政机関等匿名加工情报を容易に検索することができるように体系的に构成したもの

11 この规则において「个人関连情报」とは、生存する个人に関する情报であって、个人情报、仮名加工情报及び匿名加工情报のいずれにも该当しないものをいう。

12 この规则において「个人情报データベース等」とは、个人情报を含む情报の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて个人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)をいう。

(1) 特定の个人情报を电子计算机を用いて検索することができるように体系的に构成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の个人情报を容易に検索することができるように体系的に构成したもの

13 この规则において「个人データ」とは、个人情报データベース等を构成する个人情报をいう。

14 この规则において「保有个人データ」とは、本学の役员又は职员(以下「役职员」という。)が、开示、内容の订正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第叁者への提供の停止を行うことのできる権限を有する个人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの以外のものをいう。

15 この规则において、「学术研究机関」とは、大学その他の学术研究を目的とする机関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

16 この规则において「部局等」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、附属図書館、病院、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター、监査室、監事支援室、事務局各部、技術支援部及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。

第2章 管理体制

(総括保护管理者等)

第3条 本学に个人情报の総括保护管理者(以下「総括保护管理者」という。)を置き、学长が指名する理事をもって充てる。

2 部局等に个人情报の部局等総括保护管理者(以下「部局等総括保护管理者」という。)を置く。

3 部局等総括保护管理者は、部局等の长をもって充てる。

4 部局等の事务を行う组织に、个人情报の保护管理者(以下「保护管理者」という。)及び个人情报の保护担当者(以下「保护担当者」という。)を置く。

5 前项の规定に基づき、本学の课、室(课に置く室を除く。以下同じ。)及び技术支援部に、保护管理者及び保护担当者を置く。

6 保护管理者は、课にあっては课长を、室にあっては室长を、技术支援部にあっては部门长(鲍搁础部门にあっては当该部门を総括する副技术支援部长)をもって充てる。

7 保护担当者は、保护管理者が指名する者をもって充てる。

8 第4项から第7项までの规定にかかわらず、教育?研究関係文书(法人文书に限る。)に记録された个人情报の管理に当たっては、部局等の长を保护管理者とし、当该部局等の教员を保护担当者とする。

9 本学に、监査責任者を置き、监査室長をもって充てる。

(総括保护管理者等の役割)

第4条 総括保护管理者は、本学における个人情报の管理に関する事务を総括し、适切な管理のために必要な措置を讲ずる任に当たる。

2 部局等総括保护管理者は、部局等における个人情报の管理に関する事务を総括し、适切な管理のために必要な措置を讲ずる任に当たる。

3 保护管理者は、个人情报の管理に関する事务を行い、个人情报の适切な管理の确保とその彻底に努めるものとする。この场合において、个人情报を情报システムで取り扱うときは、保护管理者は、当该情报システムの管理者と连携してその任に当たる。

4 保护担当者は、保护管理者を补佐し、个人情报の适切な管理に努めるものとする。

(役职员の义务)

第5条 役职员は、保护法及び番号法の趣旨に则り、関连する法令及びこの规则の定め并びに総括保护管理者、部局等総括保护管理者、保护管理者及び保护担当者の指示に従い、个人情报を取り扱わなければならない。

(情报公开?个人情报保护委员会)

第6条 本学に、情报公开及び个人情报の保护に関する事项を审议するため、総括保护管理者を委员长とする情报公开?个人情报保护委员会を置く。

2 委员会について必要な事项は、别に定める。

第3章 个人情报の取扱い

(利用目的の特定等)

第7条 本学において个人情报を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 役职员は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前项の规定により特定された利用目的の达成に必要な范囲を超えて、个人情报を取り扱ってはならない。ただし、次の各号に掲げる场合については、この限りでない。

(1) 法令に基づく场合

(2) 人の生命、身体又は财产の保护のために必要がある场合であって、本人の同意を得ることが困难であるとき。

(3) 公众卫生の向上のために特に必要がある场合であって、本人の同意を得ることが困难であるとき。

(4) 国の机関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事务を遂行することに対して协力する必要がある场合であって、本人の同意を得ることにより当该事务の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当该个人情报を学术研究の用に供する目的(以下「学术研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当该个人情报を取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み、个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)

