○国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する细则
平成16年4月1日
细则第7号制定
(目的)
第1条 职员の労働时间、休日及び休暇に関する事项については、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间、休暇等规则」という。)に定めるもののほか、この细则の定めるところによる。
(出勤、退勤の手続き)
第2条 职员は、出勤及び退勤の际に所定の手続きをとらなければならない。
(始业及び终业の时刻并びに休憩时间)
第3条 労働时间、休暇等规则第3条第3项、第4项及び第5条に基づく始业及び终业の时刻并びに休憩时间は、别表1のとおりとする。
(休日の振替)
第4条 労働时间、休暇等规则第14条に规定する休日に业务上の必要により、所定労働时间と同等の勤务を命じる场合には、当该休日をあらかじめ当该週の労働日に振り替えることができる。
2 前项の振り替えの手続きは、所定の「休日の振替簿」により行うものとする。
(労働时间の割振変更)
第5条 労働时间、休暇等规则第14条に规定する休日に业务上の必要により、所定労働时间と同等又は所定労働时间より短い勤务を命じる场合には、1か月単位の変形労働时间制を适用し、労働时间の割振変更を行うことができる。
2 前项の规定により労働时间の割振変更を行うことができる期间は、勤务を命ずる当该休日の日を起算日として、后4週间以内の日とする。割振変更の手続きは、该当する职员ごとに、あらかじめ所定の「労働时间割振変更簿」により行い、当该职员に周知するものとする。
(勤务しないことの承认)
第6条 労働时间、休暇等规则第17条の规定により勤务しないことの承认を受けることができる场合とは、次の各号に定めるとおりとし、その期间は、当该各号に定める期间とする。
(1) 职员の勤务能率の発挥及び増进に资するため、労働时间内において指定したレクリエーション行事に参加する场合であって、业务に支障がないと认められる场合
职员1人に対し年度を通じて16时间の范囲内
(2) 雇用の分野における男女の均等な机会及び待遇の确保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の规定に基づき、労働时间内に保健指导又は健康诊査を受けることを承认された场合
别に定められた回数の范囲内で、必要と认められる期间
(3) 均等法第13条の规定に基づき、通勤缓和措置を讲じられた场合
必要と认められる期间
(4) 职员が総合的な健康诊査を受ける场合
1日の範囲内の必要と认められる期间
(5) 労働组合を代表する交渉委员である职员が、当局と団体交渉を労働时间内に行う场合。ただし、交渉委员以外の组合员が団体交渉に参加する场合は、その勤务しない1时间につき、勤务1时间当たりの给与额を减额する。
必要と认められる期间
(6) 国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年度规则第17号)第43条の规定により、労働时间内に従事する兼业を认められた场合。ただし、职员が许可を受けて业务に従事しなかった期间は、その期间の勤务しない1时间につき、勤务1时间当たりの给与额を减额する。
当该许可の范囲内で、その割り振られた正规の労働时间の一部
(7) 第7条の规定による労働时间の割振りにおいて、夜勤に専従することを命じられた看护部职员が、健康保持のため勤务しないことを指定された场合
各割振り単位期间内において、2日の範囲内の必要と认められる期间
(8) その他、学长が必要と认めた场合
2 前项の事由により勤务しないことの承认を受ける场合には、あらかじめ职务义务免除簿に必要事项を记入し、申し出なければならない。
(変形労働时间制)
第7条 労働时间、休暇等规则第18条第1项に基づく労働时间の割振りを行う职员の始业?终业の时刻及び休憩时间の割振りは、别表2のとおりとする。ただし、教育、研究、诊疗等の业务の都合上、始业?终业の时刻及び休憩时间の割振りについて、同表によることが困难であると学长が认めた教员については、あらかじめ当该教员の意见を聴いた上で始业?终业の时刻及び休憩时间の割振りを决定することができるものとする。
2 労働时间、休暇等规则第18条第2项に基づき始业及び终业の时刻を変更する职员の始业?终业の时刻及び休憩时间の割振りは、别表2に规定するもののうち、原则として7时30分から18时45分の范囲内のものとする。
3 割振り単位期间は、当该部局长が定める所定の期间とする。
第8条 労働时间、休暇等规则第19条に基づく労働时间の割振りを行う职员の范囲については、学长が定める。
(年次有给休暇の手続き)
第9条 职员は、労働时间、休暇等规则第23条の年次有给休暇を取得する场合には、あらかじめ休暇簿に记入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない场合には、その事由を付して事后において申し出ることができる。
2 前项により申し出た时季に与えることが、业务の正常な运営を妨げる场合には、他の时季に変更して与えることができる。
(病気休暇の手続き及び単位)
第10条 职员は、労働时间、休暇等规则第27条の病気休暇の承认を受けようとする场合には、あらかじめ休暇簿に必要事项を记入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない场合には、その事由を付して事后において承认を求めることができる。
2 病気休暇が1週间を超える场合には、疗养を要する期间が明记された医师の诊断书をすみやかに提出しなければならない。ただし、病気休暇が1週间を超えない场合においても、必要と认める场合には、医师の诊断书の提出を求めることができるものとする。
