○徳岛大学大学院保健科学研究科学位规则実施细则
平成18年4月1日
大学院保健科学教育部长制定
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学学位规则(以下「规则」という。)第19条の规定に基づき、徳岛大学大学院保健科学研究科(以下「本研究科」という。)における学位审査に関し必要な事项を定めるものとする。
第2章 学位审査
(学位论文の提出时期及び资格要件)
第2条 规则第6条第1项の规定により博士论文の审査等を受けようとするときは、博士后期课程第3年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までに博士论文を提出するものとする。ただし、本研究科教授会において、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)第12条第1项ただし书及び第3项ただし书に该当すると认定された者については、博士论文の提出日を博士后期课程第1年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日まで、学则第12条第2项ただし书に该当すると认定された者については、博士论文の提出日を博士后期课程第2年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとすることができる。
2 规则第6条第4项の规定により修士论文の审査等を受けようとするときは、博士前期课程第2年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までに修士论文を提出するものとする。ただし、本研究科教授会において、学则第11条ただし书に该当すると认定された者については、修士论文の提出日を博士前期课程第1年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとすることができる。
3 前2项の规定による学位论文の提出に当たっては、提出の日までに徳岛大学大学院保健科学研究科规则第5条第1项に规定する単位を修得していなければならない。
(1) 学位申请书(様式(1)) 1部
(2) 履歴书(様式(5)) 1部
(3) 业绩目録(様式(6)) 1部
(4) 博士论文(学术雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 1部
(5) 论文内容要旨 和文约1,000字又は英文约400语(様式(7)) 1部
(6) 参考论文のあるときは当该论文(学术雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 各1部
(7) 共着者の承诺书(様式(8)) 共着者各1部
(8) 誓约书(様式(9)) 1部
(1) 学位申请书(様式(2)) 1部
(2) 履歴书(様式(5)) 1部
(3) 业绩目録(様式(6)) 1部
(4) 修士论文 1部
(5) 论文内容要旨 和文约1,000字又は英文约400语(様式(7)) 1部
(6) 参考论文のあるときは当该论文 各1部
(博士论文の条件)
第4条 提出する博士论文は、発行機関の審査を経て学術雑誌に公刊されたもの又は提出の日から1年以内に公刊予定であることが証明されたものでなければならない。
2 提出する博士论文が共著論文である場合には、提出者が筆頭著者であり、かつ、共著者の承諾を得たものでなければならない。この場合において、当該論文が過去において、博士论文として使用されていないものであり、将来においても博士论文として他に使用しないものでなければならない。
(第1次审査及び审査委员の选出)
第5条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴书、単位取得証明書、业绩目録、論文内容要旨及び論文(博士论文の審査に限る。)等の内容について、指导教员等に説明を求めるものとする。
3 前项の場合において、博士论文については、主指導教員及び博士论文の共著者を審査委員に選出することはできず、かつ、副指導教員を審査委員(主査)に选出することはできない。
4 第2项の场合において、修士论文については、主指导教员を审査委员(主査)に选出することはできない。
5 本研究科教授会は、必要と认めるときは、学位论文の审査等にあたって、徳岛大学大学院の他の研究科担当の教员又は他の大学院若しくは研究所等の教员等の协力(审査委员に加わることを含む。)を求めることができる。
2 本研究科教授会は、前项の报告に基づいて审议の上、无记名投票により课程修了の可否を决定する。
(学位授与の时期)
第8条 前条第2项の规定による合格者に対する学位授与の时期は、原则として次のとおりとする。
(1) 博士
ロ 学则第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日
ハ 学则第12条第2项ただし书の规定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日
ニ その他の者 合格した日
(2) 修士
イ 标準修业年限内に合格した者(ロに规定する者を除く。) 第2学年末の定められた日
ロ 学则第11条ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日
ハ その他の者 合格した日
第3章 論文提出に係る学位审査
(1) 本研究科博士后期课程に3年以上在学し、所定の単位を取得するとともに、必要な研究指导を受けた后退学した者
(4) その他本研究科において、学位请求资格を有すると认めた者
2 前项の資格要件を備えた者は、随時博士论文を提出して学位を請求することができる。
