91探花

○徳岛大学大学院学则

昭和50年6月20日

规则第495号制定

第1章 目的

(目的)

第1条 徳岛大学大学院(以下「大学院」という。)は、徳岛大学(以下「本学」という。)の目的使命に则り、学术の理论及び応用を教授研究し、その深奥を究め、もって文化の进展に寄与する有為な人材を养成することを目的とする。

2 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的について、研究科の规则で定め、公表するものとする。

第2章 组织

(课程)

第2条 大学院の课程は、修士课程及び博士课程とする。

2 博士课程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活动を行い、又はその他の高度に専门的な业务に従事するに必要な高度の研究能力及びその基础となる豊かな学识を养うことを目的とする。

3 修士课程及び第4条の2第2项に规定する前期2年の博士课程は、広い视野に立って精深な学识を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専门性を要する职业等に必要な高度の能力を养うことを目的とする。

(研究科)

第3条 大学院に次项の表の左栏に掲げる研究科を置き、それぞれの研究科に同表の中栏に掲げる専攻を置く。

2 研究科ごとの课程の别は、次の表の右栏に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

课程の别

创成科学研究科

地域创成専攻

博士前期课程

临床心理学専攻

博士前期课程

理工学専攻

博士前期课程

生物资源学専攻

博士前期课程

创成科学専攻

博士后期课程

医学研究科

医科学専攻

修士课程

医学専攻

博士课程

口腔科学研究科

口腔保健学専攻

博士(前期?后期)课程

口腔科学専攻

博士课程

薬学研究科

创薬科学専攻

博士(后期)课程

薬学専攻

博士课程

医科栄养学研究科

医科栄养学専攻

博士(前期?后期)课程

保健科学研究科

保健学専攻

博士(前期?后期)课程

3 研究科に置く讲座については、别に定める。

第3章 标準修业年限、在学期间及び収容定员等

(标準修业年限)

第4条 修士课程の標準修業年限は、2年とする。

第4条の2 博士课程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻を除く。)の标準修业年限は、5年とする。

2 前项の博士课程は、これを前期2年の课程(以下「博士前期课程」という。)及び后期3年の课程(以下「博士后期课程」という。)に区分し、博士前期课程は、これを修士课程として取り扱うものとする。

第4条の3 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程の標準修業年限は、4年とする。

(在学期间)

第5条 在学期间は、标準修业年限の2倍を超えることができない。

(収容定员等)

第6条 研究科の入学定员及び収容定员は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

入学定员

収容定员

入学定员

収容定员

创成科学研究科

地域创成専攻

16

32



32

临床心理学専攻

12

24



24

理工学専攻

308

616



616

生物资源学専攻

39

78



78

创成科学専攻



47

141

141

375

750

47

141

891

医学研究科

医科学専攻

10

20

 

 

20

医学専攻

 

 

51

204

204

10

20

51

204

224

口腔科学研究科

口腔保健学専攻

5

10

2

6

16

口腔科学専攻

 

 

18

72

72

5

10

20

78

88

薬学研究科

创薬科学専攻

10

30

30

薬学専攻

 

 

4

16

16

14

46

46

医科栄养学研究科

医科栄养学専攻

22

44

9

27

71

保健科学研究科

保健学専攻

27

54

5

15

69

合计

439

878

146

511

1,389

第4章 教育课程

(教育课程の編成方針)

第6条の2 大学院は、修了の認定に関する方針及び教育课程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指导」という。)の计画を策定し、体系的に教育课程を編成するものとする。

2 教育课程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。

(教育方法)

第7条 大学院の教育は、授业科目の授业及び研究指导によって行うものとする。

(教育方法の特例)

第7条の2 研究科において、教育上特别の必要があると认められる场合には、夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行う等の适当な方法により教育を行うことができる。

2 研究科に、外国人留学生のための英语による特别コースを置くことができる。

(履修方法等)

第8条 研究科における授业科目の内容及び単位数并びに研究指导の内容并びにこれらの履修方法は、研究科の规则の定めるところによる。

(一の授業科目について2以上の方法の併用により行う場合の単位の计算基準)

第8条の2 研究科が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を计算するに当たっては、その組み合わせに応じ、徳岛大学学则第30条第2项各号に规定する基準を考虑して、研究科が定める时间の授业をもって1単位とする。

(成绩评価基準等の明示等)

第8条の3 研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の计画をあらかじめ明示するものとする。

2 研究科は、学修の成果及び学位论文に係る评価并びに修了の认定に当たっては、客観性及び厳格性を确保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当该基準にしたがって适切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための组织的な研修等)

第8条の4 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための组织的な研修及び研究を実施するものとする。

(他の大学院における授业科目の履修等)

第9条 大学院が教育上有益と认めるときは、他の大学院との协议に基づき、学生は、学长の许可を得て、当该大学院の授业科目を履修することができる。

2 前项の规定により履修した授业科目について修得した単位は、15単位を超えない范囲で、大学院における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。

3 大学院が教育上有益と认めるときは、他の大学院等との协议に基づき、学生は、学长の许可を得て、当该他の大学院等において必要な研究指导を受けることができる。

4 他の大学院の授业科目を履修することのできる期间及び他の大学院等で研究指导を受けることのできる期间は、次のとおりとする。

(1) 履修の期间及び研究指导の期间を含め、1年以内とする。ただし、博士后期课程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程を含む。)の学生で特别な理由がある场合は、当该他の大学院等との协议に基づき、更に1年を限り延长することができる。

