○徳岛大学学生惩戒规则
平成27年3月17日
规则第50号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第52条の规定に基づく学生の惩戒について、适正かつ公正な运用を図るため、必要な事项を定める。
(基本的な考え方)
第2条 惩戒は、一定の事由の発生を要件として、徳岛大学(以下「本学」という。)の教育上の措置により、学生に対して一定の制裁を与える不利益処分である。
2 惩戒は、行為の态様、结果及び影响等を総合的に検讨し、教育的配虑を加えた上で行うものとする。
3 惩戒により学生に课せられる不利益は、惩戒目的を达成するために必要な限度にとどめるものとする。
(1) 退学 学生の身分をはく夺する。
(2) 停学 一定の期间大学への登校を停止する。
(3) 训告 将来への戒めとして、注意を促す。
(事実の调査等)
第4条 惩戒の対象となり得る行為を行った学生の所属する学部の长(以下「学部长」という。)は、当该行為を认知したときは、速やかに当该学部の学生委员会(以下「学部学生委员会」という。)に対して调査を命じる。
2 学部学生委员会は、当该行為を行った学生(以下「本人」という。)から実情聴取を行うなどの方法により、事実の全容を详细に把握するよう努めなければならない。
4 学部长は、前项の报告を受けた场合には、速やかに当该事件又は事故の内容を徳岛大学学生委员会(以下「全学学生委员会」という。)委员长を通じて、学长に报告しなければならない。
5 学部长は、非公開で当該学部の教授会を開催し、処分案について審議した後、学長に報告しなければならない。
(弁明の机会の付与)
第5条 学部学生委员会は、前条第2项の规定により、実情聴取を行うに当たり、本人にその旨を告知し、口头又は文书による弁明の机会を与えなければならない。
2 本人は、弁明の际、保証人の立会いを求めることができる。
3 弁明の机会を与えたにもかかわらず、正当な理由なく本人が欠席し、又は弁明书を提出しなかった场合は、この権利を放弃したものとみなす。
(処分の决定)
第6条 惩戒処分の决定は、第4条第5项の报告に基づき、教育研究评议会の议を経て、学长が行う。
2 学长は、前项の决定にあたって、全学学生委员会に意见を求めることができる。
3 全学学生委员会は、前项の意见の求めがあった场合は、当该学部の委员から本人の个人情报(学生氏名、学生番号、学部、学科及び学年をいう。)を除いた记録书等により説明を求め、当该行為の全容を把握するとともに、処分案の妥当性等を审议し、その结果を学长に报告するものとする。
2 学长は、当該懲戒処分内容を、学部長を通じて当該学生の保証人に通知する。
3 当该学生の所在を知ることができない场合又は受取り拒否等により直接当该学生に交付できない场合は、次の各号に掲げるとおり取り扱う。
(1) 当该学生の所在を知ることができない场合は、徳岛大学事务局掲示板に公示を行い、公示した日から2週间を経过したときに交付したものとみなす。
(2) 当该学生の受取り拒否等により、直接交付できない场合は、内容証明邮便等确実な方法により送达するものとし、配达された时点で、交付したものとみなす。
4 学部长は、当該学生の所属する学部、学科、学年、懲戒の内容及び懲戒の事由を、当該学生に処分を告知した日以後2週間公示する。ただし、当该学生の氏名及び学生番号は记载しないものとする。
(教育指导)
第8条 学部长は、非違行為があった学生に対して、処分を受けたか否かを問わず、反省文又は課題の提出、社会奉仕活動への参加及び定期的な面談等の学生生活の改善に必要な教育指導を行うものとする。
2 前项の教育指导は、本人の所属学科の担当教员の中から学部长が指名した1人以上の教员(以下「特别指导教员」という。)が行う。特别指导教员は、本人が停学の惩戒処分を受けた场合は、停学期间中は引続きその任に当たる。
3 特别指导教员は、定期的に面谈等により本人の反省の程度及び学习意欲等を确认し、学部长の求めに応じて报告を行うものとする。
(惩戒処分の量定)
第9条 惩戒処分の量定は、次の各号に掲げる事项を総合的に考虑のうえ、决定する。
(1) 行為の动机、态様及び结果
(2) 故意又は过失の有无
(3) 他の学生及び社会に与える影响
(4) 行為を行った学生の立场及びその立场と行為との関係
(5) 过去の非违行為の有无
(6) 日顷の就学状况や行為后の対応
(処分の期间等)
第10条 停学は、无期又は有期とし、有期は6か月を限度とする。
(停学期间の算入)
第11条 停学期间は、在学期间に含め、修业年限に含めないものとする。
(无期停学の解除)
第12条 学部长は、無期停学処分を受けた学生について、その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、その処分を解除することが適当と考えられる場合には、学部学生委員会及び教授会の議を経て、その処分の解除が適当であるとの意見書を学長に提出することができる。
2 无期停学は、6か月を経过した后でなければ、解除できないものとする。
(异议申立て)
第13条 惩戒処分の告知を受けた学生は、当该処分に异议がある场合は、异议申立书(别记様式第4号)により、学长に异议を申し立てることができる。
2 前项の异议申立ては、惩戒処分书の交付を受けた后、14日以内に行わなければならない。
3 学长は、第1项の异议申立てがあったときは、全学学生委员会の议を経て、速やかに再调査の要否を决定しなければならない。
(刑事裁判との関係)
第14条 懲戒に付せられるべき行為が裁判等で係属中の場合でも、学长は、懲戒手続を進めることができる。
(惩戒処分と学籍异动)
第15条 学长は、懲戒の対象となった学生から、懲戒処分の決定前に退学の願い出があった場合は、この願い出を受理しないものとする。
2 学长は、停学中の学生から当該停学期間を含む期間の休学の願い出があった場合は、この願い出を受理しないものとする。
3 学长は、休学中の学生に対して停学処分を行う場合は、当該休学の許可を取り消すものとする。
(惩戒処分の记録)
第16条 惩戒処分を行ったときは、その内容を学籍簿に记録する。ただし、本学が発行する証明书及び推荐书等には、その内容を记载しないものとする。
(単位认定试験等における不正行為)
第17条 学长は、単位認定試験等において不正行為を行い懲戒処分を受けた学生に対し、その学期中に履修した全授業科目の成績を取り消す措置を講ずるものとする。
2 前项に规定するもののほか、単位认定试験等における学生の不正行為に関し必要な事项は、别に定める。
(大学院生への準用)
第18条 大学院生の惩戒について必要な手続等については、この规则を準用する。
(雑则)
第19条 この规则に定めるもののほか学生の惩戒について必要な事项は、全学学生委员会の议を経て、学长が别に定める。
附则
1 この规则は、平成27年4月1日から施行し、施行日前に生じた事項にも適用する。
2 徳岛大学学生の惩戒に関する要领(平成18年12月15日制定)は、廃止する。
附则(平成29年2月21日規则第36号改正)
この规则は、平成29年2月21日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第94号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月21日規则第45号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。





