○国立大学法人徳岛大学授业料、入学料、検定料及び寄宿料収纳规则
平成16年4月1日
规则第44号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の授业料等の额及びその収纳方法等については、他に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(授业料、入学料及び検定料の额)
第2条 本法人において収纳する授业料、入学料及び検定料の额は、次の表のとおりとする。
区分 | 授业料 | 入学料 | 検定料 |
| 年额 円 | 円 | 円 |
学部(夜间主コースを除く。) | 535,800 | 282,000 | 17,000 |
学部(夜间主コース) | 267,900 | 141,000 | 10,000 |
大学院研究科 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
研究生 | 月额 |
|
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| 29,700 | 84,600 | 9,800 |
科目等履修生 | 1単位当たり |
|
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| 14,800 | 28,200 | 9,800 |
2 徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第34条の6第1项及び徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号)第9条の4第1项の规定に基づき修业年限又は标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修して卒业又は课程を修了することを认められた者(以下「长期履修学生」という。)の授业料については、当該在学を認められた期間に限り、前项に規定する授业料の年額に修業年限に相当する年数を乗じて得た額を在学期間の年数で除した額(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
4 学部の転学、编入学又は再入学に係る検定料の额は、第1项の规定にかかわらず、30,000円(夜间主コースにあっては18,000円)とする。
(授业料の収納方法)
第3条 授业料の収納は、各年度に係る授业料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において収納する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前项の授业料は、前期にあっては5月、後期にあっては11月に収纳するものとする。
3 前2项の规定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授业料を収納するときに、当該年度の後期に係る授业料を併せて収納するものとする。
6 科目等履修生の授业料については、履修しようとする授業科目の単位に相当する授业料の額を毎学期の当初の月(学期の中途に入学した者は、入学した月)に収纳するものとする。この場合において、前期、後期を通じて授業の行われる授業科目に係る授业料については、当該授業科目の単位に相当する授业料の半額を毎学期の当初の月に収纳するものとする。なお、履修する科目が追加される場合に収納する授业料の額は、その追加される科目の単位数に応じた額とし、その科目が開講される学期の当初の月に収纳するものとする。ただし、その期の中途から開講される科目が追加された場合には、その開講される当初の月に収纳するものとする。
(入学の時期が収納の時期以降である場合における授业料の額及び収納方法)
第4条 特別の事情により、入学の時期が収納の時期以降である場合に前期又は後期において収納する授业料の額は、授业料の年額の12分の1に相当する額(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から当該学期末までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に収纳するものとする。
2 研究生にあっては、前项の规定にかかわらず、入学の時期が収納の時期後である場合に前期又は後期において収納する授业料の額は、月额に入学した日の属する月から当該学期末までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に収纳するものとする。
(復学等の場合における授业料の額及び収納方法)
第5条 前期又は后期の中途において復学、転学、编入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において収納する授业料の額は、授业料の年額の12分の1に相当する額(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から当该学期末までの月数を乗じて得た额とし、復学等の日の属する月(復学等の日の属する月が4月又は10月の场合は、それぞれその翌月)に収纳するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授业料の額及び収納方法)
第6条 特别の事情により、学年の中途で卒业又は课程を修了(以下「卒业等」という。)する者から収納する授业料の額は、授业料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の5月に収纳するものとする。ただし、卒業等する月が後期の収納の時期以降であるときは、後期の在学期間に係る授业料は、11月に収纳するものとする。
2 長期履修学生のうち、卒業等することが認められた者から収納する授业料の額は、第2条第2项の規定により定められた授业料の年額の12分の1に相当する額(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の5月に収纳するものとする。ただし、卒業等する月が後期の収納の時期以降であるときは、後期の在学期間に係る授业料は、11月に収纳するものとする。
3 前2项の规定にかかわらず、4月又は10月に卒業等する者から収納する卒業等する期の授业料は、それぞれ卒業等する月に収納する。
(退学の場合における授业料の額)
第7条 9月末日までに退学する者から収納する授业料の額は、授业料の年額の2分の1に相当する額(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(在学期間の短縮における授业料の額)