(2) 博士后期课程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程を含む。)の学生の履修の期间及び研究指导の期间は、それぞれを通算して2年を超えることができない。

5 他の大学院で授业科目を履修した期间及び他の大学院等で研究指导を受けた期间は、大学院の在学期间に算入する。

6 学生は、他の大学院で授业科目を履修し、又は他の大学院等で研究指导を受けている间においても、本学に正规の授业料を纳付しなければならない。

7 前各项に定めるもののほか、他の大学院での授业科目の履修に関する事项及び他の大学院等での研究指导に関する事项について必要な事项は、别に定める。

8 第1项第2项及び前项の规定は、学生が、外国の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修する场合について準用する。

(休学中の外国の大学院における学修)

第9条の2 大学院が教育上有益と认めるときは、前条の规定にかかわらず、学生が休学期间中に、外国の大学院において履修した授业科目について修得した単位を、大学院における授业科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。

2 前项の规定により与えることができる単位数は、前条第2项(同条第8项第27条第2项及び第27条の2第2项において準用する场合を含む。)の规定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。

3 本条に定めるもののほか、休学中の外国の大学院における学修について必要な事项は、别に定める。

(入学前の既修得単位の认定等)

第9条の3 大学院が教育上有益と认めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院、他の大学院、外国の大学院(これに相当する教育研究机関を含む。以下同じ。)又は国际连合大学本部に関する国际连合と日本国との间の协定の実施に伴う特别措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2项に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国际连合大学」という。)において履修した授业科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、大学院に入学した后の大学院における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前项の规定により修得したものとみなすことのできる単位数は、再入学等の场合を除き、15単位を超えないものとし、第9条第2项(同条第8项第27条第2项及び第27条の2第2项において準用する场合を含む。)及び前条第1项の规定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 大学院に入学する前に修得した単位(第18条の规定により入学资格を有した后、修得したものに限る。)を大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により大学院の修士课程又は博士课程(博士后期课程を除く。)の教育课程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士课程については、当該课程に少なくとも1年以上在学するものとする。

4 前项の规定は、修士课程を修了した者の第12条第1项及び第2项に規定する博士课程における在学期間(同条第1项及び第2项の規定により博士课程における在学期間に含む修士课程における在学期間を除く。)については、适用しない。

5 本条に定めるもののほか、入学前の既修得単位の认定について必要な事项は、别に定める。

(長期にわたる教育课程の履修)

第9条の4 学生が职业を有している等の事情により、第4条第4条の2及び第4条の3に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり计画的に教育课程を履修し课程を修了することを希望する旨を申し出たときは、当該各研究科又は创成科学研究科各専攻の教授会(以下「研究科等教授会」という。)の議を経て、学长は、その计画的な履修を許可することができる。

2 前项に規定するもののほか、長期にわたる教育课程の履修に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

(外国の大学との国际共同学位プログラム等)

第9条の5 外国の大学との国际共同学位プログラム等を开设する场合の修业年限、単位数及び履修方法その他必要な事项は、别に定める。

(単位の认定)

第10条 授业科目を履修した者には、试験又は研究报告に基づき、所定の単位を与える。

2 各授业科目の単位の认定は、学期末又は学年末に行うものとする。

第5章 课程の修了要件、学位の授与及び教員の免許状

(修士课程及び博士前期课程の修了要件)

第11条 修士课程及び博士前期课程の修了要件は、当該课程に2年以上在学し、30単位以上で研究科の規则で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該课程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた業績を上げたと認める者については、当該课程に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士前期课程の取扱い)

第11条の2 第4条の2第2项の規定により修士课程として取り扱うものとする博士前期课程の修了要件は、当該博士课程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に规定する修士论文又は特定の课题についての研究の成果の审査及び最终试験に合格することに代えて、次に掲げる试験及び审査に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士前期课程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期课程において修得すべきものについての審査

(博士课程及び博士后期课程の修了要件)

第12条 修士课程及び博士前期课程を修了した者の博士后期课程の修了要件は、当該课程に3年以上在学し、研究科の规则で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた上、博士论文の审査及び最终试験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該课程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前项の规定にかかわらず、第11条ただし书の規定による在学期間をもって修士课程又は博士前期课程を修了した者の博士后期课程の修了要件は、当該课程に修士课程又は博士前期课程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、研究科の规则で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた上、博士论文の审査及び最终试験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該课程に3年(修士课程又は博士前期课程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、学校教育法施行規则(昭和22年文部省令第11号)第156条の规定により、大学院への入学资格に関し修士の学位若しくは専门职学位(学位规则(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に规定する専门职学位をいう。第18条第2项において同じ。)を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位课程を修了した者が、博士后期课程に入学した場合の博士课程の修了要件は、当該课程に3年(専门职大学院设置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1项の法科大学院の课程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、研究科の规则で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた上、博士论文の审査及び最终试験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該课程に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位课程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程の修了要件は、当該课程に4年以上在学し、30単位以上で研究科の規则で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該课程に3年以上在学すれば足りるものとする。

(论文の审査)

第13条 修士论文及び博士论文の审査については、别に定める。

(最终试験)

第14条 最终试験は、所定の単位を修得し、かつ、修士论文又は博士论文の审査に合格した者について行う。

2 前项に定めるもののほか、最终试験に関し必要な事项は、别に定める。

(课程修了による学位の授与)