(6) 本学から他の学术研究机関等に个人データを提供する场合であって、当该学术研究机関等が当该个人データを学术研究目的で取り扱う必要があるとき(当该个人情报を取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み、个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)

(不适正な利用の禁止)

第8条 违法又は不当な行為を助长し、又は诱発するおそれがある方法により个人情报を利用してはならない。

(利用目的の明示)

第9条 个人情报を取得した场合は、あらかじめその利用目的を公表している场合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、本学と本人との间で契约を缔结することに伴って契约书その他の书面(电磁的记録を含む。以下この项において同じ。)に记载された当该本人の个人情报を取得する场合又は本人から直接书面に记载された当该本人の个人情报を取得する场合は、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は财产の保护のために紧急に必要がある场合は、この限りでない。

3 利用目的を変更した场合は、変更された目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 前3项の规定は、次の各号に掲げる场合については、适用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人又は第叁者の生命、身体、财产その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本学の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき。

(3) 国の机関又は地方公共団体が法令の定める事务を遂行することに対して协力する必要がある场合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当该事务の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状况からみて利用目的が明らかであると认められるとき。

(适正な取得)

第10条 役职员は、偽りその他不正の手段により个人情报を取得してはならない。

2 役职员は、第7条第2项第1号から第4号及び次の各号に掲げる场合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配虑个人情报を取得してはならない。

(1) 当该要配虑个人情报を学术研究目的で取り扱う必要があるとき(当该要配虑个人情报を取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み、个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)

(2) 学术研究机関等から当该要配虑个人情报を取得する场合であって、当该要配虑个人情报を学术研究目的で取得する必要があるとき(当该要配虑个人情报を取得する目的の一部が学术研究目的である场合を含み、个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)(本学と当该学术研究机関等が共同して学术研究を行う场合に限る。)

(3) 当该要配虑个人情报が、本人、国の机関、地方公共団体、学术研究机関等、保护法第57条第1项各号に掲げる者その他施行规则で定める者により公开されている场合

(4) その他前各号に掲げる场合に準ずるものとして政令で定める场合

(正确性の确保等)

第11条 保护管理者は、利用目的の达成に必要な范囲内で、个人データを正确かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当该个人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

2 保护管理者は、利用目的の达成に必要な范囲内で、保有个人情报(行政机関等匿名加工情报(行政机関等匿名加工情报ファイルを構成するものに限る。)及び削除情报(第28条第3项に规定する削除情报をいう。)に该当するものを除く。)が过去又は现在の事実と合致するよう努めなければならない。

(役职员の监督)

第12条 総括保护管理者及び部局等総括保护管理者は、その役职员に个人データを取り扱わせるに当たっては、当该个人データの安全管理が図られるよう、当该役职员に対する必要かつ适切な监督を行わなければならない。

(第叁者提供の制限)

第13条 役职员は、第7条第2项第1号から第4号及び次の各号に掲げる场合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで个人データを第叁者に提供してはならない。

(1) 当该个人データの提供が学术研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)

(2) 当该个人データを学术研究目的で提供する必要があるとき(当该个人データを提供する目的の一部が学术研究目的である场合を含み、个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)(本学と当该第叁者が共同して学术研究を行う场合に限る。)

(3) 当该第叁者が学术研究机関等である场合であって、当该第叁者が当该个人データを学术研究目的で取り扱う必要があるとき(当该个人データを取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み、个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)

2 役职员は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次の各号に掲げる事项について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状态に置くとともに、个人情报保护委员会に届け出たときは、前项の规定にかかわらず、当该个人データを第叁者に提供することができる。ただし、第叁者に提供されるデータが要配虑个人情报又は第10条第1项の规定に违反して取得されたもの若しくは他の个人情报取扱事业者から提供されたもの(その全部又は一部を复製し、又は加工したものを含む。)である场合は、この限りでない。

