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○徳岛大学大学院医科栄养学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日

制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学学位规则(以下「规则」という。)第19条の规定に基づき、徳岛大学大学院医科栄养学研究科(以下「本研究科」という。)における学位审査に必要な事项を定めるものとする。

第2章 课程修了に係る学位审査

(学位论文の提出时期及び资格要件)

第2条 规则第6条第1项の规定による博士论文の提出时期は、博士后期课程第3年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第1年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで、学则第12条第2项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第2年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで博士论文の提出时期を繰り上げることができる。

2 规则第6条第4项の规定による修士论文の提出时期は、博士前期课程第2年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとする。ただし、学则第11条第1项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士前期课程第1年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで修士论文の提出时期を繰り上げることができる。

3 前2项の规定による学位论文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。

(学位论文提出の手続)

第3条 博士论文の审査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を本研究科长に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式(1)) 1部

(2) 履歴书(様式(5)) 1部

(3) 论文目録(様式(6)) 1部

(4) 博士论文(学术雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 1部

(5) 论文内容要旨 和文约1,500字(様式(7)) 1部

(6) 参考论文のあるときは当该论文(学术雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。)

(7) 共着者の承诺书(様式(8))共着者 各1部

(8) 誓约书(様式(9)) 1部

2 修士论文の审査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を本研究科长に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式(2)) 1部

(2) 履歴书(様式(5)) 1部

(3) 论文目録(様式(6)) 1部

(4) 修士论文 1部

(5) 论文内容要旨 和文约1,000字(様式(7)) 1部

(6) 参考论文のあるときは当该论文 各1部

3 前2项の手続きに际し、様式(1)様式(2)及び様式(5)から様式(9)までの様式を英语により作成しようとする者にあっては、别に定める英语様式を用いることができる。この场合において、様式(7)への记载は、第1项第5号及び前项第5号の规定にかかわらず、英文约400语とする。

(博士论文の条件)

第4条 提出する博士论文は、学術雑誌に公刊されたもの又は提出の日から1年以内に公刊予定であることが証明されたものでなければならない。

2 提出する博士论文が共著論文である場合には、提出者が筆頭著者であり、かつ、共著者の承諾を得たものでなければならない。この场合において、当該論文が過去において、博士论文として使用されていないものであり、将来においても博士论文として他に使用しないものでなければならない。

(第1次审査及び审査委员の选出)

第5条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴书、単位取得証明書、论文目録、論文(博士论文の審査に限る。)及び论文内容要旨を席上で配布し、指导教员等に论文等の内容についての説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、审査委员を选出する。ただし、博士论文については、主指導教員を審査委員(主査)に选出することはできない。

(学位论文の审査等)

第6条 审査委员は、第1次审査が终了したときは、当该学位论文の审査及び最终试験を公开で行い、その结果を文书をもって本研究科长に报告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式(10))及び最终试験报告书(様式(11))とする。

(第2次审査)

第7条 前条の报告が行われたときは、本研究科长は、文书をあらかじめ本研究科教授会构成员全员に配布するとともに、本研究科教授会に付议する。

2 审査委员は、本研究科教授会において前项の文书の内容を説明する。

3 本研究科教授会は、前项の説明に基づいて审议の上、无记名投票により课程修了の可否を决定する。

(学位授与の时期)

第8条 前条第3项の规定による合格者に対する学位授与の时期は、原则として次のとおりとする。

(1) 博士

 标準修业年限内に合格した者(及びに规定する者を除く。) 第3学年末の定められた日

 学则第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

 学则第12条第2项ただし书の规定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 标準修业年限内に合格した者 第2学年末の定められた日

 学则第11条第1项ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 论文提出に係る学位审査

(学位请求の资格要件及び时期)

第9条 规则第6条第2项の規定により博士论文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号の一に该当するものでなければならない。

(1) 本研究科博士后期课程に3年以上在学し、必要な研究指导を受けた后退学した者

(2) 本研究科(本学大学院栄养生命科学教育部を含む。)、本学大学院栄养学研究科又は本学医学部医科栄养学科(本学医学部栄养学科を含む。以下「本学部医科栄养学科」という。)における研究歴期间が、别表第1に掲げる研究歴期间(研究歴の算定は、别表第2による。以下同じ。)を満たしている者

(3) 前各号のほか、别表第1に掲げる研究歴期间を有し、かつ、本研究科教授会構成員の紹介がある者

2 前项の資格要件を備えた者は、随時博士论文を提出して学位を請求することができる。

(资格予备审査)