第15条 修士课程又は博士前期课程を修了した者には、修士の学位を授与する。

2 博士课程を修了した者には、博士の学位を授与する。

3 学位の授与に関し必要な事项は、别に定める。

(论文提出による学位の授与)

第16条 前条第2项に定めるもののほか、别に定めるところにより、博士论文を提出した者について博士の学位を授与することができる。

(教员の免许状)

第16条の2 大学院の学生に教员の免许状授与の所要资格を取得させることのできる教员の免许状の种类は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

教员の免许状の种类

免许教科

创成科学研究科

理工学専攻

中学校教諭専修免许状

数学、理科

高等学校教諭専修免许状

数学、理科

保健科学研究科

保健学専攻

养护教諭専修免许状


第6章 入学、休学、退学、再入学、転学、転研究科、転専攻及び留学

(入学の时期)

第17条 入学の时期は、毎学年の初めとする。ただし、研究科において必要があると认めるときは、后期の初めにおいても、学生を入学させることができる。

(入学资格)

第18条 修士课程又は博士前期课程に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1项に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7项の规定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の课程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の课程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の课程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の课程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該课程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について、当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が别に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である课程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該课程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 学校教育法施行規则第155条第1项第6号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者

(8) 専修学校の専門课程(修业年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が别に指定するものを文部科学大臣が定める日以后に修了した者

(9) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の课程を修了し、本学の定める単位を优れた成绩をもって修得したものと认めた者

(10) 大学院において、个别の入学资格审査により、第1号に规定する者と同等以上の学力があると认めた者で、22歳に达したもの

2 博士后期课程に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する者とする。

(1) 修士の学位又は専门职学位を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専门职学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し、修士の学位又は専门职学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の课程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該课程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学の课程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育课程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に规定する试験及び审査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると认められた者

(7) 学校教育法施行规则第156条第6号の规定に基づき、文部科学大臣が指定した者

(8) 大学院において、个别の入学资格审査により、第1号に规定する者と同等以上の学力があると认めた者で、24歳に达したもの

3 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する者とする。

(1) 学校教育法第83条第1项に定める大学の医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する课程を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7项の规定により学士の学位を授与された者(医学、歯学又は獣医学を履修した者に限る。)

(3) 外国において、学校教育における18年の课程(最終の课程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の课程(最終の课程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の课程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の课程(最終の课程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該课程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について、当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が别に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である课程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該课程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 学校教育法施行規则第155条第1项第6号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者

(8) 大学(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する课程に限る。)に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の课程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する课程を含むものに限る。)を修了し、本学の定める単位を优れた成绩をもって修得したものと认めた者

(9) 大学院において、个别の入学资格审査により、第1号に规定する者と同等以上の学力があると认めた者で、24歳に达したもの

(入学の出愿)

第19条 大学院に入学を志愿する者(以下「入学志愿者」という。)は、入学愿书に検定料及び别に定める书类を添えて愿い出なければならない。ただし、検定料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。

(入学者选考)

第20条 入学志愿者については、选抜试験を行い、研究科等教授会の议を経て、学长が合格者を决定する。

(入学手続)

第21条 合格者は、所定の期日に入学料を纳付し、别に定める手続をしなければならない。ただし、入学料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。

(入学许可)

第22条 学长は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を许可する。

(休学)

第23条 疾病その他の理由により、2月以上就学できないときは、学生は、学长の许可を得て、休学することができる。

2 疾病のため就学が不適当と認められた者には、学长は、休学を命ずることができる。

3 休学は、引き続き1年を超えることができない。ただし、特别の理由がある者には、更に引き続き1年以内の休学を许可することがある。

4 休学期间は、通じて修士课程及び博士前期课程にあっては2年、博士后期课程にあっては3年、医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程にあっては4年を超えることができない。

5 休学期间中にその理由が消灭したときは、学长の许可を得て復学することができる。

6 休学期间は、第5条の在学期间に算入しない。

(退学)

第24条 疾病その他の理由により退学しようとする者は、退学愿を学长に提出し、その许可を受けなければならない。

(再入学)

第25条 学长は、大学院を退学した者又は除籍となった者で再入学を願い出たときは、これを許可することがある。

2 第20条及び第21条の规定は、前项の入学を许可する场合に準用する。

(転学)

第26条 学生が、他の大学院に転学しようとするときは、転学愿を学长に提出し、その许可を受けなければならない。

2 他の大学院又は外国の大学院若しくは国际连合大学(以下「外国の大学院等」という。)から大学院の同種の研究科に転学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、学长は、これを許可することがある。

3 第20条及び第21条の规定は、前项の入学を许可する场合に準用する。

(転研究科)

第26条の2 学生が、所属の研究科以外の研究科に転研究科を願い出たときは、学长は、当該研究科等教授会の議を経て許可することがある。

2 本条に定めるもののほか、転研究科に関する事项については、研究科の规则で定める。

(転専攻)

第26条の3 学生が、所属の研究科内の専攻と異なる当該研究科の専攻に転専攻を願い出たときは、学长は、当該研究科等教授会の議を経て許可することがある。

2 本条に定めるもののほか、転専攻に関する事项については、研究科の规则で定める。

(留学)

第27条 大学院が教育上有益と认めるときは、外国の大学院との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、当該大学院に留学することができる。

