○徳岛大学研究等支援事业基金规则
令和2年9月23日
规则第24号制定
(设置)
第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)に、徳岛大学研究等支援事业基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、学生又は不安定な雇用状态にある研究者の研究等を支援することを目的とする。
(定义)
第3条 この规则において、「不安定な雇用状态にある研究者」とは、博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得して博士课程(前期及び后期の课程に区分する博士课程における前期の课程を除く。)を退学した者のうち本法人が任期を定めて雇用し研究に従事しているもので、国立大学法人徳岛大学職員就業規则(平成16年度规则第7号)第2条第2项に规定する教授、准教授、讲师、助教及び助手并びに国立大学法人徳岛大学特任職員就業規则(平成25年度规则第3号)第3条第1项第1号に规定する特任教授、特任准教授、特任讲师及び特任助教に该当しないものをいう。
(事业)
第4条 本法人は、第2条の目的を达成するため、基金を活用して、次の事业を行う。
(1) 学生又は不安定な雇用状态にある研究者が公募により选定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状态にある研究者が自立した研究者として行う研究活动に要する费用を负担する事业
(2) 论文の刊行に要する费用、学会等への参加に要する旅费その他の费用で研究活动の成果を発表するために必要なものを负担する事业
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状态にある研究者のその専门とする分野に係る研究者としての能力及び资质の向上を主たる目的として、异分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実务経験を有する者との交流を促进する事业
(基金の管理运営)
第5条 基金は、寄附者が研究等支援のために供することを指定した寄附金及びその运用益をもって运営する。
2 基金に受け入れた寄附金は、他の寄附金と独立して管理する。
3 基金に受け入れた寄附金の使途は、変更してはならない。
(运営委员会)
第6条 本法人は、徳岛大学研究等支援事业基金运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第7条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 基金の事业计画に関する事项
(2) 基金の予算及び决算に関する事项
(3) その他基金に関する必要な事项
第8条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长が指名する理事
(2) 各学部から选出された者 各1人
(3) 医科栄养学研究科及び保健科学研究科から选出された者 各1人
(4) 先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、研究支援?产官学连携センター及び病院から选出された者 各1人
(5) 研究?产学连携部长
(6) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
第10条 运営委员会に委员长を置き、第8条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。
第11条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第12条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(事业年度)
第13条 基金の事业年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に终わるものとする。
(事务)
第14条 基金の事业运営に関する事务は研究?产学连携部研究?产学企画课が、基金の管理に関する事务は経理部资产管理课が処理する。
(雑则)
第15条 この规则に定めるもののほか、基金の管理运営に関し必要な事项は、运営委员会の议を経て学长が别に定める。
附则
1 この規则は、令和2年10月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。