○徳岛大学入学料、授业料及び寄宿料の免除等に関する规则
昭和52年7月15日
规则第564号制定
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则第44条、徳岛大学大学院学则第30条の7及び徳岛大学学生寮管理运営规则第12条第3项の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)における入学料、授业料及び寄宿料の免除并びに徴収の犹予に関し必要な事项を定める。
第2章 入学料の免除及び徴収の犹予等
(学部における免除)
第2条 本学の学部に入学する者(科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同じ。)であって、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法律」という。)の规定に基づき、基準を満たす者は、基準を満たす区分に応じた入学料を免除するものとする。
(大学院における免除)
第2条の2 本学の大学院研究科に入学する者(科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに该当する者は、入学料を免除することができる。
(1) 経済的理由により入学料の纳付が困难であり、かつ、学业が优秀と认められる者
(2) 入学前1年以内において、入学する者の学资を主として负担している者(以下「学资负担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け、入学料の纳付が着しく困难であると认められる者
(3) 前号に準ずる者であって、学长が相当と认める理由がある者
(免除の申请)
第3条 第2条の规定により入学料の免除を受けようとする者は、所定の期日までに法律に规定する所定の手続を行わなければならない。
(免除の手続)
第4条 入学料の免除は、前条の申请に基づき、徳岛大学学生委员会(以下「学生委员会」という。)において选考の上、学长が许可する。
(免除の额)
第5条 第2条に係る入学料の免除の额は、法律の规定に基づき、基準を満たす区分に応じた入学料の额とする。
2 第2条の2に係る入学料の免除の额は、原则として入学料の全额又は半额とする。
(徴収の犹予)
第6条 本学の学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)に入学する者のうち、次の各号のいずれかに该当する者には、入学料の徴収の犹予を行うことができる。
(1) 経済的理由により纳付期限までに入学料の纳付が困难であり、かつ、学业が优秀と认められる者
(2) 入学前1年以内において、学部等に入学する者の学资负担者が死亡し、又は学部等に入学する者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け、入学料の纳付期限までに纳付が困难であると认められる者
(3) その他やむを得ない事情があると认められる者
2 入学料の免除又は徴収犹予を申请した者には、入学料の免除又は徴収犹予を许可し、又は不许可とするまでの间は、入学料の徴収を犹予する。
(徴収の犹予の手続)
第6条の3 入学料の徴収の犹予は、前条の申請に基づき、学生委員会において选考の上、学长が许可する。
(徴収の犹予の期日)
第6条の4 入学料の徴収の犹予の期日は、该当者につき、入学年度の6月末日まで、9月末日まで、12月末日まで又は2月末日までのうちから定める。ただし、当该末日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に规定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い、休日等でない日とする。
(免除の不许可等の场合の入学料の纳付)
第7条 入学料の免除若しくは徴収犹予を不许可とされた者又は半额免除を许可された者(第6条の2のただし书きにより徴収犹予の申请をした者を除く。)は、入学料の免除若しくは徴収犹予を不许可又は半额免除の许可を告知された日から起算して14日以内に纳付すべき入学料を纳付しなければならない。
(死亡等による免除)
第8条 次の各号のいずれかに该当する者には、未纳の入学料の全额を免除する。
(1) 入学料の免除又は徴収犹予を申请した者のうち、第6条の规定により入学料の徴収を犹予している期间内に死亡した者
(2) 入学料の免除若しくは徴収犹予を不许可とされた者又は半额免除を许可された者のうち、前条に规定する期间内に死亡した者
(3) 入学料の免除若しくは徴収犹予を不许可とされた者又は半额免除を许可された者のうち、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された者
第3章 授业料の免除及び徴収の犹予
(学部における免除)
第9条 学部の学生(特别聴讲学生、科目等履修生及び研究生を除く。第13条各项を除き、以下同じ。)であって、法律の规定に基づき、基準を満たす者は、基準を満たす区分に応じた授业料を免除するものとする。
