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○徳岛大学大学院创成科学研究科学位规则実施细则

令和2年4月1日

大学院创成科学研究科长制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学学位规则(以下「规则」という。)第19条の规定に基づき、徳岛大学大学院创成科学研究科地域创成専攻、临床心理学専攻、理工学専攻、生物资源学専攻及び创成科学専攻(以下「各専攻」という。)における学位审査に関し必要な事项を定めるものとする。

第2章 课程修了による学位审査

(学位论文の提出时期及び资格要件)

第2条 规则第6条第1项の规定による博士论文の提出时期は、博士后期课程第3年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第1年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで、学则第12条第2项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第2年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)に博士论文の提出时期を繰り上げることができる。

2 规则第6条第4项の规定による修士论文の提出时期は、博士前期课程第2年次の2月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、学则第11条ただし书の规定による优れた成绩を上げたと认められる者については、博士前期课程第1年次の2月(后期の学期から入学した者については7月)まで修士论文の提出时期を繰り上げることができる。

3 前2项の规定による学位论文の提出に当たっては、最终试験当日までに论文作成指导科目を除く所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けていなければならない。

第2条の2 前条の规定にかかわらず、学则第9条の5の规定に基づく外国の大学との国际共同学位プログラムによる学位论文の提出时期及び资格要件については、别に定める。

(学位论文提出の手続)

第3条 博士论文の审査を受けようとする者は、あらかじめ创成科学専攻教授会の承认を受けて次の各号に掲げる书类を创成科学専攻长に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式1) 1部

(2) 誓约书(様式4) 1部

(3) 履歴书(様式6) 1部

(4) 论文目録(様式7) 1部

(5) 博士论文 1部

(6) 论文内容要旨(様式8) 1部

(7) 参考论文(公刊予定のものは、受理証明书を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(8) 共着者の承诺书(様式9) 共着者各1部

2 修士论文の审査を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を、地域创成専攻、临床心理学専攻、理工学専攻又は生物资源学専攻のうち所属する専攻の长に提出するものとする。ただし、第2号から第5号までの书类については、别に审査用として写しを必要部数添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式2) 1部

(2) 履歴书(様式6) 1部

(3) 论文目録(様式7) 1部

(4) 修士论文 1部

(5) 论文内容要旨(様式8) 1部

(审査委员会)

第4条 学位论文が受理されたときは、各専攻教授会は、申请者ごとに审査委员会を组织し、论文审査及び最终试験の実施を付託する。

(论文审査等の実施)

第5条 审査委员会は、论文审査及び最终试験を行い、その结果を文书をもって各専攻长に报告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式10)及び最终试験报告书(様式11)とする。

(课程修了の议决)

第6条 各専攻教授会は、审査委员会による论文审査及び最终试験の报告に基づき审议の上、投票により课程修了の可否を议决する。

2 各専攻长は、前项の议决结果を研究科长に报告する。

(学位授与の时期)

第7条 前条の规定による合格者に対する学位授与の时期は、原则として3月の定められた日とする。ただし、9月に合格した者については、合格した日とする。

第3章 学位论文提出による学位审査

(论文提出による学位请求の时期及び资格要件)

第8条 规则第6条第2项の规定による博士论文の提出时期は、毎年4月又は10月の指定の期日までとする。

2 前项の规定により博士论文を提出して学位を请求することのできる者は、次の各号の一に该当する者とする。

(1) 徳岛大学大学院创成科学研究科博士后期课程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者

(2) 大学院修士课程又は大学院博士前期课程を修了后、原则として4年以上経た者

(3) 大学又は旧制の専门学校を卒业后、原则として7年以上経た者

(4) 短期大学又は工业高等専门学校を卒业后、原则として9年以上経た者

(5) 前各号のほか、创成科学専攻教授会において、学位请求の资格を有すると认めた者

(论文提出による学位请求の提出手続)

第9条 论文提出による学位を请求しようとする者は、あらかじめ创成科学専攻教授会の承认を受けて次の各号に掲げる书类を创成科学専攻长に提出するものとする。ただし、第4号から第8号までの书类については、别に审査用として必要部数を提出するものとする。

(1) 学位申请书(様式3) 1部

(2) 誓约书(様式4) 1部

(3) 学位申请调书(様式5) 1部

(4) 履歴书(様式6) 1部

(5) 论文目録(様式7) 1部

(6) 博士论文 1部

(7) 论文内容要旨(様式8) 1部

(8) 参考论文 各1部

(9) 共着者の承诺书(様式9) 共着者各1部

(10) 最终学歴の卒业(修了)証明书 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚

(12) 学位论文审査手数料

(论文审査委员会)

第10条 学位论文が受理されたときは、创成科学専攻教授会は、申请者ごとに论文审査委员会を组织し、论文审査、最终试験及び学力の确认の実施を付託する。

(论文提出による论文审査の実施)

第11条 论文审査委员会は、论文审査、最终试験及び学力の确认を行い、その结果を文书をもって创成科学専攻长に报告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式10)及び最终试験报告书(様式12)とする。

(论文审査等の议决)

第12条 创成科学専攻教授会は、论文审査委员会による论文审査、最终试験及び学力の确认の结果の报告に基づき审议の上、投票により学位授与の合否を议决する。

2 创成科学専攻长は、前项の议决结果を研究科长に报告する。

(学位授与の时期)

第13条 前条の规定による合格者に対する学位授与の时期は、合格した日とする。

第4章 雑则

(実施细目)

第14条 この细则に定めるもののほか、学位审査について必要な细目は、その都度各専攻教授会が定める。

この细则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

1 この细则は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に本研究科に入学した者については、この細则による改正後の第2条第2项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月16日改正)

この细则は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年2月21日改正)

この细则は、令和7年4月1日から施行する。

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徳岛大学大学院创成科学研究科学位规则実施细则

令和2年4月1日 大学院创成科学研究科长制定

(令和7年4月1日施行)