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○徳岛大学大学院総合科学教育部学位规则実施细则

平成21年4月1日

総合科学教育部长制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学学位规则(以下「规则」という。)第19条の规定に基づき、徳岛大学大学院総合科学教育部(以下「教育部」という。)における学位审査に必要な事项を定めるものとする。

第2章 课程修了による学位审査

(学位论文の提出时期及び资格要件)

第2条 规则第6条第1项の规定による博士论文の提出时期は、博士后期课程第3年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第1年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで、学则第12条第2项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第2年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで博士论文の提出时期を繰り上げることができる。

2 规则第6条第4项の规定による修士论文の提出时期は、博士前期课程第2年次の2月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、学则第11条ただし书の规定による优れた业绩を上げたと认められる者については、博士前期课程第1年次の2月(后期の学期から入学した者については7月)まで修士论文の提出时期を繰り上げることができる。

3 前2项の规定による学位论文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けていなければならない。

(学位论文提出の手続)

第3条 博士论文の审査を受けようとする者は、あらかじめ教育部教授会の承认を受けて次の各号に掲げる书类を教育部长に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式1) 1部

(2) 履歴书(様式5) 1部

(3) 论文目録(様式6) 1部

(4) 博士论文 1部

(5) 论文内容要旨 和文1,000~1,500字(様式7) 1部

(6) 参考论文(公刊予定のものは、受理証明书を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(7) 共着者の承诺书(様式8) 共着者各1部

(8) 誓约书(様式12)

2 修士论文の审査を受けようとする者は、指导教员の承认を受けて次の各号に掲げる书类を教育部长に提出するものとする。ただし、第2号から第5号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式2) 1部

(2) 履歴书(様式5) 1部

(3) 论文目録(様式6) 1部

(4) 修士论文 1部

(5) 论文内容要旨 和文600~1,000字(様式7) 1部

(审査委员会)

第4条 学位论文が受理されたときは、教育部教授会は、申请者ごとに审査委员会を组织し、论文审査及び最终试験の実施を付託する。

(论文审査等の実施)

第5条 审査委员会は、论文审査及び最终试験を行い、その结果を文书をもって教育部长に报告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式9)及び最终试験报告书(様式10)とする。

(课程修了の议决)

第6条 教育部教授会は、审査委员会による论文审査及び最终试験の报告に基づき审议の上、担当者の投票により课程修了の可否を议决する。

(学位授与の时期)

第7条 前条の规定による合格者に対する学位授与の时期は、原则として次のとおりとする。

(1) 博士

 标準修业年限内に合格した者(及びに规定する者を除く。) 第3学年末の定められた日

 学则第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

 学则第12条第2项ただし书の规定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 标準修业年限内に合格した者(に规定する者を除く。) 第2学年末の定められた日

 学则第11条ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 论文提出による学位审査

(论文提出による学位请求の时期及び资格要件)

第8条 规则第6条第2项の规定による博士论文の提出时期は、毎年1月又は7月の指定の期日までとする。

2 前项の规定により博士论文を提出して学位を请求することのできる者は、次の各号の一に该当する者とする。

(1) 徳岛大学大学院総合科学教育部博士后期课程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者

(2) 教育部博士后期课程に1年以上3年未満在学した后退学した者については、所定の年限から在学期间を差し引いた期间に1年を加えた期间以上の研究歴を有する者

(3) 大学院修士课程又は大学院博士前期课程を修了后、原则として5年以上の研究歴を有する者

(4) 大学又は旧制の専门学校を卒业后、原则として8年以上の研究歴を有する者

(5) 短期大学又は工业高等専门学校を卒业后、原则として10年以上の研究歴を有する者

(6) 前各号のほか、教育部教授会において、学位请求の资格を有すると认めた者

3 前项の研究歴とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 大学の専任教员として研究に従事した期间

(2) 大学院の学生として在学した期间

(3) 大学院の研究生として研究に従事した期间

(4) 官公庁、会社等において研究に従事した期间

(5) その他教育部教授会において认めた期间

(论文提出による学位请求の提出手続き)

第9条 论文提出による学位を请求しようとする者は、あらかじめ教育部教授会の承认を受けて次の各号に掲げる书类を教育部长に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式3) 1部

(2) 学位申请调书(様式4) 1部

(3) 履歴书(様式5) 1部

(4) 论文目録(様式6) 1部

(5) 博士论文 1部

(6) 论文内容要旨 和文1,000~1,500字(様式7) 1部

(7) 参考论文(公刊予定のものは、受理証明书を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(8) 共着者の承诺书(様式8) 共着者 各1部

(9) 最终学歴の卒业(修了)証明书 1部

(10) 写真(手札型、脱帽、上半身)最近6月以内に撮影したもの。 1枚

(11) 学位论文审査手数料

(12) 誓约书(様式12)

(论文审査委员会)

第10条 学位论文が受理されたときは、教育部教授会は、申请者ごとに论文审査委员会を组织し、论文审査及び试问の実施を付託する。

(论文提出による论文审査等の実施)

第11条 论文审査委员会は、论文审査及び试问を行い、その结果を文书により教育部长に报告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式9)及び试问结果报告书(様式11)とする。

(论文审査等の议决)

第12条 教育部教授会は、论文审査委员会による论文审査及び试问の结果の报告に基づき审议の上、担当者の投票により学位授与の合否を议决する。

(学位授与の时期)

第13条 前条の规定による合格者に対する学位授与の时期は、合格した日とする。

第4章 雑则

(実施细目)

第14条 この细则に定めるもののほか、学位审査に関し必要な细目は、その都度教育部教授会が定める。

この细则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日改正)

この细则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日改正)

この细则は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月6日改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年2月12日改正)

この细则は、令和7年4月1日から施行する。

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徳岛大学大学院総合科学教育部学位规则実施细则

平成21年4月1日 総合科学教育部长制定

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第2節 総合科学教育部
沿革情报
平成21年4月1日 総合科学教育部长制定
平成27年3月5日 种别なし
平成29年3月17日 种别なし
平成29年5月25日 种别なし
平成31年3月6日 种别なし
令和7年2月12日 种别なし