2 第9条第2项から第6项までの规定は、前项の留学の场合に準用する。

3 本条に定めるもののほか、留学に関する事项については、研究科の规则で定める。

(国际连合大学における授业科目の履修等)

第27条の2 大学院が教育上有益と认めるときは、国際連合大学との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、国際連合大学の授業科目を履修することができる。

2 第9条第2项及び第4项から第6项までの规定は、国際連合大学の教育课程における授業科目を履修する場合に準用する。

第7章 検定料、入学料及び授业料

(検定料、入学料及び授业料)

第28条 検定料、入学料及び授业料の額、徴収方法等は、この規则に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(授业料の纳付)

第29条 授业料は、年度を前期及び后期の2期に区分し、前期にあっては5月、后期にあっては11月にそれぞれ年额の2分の1に相当する额を纳付しなければならない。ただし、授业料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。

2 前项の规定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の后期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

3 入学年度の前期又は前期及び后期に係る授业料については、第1项の规定にかかわらず、入学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。

(既纳の検定料等)

第30条 既納の検定料、入学料及び授业料は、返還しない。

2 前项の规定にかかわらず、次に掲げる授業料相当額については、当該授業料を納付した者の申し出により、これを返還するものとする。

(1) 入学を许可するときに授业料を纳付した者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した场合における当该授业料相当额

(2) 前期分授业料徴収の际に后期分授业料を併せて纳付した者が后期の徴収の时期前に休学又は退学した场合における后期分授业料相当额

(検定料の免除)

第30条の2 大规模な风水害等の灾害を受ける等やむを得ない事情があると学长が特に认めた场合には、検定料を免除することができる。

(入学料の免除)

第30条の3 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学长は、入学料を免除することができる。

(入学料の徴収犹予)

第30条の4 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学长は、入学料の徴収を猶予することができる。

(授业料の免除)

第30条の5 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学长は、授業料を免除することができる。

2 授業料の納付期限の属する月の初日までに休学を開始する場合で、休学が当該納付期限の属する月の前月末までに許可されたときは、月割计算により休学した月の翌月(休学した日が月の初日に当たるときは、その月)から復学した月の前月までの月数分の授业料の全额を免除することができる。

(授业料の徴収犹予)

第30条の6 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学长は、授業料の徴収を猶予し、又は月割分納を許可することができる。

(细则)

第30条の7 第30条及び第30条の3から前条までの规定によるもののほか、入学料及び授业料の返还、免除及び徴収犹予に関し必要な事项は、别に定める。

第8章 教員组织

(教員组织)

第31条 大学院に研究部を置く。

2 研究部については、别に定める。

3 大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、研究部その他の组织に所属する本学の教授、准教授、講師及び助教とする。

第9章 運営组织

(教授会)

第32条 大学院の管理運営のため、各研究部並びに各研究科及び创成科学研究科各専攻に教授会を置く。

2 前项の教授会については、别に定める。

(研究部长及び研究科长)

第32条の2 各研究部に研究部长を、各研究科に研究科长を置く。

2 研究科长は、研究科等教授会の构成员である教授をもって充てる。

第10章 特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生

(特别聴讲学生)

第33条 学长は、他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で、大学院の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、当該研究科等教授会において選考の上、特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特别聴讲学生について必要な事项は、别に定める。

(特别研究学生)

第33条の2 学长は、他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で、大学院において研究指導を受けることを希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、当該研究科等教授会において選考の上、特別研究学生として入学を許可することがある。

2 特别研究学生について必要な事项は、别に定める。

(科目等履修生)

第34条 学长は、大学院の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該研究科等教授会において選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生について必要な事项は、别に定める。

(研究生)

第34条の2 学长は、本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは、授業及び研究に妨げのない場合に限り、当該研究科等教授会(教授会を置かない施设にあっては、当该施设の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)において选考の上、研究生として入学を许可することがある。

2 研究生について必要な事项は、别に定める。

(大学院の学生に関する规定の準用)

第34条の3 特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生及び研究生については、别段の定めがある场合を除き、大学院の学生に関する规定を準用する。

(外国人留学生)

第35条 学长は、外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、大学院に入学を志愿する者があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、当該研究科等教授会において選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

2 外国人留学生について必要な事项は、别に定める。

第11章 雑则

(学则の準用)

第36条 この学则に定めるもののほか、大学院の学生に関し必要な事项は、徳岛大学学则を準用する。

この規则は、昭和50年6月20日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月16日規则第521号改正)

この規则は、昭和51年4月16日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日規则第549号改正)

この規则は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月22日規则第553号改正)

1 この規则は、昭和52年4月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年度の入学に係る聴讲生の検定料の額及び昭和52年度に入学を許可する聴讲生の入学料の額は、改正後の第34条の2第1项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年1月20日規则第571号改正)

この規则は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規则第590号改正)

1 この規则は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日以后引続き在学している聴讲生(在学期间が延长された场合で、当该延长期间の始期が昭和53年4月1日以后のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第34条の2第1项の规定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。

(昭和53年5月12日規则第594号改正)

この規则は、昭和53年5月12日から施行する。

(昭和54年2月16日規则第602号改正)

1 この規则は、昭和54年2月16日から施行する。

2 この規则施行の際に現に医学研究科に在学する者の修業年限、他の大学の大学院における授業科目の履修及び博士课程の修了要件については、改正後の第4条第4项、第9条第2项及び第12条第2项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日規则第611号改正)