(1) 第叁者への提供を行う役职员の氏名及び住所并びに本学学长の氏名

(2) 第叁者への提供を利用目的とすること。

(3) 第叁者に提供される个人データの项目

(4) 第叁者に提供される个人データの取得の方法

(5) 第叁者への提供の方法

(6) 本人の求めに応じて当该本人が识别される个人データの第叁者への提供を停止すること。

(7) 本人の求めを受け付ける方法

(8) その他个人の権利利益を保护するために必要なものとして施行规则で定める事项

3 役职员は、前项第1号に掲げる事项に変更があったとき又は同项の规定による个人データの提供をやめたときは遅滞なく、同项第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事项を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状态に置くとともに、保护法第127条に定められた个人情报保护委员会(以下「个人情报保护委员会」という。)に届け出なければならない。

4 その他个人データの第叁者提供制限に関することは、保护法第27条の规定によるものとする。

(外国にある第叁者への提供の制限)

第14条 役职员は、外国(个人の権利利益を保护する上で我が国と同等の水準にあると认められる个人情报の保护に関する制度を有している外国として施行规则で定めるものを除く。以下同じ。)にある第叁者に个人データを提供する场合には、第7条第2项第1号から第4号及び前条第1项各号に掲げる场合を除くほか、あらかじめ外国にある第叁者への提供を认める旨の本人の同意を得なければならない。この场合においては、同条の规定は、適用しない。

2 役职员は、前项の规定により本人の同意を得ようとする场合には、あらかじめ当该外国における个人情报の保护に関する制度、当该第叁者が讲ずる个人情报の保护のための措置その他当该本人に参考となるべき情报を当该本人に提供しなければならない。

3 役职员は、個人データを外国にある第三者(保护法第28条に规定する体制を整备している者に限る。)に提供した场合には、当该第叁者による相当措置(保护法第28条第1项に定めるものをいう。)の継続的な実施を确保するために必要な措置を讲ずるとともに、本人の求めに応じて当该必要な措置に関する情报を当该本人に提供しなければならない。

(第叁者提供に係る记録の作成等)

第15条 役职员は、個人データを第三者(保护法第16条第2项各号に掲げる者を除く。)に提供したときは、当该个人データを提供した年月日、当该第叁者の氏名又は名称その他の施行规则で定める事项に関する记録を作成しなければならない。

2 役职员は、前项の记録を、当该记録を作成した日から施行规则で定める期间保存しなければならない。

(第叁者提供を受ける际の确认等)

第16条 役职员は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次の各号に掲げる事项の确认を行わなければならない。

(1) 当该第叁者の氏名又は名称及び住所并びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当该第叁者による当该个人データの取得の経纬

2 役职员は、前项の规定による确认を行ったときは、当该个人データの提供を受けた年月日、当该确认に係る事项その他の施行规则で定める事项に関する记録を作成しなければならない。

3 役职员は、前项の记録を、当该记録を作成した日から施行规则で定める期间保存しなければならない。

(个人関连情报の第叁者提供の制限等)

第17条 役职员は、第三者が個人関連情報(个人関连情报データベース等を构成するものに限る。)を个人データとして取得することが想定されるときは、第7条第2项各号に掲げる场合を除くほか、次の各号に掲げる事项について、あらかじめ确认することをしないで、当该个人関连情报を当该第叁者に提供してはならない。

(1) 当该第叁者が本学から个人関连情报の提供を受けて本人が识别される个人データとして取得することを认める旨の当该本人の同意が得られていること。

(2) 外国にある第叁者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする场合において、あらかじめ当该外国における个人情报の保护に関する制度、当该第叁者が讲ずる个人情报の保护のための措置その他当该本人に参考となるべき情报が当该本人に提供されていること。

2 第14条第3项の规定は、前项の规定により本学が个人関连情报を提供する场合について準用する。この场合において、同条第3项中「讲ずるとともに、本人の求めに応じて当该必要な措置に関する情报を当该本人に提供し」とあるのは、「讲じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2项及び第3项までの规定は、第1项の规定により本学が确认する场合について準用する。この场合において、同条第2项中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

