91探花

○徳岛大学うずしおプログラム制度実施规则

令和3年9月8日

规则第15号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)の大学院博士课程又は博士后期课程(以下「博士课程」という。)に在学する学生を、挑戦的?融合的な研究に専念させることにより、将来の我が国の科学技术?イノベーションの基盘となり、社会课题の解决に资する研究分野において活跃できる优秀な人材を育成するために実施する徳岛大学うずしおプログラム(以下「プログラム」という。)に関し、必要な事项を定めるものとする。

(资格)

第2条 プログラムの支援を受ける者(以下「支援対象者」という。)は、博士课程に在学し、优れた研究力を有し、かつ、挑戦的?融合的な研究に専念することを希望する者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、支援の対象としない。

(1) 日本学术振兴会の特别研究员

(2) 社会人大学院生

(3) 国费外国人留学生

(4) 外国政府派遣留学生

(支援人数)

第3条 支援対象者の人数については、别に定める。

(プログラムの支给额)

第4条 支援対象者に対し、次の各号に掲げる费用を支给するものとする。

(1) 研究奨励费

(2) 研究费

2 研究奨励费は、支援対象者の生活費等に充てるものとし、一事業年度につき216万円を支給する。

3 研究费は、支援対象者の研究に関する費用に充てるものとし、一事業年度につき30万円以上を支給する。

(支援期间)

第5条 プログラムの支援期间は、4年间を上限とする。

2 支援対象者が、前项の支援期间において出产、育児等の理由により休学した场合は、第9条に定める审査委员会の承认を得て、2年を上限として支援期间を延长することができる。

(申请)

第6条 プログラムの支援を希望する者は、别に定める様式により、所定の期日までに学长に申请するものとする。

(事业统括)

第7条 プログラムを统括するため、事业统括を置く。

2 事业统括は、次の各号を満たす本学の教授のうち、学长が指名する者をもって充てる。

(1) 大学院生のキャリア支援に実绩がある者

(2) 国内外の产业界を含めた外部の组织?机関等とのネットワークを有する者

3 事业统括は、次の各号に掲げる事项を统括する。

(1) 既存の枠组みを越えた优秀な博士课程学生の选抜

(2) 博士课程学生が主体的に自らの研究を行い得る研究环境の提供

(3) 博士课程学生の多様なキャリアパスの形成に向けた支援の提供

(4) 前3号の业务遂行を支える、第8条に定める运営チームの编成

4 事业统括の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、事业统括が任期の途中で欠员になった场合の后任の任期は、前任者の残任期间とする。

(运営チーム)

第8条 プログラムに関して、学内関係部署と协働し、学生が既存の枠组みにとらわれない自由で挑戦的?融合的な研究を実施できる环境を确保するとともに、キャリア开発?育成コンテンツの企画?実施组织として、徳岛大学うずしおプログラム运営チーム(以下「运営チーム」という。)を置く。

2 前项の运営チームについて必要な事项は、事业统括が别に定める。

(审査委员会)

第9条 プログラムに関する事项を审议するため、徳岛大学うずしおプログラム审査委员会(以下「审査委员会」という。)を置く。

2 审査委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 支援対象者の审査に関する事项

(2) その他支援対象者を选考するために必要な事项

3 审査委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 事业统括

(2) 事业统括の推薦により、学長が指名する者

(3) 学外の有识者

(4) その他审査委员会が必要と认める者

4 前项第3号の委员は、学长が委嘱する。

5 第3项第2号から第4号までの委员の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

6 审査委员会に委员长を置き、第3项第1号の委员をもって充てる。

7 委员长は、审査委员会を招集し、その议长となる。

8 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

9 审査委员会が必要と认めるときは、审査委员会に委员以外の者の出席を求め、意见を闻くことができる。

(审査)

第10条 支援対象者の决定に関する审査は、次に定める事项を総合的に评価して行うものとする。

(1) 研究に専念する意欲が高いこと。

(2) 学术の将来を担う优れた研究者となることが十分期待できること。

(3) 自身の研究课题设定に至る背景が示されており、かつ、その着想が优れていること。また、研究の方法にオリジナリティがあり、自身の研究课题の今后の展望が示されていること。