1 この規则は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年度中に入学する聴讲生の検定料の額は、第34条の2第1项の改正規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。

(昭和55年4月18日規则第654号改正)

この規则は、昭和55年4月18日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規则第688号改正)

1 この規则は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年度の入学に係る聴讲生の検定料の額は、改正後の第34条の2第1项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日規则第717号改正)

この規则は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規则第744号改正)

1 この規则は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年度の入学に係る聴讲生の検定料の額は、改正後の第34条の2第1项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日規则第776号改正)

1 この規则は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年度において入学した聴讲生の同年度の授業料の額は、改正後の第34条の2第1项の规定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。ただし、単位の修得に前期及び后期を通じての履修を必要とする授业科目に係る聴讲生の1単位に相当する授业についての授业料の额は、前期の1単位に相当する授业料についての授业料の额の2分の1に相当する额と、后期の1単位に相当する授业についての授业料の额の2分の1に相当する额と合わせた额とする。

区分

前期(4月1日から9月30日まで)

后期(10月1日から翌年の3月31日まで)

聴讲生

1単位に相当する授业について 6,000円

1単位に相当する授业について 7,000円

(昭和60年4月1日規则第800号改正)

1 この規则は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和60年度の入学に係る聴讲生の検定料の額及び昭和60年度に入学を許可する聴讲生の入学料の額は、改正後の第34条の2第1项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年4月18日規则第824号改正)

この規则は、昭和61年4月18日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年1月16日規则第846号改正)

1 この規则は、昭和62年1月16日から施行する。

2 改正後の第34条の2第1项の规定は、昭和62年度以後に在学する聴讲生から適用する。ただし、昭和62年3月31日以後引き続き在学する聴讲生(在学期间が延长された场合で、当该延长期间の始期が昭和62年4月1日以后のものを除く。)の授业料の额は、当该在学期间が満了するまでの间は、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規则第861号改正)

1 この規则は、昭和62年4月1日から施行する。

2 薬学研究科の薬学専攻及び製薬化学専攻は、改正後の第3条第2项及び第6条の规定にかかわらず、昭和62年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる薬学研究科の項及び合计の項の総定员は、同表の规定にかかわらず、昭和62年度及び昭和63年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

昭和62年度

昭和63年度

修士课程

博士课程又は博士后期课程

合计総定员

修士课程

博士课程又は博士后期课程

合计総定员

総定员

総定员

総定员

総定员

薬学研究科

薬品科学専攻

26

6

32

52

12

64

合计

202

323

525

228

329

557

(昭和62年9月18日規则第893号改正)

1 この規则は、昭和62年9月18日から施行する。

2 昭和62年度内の入学に係る聴讲生の検定料及び入学料の額は、改正後の第34条の2第1项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月17日規则第925号改正)

この規则は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月20日規则第979号改正)

この規则は、平成2年4月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月22日規则第988号改正)

この規则は、平成2年6月22日から施行する。

(平成2年12月21日規则第997号改正)

この規则は、平成2年12月21日から施行する。

(平成3年3月15日規则第1002号改正)

1 この規则は、平成3年4月1日から施行する。

2 工学研究科修士课程の土木工学専攻、建设工学専攻、机械工学専攻、精密机械工学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻、電気工学専攻、電子工学専攻及び情報工学専攻は、改正後の第3条第2项及び第6条の规定にかかわらず、平成3年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前项の規定により存続する専攻に在学する者については、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成3年度及び平成4年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成3年度

平成4年度

博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

工学研究科

建设工学専攻

16

 

16

 

32

机械工学専攻

16

 

16

 

32

化学応用工学専攻

16

 

16

 

32

电気电子工学専攻

16

 

16

 

32

知能情报工学専攻

10

 

10

 

20

物质工学専攻

 

6

6

12

12

生产开発工学専攻

 

5

5

10

10

システム工学専攻

 

6

6

12

12

74

17

91

34

182

合计

154

352

506

369

597

(平成3年4月19日規则第1021号改正)

1 この規则は、平成3年4月19日から施行する。ただし、第16条の2の表の改正规定については、平成3年度入学者から适用する。

2 平成3年3月31日に工学研究科に在学する者については、第16条の2の表の改正规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年9月20日規则第1032号改正)

1 この規则は、平成3年9月20日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年4月1日規则第1059号改正)

1 この規则は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成4年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成4年度

博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

工学研究科

建设工学専攻

32

 

32

机械工学専攻

32

 

32

化学応用工学専攻

32

 

32

电気电子工学専攻

32

 

32

知能情报工学専攻

20

 

20

生物工学専攻

8

 

8

物质工学専攻

 

12

12

生产开発工学専攻

 

10

10

システム工学専攻

 

12

12

156

34

190

合计

236

369

605

(平成6年2月18日規则第1119号改正)

この規则は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規则第1133号改正)

1 この規则は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる人间?自然环境研究科の項及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成6年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成6年度

修士课程又は博士前期课程

合计収容定员

収容定员

人间?自然环境研究科

人间环境専攻

10

10

自然环境専攻

15

15

25

25

合计

269

655

(平成6年9月16日規则第1158号改正)

この規则は、平成6年9月16日から施行し、平成6年8月10日から適用する。

(平成7年3月17日規则第1181号改正)

1 この規则は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成7年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成7年度

博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

工学研究科

建设工学専攻

37

 

37

机械工学専攻

43

 

