91探花

○徳岛大学修学支援事业基金规则

平成28年9月14日

规则第11号制定

(设置)

第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)に、徳岛大学修学支援事业基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、経済的理由により修学に困难がある学生及び障害のある学生を支援することを目的とする。

(事业)

第3条 本法人は、前条の目的を达成するため、基金を活用して、次の事业を行う。

(1) 授业料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事业

(2) 学资金を贷与し、又は给付する事业

(3) 教育研究上の必要があると认めた学生の留学に係る费用を负担する事业

(4) 学生の资质を向上させることを主たる目的として、本法人の就业规则等に定めるところにより、学生を本法人の教育研究に係る业务に従事させ、学生に対して手当を支给する事业

(5) 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の减额を目的として、当该寄宿舎の整备を行う场合における施设整备费又は民间赁贷住宅等を借り上げて当该寄宿舎として运営を行う场合における赁料の一部を负担する事业

(6) 障害のある学生に対して、个々の学生の障害の状态に応じた合理的な配虑を提供するために必要な事业

2 前项第1号から第5号までに规定する事业は、経済的理由により修学に困难がある学生に対するものに限り行う。

(基金の管理运営)

第4条 基金は、寄附者が修学支援のために供することを指定した寄附金及びその运用益をもって运営する。

2 基金に受け入れた寄附金は、他の寄附金と独立して管理する。

3 基金に受け入れた寄附金の使途は、変更してはならない。

4 前条第2号に掲げる事业のうち学资金を贷与する事业において、学生から贷与金の返还があった场合は、当该返还金は基金に繰り入れるものとする。

(运営委员会)

第5条 本法人は、徳岛大学修学支援事业基金运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

第6条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 基金の事业计画に関する事项

(2) 基金の予算及び决算に関する事项

(3) その他基金に関する必要な事项

第7条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 学长が指名する理事又は副学长

(2) 各学部の学生委员会委员长

(3) 学务部长

(4) その他运営委员会が必要と认める者

2 前项第4号の委员は、学长が命ずる。

第8条 前条第1项第4号委员の任期は、2年とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

第9条 运営委员会に委员长を置き、第7条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。

第10条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

第11条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(事业年度)

第12条 基金の事业年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に终わるものとする。

(事务)

第13条 基金の事业运営に関する事务は学务部学生支援课が、基金の管理に関する事务は経理部资产管理课が処理する。

(雑则)

第14条 この规则に定めるもののほか、基金の管理运営に関し必要な事项は、运営委员会の议を経て学长が别に定める。

この規则は、平成28年9月14日から施行する。

(令和4年3月29日規则第73号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月1日規则第7号改正)

この規则は、令和6年9月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

徳岛大学修学支援事业基金规则

平成28年9月14日 規则第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 务/第3节
沿革情报
平成28年9月14日 規则第11号
令和4年3月29日 規则第73号
令和6年9月1日 規则第7号
令和6年10月1日 規则第12号