第10条 学位を请求する者のうち资格认定について本研究科教授会の议を経なければならないものの资格予备审査は、别に定める调査委员が行う。

(博士论文提出の手続)

第11条 学位を请求しようとする者は、次の各号に掲げる书类等を本研究科长に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの书类については、别に审査用として必要部数を提出するものとし、第10号及び第11号の书类等については、本学医学部の卒业者及び在籍者は、提出を要しない。

(1) 学位申请书(様式(3)) 1部

(2) 学位申请调书(様式(4)) 1部

(3) 履歴书(様式(5)) 1部

(4) 论文目録(様式(6)) 1部

(5) 博士论文 1部

(6) 论文内容要旨 和文约1,500字(様式(7)) 1部

(7) 参考论文のあるときは、当该论文 各1部

(8) 共着者の承诺书(様式(8))共着者 各1部

(9) 誓约书(様式(9)) 1部

(10) 最终学歴の卒业(修了)証明书 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したもの) 1枚

(12) 研究歴に関する証明书(别表第2のうち本研究科及び本学部医科栄养学科に係るものを除く。)各机関 各1部

(13) 学位论文审査手数料

2 前项の手続きに际し、様式(3)から様式(9)までの様式を英语により作成しようとする者にあっては、别に定める英语様式を用いることができる。この场合において、様式(7)への记载は、前项第6号の规定にかかわらず、英文约400语とする。

(博士论文の条件)

第12条 提出する博士论文は、学術雑誌に公刊されたものでなければならない。

2 提出する博士论文が共著論文である場合には、第4条第2项の规定を準用する。

(资格审査、第1次审査及び审査委员の选出)

第13条 博士论文が受理されたときは、本研究科長は、本研究科教授会に付議し、履歴书、论文目録、論文及び論文内容要旨を席上で配布し、必要のある者についてはまず資格を審査し、次いでそれらの内容を説明する。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、无记名投票により审査委员を选出する。ただし、论文指导教员を审査委员(主査)に选出することはできない。

(博士论文の審査等)

第14条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該博士论文の審査、最終試験及び学力の確認を公開で行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式(10))及び最终试験报告书(様式(12))とする。

(第2次审査)

第15条 前条の报告が行われたときは、本研究科长は、文书をあらかじめ全委员に配布するとともに、本研究科教授会に付议する。

2 审査委员は、本研究科教授会において前项の文书の内容を説明する。

3 本研究科教授会は、前项の説明に基づいて审议の上、无记名投票により合否を决定する。

(学位授与の时期)

第16条 前条第3项の规定による合格者に対する学位授与の时期は、合格した日とする。

第4章 雑则

(学位论文の発表会)

第17条 学位论文の提出者は、当该学位论文を审査期间中に発表会で発表するものとする。

(実施细目)

第18条 この细则に定めるもののほか、学位审査に関し必要な细目は、その都度本研究科教授会が定める。

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日改正)

この規则は、平成17年1月27日から施行する。

(平成17年3月28日改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日改正)

この细则は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月17日改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日改正)

この细则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日改正)

この细则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日改正)

この细则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日改正)

1 この细则は、令和4年4月1日から施行する。

2 徳岛大学大学院栄养生命科学教育部博士后期课程に令和3年度以前に入学した者で、3年以上在学し、必要な研究指导を受けた后退学した者については、改正后の第9条第1项第1号の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月22日改正)

この细则は、令和4年10月1日から施行する。

别表第1

学歴区分

卒业又は课程修了后の研究歴期间

(1) 大学院修士课程又は大学院博士前期课程を修了した者

5年以上

(2) 大学又は旧制の専门学校を卒业した者

8年以上

(3) 短期大学を卒业した者

10年以上

(4) 前各号の一に该当しない者

その都度、本研究科教授会において定める。

别表第2

研究歴区分

研究歴として认められる期间

(1) 大学の専任教员及びこれに準ずるもの并びに大学院学生又は研究生等として研究に従事した期间

全期间

(2) 国立又は公立の研究施设等において研究に従事した期间

全期间

(3) 前各号に该当しない研究施设等において研究に従事した期间

その都度、本研究科教授会の议を経て认めることができる。

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徳岛大学大学院医科栄养学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第6節 医科栄養学研究科
沿革情报
平成16年4月1日 制定
平成17年3月28日 种别なし
平成20年11月27日 种别なし
平成23年3月17日 种别なし
平成25年3月19日 种别なし
平成26年3月18日 种别なし
平成27年3月4日 种别なし
平成29年3月21日 种别なし
平成31年2月28日 种别なし
令和4年3月24日 种别なし
令和4年9月22日 种别なし