43

化学応用工学専攻

34

 

34

电気电子工学専攻

43

 

43

知能情报工学専攻

23

 

23

生物工学専攻

17

 

17

物质工学専攻

 

18

18

生产开発工学専攻

 

15

15

システム工学専攻

 

18

18

197

51

248

合计

327

386

713

(平成7年7月21日規则第1202号改正)

この規则は、平成7年7月21日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年2月16日規则第1206号改正)

この規则は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規则第1211号改正)

1 この規则は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる薬学研究科の項及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成8年度から平成11年度までは、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成8年度

平成9年度

平成10年度

平成11年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

入学定员

収容定员

入学定员

収容定员

収容定员

収容定员

薬学研究科

薬品科学専攻

46

6

18

64

6

18

58

15

55

12

52

医疗薬学専攻

18

0

0

18

0

0

36

8

44

16

52

64

6

18

8

26

18

94

23

99

28

104

合计

372

104

386

758

104

386

770

391

775

396

780

(平成9年4月1日規则第1255号改正)

1 この規则は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成9年度から平成12年度までは、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成9年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

入学定员

収容定员

入学定员

収容定员

収容定员

収容定员

工学研究科

建设工学専攻

40

 

 

40

 

 

38

 

38

 

38

机械工学専攻

52

 

 

52

 

 

50

 

50

 

50

化学応用工学専攻

36

 

 

36

 

 

36

 

36

 

36

电気电子工学専攻

54

 

 

54

 

 

54

 

54

 

54

知能情报工学専攻

26

 

 

26

 

 

26

 

26

 

26

生物工学専攻

18

 

 

18

 

 

18

 

18

 

18

物质工学専攻

 

6

18

18

6

18

18

17

17

16

16

生产开発工学専攻

 

5

15

15

5

15

15

14

14

13

13

システム工学専攻

 

6

18

18

6

18

18

18

18

18

18

エコシステム工学専攻

30

0

0

30

0

0

60

13

73

26

86

256

17

51

307

17

51

333

62

344

73

355

合计

410

104

386

796

109

391

827

407

843

423

859

(平成10年3月13日規则第1313号改正)

1 この規则は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成10年度から平成12年度までは、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成10年度

平成11年度

平成12年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

入学定员

収容定员

入学定员

収容定员

収容定员

工学研究科

建设工学専攻

38

 

 

38

 

 

38

 

38

机械工学専攻

50

 

 

50

 

 

50

 

50

化学応用工学専攻

36

 

 

36

 

 

36

 

36

电気电子工学専攻

54

 

 

54

 

 

54

 

54

知能情报工学専攻

26

 

 

26

 

 

26

 

26

生物工学専攻

18

 

 

18

 

 

18

 

18

光応用工学専攻

15

 

 

15

 

 

30

 

30

物质工学専攻

 

6

18

18

5

17

17

16

16

生产开発工学専攻

 

5

15

15

4

14

14

13

13

システム工学専攻

 

6

18

18

6

18

18

18

18

エコシステム工学専攻

60

0

0

60

13

13

73

26

86

297

17

51

348

28

62

374

73

385

合计

451

109

391

842

120

407

873

423

889

(平成11年3月17日規则第1395号改正)

1 この規则は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成11年度及び平成12年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成11年度

平成12年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

工学研究科

建设工学専攻

49

 

49

60

 

60

机械工学専攻

64

 

64

78

 

78

化学応用工学専攻

45

 

45

54

 

54

电気电子工学専攻

69

 

69

84

 

84

知能情报工学専攻

40

 

40

54

 

54

生物工学専攻

30

 

30

42

 

42

光応用工学専攻

30

 

30

30

 

30

物质工学専攻

 

17

17

 

16

16

生产开発工学専攻

 

14

14

 

13

13

システム工学専攻

 

18

18

 

18

18

エコシステム工学専攻

60

13

73

60

26

86

387

62

449

462

73

535

合计

541

407

948

616

423

1,039

(平成11年7月23日規则第1437号改正)

この規则は、平成11年7月23日から施行する。

(平成11年9月24日規则第1443号改正)

この規则は、平成11年9月24日から施行し、平成11年8月31日から適用する。

(平成12年3月17日規则第1468号改正)

1 この規则は、平成12年4月1日から施行する。

2 工学研究科博士后期课程の物质工学専攻、生产开発工学専攻及びシステム工学専攻は、改正後の第3条第2项及び第6条の规定にかかわらず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成12年度

平成13年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

工学研究科

建设工学専攻

60

 

60

60

 

60

机械工学専攻

78

 

78

78

 

78

化学応用工学専攻

54

 

54

54

 

54

电気电子工学専攻

84

 

84

84

 

84

知能情报工学専攻

54

 

54

54

 

54

生物工学専攻

42

 

42

42

 

42

光応用工学専攻

30

 

30

30

 

30

物质材料工学専攻

 

6

6

 

12

12

マクロ制御工学専攻

 

6

6

 

12

12

机能システム工学専攻

 

6

6

 

12

12

情报システム工学専攻

 

6

6

 

12

12

エコシステム工学専攻

60

26

86

60

39

99

462

50

512

462

87

549

合计

616

400

1,016

616

437

1,053

(平成13年1月5日規则第1589号改正)

この規则は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月20日規则第1636号改正)

この規则は、平成13年4月20日から施行する。

(平成13年6月22日規则第1652号改正)