3 病気休暇が长期にわたり、前项の诊断书に记载された疗养を要する期间を経过する场合には、更に诊断书を提出しなければならない。
4 长期にわたり病気休暇を取得している者が、回復后出勤しようとする场合には、医师の诊断书を提出し、许可を受けなければならない。
5 病気休暇は、必要に応じて1日、1时间又は1分を単位として与えられる。
(特别休暇)
第11条 労働时间、休暇等规则第28条の特别休暇は、次の各号に定める场合とし、その期间は、当该各号に掲げる期间とする。
(1) 职员が选挙権その他公民としての権利を行使する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき
必要と认められる期间
(2) 职员が裁判员、裁判员候补者、补充裁判员、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の议会その他官公署へ出头する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき
必要と认められる期间
(3) 职员が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血干细胞移植のための末梢血干细胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血干细胞移植のため末梢血干细胞を提供する场合で、当该申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤务しないことがやむを得ないと认められるとき
必要と认められる期间
(4) 职员が自発的に、かつ、报酬を得ないで次に掲げる社会に贡献する活动(専ら亲族に対する支援となる活动を除く。)を行う场合で、その勤务しないことが相当であると认められるとき
一の年において5日の范囲内の期间
イ 地震、暴风雨、喷火等により相当规模の灾害が発生した被灾地又はその周辺の地域における生活関连物资の配付その他の被灾者を支援する活动
ロ 障害者支援施设、特别养护老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は负伤し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を讲ずることを目的とする施设であって特に认めるものにおける活动
(5) 职员が结婚する场合で、结婚式、旅行その他の结婚に伴い必要と认められる行事等のため勤务しないことが相当であると认められるとき
结婚の日の5日前の日から当该结婚の日后1年を経过する日までの连続する5日の范囲内の期间
(5)の2 职员が不妊治疗に係る通院等のため勤务しないことが相当であると认められる场合
一の年において5日(当该通院等が体外受精その他の学长が定める不妊治疗に係るものである场合にあっては、10日)の范囲内の期间
(6) 8週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定である女性职员が申し出た场合
出产の日までの申し出た期间
(7) 女性职员が出产した场合
出産の日の翌日から8週间を経過する日までの期間(产后6週间を経过した女性职员が就业を申し出た场合において医师が支障がないと认めた业务に就く期间を除く。)
(8) 生后1年に达しない子を育てる职员が、その子の保育のために必要と认められる授乳等を行う场合
1日2回それぞれ少なくとも30分の期间
(9) 职员が妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出产に伴い勤务しないことが相当であると认められる场合
2日の范囲内の期间(职员の妻が出产するため病院に入院する等の日から当该出产の日后2週间を経过する日までの间とし、1暦日ごとに分割することができる。)
(10) 职员の妻が出产する场合であってその出产予定日の6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)前の日から当该出产の日以后1年を経过する日までの期间にある场合において、当该出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子(妻の子を含む。)を养育する职员が、これらの子の养育のため勤务しないことが相当であると认められるとき
当該期間内における5日の范囲内の期间
(11) 中学校就学の始期に达するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を养育する职员が、当该子に係る次に掲げる世话等を行う场合で、その勤务しないことが相当であると认められる场合
イ 负伤し、又は疾病にかかった子の世话
ロ 予防接种又は健康诊断を子に受けさせる世话
ハ 感染症に伴う学级闭锁等になった子の世话
ニ 子の入园(入学)式、卒园(卒业)式への参加
一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に达するまでの子が二人以上の場合にあっては、10日)の范囲内の期间
(12) 要介护状态にある対象家族の介护その他の世话を行う职员が、当该介护等を行うため勤务しないことが相当であると认められる场合
一の年において5日(要介护者が二人以上の场合にあっては、10日)の范囲内の期间
(13) 职员の亲族(别表3の亲族栏に掲げる亲族に限る。)が死亡した场合で、职员が葬仪、服丧その他の亲族の死亡に伴い必要と认められる行事等のため勤务しないことが相当であると认められるとき
别表3に定める连続する日数(葬仪のため远隔の地に赴く场合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の范囲内の期间