(1) 経済的理由により授业料の纳付が困难であり、かつ、学业が优秀と认められる者
(2) 授业料の各期の纳期前6か月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る场合には、入学前1年以内)において、学资负担者が死亡し、又は当该学生若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け、授业料の纳付が着しく困难であると认められる者
(3) 前号に準ずる者であって、学长が相当と认める理由がある者
2 前项の规定にかかわらず、大学院研究科の特に学业等の成绩が优秀な学生に対して、授业料を免除することができる。
3 第1项の规定にかかわらず、学位取得のために国际的に権威のある学术雑誌に论文を投稿し、改稿のために标準修业年限を超えて在学することとなった学生に対して、授业料を免除することができる。
4 前2项の免除の选考等については、别に定める。
(免除の申请)
第10条 第9条の规定により授业料の免除を受けようとする者は、所定の期日までに法律に规定する所定の手続を行わなければならない。
(免除の手続)
第11条 授业料の免除は、年度を2期に分けた区分によるものとし、前条の申請に基づき、学生委員会において选考の上、学长が许可する。
(免除の额)
第12条 第9条に係る授业料の免除の额は、法律の规定に基づき、基準を満たす区分に応じた授业料の额とする。
2 第9条の2第1项に係る授业料の免除の额は、原则として各期分の授业料について、その全额又は半额とする。
(除籍、死亡、休学等による免除)
第13条 学部等の学生のうち、次の各号のいずれかに该当する者には、未纳の授业料の全额を免除する。
(1) 第8条第3号に该当する者
(2) 授业料の未纳を理由に除籍された者
2 学部等の学生のうち、死亡又は行方不明により学籍を除かれた者については、当该学籍を除かれた学期の末日までに学资负担者が申し出た场合は、月割计算により死亡又は行方不明により学籍を除かれた日の属する月の翌月以降(学籍を除かれた日が月の初日の场合は、その月)の授业料を免除する。ただし、未纳の授业料については、その全额を免除する。
3 学部等の学生のうち、休学をする者について、前期にあっては4月末日、后期にあっては10月末日までに休学を许可された场合は、月割计算により休学を开始する日の属する月の翌月(休学を开始する日が月の初日の场合は、その月)から復学の日の属する月の前月までの授业料を免除する。
4 学部等の学生のうち、授业料の徴収の犹予を许可されている者が、その愿い出により退学を许可された场合には、月割计算により退学の翌月以降に纳付すべき授业料の全额を免除する。
5 学部等の学生のうち、特别の事情により、学年の中途で卒业又は修了(以下「卒业等」という。)する者については、当该卒业等する日の属する期の4月末又は10月末までに卒业等を申し出た场合は、月割计算により卒业等する日の属する月の翌月以降の授业料を全额免除する。
(徴収の犹予又は月割分纳)
第14条 学部等の学生のうち、次の各号のいずれかに该当する者には、授業料の徴収の猶予を行うことができる。
(1) 経済的理由により纳付期限までに授业料の纳付が困难であり、かつ、学业が优秀と认められる者
(2) 行方不明の者
(3) 学生又は学资负担者が灾害を受け、授业料の纳付が困难であると认められる者
(4) その他やむを得ない事情があると认められる者
2 前项に规定するもののほか、授业料の免除を申请した者には、授业料の免除を许可し、又は不许可とするまでの间は、授业料の徴収を犹予する。
3 第1项各号に掲げる者に特别の事情がある场合には、授业料の月割分纳を许可することができる。
(徴収の犹予又は月割分纳の手続)
第16条 授业料の徴収の犹予又は月割分纳は、年度を2期に分けた区分によるものとし、前条の申請に基づき、学生委員会において选考の上、学长が许可する。
(徴収の犹予の期日)
第17条 授业料の徴収の犹予の期日は、该当者につき、当该年度の6月末日まで、9月末日まで、12月末日まで又は2月末日までのうちから定める。ただし、当该末日が、休日等に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い、休日等でない日とする。
(月割分纳の额及び纳付期限)
第18条 授业料の月割分纳の额は、授业料年额の12分の1に相当する额とする。
2 月割分纳の许可を受けた者の授业料の纳付期限は、毎月20日とする。
第4章 寄宿料の免除
(风水害等による免除)
第19条 寄宿舎に入舎している学生のうち、当该学生又は学资负担者が风水害等の灾害を受け、寄宿料の纳付が着しく困难であると认められる者には、当该灾害の発生した日の属する月の翌月から起算して6か月间の范囲内において学长が必要と认める期间に纳付すべき寄宿料の全额を免除することができる。
(免除の手続)
第21条 寄宿料の免除は、前条の申請に基づき、学生委員会において选考の上、学长が许可する。
(死亡等による免除)