この規则は、平成13年6月22日から施行する。

(平成14年3月27日規则第1707号改正)

1 この規则は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる医学研究科及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成14年度から平成16年度までは、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成14年度

平成15年度

平成16年度

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

医学研究科

医学専攻

46

46

92

92

138

138

プロテオミクス医科学専攻

18

18

36

36

54

54

64

64

128

128

192

192

合计

301

917

365

981

429

1,045

(平成15年1月24日規则第1744号改正)

この規则は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月28日規则第1760号改正)

1 この規则は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる人间?自然环境研究科、医学研究科及び合计の項の収容定员は同表の规定にかかわらず、平成15年度及び平成16年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成15年度

平成16年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

人间?自然环境研究科

人间环境専攻

20

 

20

 

 

自然环境専攻

30

 

30

 

 

临床心理学専攻

9

 

9

 

 

59

 

59

 

 

医学研究科

医科学専攻

20

 

20

 

 

医学専攻

 

92

92

138

138

プロテオミクス医科学専攻

 

36

36

54

54

20

128

148

192

192

合计

645

365

1,010

429

1,103

(平成15年10月17日規则第1814号改正)

この規则は、平成15年10月17日から施行し、この規则による改正後の徳岛大学大学院学则の规定は、平成15年9月19日から適用する。

(平成16年2月20日規则第1827号改正)

1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。

2 医学研究科、歯学研究科、栄養学研究科及び薬学研究科は、改正後の第3条第2项の规定にかかわらず、平成16年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄养生命科学教育部及び合计の項の収容定员欄は、同表の规定にかかわらず、平成16年度から平成18年度までは、次のとおりとする。

研究科名?教育部名

専攻名

平成16年度

平成17年度

平成18年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

医科学教育部

医科学専攻

20

 

20

 

40

 

40

医学専攻

 

46

46

92

92

138

138

プロテオミクス医科学専攻

 

18

18

36

36

54

54

20

64

84

128

168

192

232

口腔科学教育部

口腔科学専攻

 

26

26

52

52

78

78

薬科学教育部

创薬科学専攻

31

12

43

24

86

36

98

医疗生命薬学専攻

32

10

42

20

84

30

94

63

22

85

44

170

66

192

栄养生命科学教育部

人间栄养科学専攻

22

12

34

24

68

36

80

合计

 

635

235

870

359

1,099

483

1,223

(平成16年3月19日規则第1833号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規则第127号改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月25日規则第14号改正)

この規则は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月16日規则第34号改正)

この規则は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月18日規则第43号改正)

この規则は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月17日規则第63号改正)

1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規则による改正前の工学研究科の各専攻は、改正後の第6条の表にかかわらず、平成18年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前项の規定により存続する工学研究科の学生については、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規则による改正後の第6条の表に掲げる保健科学教育部、先端技术科学教育部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず平成18年度及び平成19年度は、次のとおりとする。

研究科名?教育部名

専攻名

平成18年度

平成19年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

保健科学教育部

保健学専攻

14

 

14

28

 

28

先端技术科学教育部

知的力学システム工学専攻

94

11

105

188

22

210

环境创生工学専攻

86

18

104

172

36

208

システム创生工学専攻

148

24

172

296

48

344

328

53

381

656

106

762

合计

620

425

1,045

962

568

1,530

(平成19年2月16日規则第41号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規则第62号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規则第44号改正)

この規则は、平成20年1月18日から施行する。

(平成20年2月15日規则第49号改正)

1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規则による改正後の第6条の表に掲げる保健科学教育部及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成20年度及び平成21年度は、次のとおりとする。

研究科名?教育部名

専攻名

平成20年度

平成21年度

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

保健科学教育部

保健学専攻

5

33

10

38

合计

626

1588

631

1593

(平成20年3月21日規则第62号改正)

1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に人间?自然环境研究科に入学した者に係る第16条の2の表人间?自然环境研究科の項の適用については、なお従前の例による。

(平成21年2月24日規则第65号改正)

1 この規则は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規则による改正前の人间?自然环境研究科は、改正後の第3条の规定にかかわらず、平成21年3月31日に当該研究科に在学する学生が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる総合科学教育部及び合计の項の収容定员は同表の规定にかかわらず、平成21年度及び平成22年度は、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成21年度

平成22年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

総合科学教育部

地域科学専攻

35

4

39

70

8

78

临床心理学専攻

12

 

12

24

 

24

47

4

51

94

8

102

941

640

1,581

988

644

1,632

4 平成20年度以前に人间?自然环境研究科に入学した者に係る改正後の第16条の2の表の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月16日規则第29号改正)

1 この規则は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規则による改正前の医科学教育部プロテオミクス医科学専攻並びに薬科学教育部创薬科学専攻及び医疗生命薬学専攻の博士前期课程は、改正後の第3条の规定にかかわらず、平成22年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第6条の表に掲げる医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄养生命科学教育部、保健科学教育部及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成22年度から平成24年度までは、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成22年度

平成23年度

平成24年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

医科学教育部

医科学専攻

30

 

30

 

20

 

20

医学専攻

 

189

189

194

194

199

199

30

189

219

194

214

199

219

口腔科学教育部

口腔科学専攻

 

96

96

88

88

80

80

薬科学教育部

创薬科学専攻

35

 

35

 

70

 

70

创薬科学専攻

 

36

36

36

36

36

36

医疗生命薬学専攻

 