第8条 长期履修学生の在学期间の短缩が认められる场合には、短缩后の期间に応じて第2条第2项の規定により算出した授业料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期间に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た额から当该者が在学した期间(学年の中途にあっては、当该学年の终了までの期间とする。以下同じ。)に納入すべき授业料の総額を控除した額を、在学期間の短縮を認めるときに収纳するものとする。ただし、短缩后の期间が修业年限に相当する期间の场合には、第2条第1项に規定する授业料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た额から当该者が在学した期间に納入すべき授业料の総額を控除した額を収納するものとする。
(授业料の免除の許可を受けた者について免除の理由が消滅した場合における授业料の額及び収納方法)
第9条 授业料の免除の許可を受けた者について免除の理由が消滅したことによりその免除を取消した場合は、免除した前期及び後期の授业料の額を当該前期及び後期の月数で除して得た額に取消しの日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を取消しの日の属する月に収纳するものとする。ただし、不正の事実の発見により取消した場合にあっては、取消しの日の属する月に免除した前期又は後期の授业料の全額を収納するものとする。
(授业料の収納猶予の許可を受けた場合における授业料の収納方法)
第10条 授业料の収納猶予の許可を受けた者から授业料を収納する時期は、収納猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、収納猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に収纳するものとする。
(授业料の収納猶予の許可を受けた者が退学する場合における授业料の収納方法)
第11条 授业料の収納猶予の許可を受けた者が退学をする場合は、その期において収納するものとしている額を退学の許可をするときに収纳するものとする。
(入学料の収纳方法)
第12条 入学料は、入学を許可するときに収纳するものとする。この场合において、科目等履修生の入学料は、一の学部又は大学院研究科について収纳するものとする。
(検定料の収纳方法)
第13条 検定料は、入学、転学、编入学又は再入学の出愿(第2条第3项に规定する场合を含む。)を受理するときに収纳するものとする。
(入学料を収纳しないもの)
第14条 次の者について、科目等履修生として入学を许可するときは、入学料を収纳しないものとする。
(1) 本学学部を卒业した者
(2) 本学大学院を修了した者
(入学料及び検定料を収纳しないもの)
第15条 本学大学院研究科の修士课程又は博士前期课程を修了し、引き続き本学大学院研究科の博士课程又は博士后期课程に进学する场合は、この规则で定める入学料及び検定料を収纳しないものとする。
(授业料、入学料及び検定料を収納しないもの)
第16条 次の者については、授业料、入学料及び検定料を収納しないものとする。
(1) 国费外国人留学生制度実施要项(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国费外国人留学生
(2) 徳岛大学における产业教育内地留学生受入规则(平成13年规则第1669号)に基づく内地留学生及び现职教育のため任命権者の命により大学に派遣されている教职员
(3) 授业料を相互に収納しないことを定めた大学間交流協定(部局间の协定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる外国人留学生
(4) 国又は地方公共団体の職員で、当該国又は地方公共団体との協議に基づき、授业料、入学料及び検定料を収納しないものとした科目等履修生
(5) 徳岛大学高大连携公开讲座规则(令和4年度规则第56号制定)第6条に基づく科目等履修生
(6) 徳岛大学科目等履修生规则(平成24年度规则第59号)第3条第3项に基づく科目等履修生
2 前项に規定するもののほか、学長が特に必要と認めた外国人留学生については、授业料、入学料及び検定料を収納しないことができるものとする。
(特別研究学生の授业料、入学料及び検定料)
第17条 徳岛大学大学院学则第33条の2第1项の規定に基づく特別研究学生に係る授业料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。
(1) 検定料及び入学料は、収纳しないものとする。
(2) 授业料は、研究生と同様とする。ただし、特別研究学生が授业料を相互に収納しないことを定めた大学間特別研究学生交流協定(部局间の协定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受入れる他の大学院又は外国の大学院等の学生であるときは、収纳しないものとする。
(特別聴講学生の授业料、入学料及び検定料)
第18条 徳岛大学学则第45条の2第1项及び徳岛大学大学院学则第33条第1项の規定に基づく特別聴講学生に係る授业料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。
(1) 検定料及び入学料は、収纳しないものとする。
(2) 授业料は、科目等履修生と同様とする。ただし、特別聴講学生が授业料を相互に収納しないことを定めた大学間相互単位互換協定(部局间の协定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる他の大学、短期大学若しくは高等専门学校若しくは外国の大学若しくは短期大学又は他の大学院若しくは外国の大学院等の学生であるときは、収纳しないものとする。
(授业料、入学料及び検定料の返還)
第19条 既納の授业料、入学料及び検定料は、返還しない。
(1) 学部の入学者の选抜について第一段阶目の选抜を行い、その合格者に限り第二段阶目の选抜を行う场合で、第一段阶目の选抜で不合格となった者に対して纳入した者の申し出により返还する検定料の额は、第2条第3项の第二段阶目の选抜に係る検定料相当额とする。
(2) 入学を許可するときに授业料を納入した者が3月31日までに入学を辞退した場合で、納入した者の申し出により返還する授业料の額は、当該授业料相当額とする。
(3) 授业料納入後に休学する者が前期にあっては4月末日、後期にあっては10月末日までに休学を許可された場合で、納入した者の申し出により返還する授业料の額は、授业料の年額の12分の1に相当する額に休学を開始する日の属する月の翌月(休学を开始する日が月の初日の场合は、その月)から復学の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た授业料相当額とする。