(14) 职员が父母の追悼のための特别な行事(父母の死亡后15年以内に行われるものに限る。)のため勤务しないことが相当であると认められるとき
1日の范囲内の期间
(15) 职员が心身の健康の维持及び増进、自己启発又は家庭生活の充実のため勤务しないことが相当であると认められる场合
一の年において原则として連続する3日の范囲内の期间
(16) 地震、水害、火灾その他の灾害により次のいずれかに该当する场合その他これらに準ずる场合で、职员が勤务しないことが相当であると认められるとき
7日の范囲内の期间
イ 职员の现住居が灭失し、又は损壊した场合で、当该职员がその復旧作业等を行い、又は一时的に避难しているとき。
ロ 职员及び当该职员と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が着しく不足している场合で、当该职员以外にはそれらの确保を行うことができないとき。
(17) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等により出勤することが着しく困难であると认められる场合
必要と认められる期间
(18) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等に际して、职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤务しないことがやむを得ないと认められる场合
必要と认められる期间
(19) 女性职员が妊娠中及び出产后(产后とは、妊娠満12週以后の分娩をいう)の母子保健法による保健指导又は健康诊査を受ける场合
妊娠満23週までは4週间に1回、妊娠満24週から満35週までは2週间に1回、妊娠満36週から出产までは1週间に1回、产后1年まではその间に1回について、それぞれ、1日の正规の労働时间の范囲内で必要と认められる时间
(20) 徳岛大学永年勤続者表彰を当该年度に受けた者で、心身のリフレッシュを図るため勤务しないことが相当であると认められる场合
徳島大学永年勤続者表彰を受けた年度の勤労感謝の日から翌年の勤労感謝の日の前日までの期間において連続する3日の范囲内の期间
(21) 労働时间、休暇等规则第18条の2第5项に规定する代偿休息等の确保が必要な场合
代偿休息等の确保のため必要な期间
(22) 宿日直勤务又はオンコール待机を命じられ、深夜の时间帯に手术、処置又は麻酔(以下「手术等」という。)に従事した职员のうち、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号)第37条の8の规定により紧急手术等手当の支给対象となる场合
22时から24时までの间に手术等を担当した场合は、その翌日(0时から5时までの间に手术等を担当した场合においては、その当日)
(23) その他、特に指定する日
2 前项の场合において、証明书等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
3 前条第1项第6号の申し出は、あらかじめ休暇簿に记入して行わなければならない。
4 前条第1项第7号に掲げる場合に該当することとなった职员は、その旨をすみやかに届け出るものとする。
5 特别休暇は、必要に応じて1日、1时间又は1分を単位として与えられる。
附则
1 この細则は、平成16年4月1日から施行する。
2 この細则施行の際現に各職員に認められている労働時間、休暇等の取扱については、この細则の適用があったものとみなす。
附则(平成16年8月4日細则第17号改正)
この細则は、平成16年8月8日から施行する。
附则(平成17年3月24日細则第19号改正)
この細则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日細则第11号改正)
この細则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成18年9月15日細则第2号改正)
この細则は、平成18年9月15日から施行する。
附则(平成19年3月22日細则第9号改正)
この細则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日細则第6号改正)
この細则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日細则第9号改正)
この細则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月27日細则第10号改正)
この細则は、平成21年3月1日から施行する。
附则(平成21年4月17日細则第1号改正)
この細则は、平成21年5月1日から施行する。
附则(平成21年9月24日細则第4号改正)
この細则は、平成21年10月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月23日規则第19号改正)
この細则は、平成22年6月30日から施行する。
附则(平成23年3月25日細则第15号改正)
この細则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月31日細则第17号改正)
この細则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日細则第4号改正)
この細则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日細则第26号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日細则第5号改正)