30

30

30

30

30

30

35

66

101

66

136

66

136

栄养生命科学教育部

人间栄养科学専攻

44

33

77

30

74

27

71

保健科学教育部

保健学専攻

33

15

48

15

53

15

53

合计

892

566

1,458

564

1,486

558

1,480

(平成23年1月18日規则第54号改正)

この規则は、平成23年1月18日から施行する。

(平成23年3月1日規则第65号改正)

1 この規则は、平成23年4月1日から施行する。

2 第6条の表に掲げる口腔科学教育部及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成23年度及び平成24年度は、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成23年度

平成24年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

口腔科学教育部

口腔保健学専攻

5


5


10

口腔科学専攻


88

88

80

80

5

88

93

80

90

合计

927

564

1,491

558

1,490

(平成24年3月21日規则第42号改正)

1 この規则は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規则による改正前の薬科学教育部创薬科学専攻及び医疗生命薬学専攻の博士后期课程並びに先端技术科学教育部环境创生工学専攻は、改正後の第3条の规定にかかわらず、平成24年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第6条の表に掲げる薬科学教育部、保健科学教育部、先端技术科学教育部及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成24年度から平成26年度までは、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成24年度

平成25年度

平成26年度

修士课程又は博士前期课程

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

収容定员

薬科学教育部

创薬科学専攻

70

10

80

20

90

30

100

薬学専攻


4

4

8

8

12

12

70

14

84

28

98

42

112

保健科学教育部

保健学専攻

46

15

61

15

69

15

69

先端技术科学教育部

知的力学システム工学専攻

197

36

233

39

245

42

248

物质生命システム工学専攻

73

9

82

18

164

27

173

システム创生工学専攻

300

68

368

64

368

60

364

570

113

683

121

777

129

785

合计

854

460

1,314

479

1,427

501

1,449

4 平成23年度以前に先端技术科学教育部に入学した者に係る改正後の第16条の2の表の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日規则第56号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第39号改正)

1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。

2 第6条の表に掲げる口腔科学教育部及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、平成27年度及び平成28年度は、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成27年度

平成28年度

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

口腔科学教育部

口腔保健学専攻

2

12

4

14

口腔科学専攻

72

72

72

72

74

84

76

86

合计

507

1,455

509

1,457

(平成28年5月30日規则第3号改正)

この規则は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月21日規则第43号改正)

この規则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規则第13号改正)

この規则は、平成30年9月20日から施行する。

(令和2年2月13日規则第37号改正)

1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規则による改正前の総合科学教育部各専攻及び先端技术科学教育部各専攻の博士前期课程は、改正後の第3条の规定にかかわらず、令和2年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 この規则による改正前の第16条の2の表に掲げる先端技术科学教育部の項は、改正後の同表の规定にかかわらず、令和2年3月31日に先端技术科学教育部各専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に当該専攻に在学する学生については、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の表に掲げる创成科学研究科及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、令和2年度は次のとおりとする。

研究科等名

専攻名

令和2年度

修士课程又は博士前期课程

合计収容定员

収容定员

创成科学研究科

地域创成専攻

16

16

临床心理学専攻

12

12

理工学専攻

308

308

生物资源学専攻

39

39

375

375

合计

573

1,084

(令和2年9月16日規则第22号改正)

この規则は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月17日規则第47号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規则第77号改正)

1 この規则は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度に创成科学研究科に入学した者については、改正後の第16条の2の表の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規则第37号改正)

1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規则による改正前の総合科学教育部地域科学専攻及び先端技术科学教育部各専攻の博士后期课程は、改正後の第3条第2项及び第6条の规定にかかわらず、令和4年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前项の規定により存続する専攻に在学する者については、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の表に掲げる创成科学研究科创成科学専攻及び合计の項の収容定员は、同表の规定にかかわらず、令和4年度及び令和5年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

令和4年度

令和5年度

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

博士课程又は博士后期课程

合计収容定员

収容定员

収容定员

创成科学研究科

创成科学専攻

47

47

94

94

47

797

94

844

合计

417

1,365

464

1,412

5 この規则による改正前の第3条の規定による医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄养生命科学教育部及び保健科学教育部は、それぞれ改正後の医学研究科、口腔科学研究科、薬学研究科、医科栄养学研究科及び保健科学研究科となる。

6 令和4年3月31日に创成科学研究科に在籍する者の教育课程、修了及び学位については、改正後の第3条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規则第63号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日規则第54号改正)

1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規则による改正前の薬学研究科创薬科学専攻の博士前期课程は、改正後の第3条第2项の规定にかかわらず、令和7年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

徳岛大学大学院学则

昭和50年6月20日 規则第495号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第1章 事/第1节
沿革情报
昭和50年6月20日 規则第495号
平成20年3月21日 規则第62号
平成21年2月24日 規则第65号
平成22年3月16日 規则第29号
平成23年1月18日 規则第54号
平成23年3月1日 規则第65号
平成24年3月21日 規则第42号
平成25年3月19日 規则第56号
平成27年3月17日 規则第39号
平成28年5月30日 規则第3号
平成29年3月21日 規则第43号
平成30年9月20日 規则第13号
令和2年2月13日 規则第37号
令和2年9月16日 規则第22号
令和3年2月17日 規则第47号
令和3年3月17日 規则第77号
令和4年3月16日 規则第37号
令和5年3月14日 規则第63号
令和7年2月28日 規则第54号