○徳岛大学招へい教员の受入れに関する规则
令和2年10月21日
规则第32号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における招へい教员の受入れに関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 招へい教员の受入れは、民间公司等の実务家及び外部机関の研究者を招へいし、本学の教育研究を幅広く展开させることを目的とする。
(要件)
第3条 招へい教员は、次の各号のいずれかに该当し、本学の教育研究活动に携わる者とする。
(1) 共同研究契约に基づき受け入れる者
(2) 本学と协定を缔结している机関から受け入れる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定の分野で杰出した人物として学长が特に认める者
(选考)
第4条 招へい教员の选考は、各学部、大学院创成科学研究科各専攻、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、病院及び学则第7条の6に定めるその他の组织における教授会又は运営委员会(教授会及び运営委员会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する会议。以下「教授会等」という。)の议を経て、学长が行う。
2 前项の规定にかかわらず、协働研究所の招へい教员の选考は、徳岛大学协働研究所规则(令和2年度规则第29号)に定めるところによる。
3 前2项の选考は、国立大学法人徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日学长裁定)に準じて行うものとする。
(期间)
第5条 招へい教员の受入期间は、本学の教育研究活动に携わる期间で、付与する日の属する年度の末日までとする。ただし、共同研究契约を缔结しているときは当该契约期间とすることができる。
2 招へい教员の受入期间は、更新することができる。
(通知)
第6条 招へい教员を受け入れる场合には、通知书を当该招へい教员に交付する。
(遵守事项)
第7条 招へい教员は、本学の諸規则等を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 招へい教员は、他に契約等の定めがある場合を除き、教育研究上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(施设等の使用等)
第9条 部局长は、教育研究活动に携わるために必要な施设、设备等を招へい教员に使用させることができる。
2 招へい教员は、故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を滅失し、又は損傷した場合は、その復元に要する費用を弁償しなければならない。
(称号)
第10条 学长は、招へい教员に、招へい教授、招へい准教授又は招へい研究员(以下「招へい教授等」という。)の称号を付与することができる。
(受入れの取消し)
第11条 学长は、招へい教员が、教育研究その他本学の正常な运営に重大な支障を生じさせたときは、当该招へい教员の受入れを取り消すことができる。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、招へい教员の受入れに関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、令和2年11月1日から施行する。
2 この規则施行の日の前日までに、徳島大学産業院規则(平成29年度規则第76号)第12条の規定に基づき受け入れた招聘教員は、この規则により選考されたものとみなす。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。