91探花

○徳岛大学学位规则

昭和50年6月20日

规则第496号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、学位规则(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)における论文审査の方法、试験及び学力の确认の方法等学位に関し必要な事项を定めるものとする。

(卒业による学位の授与)

第2条 本学を卒业した者には、徳岛大学学则の定めるところにより、学士の学位を授与する。

(课程修了による学位の授与)

第3条 本学の大学院(以下「大学院」という。)の课程を修了した者には、徳岛大学大学院学则の定めるところにより、修士又は博士の学位を授与する。

(论文提出による学位の授与)

第4条 前条に定めるもののほか、本学に博士论文を提出してその审査に合格し、かつ、専攻分野に関し大学院の博士课程を修了した者と同等以上の学力を有することを确认(以下「学力の确认」という。)された者には、博士の学位を授与する。

(専攻分野の名称)

第5条 前3条に定める学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を付记するものとし、その名称は、次のとおりとする。

学位名

学部等名

専攻分野の名称

学士

総合科学部

総合科学

医学部 医学科

医学

医学部 医科栄养学科

栄养学

医学部 保健学科

看护学

保健学

歯学部 歯学科

歯学

歯学部 口腔保健学科

口腔保健学

薬学部 薬学科

薬学

理工学部

理工学

生物资源产业学部

生物资源产业学

修士

创成科学研究科(博士前期课程)

学术

临床心理学

理学

工学

生物资源学

医学研究科(修士课程)

医科学

口腔科学研究科(博士前期课程)

口腔保健学

医科栄养学研究科(博士前期课程)

栄养学

保健科学研究科(博士前期课程)

保健学

看护学

博士

创成科学研究科(博士课程)

学术

工学

农学

医学研究科(博士课程)

医学

口腔科学研究科(博士课程)

口腔保健学

歯学

学术

薬学研究科(博士课程)

薬科学

薬学

医科栄养学研究科(博士课程)

栄养学

保健科学研究科(博士课程)

保健学

(学位论文の提出)

第6条 博士课程の学生が博士论文の审査等を受けようとするときは、学位申请书、博士论文その他别に定める书类を提出するものとする。

2 博士课程の学生でない者が博士の学位を申请するときは、学位申请书、博士论文その他别に定める书类に所定の学位论文审査手数料を添えて提出するものとする。ただし、本学大学院の博士课程において标準修业年限以上在学し、所定の単位を修得して退学したときから3年以内で各研究科が定める期间に博士の学位を申请する场合には、学位论文审査手数料を免除する。

3 前2项に定めるもののほか、各研究科又は创成科学研究科各専攻の教授会(以下「研究科等教授会」という。)が博士论文の审査のため必要があるときは、当该论文の副本、訳本、模型又は标本等の提出を求めることがある。

4 修士课程又は博士前期课程の学生が修士论文の审査等を受けようとするときは、学位申请书、修士论文その他别に定める书类を提出するものとする。

(学位论文の受理及び审査の付託)

第7条 学位论文の受理は、研究科等教授会の议を経て、学长が决定する。

2 提出した学位论文については、任意に撤回し、又は一时的返还等を要求することができない。

3 学长は、研究科长と协议のうえ、论文を审査する研究科等教授会を指定し、その审査を付託する。

(学位论文の审査等の机関)

第8条 学位论文の审査、最终试験及び学力の确认は、研究科等教授会が行う。

2 研究科等教授会は、あらかじめ学位论文の提出者の资格を确认した后、互选により研究科等教授会构成员のうちから选出された审査委员を含む3人以上の审査委员(主査1人、副査2人以上)を定め、学位论文の审査、最终试験及び学力の确认に関する事项を付託する。

3 研究科等教授会は、必要と认めるときは、学位论文の审査等にあたって、大学院の研究科担当の教员又は他の大学院若しくは研究所等の教员等の协力(审査委员に加わることを含む。)を求めることができる。

4 审査委员は、第3条の规定により学位の授与を申请した者については、学位论文の审査の要旨及び最终试験の结果を、第4条の规定により学位の授与を申请した者については、学位论文の审査の要旨、最终试験及び学力の确认の结果を记録し、文书により研究科等教授会に报告するものとする。