この細则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年9月11日細则第5号改正)
この規则は、平成27年10月1日から施行する。
附则(平成28年3月25日細则第13号改正)
この細则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日細则第6号改正)
この細则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月28日細则第9号改正)
この細则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年12月26日細则第3号改正)
この細则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月12日細则第8号改正)
この細则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月11日細则第3号改正)
この細则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月17日細则第13号改正)
この細则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日細则第4号改正)
この細则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月12日細则第3号改正)
この細则は、令和4年10月1日から施行する。
附则(令和5年2月8日細则第8号改正)
この細则は、令和5年4月1日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する细则の規定は、令和4年11月23日から適用する。
附则(令和5年3月31日細则第14号改正)
この細则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年5月10日細则第1号改正)
この細则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月11日細则第11号改正)
この細则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日細则第13号改正)
この細则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月5日細则第3号改正)
この細则は、令和7年10月1日から施行する。
别表1(第3条関係)
职员の区分 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 |
教员のうち、17时15分以降に実施される授业等に従事する教员で当该部局长が指定する者 | 9时15分 | 17时45分 | 12时00分~12时45分 |
9时15分 | 18时00分 | 12时15分~13时15分 | |
9时20分 | 17时50分 | 12时00分~12时45分 | |
9时30分 | 18时00分 | 12时00分~12时45分 | |
9时40分 | 18时10分 | 12时00分~12时45分 | |
9时55分 | 18时40分 | 13时40分~14时40分 | |
10时30分 | 19时00分 | 12时00分~12时45分 | |
11时00分 | 19时30分 | 12时00分~12时45分 | |
11时15分 | 19时45分 | 12时00分~12时45分 | |
11时15分 | 20时00分 | 12时00分~13时00分 | |
11时55分 | 20时25分 | 13时00分~13时45分 | |
14时35分~15时20分 | |||
16时45分~17时30分 | |||
18时10分~18時55分 | |||
12时25分 | 21时10分 | 16时10分~17时10分 | |
12时40分 | 21时10分 | 13时25分~14时10分 | |
14时35分~15时20分 | |||
16时45分~17时30分 | |||
18时10分~18時55分 | |||
12时55分 | 21时40分 | 16时40分~17时40分 | |
13时00分 | 21时30分 | 14时35分~15时20分 | |
16时45分~17时30分 | |||
18时10分~18時55分 | |||
教員のうち、授業等に従事するため12時から13時までの休憩时间を確保できない者で当該部局長が指定する者 | 8时30分 | 17时00分 | 12时00分~12时45分 |
8时30分 | 17时15分 | 12时10分~13时10分 | |
12时30分~13时30分 | |||
事务局学务部に勤务する职员のうち、理工学部夜间主コースの教养教育の授业に伴う事务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 13时00分 | 21时30分 | 16时30分~17时15分 |
技术支援部に勤务する职员のうち、大学院创成科学研究科若しくは大学院総合科学教育部の夜间における授业等又は理工学部夜间主コースの教养教育の授业等に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 12时25分 | 21时10分 | 16时10分~17时10分 |
常叁岛事务部に勤务する职员のうち、大学院创成科学研究科又は大学院総合科学教育部の夜间における授业に伴う事务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 12时45分 | 21时30分 | 16时15分~17时15分 |