(4) 研究を遂行する能力が优れていること。

(5) 博士课程修了后も、我が国の科学技术?イノベーションの创造に直接携わる意思、能力を有していることが十分期待できること。

(支援対象者の决定)

第11条 支援対象者の决定は、审査委员会の议に基づき学长が决定する。

2 学长は、前项の决定を行ったときは、速やかに审査结果をプログラムの支援を希望した者に通知するものとする。

(研究不正等の防止)

第12条 事业统括は、支援対象者が研究活動における不正行為を行うことのないよう、次の各号の事项を周知彻底するものとする。

(2) 支援対象者は、プログラムの支援開始までに、研究活動における不正行為及び研究费の不正な使用を未然に防止するために国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「闯厂罢」という。)が指定する研究伦理教材(eAPRIN(旧名称颁滨罢滨) 别―ラーニングプログラム)を受講し、修了証を事业统括へ提出しなければならない。

(3) 前号の研究倫理教材の修了がなされない場合には、修了が確認されるまでの期間、研究奨励费及び研究费の支給を停止する。

(支援対象者の义务)

第13条 支援対象者は、プログラムの支援期间において、次の义务を负うものとする。

(1) 事前に研究计画を策定し、计画に沿って研究に専念すること。

(2) 指导教员(メンター)と共に研究クラスターに参加すること。

(3) 本学が実施するキャリア开発?育成コンテンツに関するプログラムに参加すること。

(4) 前3号の取組状況について、四半期ごとに指导教员(メンター)に报告し、面谈を受けること。

(5) 事业统括に研究状況の概要を年1回報告すること。

(6) ジョブ型研究インターンシップのシステム登録をすること。(ただし、ジョブディスクリプションのプログラムへの参加は学生の任意とする。)

(7) 博士人材データベース(JGRAD)に登録し、追跡调査に协力すること。

(8) 博士课程学生支援プロジェクトの実施状况に関し、本学又は闯厂罢が行う直接のフォローアップに协力すること。

(9) その他事业统括が必要と認める事項

(支援の取消)

第14条 支援対象者が、次の各号に该当する场合は、プログラムの支援を取り消すものとする。

(1) 第2条に规定する资格を丧失した场合

(2) 前2条に规定する义务等を果たさなかった场合

(3) 研究计画の遂行状况又は前条の义务の履行状况が不十分と认められる场合

(4) 支援対象者本人から辞退の申し出があった场合

(5) 本学又は闯厂罢が行う、プログラムへの実施状况等に関するフォローアップへの协力を拒否した场合

(7) その他学长が支援を取り消すべき事由があると判断した场合

(事务)

第15条 プログラムに関する事务は、学务部学生支援课及び研究?产学连携部研究?产学企画课が连携?协力して処理する。

(雑则)

第16条 この規则に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、事业统括が別に定める。

1 この規则は、令和3年9月8日から施行する。

2 この規则施行後、最初に選出される支援対象者の令和3年度の研究奨励费及び研究费の額は、第4条第2项及び第3项の規定にかかわらず、研究奨励费及び研究费の年額の2分の1に相当する額(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

3 この規则施行後、最初に任命される事业统括並びに第9条第3项第2号から第4号までの委员の任期は、それぞれ第7条第4项及び第9条第5项の规定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(令和3年12月10日規则第25号改正)

この規则は、令和3年12月10日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和6年4月1日規则第2号改正)

1 この規则は、令和6年4月1日から施行する。

2 徳島大学ひかりフェローシップ奨学金実施規则(令和2年度規则第85号)は、廃止する。

3 この規则施行の際、現に改正前の徳島大学うずしおプロジェクト制度実施規则において支援対象者として決定された者及び徳島大学ひかりフェローシップ奨学金実施規则において給付対象者として決定された者は、この規则による改正後の規定に基づき徳島大学うずしおプログラムの支援対象者として決定されたものとみなし、改正後の規定を適用する。

(令和6年12月27日規则第31号改正)

この規则は、令和7年1月1日から施行する。

徳岛大学うずしおプログラム制度実施规则

令和3年9月8日 規则第15号

(令和7年1月1日施行)