(学位论文の审査、最终试験及び学力の确认)

第9条 审査委员は、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認を行うものとする。

2 最终试験は、学位论文を中心として、これに関连のある科目について、口头又は笔答により行うものとする。

3 学力の確認は、試問の方法により行うものとし、試問は口頭若しくは筆答又は両方により、専攻学术及び外国語に関し本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行うものとする。

4 第6条第2项ただし书きの规定により学位の授与を申请する者は、退学后3年以内で各研究科が定める期间に限り、学力の确认を行わないことができる。

(学位论文の审査等の期限)

第10条 博士论文の审査、最终试験及び学力の确认は、博士论文受理后1年以内に终了するものとする。

2 修士论文の审査及び最终试験は、在学期间中に终了するものとする。

(课程の修了及び论文审査等の议决)

第11条 研究科等教授会は、审査委员の报告に基づき、第3条の规定により学位の授与を申请した者については、课程修了の可否、第4条の规定により学位の授与を申请した者については、その论文の审査、最终试験及び学力の确认の合否について议决する。

2 前项の议决は、出席委员の3分の2以上の同意を必要とする。

(学长への报告)

第12条 学部长は、教授会が卒业を认定する旨の议决をしたときは、その氏名等を、文书により学长に报告するものとする。

2 研究科长は、研究科等教授会が前条の议决をしたときは、第3条の规定により学位の授与を申请した者については、学位论文の审査の结果の要旨、最终试験の结果及び议决の结果を、第4条の规定により学位の授与を申请した者については、学位论文の审査の结果の要旨、最终试験及び学力の确认の结果并びに议决の结果を文书により学长に报告するものとする。

(卒业証书?学位记及び学位记の授与)

第13条 学长は、前条第1项の报告に基づき、学士の学位を授与できるものと认定した者には、卒业証书?学位记を授与する。

2 学长は、前条第2项の报告に基づき、修士又は博士の学位を授与できるものと认定した者には、学位记を授与し、当该学位を授与できないものと认定した者には、その旨を通知するものとする。

3 卒业証书?学位记の様式は、别表第1のとおりとし、学位记の様式は、别表第2别表第3别表第4及び别表第5のとおりとする。

(学位授与の报告)

第14条 前条の规定により学位を授与したときは、学位记台帐に登録するものとする。

2 学长は、博士の学位を授与したときは、省令第12条の規定の定めるところにより、文部科学大臣に報告するものとする。

(论文要旨等の公表)

第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、当该博士の学位を授与した日から3月以内に、その论文の内容の要旨及び论文审査の结果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位论文の公表)

第16条 博士の学位を授与された者は、当该博士の学位を授与された日から1年以内に、当该博士の学位の授与に係る论文の全文を公表するものとする。ただし、当该博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前项の规定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある场合には、学长の承认を受けて、当该博士の学位の授与に係る论文の全文に代えて、その内容を要约したものを公表することができる。この场合において、本学は、その论文の全文を求めに応じて、閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2项の规定による公表は、本学の协力を得て、インターネットの利用により行うものとする。

(学位の名称の使用)

第17条 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、学位に本学名を付记するものとする。

(学位授与の取消)

第18条 学位(学士の学位を除く。)を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為をしたときは、学长は、当該研究科等教授会の議を経て、当該学位の授与を取消し、当該学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

2 前项の议决は、构成员の4分の3以上の同意を必要とする。

(実施细则)

第19条 この规则の実施に関し必要な事项は、研究科长が别に定めることができる。

1 この規则は、昭和50年6月20日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 徳岛大学学位规则施行細则(昭和33年徳岛大学训令第7号)は、廃止する。

3 第4条の规定による博士课程を経ない者に対する学位の授与は、第3条の规定による博士课程修了者に同种类の学位を授与した后に行うものとする。

(昭和58年4月1日規则第745号改正)

この規则は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月27日規则第780号改正)

この規则は、昭和59年4月27日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規则第862号改正)

この規则は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日規则第1003号改正)

