91探花

○徳岛大学基金规则

令和2年3月17日

规则第67号制定

(设置)

第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)に、徳岛大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学の教育研究、社会贡献等に係る活动のさらなる発展を図るとともに、教育研究环境を整备?充実させ、世界と地域の课题解决に重要な役割を果たせる人材の辈出に资することを目的とする。

(事业)

第3条 基金は、前条の目的を达成するため、次の事业を行う。

(1) 教育?研究?社会贡献事业

(2) 国际交流?グローバル化事业

(3) 修学支援事业

(4) 研究等支援事业

(5) 学部等支援事业

(6) 附属図书馆の充実に係る事业

(7) その他基金の目的达成に必要な事业

(特定プロジェクト基金)

第4条 基金に、特定の目的の寄附を募るため、特定プロジェクト基金を置くことができる。

2 前项に规定する特定プロジェクト基金の运営等に関し必要な事项は、别に定める。

(运営委员会)

第5条 本学に、基金の管理运営に関する重要事项を审议するため、徳岛大学基金运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

第6条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 基金の运営方针及び事业计画に関すること。

(2) 基金の予算及び决算に関すること。

(3) 寄附者への谢礼に関すること。

(4) その他基金の管理运営に関すること。

第7条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 学长

(2) 理事

(3) 学长が指名する副学长

(4) 大学院各研究部长

(5) 法人运営部长

(6) 経営企画部长

(7) 経理部长

(8) 徳島大学各同窓会会長?理事長のうちから学长が指名する者 2人

(9) その他学长が必要と認める者

第8条 前条第8号及び第9号の委员の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

第9条 運営委員会に委員長を置き、学长をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

第10条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

第11条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(事业年度)

第12条 基金の事业年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に终わるものとする。

(寄附金取扱规则の準用等)

第13条 基金の受入れに関する取扱いに関し、この规则に定めのない事项については、国立大学法人徳岛大学寄附金取扱規则(平成16年度规则第46号)の规定を準用するものとする。

2 修学支援事业に関する基金の管理運営は、徳島大学修学支援事业基金規则(平成28年度规则第11号)の定めるところによる。

3 研究等支援事业に関する基金の管理運営は、徳島大学研究等支援事业基金規则(令和2年度规则第24号)の定めるところによる。

(事务)

第14条 基金に関する事务は、経理部资产管理课の协力を得て経営企画部大学経営企画课において処理する。

(雑则)

第15条 この规则に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事项は、别に定める。

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規则第23号改正)

この規则は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規则第85号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

徳岛大学基金规则

令和2年3月17日 規则第67号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 务/第3节
沿革情报
令和2年3月17日 規则第67号
令和2年9月23日 規则第23号
令和4年3月30日 規则第81号
令和5年3月31日 規则第85号
令和6年10月1日 規则第12号