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○徳岛大学専门研究员受入规则

平成29年2月21日

规则第35号制定

(目的)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における研究の活性化及び高度化を図るために受け入れる研究员(以下「専门研究员」という。)の取扱いに関し、必要な事项を定めるものとする。

(资格)

第2条 専门研究员として受け入れることのできる者は、次の各号に该当する者とする。

(1) 国立大学法人徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日裁定)に规定する教授、准教授、讲师又は助教に相当する资格を有する者

(2) 専门分野について十分な知识及び経験を有する者

(3) 研究遂行上、部局长が特に必要と认めた者

2 前项の规定にかかわらず、本学の名誉教授若しくは本学を定年により退职した教员又は、商业、工业、金融业等利润を得て、これを构成员に配分することを主目的とする公司体で、商法上の会社のほか、法律によって设置される法人等で主として営利活动を営む団体に所属する者は、専门研究员として受け入れることができない。

(申请)

第3条 専门研究员を受け入れようとする者(以下「受入研究者」という。)は、徳岛大学専门研究员受入申请书(别记様式第1号)を受入希望日の1カ月前までに部局(各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。以下同じ。)の长(以下「部局长」という。)を経て、学长に提出するものとする。

(受入の许可)

第4条 専门研究员の受入の许可は、学长が行うものとし、学长は、これを部局长に専决させるものとする。

2 部局长は、前项の専决に当たっては、教授会(教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等。以下同じ。)の议に基づき、受入れを许可するものとする。

3 部局长は、前项の规定に基づき、専门研究员の受入れを専决したときは、学长に报告するものとする。

4 学长は、前项の报告を受けたときは、徳岛大学専门研究员受入许可通知书(别记様式第1号)により、受入研究者に通知するものとする。

(受入期间)

第5条 専门研究员の受入期间は、1年以内とする。

(受入内容の変更)

第6条 受入研究者は、第3条に规定する申请の内容を変更する必要が生じたときは、徳岛大学専门研究员受入内容変更申请书(别记様式第2号)を部局长に提出するものとする。

2 前项に掲げる変更の手続きについては、第4条第2项の规定を準用する。

3 部局长は、前项の规定に基づき、第1项の変更を専决したときは、学长に报告するものとする。

4 学长は、前项の报告を受けたときは、徳岛大学専门研究员受入変更许可通知书(别记様式第2号)により、受入研究者に通知するものとする。

(规则等の遵守等)

第7条 専门研究员は、本学の定める规则等を遵守しなければならない。

2 部局长は、専門研究員が前项の规定に违反し、又は専门研究员としてふさわしくない行為があったときは、本学での研究活动を停止させ、又は第4条第2项の许可を取り消すことができる。

(受入れの条件)

第8条 学长は、専門研究員の受入れに当たっては、次の条件を付するものとする。

(1) 本学内で灾害その他の事故にあった场合、本学の责に帰すべき事由を除き本学はその责を负わないこと。

(2) 専门研究员は、研究中の不虑の事故?健康管理に备え、自己责任により伤害保険に加入すること。

(施设等の使用等)

第9条 部局长は、研究に従事するために必要な施設、設備等を専門研究員に使用させることができる。

2 専门研究员は、故意又は重大な过失により本学の施设、设备等を减失し、又は损伤した场合は、その復元に要する费用を弁偿しなければならない。

3 受入研究者は、前项に规定する弁偿に备え、専门研究员を损害赔偿责任保険に加入させなければならない。なお、専门研究员が外部资金を获得した场合は、その间接経费により当该保険に係る费用を支出することができる。

(知的财产の取扱い)

第10条 研究により、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)第2条第4号に规定する権利が発生した场合の取扱いは、同规则の定めるところによる。

(証明书の交付)

第11条 専門研究員から申し出があったときは、学长は、研究内容について、証明書を交付するものとする。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、専门研究员の取扱いに関し必要な事项は、部局长が别に定める。

1 この規则は、平成29年2月21日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに改正前の徳島大学特別研究員規则(平成17年度規则第6号)第2条の規定に基づき助成団体等からその給与及び研究費等の助成を得られる研究者として本学の特別研究員に受け入れた者は、この規则により専門研究員として受け入れたものとみなす。

(平成30年3月8日規则第63号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月20日規则第35号改正)

1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに改正前の规定に基づき、専門研究員として受け入れている者は、受入期間に限り、改正後の第2条第2项の規定は、適用しない。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

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徳岛大学専门研究员受入规则

平成29年2月21日 規则第35号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第1章 事/第2節 留学生、研究員等/第2款 内地留学生等
沿革情报
平成29年2月21日 規则第35号
平成30年3月8日 規则第63号
平成31年3月28日 規则第89号
令和2年1月20日 規则第35号
令和3年3月29日 規则第96号
令和7年4月30日 規则第9号