(苦情の処理)

第18条 本学は、个人情报の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 本学は、前项の目的を达成するために必要な体制の整备に努めなければならない。

(学术研究机関の责务)

第19条 本学は、学術研究目的で行う个人情报の取扱いについて、保護法及びこの規则の規定を遵守するとともに、その適性を確保するために、必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第4章 安全确保の措置

(総括保护管理者、部局等総括保护管理者の责务)

第20条 総括保护管理者及び部局等総括保护管理者は、个人データの漏えい、灭失又は毁损の防止その他の个人データの安全の确保のために、必要かつ适切な措置(以下「安全管理措置」という。)を讲じなければならない。

(教育研修)

第21条 総括保护管理者は、个人情报の取扱いに従事する役職員及び派遣労働者に対し、个人情报の取扱いについて理解を深め、个人情报の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 総括保护管理者は、徳岛大学情報セキュリティポリシー(以下「情报セキュリティポリシー」という。)に定める全学情报セキュリティ责任者の协力を得て、个人情报を取り扱う情报システムの管理に関する事务に従事する役职员及び派遣労働者に対し、个人情报の适切な管理のために、情报システムの管理、运用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

3 総括保护管理者は、保护管理者及び保护担当者に対し、课室等の现场における个人情报の适切な管理のための教育研修を実施するものとする。

4 保护管理者は、当该课室等の职员及び派遣労働者に対し、个人情报の适切な管理のために、総括保护管理者の実施する教育研修への参加の机会を付与する等の必要な措置を讲ずるものとする。

(部局等総括保护管理者による定め)

第22条 部局等総括保护管理者は、当该部局で取り扱う个人情报の性质や利用方法等から特に适正な取扱いの厳格な実施を确保する必要がある场合等には、総括保护管理者と协议の上、当该部局における个人情报の适切な管理に関する定めを设けることができる。

(保护管理者による点検)

第23条 保护管理者は、各部局等における个人情报の记録媒体、処理経路、保管方法等が适切であるか定期に及び必要に応じ随时に点検し、保护担当者及び役职员に改善を指示するほか、必要があると认めるときは、部局等総括保护管理者に提言するものとする。

(记録媒体の取扱い)

第24条 保護管理者及び个人情报を取り扱う役职员は、个人情报が記録されている記録媒体をその他の記録媒体と明確に区分し定められた場所に保管するとともに、その内容に応じ、事務室又は書庫の戸棚、金庫等、その管理が適切に行い得る専用の場所に保管し、施錠等を行わなければならない。

2 役职员は、个人情报又は个人情报が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった场合には、保护管理者の指示に従い、当该个人情报の復元又は判読が不可能な方法により当该情报の消去又は当该媒体の廃弃を行わなければならない。

(个人情报の取扱状况の记録)

第25条 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容に応じて、台帐等を整备して、当该个人情报の利用及び保管等の取扱いの状况について记録するものとする。

(慎重取扱い)

第26条 役职员は、業務上の目的以外の目的で、个人情报を取り扱ってはならない。业务上の目的で个人情报を取り扱う场合にあっても、保护管理者は、次の各号に掲げる行為については、当該个人情报の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、役职员は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 个人情报の复製

(2) 个人情报の送信

(3) 个人情报が记録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他个人情报の适切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(アクセス制限)

第27条 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容に応じて、当该个人情报にアクセスする権限を有する役职员の范囲と権限の内容を、当该役职员が业务を行う上で必要最小限の范囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない役职员は、个人情报にアクセスしてはならない。

(安全确保上の问题への対応)

第28条 役职员は、个人情报の安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識したときは、直ちに当該个人情报に係る保護管理者に報告するものとする。

2 前项の报告を受けた保护管理者は、个人情报の安全确保に必要な措置及び被害の拡大の防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに讲ずるものとする。この场合において、保护管理者は、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(役职员に行わせることを含む。)ものとする。

3 保护管理者は、个人情报の安全确保の上で问题となる事実が発生した経纬、被害状况等を调査し、速やかに部局等総括保护管理者に报告するものとする。ただし、重大と认める事案にあっては直ちにその概要を报告しなければならない。

