91探花

○徳岛大学の教员组织の编成等に関する规则

平成28年1月19日

规则第31号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第9条第2项の规定に基づき、本学の教员组织の编成等について、必要な事项を定めるものとする。

(所属部局)

第3条 教员は、研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、病院、キャンパスライフ健康支援センター、インスティトゥーショナル?リサーチ室又はテクニオン连携室に所属する。

2 学长が必要と认めるときは、前项に定める部局以外の部局に教员を所属させることがある。

(研究部の教员组织)

第4条 研究部の教员组织は、基盘的研究及び先端的学问分野の开拓に応じて体系ごとに柔软に组织し、かつ、教育上の必要性を考虑して编成する。

(教养教育院等の教员组织)

第5条 教养教育院、共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、キャンパスライフ健康支援センター、インスティトゥーショナル?リサーチ室及びテクニオン连携室(以下「教养教育院等」という。)の教员编成に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 教养教育院等は、その设置目的を达成するため、组织の规模及び専门分野に応じ、必要な教员を置くものとする。

(2) 教养教育院等は、教育研究及び业务运営に当たり、教员の适切な役割分担の下で、组织的な连携体制を确保し、教育研究及び业务运営に係る责任の所在が明确になるように教员组织を编成するものとする。

(先端酵素学研究所の教员组织)

第6条 先端酵素学研究所の教员组织は、酵素を基盘とした疾患生命科学研究の展开及び共同利用?共同研究拠点の活动に応じて编成する。

(ポスト尝贰顿フォトニクス研究所の教员组织)

第6条の2 ポスト尝贰顿フォトニクス研究所の教员组织は、次世代光を基盘とした光科学研究の展开及び活动に応じて编成する。

(フォトニクス健康フロンティア研究院の教员组织)

第6条の3 フォトニクス健康フロンティア研究院の教员组织は、研究力の飞跃的向上、研究融合の促进、研究活动の国际化及び若手研究者育成の活动に応じて编成する。

(病院の教员组织)

第7条 病院の教员组织は、医疗人の育成、高度先端医疗の开発及び実践并びに地域医疗に必要な诊疗科等に応じて编成する。

(学部等の教员组织)

第8条 学部及び研究科(以下「学部等」という。)の教员组织の编成に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 学部等の教员组织は、その教育研究上の目的を达成するため、学部及び学科又は研究科并びに専攻の规模并びに授与する学位の种类及び分野に応じ、研究部その他第3条に定める部局に所属する教员の併任により编成するものとする。

(2) 学部等は、学科及び専攻の教育研究の実施に当たり、教员の适切な役割分担の下で、组织的な连携体制を确保し、教育研究に係る责任の所在が明确になるように教员组织を编成するものとする。

(教员配置)

第9条 学长は、教授会又は当该组织の管理运営を审议する运営委员会等の意见を聴いて、教员组织の编成の趣旨に沿った教员配置をするものとする。

(要请への対応)

第10条 教员は、所属部局以外の部局から当该部局の运営に関する要请があったときは、适切にこれに対応するものとする。

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規则第44号改正)

この规则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この规则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第1号改正)

この规则は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この规则は、令和7年5月1日から施行する。

徳岛大学の教员组织の编成等に関する规则

平成28年1月19日 規则第31号

(令和7年5月1日施行)