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○国立大学法人徳岛大学テニュアトラック制に関する规则

平成25年4月16日

规则第2号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制の実施に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 テニュアトラック制は、本学に採用する优れた教员に対し、テニュア获得のインセンティブの付与と自立できる教育研究环境を提供することにより、当该教员の教育研究に対する意欲を高めるとともに、その能力及び资质の向上を図り、本学の教育研究の充実に资することを目的とする。

(定义)

第3条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) テニュア 任期の定めのない职员としての身分をいう。

(2) テニュアトラック制 テニュアトラック期间満了时までにテニュア审査を行い、可とされた教员にテニュアを付与する制度(テニュアの付与が不可となった场合は、テニュアトラック期间満了をもって退职する制度)をいう。

(3) テニュアトラック教员 テニュアトラック制の职に採用された教员をいう。

(4) テニュアトラック期间 テニュアトラック教员として採用されてからテニュアを获得するまでの期间(テニュアを获得できなかった场合は、当该任期が満了するまでの期间)をいう。

(5) テニュア中间评価 テニュアトラック教员の本学における教育研究活动の进捗状况及び教育研究その他の必要な能力について评価を行い、今后の展开について指导及び助言を与えることをいう。

(6) テニュア审査 テニュアトラック教员の本学における教育研究活动の実绩及び教育研究その他の必要な能力を厳正に评価し、テニュアを付与するための资格审査をいう。

(7) メンター教员 テニュアトラック教员に対し教育研究及びテニュア获得に関する指导、助言等を行う教员をいう。

(8) 部局 大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、病院、キャンパスライフ健康支援センター、インスティトゥーショナル?リサーチ室及びテクニオン连携室をいう。

(対象となる职)

第4条 テニュアトラック教员の対象となる职は、准教授、讲师及び助教とする。

2 前项の准教授、讲师及び助教は、それぞれテニュアトラック准教授、テニュアトラック讲师及びテニュアトラック助教と称する。

(募集)

第5条 テニュアトラック教员の募集は、国籍を问わず、国内外から広く适任者を求めることとし、募集に际してテニュア审査基準を明示するものとする。

2 テニュアトラック教员の募集対象者は、博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)取得后概ね次の各号に掲げる区分に応じ、当该各号に定める年数以内の者とする。

(1) 准教授として採用する场合 20年

(2) 讲师として採用する场合 15年

(3) 助教として採用する场合 10年

3 テニュア审査基準は、テニュアトラック制を実施する部局(以下「実施部局」という。)の教授会(病院にあっては运営会议、教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等。以下同じ。)が定めるものとする。

(テニュアトラック期间)

第6条 テニュアトラック期间は、5年以内とする。

2 前项の规定にかかわらず、次の各号のいずれかに该当する场合は、当该テニュアトラック教员が学长に申し出ることにより、休暇又は休业を取得する期间の范囲内で、テニュアトラック期间を延长することができる。

(2) 次の又はの休业を取得する场合

 労働时间、休暇等规则第30条第1项に定める介护休业

(同意及び説明责任)

第7条 テニュアトラック教员を採用する场合は、书面により、採用される者の同意を得なければならない。

2 実施部局の长は、前项の同意を得るにあたって、テニュアトラック制の内容その他必要な事项について书面により説明しなければならない。

(研究环境の整备)

第8条 実施部局の长は、研究スペースの確保、研究資金の措置、メンター教員の配置その他テニュアトラック教員が自立して研究活動を行うことができる環境の整備に努めるものとする。

(テニュアトラック教员选考委员会)

第9条 実施部局は、テニュアトラック教员の选考、テニュア中间评価及びテニュア审査を行うため、テニュアトラック教员选考委员会(以下「选考委员会」という。)を设置する。

2 选考委员会は、実施部局の教授会から推荐された本学の教员その他必要と认める者をもって构成する。

3 选考委员会に関し必要な事项は、実施部局の教授会が别に定める。

(テニュア中间评価及びテニュア审査)

第10条 选考委员会は、原则としてテニュアトラック教员の採用后3年を経过する日までにテニュア中间评価を行い、その结果について、速やかに当该教员に通知するものとする。

2 选考委员会は、原则としてテニュアトラック期间が満了する1年前までにテニュア审査を终えるものとし、その结果について、速やかにテニュアトラック教员に通知するものとする。

3 选考委员会は、テニュアトラック教员が第6条第2项各号に该当する场合は、前2项の规定にかかわらず、当該休暇又は休業を取得する期間の範囲内で、テニュア中間評価及びテニュア審査の時期を遅らせることができる。

4 选考委员会は、テニュア审査の结果、テニュアの付与が不可となった者のうちテニュアトラック期间満了时までにテニュア审査基準を満たすことが见込まれると判断される者がある场合には、当该者についてテニュアトラック期间が満了する6か月前までに改めてテニュア审査を行うことができる。

(テニュア审査に対する不服申立て)

第11条 テニュアトラック教员は、テニュア审査结果について不服がある场合には、书面により、学长に不服申立てを行うことができる。

2 前项の不服申立ては、审査结果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。

3 学长は、第1项による不服申立てを受けた场合は、教育研究评议会に付议し、不服申立てに係る审査の要否を决定の上、审査の必要があると认められたときには、教育研究评议会の下にテニュア审査调査委员会(以下「调査委员会」という。)を设置し、教授会における审査手続及び审査结果の妥当性についての审査を付託する。この场合において、当该申立者は、调査委员会において意见陈述を行うことができる。

4 学长は、前项の调査委员会における审査结果について、当该申立者に通知するとともに、当该実施部局の长に报告する。

5 前2项の規定による審査の結果、改めてテニュア審査を行う必要があると認められた場合には、学长は、調査委員会での審査結果を付して、当該実施部局の教授会に対して再審査を求めるものとする。

6 前项に定める再审査は、原则として当该申立者のテニュアトラック期间が満了する2か月前までに终えるものとする。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、テニュアトラック制の実施に関し必要な事项は、教育研究评议会の议を経て学长が别に定める。

この規则は、平成25年4月16日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規则第15号改正)

この規则は、平成30年9月20日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この規则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第1号改正)

この規则は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学テニュアトラック制に関する规则

平成25年4月16日 規则第2号

(令和7年5月1日施行)