4 部局等総括保护管理者は、前项の报告を受けた场合は必要と认める事案について速やかにその内容、経纬、被害状况、再発防止措置等を総括保护管理者に报告するものとする。ただし、重大と认める事案にあっては直ちにその概要を报告しなければならない。

5 総括保护管理者は、前项の报告を受けた场合は速やかに学长に报告するものとする。

6 総括保护管理者は、必要に応じ情報公開?个人情报保護委員会を招集し、第4项の报告に係る事実関係の确认と当该事案に係る个人情报の本人への対応、原因究明と再発防止策等について调査审议し、その结果を学长に报告するものとする。

7 学长は、个人データの漏えい、灭失、毁损(以下「漏えい等」という。)その他の个人データの安全の确保に係る事态であって个人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次の各号のいずれかで定める事态が生じたときは、当该事态が生じた旨を个人情报保护委员会に报告しなければならない。

(1) 要配虑个人情报が含まれる个人データ(高度な暗号化その他の个人の権利利益を保护するために必要な措置を讲じたものを除く。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある本学に対する行為による个人データ(役职员が取得し、又は取得しようとしている个人情报であって、个人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态

(4) 个人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态

8 前项の规定による报告を行う场合は、同项各号に定める事态を知った后、速やかに当该事态に関する施行规则で定める事项(报告をしようとする时点において把握しているものに限る。)を报告しなければならない。

9 前项の场合において、学长は、当该事态を知った日から30日以内(当该事态が第7项第3号に定めるものであるときは60日以内)に、当该事态に関する前项の事项の报告をしなければならない。

10 第7项の规定に沿って报告する场合には、本人に対し、当该事态が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困难な场合であって、本人の権利利益を保护するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

11 学长は、第5项及び第6项の报告の内容、本学内外へ及ぼす影响等を勘案し、必要と认める场合は、その事実関係及び再発防止策等を公表するものとする。

(情报システム上の安全の确保)

第29条 个人情报を取り扱う情报システムの管理、运用及び情报セキュリティ対策については、情报セキュリティポリシーに定めるところによるとともに、次の各号に掲げる措置を讲ずるものとする。

(1) 保护管理者は、个人情报(情报システムで取り扱うものに限る。以下本条(第10号を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、滨颁カード、生体情报等をいう。以下同じ。)を使用して権限を识别する机能(以下「认証机能」という。)を设定する等のアクセス制御のために必要な措置を讲ずるものとする。

(2) 保护管理者は、前号の措置を讲ずる场合には、パスワード等の管理に関する定めを整备(その定期又は随时の见直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を讲ずるものとする。

(3) 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容に応じて、当該个人情报へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス记録」という。)を一定の期间保存し、及びアクセス记録を定期的に分析するために必要な措置を讲ずるものとする。

(4) 保护管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不当な消去の防止のために必要な措置を讲ずるものとする。

(5) 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該个人情报への不適切なアクセスの監視のため、个人情报を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を讲ずるものとする。

(6) 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を讲ずるものとする。

(7) 保护管理者は、个人情报を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を讲ずるものとする。

(8) 保护管理者は、不正プログラムによる个人情报の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(导入したソフトウェアを常に最新の状态に保つことを含む。)を讲ずるものとする。

(9) 役职员は、个人情报について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。この场合において、保护管理者は、当該个人情报の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(10) 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を讲ずるものとする。この场合において、役职员は、その処理する个人情报について、当該个人情报の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(11) 役职员は、情報システムで取り扱う个人情报の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該个人情报の内容の確認、既存の个人情报との照合等を行うものとする。

(12) 保护管理者は、个人情报の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を讲ずるものとする。

(13) 保护管理者は、个人情报に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を讲ずるものとする。

(14) 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を讲ずるものとする。

(15) 保护管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を讲ずるものとする。

(16) 役职员は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(17) 役职员は、端末の使用に当たっては、个人情报が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を讲ずるものとする。