1 この規则は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日に大学院工学研究科修士課程に在学する者については、改正後の第5条第4项及び别表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年9月20日規则第1033号改正)

この規则は、平成3年9月20日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年2月21日規则第1048号改正)

この規则は、平成4年2月21日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月18日規则第1080号改正)

この規则は、平成5年3月19日から施行する。

(平成6年4月1日規则第1134号改正)

この規则は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年2月16日規则第1207号改正)

この規则は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規则第1212号改正)

この規则は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規则第1589号改正)

この規则は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月21日規则第1658号改正)

この規则は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規则第1761号改正)

この規则は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日規则第1782号改正)

この規则は、平成15年6月20日から施行する。

(平成15年10月17日規则第1815号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日規则第1828号改正)

1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。

2 医学研究科、歯学研究科、栄养学研究科及び薬学研究科に係る旧規则第5条の規定は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、その効力を有するものとする。

(平成18年3月17日規则第64号改正)

1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に薬学部及び工学研究科に在学する者については、改正后の第5条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成18年3月31日に医学研究科、歯学研究科、栄养学研究科、薬学研究科及び工学研究科に在学する者については、改正後の别表第2、别表第3及び别表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年2月16日規则第42号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規则第50号改正)

1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に保健科学教育部に在学する者については、改正后の第5条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年2月24日規则第66号改正)

1 この規则は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に人间?自然环境研究科に在学する者については、改正后の第5条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月16日規则第30号改正)

1 この規则は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に薬科学教育部に在学する者については、改正後の第5条及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月1日規则第65号改正)

この規则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規则第43号改正)

1 この規则は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に薬科学教育部に在学する者については、改正後の第5条、别表第3及び别表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年5月21日規则第7号改正)

1 この規则は、平成25年5月21日から施行する。

2 改正后の第15条の规定は、平成25年4月1日以后に博士の学位を授与した场合について适用し、同日前に博士の学位を授与した场合については、なお従前の例による。

3 改正后の第16条の规定は、平成25年4月1日以后に博士の学位を授与された者について适用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に医学部栄养学科に在学する者については、改正後の第5条及び别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に口腔科学教育部に在学する者については、改正后の第5条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年2月16日規则第41号改正)

1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に工学部に在学する者并びに平成28年度及び平成29年度に工学部に编入学する者については、改正后の第5条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規则第13号改正)

この規则は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年4月1日に総合科学教育部及び先端技术科学教育部の博士前期课程に在学する者については、改正后の第5条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月19日規则第52号改正)

1 この規则は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に薬学部創製薬科学科に在学する者については、改正後の第5条及び别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年1月19日規则第31号改正)

この規则は、令和4年1月19日から施行する。

(令和4年3月16日規则第39号改正)

1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する者については、改正後の第5条並びに别表第2、别表第3及び别表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和4年3月31日以前に大学院の博士课程に入学した者については、改正后の第6条第2项ただし书の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月8日規则第14号改正)

1 この規则は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに、第6条第2项の規定により論文を提出した者については、改正後の第9条第3项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和4年3月31日以前に大学院の博士课程に入学した者については、改正后の第9条第4项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規则第64号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日規则第54号改正)

1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日に薬学研究科博士前期課程に在学する者については、改正後の第5条及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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徳岛大学学位规则

昭和50年6月20日 規则第496号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第1章 事/第1节
沿革情报
昭和50年6月20日 規则第496号
平成20年2月15日 規则第50号
平成21年2月24日 規则第66号
平成22年3月16日 規则第30号
平成23年3月1日 規则第65号
平成24年3月21日 規则第43号
平成25年5月21日 規则第7号
平成26年3月18日 規则第87号
平成27年3月17日 規则第40号
平成28年2月16日 規则第41号
平成31年2月25日 規则第40号
令和元年7月1日 規则第13号
令和2年3月25日 規则第80号
令和3年2月19日 規则第52号
令和4年1月19日 規则第31号
令和4年3月16日 規则第39号
令和4年9月8日 規则第14号
令和5年3月14日 規则第64号
令和7年2月28日 規则第54号