○徳岛大学日本学术振兴会特别研究员受入规则
平成17年4月15日
规则第6号制定
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)に受入れる独立行政法人日本学术振兴会(以下「学振」という。)の特别研究员(以下「学振研究员」という。)の取扱いに関し、必要な事项を定めるものとする。
2 学振研究员に関し、この规则に定めのない事项については、日本学术振兴会特别研究员遵守事项および诸规则の手引その他学振の定めるところによる。
(资格)
第2条 学振研究员として受入れることができる者は、独立行政法人日本学术振兴会业务方法书に基づく研究者养成事业として、特别研究员―厂笔顿、特别研究员―笔顿又は特别研究员―搁笔顿に採用された者とする。
(申请)
第3条 本学に学振研究员として受入れを希望する者(以下「申请者」という。)は、学振の採用决定があった后、あらかじめ学振研究员を受入れようとする者(以下「受入研究者」という。)の承诺を得て、日本学术振兴会特别研究员受入申请书(别记様式)を受入希望日の1か月前までに当该受入研究者が所属する部局(各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。以下同じ。)の长(以下「部局长」という。)を経て、学长に提出するものとする。
(受入の决定)
第4条 学振研究员の受入れの决定は、学长が行うものとし、学长は、これを部局长に専决させるものとする。
2 部局长は、前项の専决に当たっては、部局の教育?研究に支障のない限り、教授会(教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等。以下同じ。)の议を経て受入れを决定するものとする。
3 部局长は、前项の规定に基づき学振研究员の受入れを専决したときは、学长に报告するものとする。
4 学长は、前项の报告を受けたときは、受入れを许可する旨を申请者に通知するものとする。
(受入期间)
第5条 学振研究员の受入期间は、学振に特别研究员―厂笔顿、特别研究员―笔顿又は特别研究员―搁笔顿として採用されている期间とする。
(受入研究者の変更)
第6条 学振研究员は、受入研究者を変更する必要が生じたときは、受入研究者の変更に関する书类を学振に提出し、その写しを速やかに部局长に提出するものとする。
(规则等の遵守等)
第7条 学振研究员は、本学の定める规则等を遵守しなければならない。
(受入れの条件)
第8条 学长は、学振研究員の受入れに当たっては、次の条件を付するものとする。
(1) 本学内で灾害その他の事故にあった场合、本学の责に帰すべき事由を除き本学はその责を负わないこと。
(2) 学振研究员は、研究中の不虑の事故?健康管理に备え、自己责任により伤害保険に加入すること。
(健康管理)
第9条 学振研究员は、本学が実施する职员の健康诊断を受诊することができる。
(施设等の使用等)
第10条 部局长は、研究に従事するために必要な施設、設備等を学振研究員に使用させることができる。
2 学振研究员は、故意又は重大な过失により本学の施设、设备等を灭失し、又は损伤した场合は、その復元に要する费用を弁偿しなければならない。
3 学振研究员は、前项に规定する弁偿に备え、损害赔偿责任保険に加入しなければならない。なお、学振研究员が学振から特别研究员奨励费を受给する场合は、その间接経费により当该保険に係る费用を支出することができる。
(知的财产の取扱い)
第11条 研究により、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)第2条第4号に规定する権利が発生した场合の取扱いは、同规则の定めるところによる。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、学振研究员の取扱いに関し必要な事项は、部局长が别に定める。
附则
この規则は、平成17年4月15日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第64号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第70号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年12月24日規则第20号改正)
この規则は、平成22年1月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第3条中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年2月21日規则第34号改正)
1 この規则は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに改正前の第2条の規定に基づき学振の特别研究员として本学の特别研究员に受け入れた者は、この規则により学振研究員として受け入れたものとみなす。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。