(18) 保护管理者は、个人情报の秘匿性等その内容に応じて、当該个人情报の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器?媒体の情報システム端末等への接続の制限(当该机器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を讲ずるものとする。

(情报システム室等の安全管理)

第30条 个人情报を取り扱う基干的なサーバ等の机器を设置する室その他の区域(以下「情报システム室等」という。)の安全管理については、情报セキュリティポリシーに定めるところによるとともに、次の各号に掲げる措置を讲ずるものとする。

(1) 保护管理者は、情報システム室等に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の役職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を讲ずるものとする。また、个人情报を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を讲ずるものとする。

(2) 保护管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を讲ずるものとする。

(3) 保护管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随时の见直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を讲ずるものとする。

(4) 保护管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を讲ずるものとする。

(5) 保护管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を讲ずるものとする。

(业务委託等の际の安全确保措置)

第31条 个人情报(行政机関等匿名加工情报及び削除情报に該当するものを除く。この条及び次条において同じ。)の取扱いに係る業務の全部又は一部を外部に委託する場合には、个人情报の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を讲ずるものとする。また、契约书に、次の各号に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、个人情报の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 个人情报に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1项第3号に規定する子会社をいう。)である场合も含む。この号及び第3项において同じ。)の制限又は事前承认等再委託に係る条件に関する事项

(3) 个人情报の复製等の制限に関する事項

(4) 个人情报の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における个人情报の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 违反した场合における契约解除、损害赔偿责任その他必要な事项

2 保护管理者は、个人情报の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る个人情报の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制并びに个人情报の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原则として実地検査により確認するものとする。

3 委託先において、个人情报の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1项の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る个人情报の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前项の措置を実施するものとする。个人情报の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

4 个人情报の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等个人情报の取扱いに関する事項を明記するものとする。

5 个人情报を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、个人情报の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の措置を讲ずるものとする。

(役职员の义务)

第32条 个人情报の取扱いに従事する役职员は、その業務に関して知り得た个人情报の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その职を退いた后も、同様とする。

第5章 个人情报ファイル

(个人情报ファイル簿の作成及び公表)

第33条 総括保护管理者は、本学が保有している个人情报ファイルに係る帳簿(保護法第75条第1项で規定する帳簿をいう。以下「个人情报ファイル簿」という。)を作成、管理し、徳岛大学情報公開室において一般の閲覧に供するとともにインターネット上で公表するものとする。

2 保护管理者は、个人情报ファイル簿に掲載すべき个人情报ファイルを本学が保有するに至ったとき及び个人情报ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに个人情报ファイル整理票(别纸様式)を同整理票の记入要领に従って作成し、部局等総括保护管理者に届け出なければならない。

3 保护管理者は、个人情报ファイル簿に掲載された个人情报ファイルを本学が保有しなくなったときは、直ちに部局等総括保護管理者に届け出なければならない。

4 部局等総括保护管理者は、前2项の届け出を受けた场合は、直ちに総括保护管理者に届け出なければならない。

5 総括保护管理者は、前项の届け出を受けた場合は、直ちに个人情报ファイル簿の記載を改めなければならない。

(个人情报ファイルの管理)

第34条 保护管理者は、个人情报ファイル簿への掲載を要しない个人情报ファイル(保护法第75条第2项で规定するものをいう。)についても、当該个人情报ファイルが業務上組織的に利用するものとして本学が保有するに至った時点で个人情报ファイル整理票を作成し、その適正な管理に努めなければならない。

2 役职员は、个人情报ファイルを作成し又は保有するときは、その利用目的を明確にしておかなければならない。

3 役职员は、个人情报ファイルの保管に当たっては、徳岛大学法人文書管理規则(平成22年度规则第74号)及び徳岛大学法人文書ファイル保存要領(平成23年3月25日制定)の定めるところにより、その管理が适切に行い得る専用の场所に保管しなければならない。

第6章 开示、订正及び利用停止请求への対応

(开示请求等の窓口)