(4) 前期分授业料収納の際に後期分授业料を併せて納入した者が9月末日までに休学又は退学する場合で、納入した者の申し出により返還する授业料の額は、後期分授业料相当額とする。
(5) 死亡又は行方不明により学籍を除かれた場合で、学籍を除かれた学期の末日までに学籍を除かれた者の学資を主として負担している者が申し出た場合に返還する授业料の額は、授业料の年額の12分の1に相当する額に死亡又は行方不明により学籍を除かれた日の属する月の翌月(学籍を除かれた日が月の初日の场合は、その月)以降の現に支払った月数を乗じて得た授业料相当額とする。
(6) 特別の事情により、学年の中途で卒業等する者で、前期にあっては4月末日、後期にあっては10月末日までに卒業等を申し出た場合で、納入した者の申し出により返還する授业料の額は、授业料の年額の12分の1に相当する額に卒業等する日の属する月の翌月以降の現に支払った月数を乗じて得た授业料相当額とする。
(7) 研究生が授业料納入後に在学期間の中途で退学する場合で、納入した者の申し出により返還する授业料の額は、月额に退学した日の属する月の翌月以降の現に支払った月数を乗じて得た額に相当する額とする。
(8) 徳島大学入学料、授业料及び寄宿料の免除等に関する規则(昭和52年规则第564号。以下「免除规则」という。)第2条の规定により入学料の免除申请を行った者から入学料を収纳した场合で、免除が确定后にその対象となる者に返还する入学料の额は、その免除相当额とする。
(9) 免除规则第9条の規定により授业料の免除申請を行った者から授业料を収納した場合で、免除が確定後にその対象となる者に返還する授业料の額は、その免除相当額とする。
3 前项に規定するもののほか、学長が認めた場合は、別に定めるところにより授业料、入学料及び検定料を返還することがある。
(寄宿料の额及び収纳方法)
第20条 寄宿料の额は、次のとおりとする。
晨鐘寮 月额 5,900円
藍香寮 月额 5,900円
友朋寮 月额 5,900円
国际交流会馆
単身室 月额 5,900円
夫婦室 月额 9,500円(ただし、夫妇以外の2人又は1人で夫妇室を使用する场合は、1人につき4,750円)
家族室 月额 14,200円
日亜会館留学生宿舎 月额 11,000円
蔵本宿舎 月额 28,000円
2 寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を収纳するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に収纳するものとする。
3 前项の规定にかかわらず、学生の申し出又は承諾があったときは、当該年度内に収納する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申し出又は承諾に係る額を、その際収納することができる。
4 月の中途で寄宿料の额が低い居室から寄宿料の额が高い居室に移った场合は、その月において差额を収纳するものとし、月の中途で寄宿料の额が高い居室から寄宿料の额が低い居室に移った场合は、既纳の寄宿料は返还しないものとする。
附则
この規则は、平成16年4月1日から実施する。
附则(平成17年3月31日規则第169号改正)
この規则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年11月18日規则第41号改正)
この規则は、平成17年11月18日から施行する。
附则(平成18年1月12日規则第52号改正)
この規则は、平成18年1月12日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附则(平成18年3月31日規则第74号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月30日規则第103号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第87号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月31日規则第64号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月24日規则第5号改正)
この規则は、平成23年7月1日から施行する。
附则(平成23年10月5日規则第16号改正)
この規则は、平成23年10月5日から施行する。
附则(平成24年3月30日規则第60号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年7月26日規则第29号改正)
この規则は、平成24年10月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第110号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年2月18日規则第63号改正)
この規则は、平成26年2月18日から施行する。
附则(平成27年6月23日規则第10号改正)
この規则は、平成27年7月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した者については、改正后の第14条の规定に関わらず、なお従前の例による。
附则(平成29年9月26日規则第31号改正)
この規则は、平成29年10月1日から施行する。
附则(令和2年3月31日規则第87号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年9月25日規则第25号改正)
この規则は、令和2年10月1日から施行する。
附则(令和3年3月18日規则第80号改正)
1 この規则は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日に晨鐘寮及び藍香寮に入舎している者については、改正後の第19条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和3年7月15日規则第12号改正)
この規则は、令和3年8月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日規则第84号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月1日規则第7号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。