蔵本事务部に勤务する职员のうち、大学院医学研究科の夜间における授业に伴う事务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 12时55分 | 21时40分 | 16时40分~17时40分 |
病院事务部に勤务する职员のうち、窓口受付等の业务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 8时30分 | 17时15分 | 13时00分~14時00分 |
大学院医歯薬学研究部及び病院に勤务する职员のうち、病院矫正歯科、小児歯科及び高次歯科诊疗部障害者歯科部门の诊疗等に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 10时15分 | 19时00分 | 14时00分~15时00分 |
病院事务部医事课に勤务する职员のうち、窓口精算机及び自动精算机の稼働準备の业务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 8时00分 | 16时45分 | 12时00分~13时00分 |
8时15分 | 17时00分 | 12时00分~13时00分 | |
9时45分 | 18时30分 | 13时15分~14时15分 | |
蔵本事务部に勤务する职员のうち、大学院口腔科学研究科の夜间における授业に伴う事务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 12时55分 | 21时40分 | 16时40分~17时40分 |
常叁岛事务部に勤务する职员のうち、大学院创成科学研究科若しくは大学院先端技术科学教育部の夜间における授业又は学部夜间主コースの授业に伴う事务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 11时15分 | 20时00分 | 12时00分~13时00分 |
13时00分 | 21时30分 | 16时15分~17时00分 | |
事务局、常叁岛事务部及び蔵本事务部に勤务する职员のうち、窓口业务等に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 8时30分 | 17时15分 | 13时00分~14時00分 |
事务局学术情报部に勤务する职员のうち、図书馆閲覧等の业务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 8时30分 | 17时15分 | 13时00分~14時00分 |
事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部及び病院事务部に勤务する职员のうち、业务上必要と认められる场合で当该部局长が指定する者 | 7时30分 | 16时15分 | 12时00分~13时00分 |
8时00分 | 16时45分 | 12时00分~13时00分 | |
9时00分 | 17时45分 | 12时00分~13时00分 | |
9时30分 | 18时15分 | 12时00分~13时00分 | |
10时00分 | 18时45分 | 12时00分~13时00分 | |
小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合で当该部局长が指定する者 | 7时30分 | 16时15分 | 12时00分~13时00分 |
8时00分 | 16时45分 | 12时00分~13时00分 | |
9时00分 | 17时45分 | 12时00分~13时00分 | |
9时30分 | 18时15分 | 12时00分~13时00分 | |
10时00分 | 18时45分 | 12时00分~13时00分 | |
高等教育研究センターに勤务する职员のうち、就职相谈等の业务に従事する职员で当该部局长が指定する者 | 12时30分 | 21时00分 | 16时00分~16时45分 |
别表2(第7条関係?その1)
职员の区分 | 病院の病栋及び手术部に勤务する看护部职员のうち、交替制勤务に従事する职员 | |||
割振り単位期间 | 4週间 | |||
休日 | 当该部局长が指定する8日 | |||
交替制勤务名 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 | |
日勤础 | 8时30分 | 17时00分 | 12时15分~13时00分 | |
日勤叠 | 8时30分 | 17时00分 | 13时00分~13时45分 | |
日勤颁 | 10时00分 | 18时30分 | 14时00分~14时45分 | |
日勤顿 | 7时30分 | 16时00分 | 11时30分~12时15分 | |
日勤贰 | 9时00分 | 17时30分 | 13时00分~13时45分 | |
日勤贵 | 12时30分 | 21时00分 | 16时30分~17时15分 | |
日勤骋 | 8时30分 | 18时45分 | 12时00分~12时30分 16时00分~16时30分 | |
日勤贬 | 8时00分 | 16时30分 | 12时00分~12时45分 | |
日勤滨 | 7时00分 | 15时30分 | 11时00分~11時45分 | |
日勤闯 | 12时00分 | 20时30分 | 16时00分~16时45分 | |
日勤碍 | 9时30分 | 18时00分 | 13时30分~14时15分 | |
日勤尝 | 7时30分 | 17时45分 | 12时30分~13时30分 | |
日勤惭 | 8时30分 | 21时15分 | 12时00分~12时45分 17时30分~18时00分 | |