(资格予备审査)
第10条 学位を请求する者のうち资格认定について本研究科教授会の议を経なければならないものの资格予备审査は、本研究科教育?研究委员会が行う。
(1) 学位申请书(様式(3)) 1部
(2) 学位申请调书(様式(4)) 1部
(3) 履歴书(様式(5)) 1部
(4) 业绩目録(様式(6)) 1部
(5) 博士论文 1部
(6) 论文内容要旨 和文约1,500字又は英文约600语(様式(7)) 1部
(7) 参考论文のあるときは、当该论文 各1部
(8) 共着者の承诺书(様式(8)) 共着者各1部
(9) 誓约书(様式(9)) 1部
(10) 最终学歴の卒业(修了)証明书 1部
(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したもの) 1枚
(12) 研究歴に関する証明书(别表第2のうち本研究科及び本学部保健学科に係るものを除く。) 各机関各1部
(13) 学位论文审査手数料
(博士论文の条件)
第12条 博士论文の条件については、第4条の规定を準用する。
(资格审査、第1次审査及び审査委员の选出)
第13条 博士论文が受理されたときは、本研究科長は、本研究科教授会に付議し、資格を審査のうえ、履歴书、业绩目録、論文内容要旨及び論文の内容について、論文作成の指導等に当たった教員(以下「论文指导教员」という。)に説明を求めるものとする。
2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、审査委员を选出する。ただし、論文指導教員及び博士论文の共著者を審査委員に选出することはできない。
3 博士论文の審査等については、第5条第5项の规定を準用する。
(博士论文の審査等)
第14条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該博士论文の審査、最終試験及び学力の確認を行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。
(第2次审査)
第15条 前条の报告が行われたときは、本研究科长は、文书をあらかじめ全委员に配布するとともに、本研究科教授会に付议する。
2 审査委员は、本研究科教授会において前项の文书の内容を説明する。
3 本研究科教授会は、前项の説明に基づいて审议の上、无记名投票により合否を决定する。
(学位授与の时期)
第16条 前条第3项の规定による合格者に対する学位授与の时期は、合格した日とする。
第4章 雑则
(実施细目)
第17条 この細则に定めるもののほか、学位审査に関し必要な細目は、その都度本研究科教授会が定める。
附则
この细则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月6日改正)
この细则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年12月4日改正)
この细则は、平成21年1月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日改正)
この细则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年2月27日改正)
この细则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年2月26日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月21日改正)
この细则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月20日改正)
この细则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年1月16日改正)
この细则は、令和2年1月16日から施行する。
附则(令和2年3月17日改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年12月16日改正)
この细则は、令和3年12月16日から施行する。
附则(令和4年3月17日改正)
1 この细则は、令和4年4月1日から施行する。
2 徳岛大学大学院保健科学教育部博士后期课程に令和3年度以前に入学した者で、3年以上在学し、所定の単位を取得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者については、改正后の第9条第1项第1号の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和4年9月15日改正)
この细则は、令和4年10月1日から施行する。
附则(令和7年1月16日改正)
この细则は、令和7年1月16日から施行する。
别表第1
学歴区分 | 卒业又は课程修了后の研究歴期间 |
(1) 大学院修士课程又は大学院博士前期课程を修了した者 | 5年以上 |
(2) 大学又は旧制の専门学校を卒业した者 | 8年以上 |
(3) 短期大学を卒业した者 | 10年以上 |
(4) 前各号の一に该当しない者 | その都度、本研究科教授会において定める。 |
别表第2
研究歴区分 | 研究歴として认められる期间 |
(1) 大学の専任教员及びこれに準ずるもの并びに大学院学生又は研究生等として研究に従事した期间 | 全期间 |
(2) 国立又は公立の研究施设等において研究に従事した期间 | 全期间 |
(3) 前各号に该当しない研究施设等において研究に従事した期间 | その都度、本研究科教授会の议を経て认めることができる。 |