第35条 保护法第76条、第90条及び第98条の规定に基づき本人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は特定个人情报等に係る開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「开示请求等」という。)における本人の委任による代理人を含む。以下同じ。)が本学に対して行う開示請求等への対応は、徳岛大学情報公開室を窓口として行うものとする。

2 利用目的に沿って行われる保有个人情报の本人への開示及び本人への提供、それらの結果としての訂正の請求又は利用停止の請求は、前项の开示请求等には含まれない。

3 開示請求等に係る事務手続きは、徳岛大学情報公開?个人情报開示請求等取扱規则(平成13年规则第1591号)に定めるところによる。

4 開示請求等の受付に当たっては、開示請求等をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、本学が保有する保有个人情报の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を讲ずるものとする。

第6章の2 仮名加工情报及び行政机関等匿名加工情报の提供

(仮名加工情报の作成)

第36条 役职员は、仮名加工情報(仮名加工情报データベース等を构成するものに限る。)を作成するときは、他の情报と照合しない限り特定の个人を识别することができないようにするために必要なものとして次の各号で定める基準に従い、个人情报を加工しなければならない。

(1) 个人情报に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当该全部又は一部の记述等を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)

(2) 个人情报に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当该个人识别符号を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)

(3) 个人情报に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当该记述等を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)

2 学长は、役職員が仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた个人情报から削除された記述等及び個人識別符号并びに前项の规定により行われた加工の方法に関する情报をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情报等の漏えいを防止するために、别に定める削除情报等の安全管理のための措置を讲ずる。

3 役职员は、仮名加工情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。ただし、第9条第4项の各号に规定する场合は适用しないものとし、同项の规定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」と読み替えるものとする。

4 役职员は、仮名加工情報である個人データ及び削除情报等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情报等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この场合においては、第11条の规定は、適用しない。

5 役职员は、法令に基づく场合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第叁者に提供してはならない。ただし、次の各号に定める场合は、第叁者に该当しないものとする。

(1) 利用目的の达成に必要な范囲内において、仮名加工情报である个人データの取扱いに関する业务の全部又は一部を委託することに伴い、当该仮名加工情报である个人データが提供される场合

(2) 合併その他の事由による事业の承継に伴って个人データが提供される场合

(3) 特定との者との间で共同して利用される仮名加工情报である个人データを当该特定の者に提供する场合であって、その旨并びに共同して利用される个人データの项目、共同して利用する者の范囲、利用する者の利用目的并びに当该个人データの管理について责任を有する者の氏名又は名称及び住所并びに本学学长の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状态に置いているとき。

6 役职员は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた个人情报に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

7 役职员は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

8 仮名加工情报、仮名加工情报である个人データ及び仮名加工情报である保有个人データについては、利用目的の変更の制限、漏えい等への报告及び本人からの开示请求等の各项目については适用しない。

(仮名加工情报の第叁者提供の制限等)

第37条 役职员は、法令に基づく场合を除くほか、仮名加工情報(个人情报であるものを除く。次项及び第3项において同じ。)を第叁者に提供してはならない。

2 第13条第1项第1号及び第2号の规定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。

3 第13条第20条并びに前条第7项及び第8项の规定は、役職員による仮名加工情報の取扱いについて準用する。

(行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事業に関する提案の窓口)

第38条 保護法第112条の規定に基づく提案への対応は、徳岛大学情報公開室を窓口として行うものとする。

(行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等)

第39条 学长は、この章の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政机関等匿名加工情报ファイルを構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成することができる。

2 学长は、次の各号のいずれかに该当する场合を除き、行政机関等匿名加工情报を提供してはならない。

(1) 法令に基づく场合(この章の规定に従う场合を含む。)

(2) 保有个人情报を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有个人情报を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 役职员は、法令に基づく场合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情报(保有个人情报に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

4 前项の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有个人情报から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(提案の募集に関する事項の个人情报ファイル簿への記載)

第40条 総括保护管理者は、本学が保有している个人情报ファイルが保護法第60条第3项各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該个人情报ファイルについては、个人情报ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提案の募集をする个人情报ファイルである旨

(2) 提案を受ける组织の名称及び所在地

(行政机関等匿名加工情报に関する事項の个人情报ファイル簿への記載)

