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○徳岛大学大学院薬学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日

制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学学位规则(以下「规则」という。)第19条の规定に基づき、徳岛大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)における学位审査に必要な事项を定めるものとする。

第2章 课程修了に係る学位审査

(学位论文の提出时期及び资格要件)

第2条 规则第6条第1项の规定による博士论文の提出时期は、博士后期课程第3年次又は博士课程第4年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第1年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで、学则第12条第2项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第2年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで、学则第12条第4项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士课程第3年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで博士论文の提出时期を繰り上げることができる。

2 前项の规定による学位论文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。

(学位论文提出の手続)

第3条 博士论文の审査を受けようとする者は、指导教员の承认を受けて次の各号に掲げる书类を本研究科长に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式1) 1部

(2) 履歴书(様式5) 1部

(3) 论文目録(様式6) 1部

(4) 博士论文(学术雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 1部

(5) 论文内容要旨 和文1,200字程度又は英文600语程度(様式7) 1部

(6) 参考论文のあるときは当该论文(学术雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 各1部

(7) 承诺书(様式8) 共着者各1部

(8) 誓约书(様式12) 1部

(博士论文の条件)

第4条 提出する博士论文の内容は、学術雑誌に公刊されたもの又は公刊予定であることが証明されたものでなければならない。

2 提出する博士论文が共著論文である場合には、共著者の承諾を得たものでなければならない。この場合において、当該論文が過去において、博士论文として使用されていないものであり、将来においても博士论文として他に使用しないものでなければならない。

(学位论文の受理)

第5条 学位论文の提出があったときは、本研究科教授会に付议し、単位修得の资格确认を行い、この学位论文を受理するものとする。

(第1次审査及び审査委员の选出)

第6条 学位論文が受理されたときは、本研究科长は、本研究科教授会に付議し、履歴书、论文目録、論文及び論文内容要旨を席上で配付し、指導教員等に論文等の内容について説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、审査委员を选出する。ただし、指导教员を审査委员(主査)に选出することはできない。

(学位论文の审査等)

第7条 审査委员は、第1次审査が终了したときは、当该学位论文の审査及び最终试験を公开で行い、その结果を文书をもって本研究科长に报告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式9)及び最终试験报告书(様式10)とする。

(第2次审査)

第8条 本研究科长は、前条の文书の写しをあらかじめ本研究科教授会全构成员に配付するとともに、本研究科教授会に付议する。

2 审査委员は、本研究科教授会において前项の文书の内容を説明する。

3 本研究科教授会は、前项の説明に基づいて审议の上、投票により当该学位论文の合否を决定する。

(学位授与の时期)

第9条 前条の规定による第2次审査の合格者に対する学位授与の时期は、原则として次のとおりとする。

(1) 标準修业年限内に合格した者(次号から第4号までに规定する者を除く。) 博士后期课程にあっては第3学年末、博士课程にあっては第4学年末の定められた日

(2) 学则第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

(3) 学则第12条第2项ただし书の规定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

(4) 学则第12条第4项ただし书の规定により合格した者 第3学年末の定められた日。ただし、第4学年で合格した者については合格した日

(5) その他の者 合格した日

第3章 学位论文提出に係る学位审査

(学位请求の资格要件及び时期)

第10条 规则第6条第2项の規定により博士论文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。

(1) 本研究科博士后期课程又は博士课程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者

(2) 大学院修士课程又は大学院博士前期课程を修了后、原则として4年以上経た者

(3) 大学の医学、歯学又は修业年限6年の薬学を履修する课程を卒业后、原则として5年以上経た者

(4) 大学(前号に掲げるものを除く。)又は旧制の専门学校を卒业后、原则として7年以上経た者

(5) 短期大学を卒业后、原则として9年以上経た者

(6) 前各号のほか、本研究科において、学位请求の资格を有すると认めた者

2 前项の資格要件を備えた者は、随時博士论文を提出して学位を請求することができる。

(资格审査)

第11条 学位を请求する者の资格认定については、あらかじめ本研究科教授会の议を経なければならない。

(博士论文提出の手続)

第12条 学位を请求しようとする者は、指导教员又は绍介委员(以下「指导教员等」という。)の承认を受けて次の各号に掲げる书类等を本研究科长に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの书类については、别に审査用として必要部数を提出するものとする。

(1) 学位申请书(様式3) 1部

(2) 学位申请调书(様式4) 1部

(3) 履歴书(様式5) 1部

(4) 论文目録(様式6) 1部

(5) 博士论文 1部

(6) 论文内容要旨 和文1,200字程度又は英文600语程度(様式7) 1部

(7) 参考论文のあるときは、当该论文 各1部

(8) 承诺书(様式8) 共着者各1部

(9) 最终学歴の卒业(修了)証明书 1部

(10) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したもの) 1枚

(11) 学位论文审査手数料

(12) 誓约书(様式12) 1部

(博士论文の条件)

第13条 提出する博士论文については、第4条の规定を準用する。

(资格审査、第1次审査及び审査委员の选出)

第14条 博士论文が受理されたときは、本研究科长は、本研究科教授会に付議し、履歴书、论文目録、論文及び論文内容要旨を席上で配付し、指導教員等に論文等の内容について説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、审査委员を选出する。ただし、指导教员等を审査委员(主査)に选出することはできない。

(博士论文の審査等)

第15条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該博士论文の審査、最終試験及び学力の確認を公開で行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式9)及び最终试験报告书(様式11)とする。

(第2次审査)

第16条 本研究科长は、前条の文书の写しをあらかじめ本研究科教授会全构成员に配付するとともに、本研究科教授会に付议する。

2 审査委员は、本研究科教授会において前项の文书の内容を説明する。

3 本研究科教授会は、前项の説明に基づいて審議の上、投票により当該博士论文の合否を決定する。

(学位授与の时期)

第17条 前条の规定による合格者に対する学位授与の时期は、合格した日とする。

第4章 雑则

(実施细目)

第18条 この细则に定めるもののほか、学位审査に関し必要な细目は、その都度本研究科教授会が定める。

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日改正)

この细则は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年2月18日改正)

1 この细则は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に在学する者については、改正后の様式の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年2月9日改正)

1 この细则は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に在学する者については、改正后の様式の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年2月13日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日改正)

この细则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

この细则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日改正)

この细则は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月5日改正)

1 この细则は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日に博士前期课程に在学する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

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様式2 削除

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徳岛大学大学院薬学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第5節 薬学研究科
沿革情报
平成16年4月1日 制定
平成20年11月13日 种别なし
平成22年2月18日 种别なし
平成24年2月9日 种别なし
平成27年2月13日 种别なし
平成28年3月29日 种别なし
平成29年3月6日 种别なし
平成31年3月22日 种别なし
令和4年3月30日 种别なし
令和4年9月8日 种别なし
令和7年3月5日 种别なし