○徳岛大学における产业教育内地留学生受入规则
平成13年9月21日
规则第1669号制定
(目的)
第1条 この规则は、独立行政法人教职员研修机构(以下「机构」という。)が行う教职员派遣研修における研修员(教职员派遣研修(产业教育)[产业教育内地留学生])(以下「内地留学生」という。)の受入れについて必要な事项を定めることを目的とする。
(资格)
第2条 内地留学生として受け入れることができる者は、中学校、高等学校又は中等教育学校において产业教育を担当している教諭、助教諭及び実习助手(产业教育の担当を予定される教諭、助教諭及び実习助手を含む。)并びに产业教育の指导に関する事务を担当している指导主事とする。
(受入れの申出)
第3条 内地留学生の受入れは、独立行政法人教职员研修机构理事长(以下「机构理事长」という。)の申出により行うものとする。
2 机构理事长が研修员の受入れの申出を行うときは、机构所定の派遣推荐书及び研修计画书に履歴书及び健康诊断书を添えて、学长に提出するものとする。
(受入れの承认)
第4条 学长は、内地留学生の受入れの申出があったときは、当该学部等の教授会の议を経て、受入れを承认する。
(受入れの报告)
第5条 学长は、内地留学生の受入れを承认したときは、机构所定の受入れ报告书により、机构理事长に报告するものとする。
(留学期间)
第6条 内地留学生の留学期间は、原则として1年、6月又は3月とする。ただし、特别の事情があるときは、1月以上1年未満の范囲内の月数とすることができる。
2 前项の留学期间は、2会计年度にわたることはできない。
(研究方法等)
第7条 内地留学生の研究方法等については、徳岛大学内地研究员に準じて取り扱うものとする。
2 内地留学生は、前条の留学期间中において、特别の事情がある场合には、1週间のうち2日以内は自己の勤务する学校において职务に従事することができる。
(研究料等)
第8条 内地留学生の研究料は、次表のとおりとする。
区分 | 留学期间1月当たりの金额(消费税は别途徴収する。) | |
実験系 | 研究料 | 9,300円 |
非実験系 | 研究料 | 5,400円 |
2 研究料は、3か月ごとに3か月分(3か月分に満たない场合は、当该月数分)に相当する额をその当初の月に徴収するものとする。
3 内地留学生が研究を中止した场合は、既纳の研究料は还付しない。
(修了の认定等)
第9条 内地留学生として留学期间を终えた者には、当该学部教授会の议を経て、学长が修了を认定する。
2 学长は、前项の规定により修了を认定したときは、产业教育内地留学生の愿い出により証明书を交付する。
(単位认定)
第10条 内地留学生として単位认定を希望する者は、当该学部科目等履修生としての手続きをしなければならない。
附则
1 この規则は、平成13年9月21日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 徳島大学における産業教育振興法に基づく内地留学生規则(昭和36年規则第72号)は廃止する。
附则(平成16年3月19日規则第1834号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。