第41条 総括保护管理者は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有个人情报を含む个人情报ファイルについては、个人情报ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 行政机関等匿名加工情报の概要

(2) 提案を受ける组织の名称及び所在地

(3) 提案をすることができる期间

(行政机関等匿名加工情报等の安全確保措置)

第42条 保护管理者は、行政機関等匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有个人情报から削除した記述等及び個人識別符号并びに加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政机関等匿名加工情报等」という。)の適切な管理のために必要な措置を讲じなければならない。

2 前项の规定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した业务を行う场合について準用する。

(识别行為の禁止等)

第43条 学长は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく场合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた个人情报に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 学长は、行政機関等匿名加工情報等の漏えいを防止するために必要なものとして施行規则で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を讲じなければならない。

3 前2项の规定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段阶にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した业务を行う场合について準用する。

(従事者の义务)

第44条 次に掲げる者は、その业务に関して知り得た行政机関等匿名加工情报等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(1) 行政机関等匿名加工情报等の取扱いに従事する役员若しくは职员又はこれらの职にあった者

(2) 前条第3项の受託业务に従事している者又は従事していた者

(3) 本学において行政机関等匿名加工情报等の取扱いに従事している派遣労働者又は従事していた派遣労働者

(保有个人情报の適用除外)

第45条 保有个人情报(独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する法人文書等に记録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるため、その中から特定の保有个人情报を検索することが著しく困難であるものは、この章の規定の適用については、本学に保有されていないものとみなす。

第7章 监査

(监査)

第46条 监査責任者は、个人情报の適切な管理を検証するため、関係法令及びこの規则に規定する措置の状況を含む本学における个人情报の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に监査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(评価及び见直し)

第47条 総括保護管理者及び部局等総括保护管理者は、监査又は点検等の結果等を踏まえ、実効性等の観点から个人情报の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を讲ずるものとする。

第8章 雑则

(雑则)

第48条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施のために必要な事项は、学长が别に定める。

第9章 惩戒等

(惩戒等)

第49条 役职员がこの规则に违反する行為を行った场合は、その态様によっては本学の惩戒に関する定めによる処分を受けるほか、保护法第176条から第185条の规定により拘禁刑又は罚金に処せられるものである。

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規则第124号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規则第82号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第4号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日規则第39号改正)

この規则は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月25日規则第75号改正)

この規则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規则第109号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規则第83号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日規则第7号改正)

この規则は、平成27年5月19日から施行する。

(平成27年12月1日規则第23号改正)

この規则は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規则第14号改正)

この規则は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規则第22号改正)

この規则は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この規则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規则第83号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規则第53号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規则第77号改正)

この規则は、令和7年3月28日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

(令和7年5月15日規则第10号改正)

この規则は、令和7年6月1日から施行する。

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徳岛大学个人情报の保护に関する规则

平成17年3月2日 規则第135号

(令和7年6月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第2节 理/第2款 情報公開
沿革情报
平成17年3月2日 規则第135号
平成18年3月31日 規则第124号
平成21年2月24日 規则第82号
平成22年3月16日 規则第32号
平成22年4月1日 規则第1号
平成22年4月1日 規则第4号
平成22年10月28日 規则第39号
平成23年3月25日 規则第75号
平成24年3月21日 規则第45号
平成24年4月1日 規则第1号
平成25年3月29日 規则第109号
平成25年12月17日 規则第49号
平成27年3月31日 規则第83号
平成27年5月19日 規则第7号
平成27年12月1日 規则第23号
平成28年3月15日 規则第69号
平成29年5月30日 規则第14号
平成30年3月27日 規则第78号
平成30年11月1日 規则第22号
平成31年2月19日 規则第39号
平成31年3月28日 規则第89号
平成31年4月1日 規则第1号
令和2年3月25日 規则第80号
令和3年3月29日 規则第96号
令和4年3月31日 規则第83号
令和5年3月2日 規则第53号
令和7年3月28日 規则第77号
令和7年4月30日 規则第9号
令和7年5月15日 規则第10号