○徳岛大学共同研究讲座及び共同研究部门规则
平成25年1月18日
规则第47号制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)における共同研究讲座及び共同研究部门(以下「共同研究讲座等」という。)については、他に特段の定めのある场合を除いては、この规则の定めるところによる。
(目的)
第2条 共同研究讲座等は、共通の课题について本学と共同して研究を実施しようとする公司等外部の机関(以下「外部机関」という。)から受け入れる経费等を活用して设置运営し、もって当该研究の进展及び充実を図ることを目的とする。
(1) 共同研究讲座 本学の讲座において行われる教育研究のうち研究に相当するものを実施するもので、外部机関から受け入れる経费等により、その设置及び运営に必要な経费を贿うものをいう。
(2) 共同研究部门 本学の研究部门等において行われる研究に相当するものを実施するもので、外部机関から受け入れる経费等により、その设置及び运営に必要な経费を贿うものをいう。
(3) 部局 各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。
(4) 部局长 前号に规定する部局の长をいう。
(名称)
第4条 共同研究讲座等には、当该共同研究讲座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究讲座等の名称には、外部机関の名称が明らかとなるような字句を付することができる。
(设置の申请)
第5条 学长は、外部机関から共同研究讲座等设置申込书(别记様式第1号)の提出があった场合は、共同研究讲座等を设置しようとする部局长に设置の可否について意见を求めるものとする。
(设置)
第6条 学长は、前条の申请があった场合は、共同研究讲座等の设置について役员会及び教育研究评议会に諮るものとする。
2 学长は、前项の审议の结果に基づき、共同研究讲座等の设置を决定し、当该部局长に通知するものとする。
(契约の缔结)
第7条 学长は、共同研究講座等を設置するときは、外部機関の長(権限を委任された者を含む。)と共同研究讲座等设置契约を缔结するものとする。
(存続期间等)
第9条 共同研究讲座等の存続期间は、原则として2年以上5年以下とする。
2 共同研究讲座等の存続期间は、更新することができる。
3 共同研究讲座等の存続期间を更新する场合の手続は、设置の手続に準じて行うものとする。
(共同研究讲座等に置く特任职员)
第10条 共同研究讲座等には、原则として教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の特任职员を置くものとする。
2 共同研究讲座等に置く特任职员は、当该共同研究讲座等における研究に従事するほか、当该共同研究讲座等における研究の遂行に支障のない范囲内で、授业、研究指导等を担当することができる。
(経费の受入れ)
第11条 共同研究讲座等の设置に係る経费は、その存続期间に係る総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし、継続して受け入れることが确実であるときは、年度ごとに必要な経费を分割して受け入れることができる。
(経理等)
第12条 特任职员の给与、研究费、旅费等共同研究讲座等に係るすべての経费は、前条により受け入れた金额により経理し、支弁するものとする。
(共同研究の取扱い)
第13条 共同研究讲座等で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人徳岛大学共同研究取扱规则(平成16年度规则第67号。以下「共同研究取扱规则」という。)に定めるところによる。ただし、外部机関等共同研究员に係る研究料については、本学と外部机関との协议により纳付を免除することができる。
2 この规则の规定と共同研究取扱规则の规定が竞合する场合は、この规则の规定が优先するものとする。
(雑则)
第14条 この规则に定めるもののほか、共同研究讲座等について必要な事项は、学长が别に定める。
附则
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年5月27日規则第6号改正)
この規则は、平成25年6月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年4月1日規则第2号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。

