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○徳岛大学大学院口腔科学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日

制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学学位规则(以下「规则」という。)第19条の规定に基づき、徳岛大学大学院口腔科学研究科(以下「本研究科」という。)における学位审査に必要な事项を定めるものとする。

第2章 课程修了に係る学位审査

(学位论文の提出时期及び资格要件)

第2条 规则第6条第1项の规定による博士论文の提出は、在学期间中に行うものとし、提出时期は、博士后期课程又は博士课程修了予定月(学位を授与する日の属する月。以下同じ。)の初日から起算して6か月前から指定の期日までとする。ただし、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第1年次の修了予定月の初日から起算して6か月前まで、学则第12条第2项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士后期课程第2年次の修了予定月の初日から起算して6か月前まで、学则第12条第4项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士课程第3年次の修了予定月の初日から起算して6か月前まで博士论文の提出时期を繰り上げることができる。

2 规则第6条第4项の规定による修士论文の提出は、在学期间中に行うものとし、提出时期は、博士前期课程修了予定月の初日から起算して6か月前から指定の期日までとする。ただし、学则第11条第1项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士前期课程第1年次の修了予定月の初日から起算して6か月前まで修士论文の提出时期を繰り上げることができる。

3 前2项の规定による学位论文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。

(学位论文提出の手続)

第3条 博士论文の审査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を本研究科长に提出するものとする。ただし、第2号から第7号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式1) 1部

(2) 履歴书(様式5) 1部

(3) 研究内容报告书(様式6) 1部

(4) 业绩目録(様式7) 1部

(5) 博士论文 1部

(6) 论文内容要旨(様式8)和文约1,500字又は英文约600语 1部

(7) 参考论文のあるときは、当该论文(学术雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(8) 共着者の承诺书(様式9) 共着者各1部

(9) 誓约书(様式13) 1部

2 修士论文の审査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を本研究科长に提出するものとする。ただし、第2号から第5号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书(様式2) 1部

(2) 履歴书(様式5) 1部

(3) 修士论文 1部

(4) 论文内容要旨(様式8)和文约1,000字又は英文约400语 1部

(5) 参考论文のあるときは、当该论文 各1部

(6) 共着者の承诺书(様式9) 共着者各1部

(7) 誓约书(様式14) 1部

(第1次审査及び审査委员の选出)

第4条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴书、学位論文(博士论文に限る。)及び论文内容要旨を席上で配付し、指導教授に学位論文等の内容についての説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、审査委员を选出する。ただし、指导教授を审査委员に选出することはできない。

(学位论文の审査等)

第5条 审査委员は、第1次审査が终了したときは、当该学位论文の审査及び最终试験を行い、その结果を文书をもって本研究科长に报告するものとする。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式10)及び最终试験报告书(様式11)とする。

(第2次审査)

第6条 本研究科长は、论文审査の结果の要旨(様式10)及び最终试験报告书(様式11)をあらかじめ本研究科教授会构成员全员に配付し、原则として次回定例本研究科教授会に付议し、审査委员の内容説明に基づいて审议の上、无记名投票により课程修了の可否を决定する。

(学位授与の时期)

第7条 前条の规定による合格者に対する学位授与の时期は、原则として次のとおりとする。

(1) 博士

 标準修业年限内に合格した者(からまでに规定する者を除く。) 博士后期课程にあっては第3学年末、博士课程にあっては第4学年末の定められた日。ただし、研究科长が特别な事由があると认めた场合には、教授会の议を経て、合格した日とすることができる。

 学则第12条第1项ただし书及び第3项ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

 学则第12条第2项ただし书の规定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

 学则第12条第4项ただし书の规定により合格した者 第3学年末の定められた日。ただし、第4学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 标準修业年限内に合格した者(に规定する者を除く。) 第2学年末の定められた日。ただし、研究科长が特别な事由があると认めた场合には、教授会の议を経て、合格した日とすることができる。

 学则第11条ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 论文提出に係る学位审査

(学位请求の资格要件)

第8条 规则第6条第2项の规定により博士论文を提出して学位を请求することのできる者は、次の各号の一に该当する者でなければならない。

(1) 本研究科博士后期课程又は博士课程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者

(2) 大学の歯学部歯学科又は医学部医学科を卒业后、5年以上の研究歴を有する者

(3) 旧制の歯科医学専门学校又は医学専门学校を卒业后、7年以上の研究歴を有する者

(4) 歯学又は医学の课程を経ない者は、次の又はの1に该当する者

 大学を卒业后、7年以上の研究歴を有する者

 旧制専门学校又は短期大学を卒业后、10年以上の研究歴を有する者

(5) その他本研究科において学位请求の资格を有すると认めた者

(研究歴)

