○徳岛大学情报公开取扱规则
平成27年12月1日
规则第25号制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)における情报公开の実施に係る取扱いについては、法令又は别に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则において「法人文书」とは、独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情报公开法」という。)第2条第2项に规定する法人文书をいう。
2 この规则において「部局等」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、监査室、监事支援室、事务局各部、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。
(情报公开室)
第3条 本学に徳岛大学情報公開室(以下「情报公开室」という。)を置く。
2 情报公开室の事务は、法人运営部総务课において処理する。
(开示请求に対する措置)
第4条 本学が保有する法人文书について、开示请求があった场合は、情报公开室において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する法人文书の开示を请求する者(以下「开示请求者」という。)に対し、徳岛大学法人文書管理規则(平成22年度规则第74号)第2条第4号に规定する法人文书ファイル管理簿その他関连资料等を用いて、法人文书の特定に资する情报の提供に努めなければならない。
(2) 开示请求を受け付けるときは、开示请求者に别纸第1号様式の法人文书开示请求书(以下「开示请求书」という。)を提出させるとともに、手数料として、行政机関の保有する情报の公开に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行政机関施行令」という。)第13条に定める开示请求手数料の额を徴収するものとする。この场合において、一の法人文书ファイルにまとめられた复数の法人文书又は相互に密接な関连を有する复数の法人文书に係る开示请求を一の开示请求书によって行う场合は、当该复数の法人文书を一件の法人文书とみなすとともに、开示请求书に形式上の不备があるときは、开示请求者に参考となる情报を提供し、その补正を求めることができる。
(3) 开示请求书を受理したときは、开示请求者に开示请求书の副本1部及び开示请求手数料受领书を交付するとともに、开示请求书の写しを当该开示请求に係る法人文书を保有する部局等に送付するものとする。
(开示等の検讨)
第5条 学长は、法人文书の开示、不开示(以下「开示等」という。)を検討するに当たって、総括文書管理者及び当該開示請求に係る法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに、必要に応じて徳岛大学情報公開?個人情報保護委員会(以下「情报公开?个人情报保护委员会」という。)に意见を求めるものとする。
(开示等の决定)
第6条 学长は、情报公开法第4条第2项に规定する补正に要した日数を除き、开示请求があった日から30日以内に开示等の决定をするものとする。
2 学长は、情报公开法第10条第2项の规定により开示等の决定を更に30日以内の期间で延长するときは、别纸第2号様式により当该开示请求者に通知しなければならない。
3 学长は、情报公开法第11条の规定により开示请求に係る法人文书のうちの相当の部分を除く残りの部分について、决定する期间を延长するときは、别纸第3号様式により当该开示请求者に通知しなければならない。
4 学长は、情报公开法第12条第1项又は第13条第1项の规定により事案を他の独立行政法人等又は行政机関の长に移送するときは、别纸第4号様式により当该开示请求者に通知しなければならない。
5 学长は、情报公开法第14条第1项及び第2项の规定により第叁者から意见を聴取するときは、别纸第5号様式により当该第叁者に通知しなければならない。
6 学长は、情报公开法第14条第3项の规定により第叁者の意に反して开示するときは、开示决定の日と开示を実施する日との间に2週间以上を置いた上で、开示决定后直ちに别纸第6号様式により当该第叁者に通知しなければならない。
(1) 文书又は図画
イ 当該文书又は図画(情报公开法第15条第1项ただし书きの规定が适用される场合にあっては、ロに规定するもの)の閲覧
ロ 当該文书又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ハに掲げる方法に该当するものを除く。)
ハ 当該文书又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ニ 当該文书又は図画をスキャナにより読み取ってできた电磁的记録を光ディスクに複写したものの交付
(2) 电磁的记録
イ 当該电磁的记録の専用機器による閲覧
ロ 当該电磁的记録を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの閲覧又は交付(ハに掲げる方法に该当するものを除く。)
ハ 当該电磁的记録を複写機により用紙にカラーで複写したものの閲覧又は交付
ニ 当該电磁的记録を光ディスクに複写したものの交付
3 第1项の规定により法人文书の开示を実施するときは、手数料として、行政机関施行令第13条に规定する开示実施手数料の额を徴収するものとする。
4 法人文书の开示は、原则として情报公开室において実施するものとする。ただし、当该开示に係る法人文书を移动すると汚损の危険性がある场合や利用者の居所等の都合により情报公开室まで出向くことができない场合には、当该法人文书を保有する部局等において実施できるものとする。
5 开示を受ける者が当该开示に係る法人文书の写しの送付による开示の実施を希望する场合は、情报公开室において当该法人文书の写しを送付するものとする。この场合、邮送料を徴収するものとする。
(1) 法人文书の开示を受ける者が経済的困难により开示実施手数料を纳付する资力がないと认められ、别纸第10号様式により开示実施手数料の减额又は免除を申出たとき。
(2) 开示决定に係る法人文书を一定の开示の実施の方法により一般に周知させることが适当であると认め、当该开示の実施の方法による开示を行うとき。
2 学长は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、别纸第11号様式により当该开示を受ける者に通知しなければならない。
(审査请求)
第10条 学长は、開示決定等について審査請求があったときは、情報公開?個人情報保護委員会の意見を求めるものとする。
2 学长は、情報公開法第18条の規定により情報公開?個人情報保護審査会に諮問するときは、别纸第12号様式により情报公开法第19条各号に规定する者(以下「审査请求人等」という。)に通知しなければならない。
3 学长は、審査請求に対する決定をしたときは、别纸第13号様式により审査请求人等に通知しなければならない。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、情报公开の実施に関して必要な事项は、学长が别に定める。
附则
1 この規则は、平成27年12月1日から施行する。
2 徳岛大学情報公開?個人情報開示請求等取扱規则(平成13年1月19日規则第1591号)は、廃止する。
附则(平成28年3月31日規则第119号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月19日規则第39号改正)
この規则は、平成31年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月29日規则第87号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年2月5日規则第39号改正)
この規则は、令和7年2月5日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。
