第22条 寄宿舎に入舎している学生のうち、死亡若しくは行方不明の者又は第13条第1项各号のいずれかに该当する者には、未納の寄宿料の全額を免除する。
第5章 许可の取消
(许可の取消)
第23条 授业料の免除又は徴収の犹予を许可された者は、许可の期间の途中においてその理由が消灭したときは、直ちにその旨を学长に届け出なければならない。
2 前项による届け出を受理したときは、学长は、学生委员会の议を経て届け出の日からその许可を取り消す。
(许可の遡及取消)
第24条 入学料、授业料若しくは寄宿料の免除又は授业料の徴収の犹予の许可の决定后、当该申请书类の记载に虚偽の事実が判明したときは、学长は、学生委员会の议を経て许可した日に遡及してその许可を取り消す。
第6章 雑则
(雑则)
第25条 この规则に定めるもののほか、入学料、授业料及び寄宿料の免除等に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この规则は、昭和52年7月15日から施行する。
附则(昭和53年4月1日規则第588号改正)
この规则は、昭和53年4月1日から施行する。
附则(昭和55年3月21日規则第646号改正)抄
(施行期日)
1 この规则は、昭和55年4月1日から施行する。
附则(昭和55年10月31日規则第672号改正)
この规则は、昭和55年10月31日から施行する。
附则(昭和59年8月25日規则第783号改正)
この规则は、昭和59年8月25日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附则(昭和61年4月22日規则第833号改正)
この规则は、昭和61年4月22日から施行する。
附则(昭和62年1月16日規则第844号改正)
この规则は、昭和62年1月16日から施行する。
附则(平成4年5月1日規则第1070号改正)
この规则は、平成4年5月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附则(平成6年3月18日規则第1131号改正)
この规则は、平成6年4月1日から施行する。
附则(平成8年7月29日規则第1239号改正)
この规则は、平成8年7月29日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附则(平成11年3月17日規则第1406号改正)
この规则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1527号改正)
この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成13年1月5日規则第1589号改正)
この规则は、平成13年1月6日から施行する。
附则(平成15年3月20日規则第1752号改正)
この规则は、平成15年4月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成20年2月4日規则第46号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年12月19日規则第55号改正)
この规则は、平成21年1月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第76号改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月23日規则第47号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日規则第82号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条第1项の改正規定は、平成31年度の入学生から適用する。
附则(令和2年3月9日規则第58号改正)
1 この规则は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の際、現に本学の学部に在学する者及びこの規则の施行日以降に本学の学部に新たに入学する者に対する法律の施行に伴う授業料免除の経過措置に関する事項は、徳島大学授業料の免除の経過措置に関する要領(令和2年3月9日学长裁定)に定めるところによる。
附则(令和3年2月25日規则第58号改正)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第45号改正)
1 この规则は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に大学院総合科学教育部及び先端技术科学教育部に在学する者は、改正后の规定を适用するものとする。ただし、第9条の2、别记様式第4号及び别记様式第5号中「研究科」とあるのは、「教育部」とする。
附则(令和5年3月13日規则第62号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月27日規则第74号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。