第9条 前条に规定する研究歴は、次の各号に掲げる研究期间とする。

(1) 大学院の口腔科学研究科又は医学研究科(歯学研究科及び医学研究科(昭和30年设置の研究科をいう。)を含む。)に在学した期间(所定の年限を限度とする。)

(2) 大学の歯学部歯学科又は医学部医学科(歯学部附属病院及び医学部附属病院を含む。)において専任教员として研究に従事した期间

(3) 大学の歯学部?歯学部附属病院又は医学部?医学部附属病院において医员、医员(研修医)として研究に従事した期间

(4) 徳岛大学歯学部の研究生として在学した期间

(5) 本研究科教授会が前各号と同等以上と认めた期间

(资格予备审査)

第10条 学位を请求する者のうち资格について认定を要するものについては、あらかじめ本研究科教授会の议を経なければならない。

(博士论文提出の手続)

第11条 学位を请求しようとする者は、次の各号に掲げる书类等を本研究科长に提出するものとする。ただし、第3号から第8号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとし、第10号及び第11号の书类等については、徳岛大学歯学部の卒业者及び在职者は、提出を要しない。

(1) 学位申请书(様式3) 1部

(2) 学位申请调书(様式4) 1部

(3) 履歴书(様式5) 1部

(4) 研究内容报告书(様式6) 1部

(5) 业绩目録(様式7) 1部

(6) 博士论文 1部

(7) 论文内容要旨(様式8)和文约1,500字又は英文约600语 1部

(8) 参考论文のあるときは、当该论文(学术雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(9) 共着者の承诺书(様式9) 共着者各1部

(10) 卒业証书写(原本を提示すること。)又は卒业証明书 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身)最近6月以内に撮影したもの。 1枚

(12) 研究歴に関する証明书(本学以外の研究机関等において研究に従事した期间) 1部

(13) 学位论文审査手数料

(14) 誓约书(様式13) 1部

(资格审査、第1次审査及び审査委员の选出)

第12条 博士論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴书、博士論文及び论文内容要旨を席上で配付し、指導教授に学位論文等の内容についての説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、审査委员を选出する。ただし、博士论文については、指导教授を审査委员に选出することはできない。また、修士论文については、指导教授を审査委员(主査)に选出することはできない。

(博士论文の审査等)

第13条 审査委员は、第1次审査が终了したときは、当该博士论文の审査、最终试験及び学力の确认を行い、その结果を文书をもって本研究科长に报告するものとする。

2 前项の文书は、论文审査の结果の要旨(様式10)及び最终试験报告书(様式12)とする。

(第2次审査)

第14条 本研究科长は、论文审査の结果の要旨(様式10)及び最终试験报告书(様式12)をあらかじめ本研究科教授会构成员全员に配付し、原则として次回定例本研究科教授会に付议し、审査委员の内容説明に基づいて审议の上、无记名投票により合否を决定する。

(学位授与の时期)

第15条 前条の规定による第2次审査の合格者に対する学位授与の时期は、合格した日とする。

第4章 雑则

(実施细目)

第16条 この细则に定めるもののほか、学位审査に関し必要な细目は、その都度本研究科教授会が定める。

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日改正)

この细则は、平成20年11月13日から施行する。

(平成23年3月24日改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日改正)

この细则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

1 この细则は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に在学する者については、改正后の规定(第3条及び第5条の规定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月11日改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日改正)

この细则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

この细则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日改正)

1 この细则は、令和4年10月1日から施行する。

2 徳岛大学大学院口腔科学教育部博士后期课程又は博士课程に令和3年度以前に入学した者で、所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者については、改正后の第8条第1项第1号の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年9月18日改正)

この细则は、令和7年9月18日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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徳岛大学大学院口腔科学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日 制定

(令和7年9月18日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第4節 口腔科学研究科
沿革情报
平成16年4月1日 制定
平成20年11月13日 种别なし
平成23年3月24日 种别なし
平成26年1月9日 种别なし
平成27年3月17日 种别なし
平成28年3月11日 种别なし
平成29年3月9日 种别なし
平成31年2月14日 种别なし
令和4年3月16日 种别なし
令和4年9月12日 种别なし
令和7年9月18日 种别なし