日勤狈 | 8时30分 | 21时15分 | 13时00分~13时45分 18时30分~19时00分 | |
日勤翱 | 8时00分 | 20时45分 | 12时00分~12时45分 17时30分~18时00分 | |
日勤笔 | 8时00分 | 20时45分 | 13时00分~13时45分 18时30分~19时00分 | |
準夜础 | 16时30分 | 1时00分 | 19时00分~19时45分 | |
準夜叠 | 16时30分 | 1时00分 | 19时45分~20时30分 | |
深夜础 | 0时30分 | 9时00分 | 4时30分~5时00分 7时00分~7時15分 | |
深夜叠 | 0时30分 | 9时00分 | 4时00分~4时30分 6時45分~7时00分 | |
夜勤础 | 17时00分 | 8时30分 | 20时30分~21时00分 0时30分~1时00分 4时30分~5时00分 | |
夜勤叠 | 16时30分 | 9时30分 | 22时00分~23时00分 4时30分~5时00分 | |
夜勤颁 | 20时30分 | 9时30分 | 1时30分~2时15分 5时00分~5时30分 | |
夜勤顿 | 20时30分 | 9时30分 | 2时15分~3时00分 5时30分~6时00分 | |
夜勤贰 | 20时00分 | 9时00分 | 1时30分~2时15分 5时00分~5时30分 | |
夜勤贵 | 20时00分 | 9时00分 | 2时15分~3时00分 5时30分~6时00分 | |
别表2(第7条関係?その2)
职员の区分 | 病院看护部职员のうち、交替制勤务等に従事する职员(别表2(第7条関係?その1)に基づき交替制勤务に従事している者を除く。) | |||
割振り単位期间 | 4週间 | |||
休日 | 当该部局长が指定する8日 | |||
勤务名 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 | |
勤务础 | 8时30分 | 17时15分 | 12时00分~13时00分 | |
勤务叠 | 10时00分 | 18时45分 | 14时00分~15时00分 | |
勤务颁 | 7时30分 | 16时15分 | 11时00分~12时00分 | |
勤务顿 | 7时00分 | 15时45分 | 11时00分~12时00分 | |
勤务贰 | 8时00分 | 16时45分 | 12时00分~13时00分 | |
勤务贵 | 9时00分 | 17时45分 | 13时00分~14時00分 | |
勤务骋 | 11时00分 | 19时45分 | 15時00分~16时00分 | |
勤务贬 | 12时15分 | 21时00分 | 16时00分~17时00分 | |
别表2(第7条関係?その3)
职员の区分 | 病院の救急集中治疗部、脳卒中センター、薬剤部及び医疗技术部に勤务する职员のうち、交替制勤务等に従事する职员 | |||
割振り単位期间 | 4週间 | |||
休日 | 当该部局长が指定する8日 | |||
交替制勤务名 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 | |
医师础 | 8时30分 | 17时15分 | 12时00分~13时00分 | |
医师叠 | 8时30分 | 19时15分 | 12时00分~13时00分 16时30分~17时00分 | |
医师颁 | 17时15分 | 10时45分 | 21时00分~21时30分 1时00分~1時30分 5时00分~5时30分 9时00分~9时30分 | |
医师顿 | 17时15分 | 8时45分 | 21时00分~21时30分 1时00分~1時30分 5时00分~5时30分 | |
医疗技术职员础 | 8时30分 | 17时15分 | 12时00分~13时00分 | |
医疗技术职员叠 | 8时30分 | 23时30分 | 12时00分~13时00分 16时45分~17时15分 20时00分~20時15分 | |
医疗技术职员颁 | 6时30分 | 8时45分 |
| |
医疗技术职员顿 | 13时15分 | 22时00分 | 17时30分~18时30分 | |
医疗技术职员贰 | 7时30分 | 16时15分 | 11時30分~12时30分 | |
医疗技术职员贵 | 9时45分 | 18时30分 | 13时30分~14时30分 | |
医疗技术职员骋 | 12时15分 | 21时00分 | 16时15分~17时15分 | |
别表3(第11条第1项第13号関係)
亲族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(职员が代袭相続し、かつ、祭具等の承継を受ける场合にあっては7日) |
孙 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(职员が代袭相続し、かつ、祭具等の承継を受ける场合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(职员と生计を一にしていた场合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(职员と生计を一にしていた场合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(职员と生计を一にしていた场合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(职员と生计を一にしていた场合にあっては3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |