○徳岛大学受託研究员规则
昭和43年3月22日
规则第292号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における受託研究员の取扱いについて必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 我が国产业の进展に资するため、民间会社等の现职技术者及び研究者(以下「现职技术者等」という。)に対し研究の机会を与え、その能力の一层の向上を図ることを目的とする。
(1) 委託者 民间会社等の长、独立行政法人の长及び都道府県知事をいう。
(2) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に规定する共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。
(3) 部局の长 前号に规定する部局の长をいう。
(受託研究员の种类)
第3条 受託研究员として受け入れることができるものは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 现职技术者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると认めた者(以下「一般の受託研究员」という。)
(2) 农林水产省农林水产技术会议事务局所管の独立行政法人が定める国内留学制度による研究员(以下「农林水产省国内留学研究员」という。)
(3) 农林水产省农林水产技术会议事务局所管の独立行政法人が定める流动研究员制度による研究员(以下「农林水产省流动研究员」という。)
(4) 农林水产省所管の农业改良普及推进事业実施要领(普及职员等资质向上紧急対策事业)による研究员(以下「农林水产省普及职员国内留学研修员」という。)
(研究期间等)
第4条 受託研究员の研究期间等は、次表のとおりとし、その研究は、受入れが许可された日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)内に行うものとする。ただし、研究の継続の必要があると认めるときは、翌年度において、更に受入れを许可することがある。
受託研究员の种类 | 研究期间 | 受託研究员の委託者 | |
一般の受託研究员 | 长期 | 6か月を超えて1年以内 | 民间会社等の长 |
短期 | 6か月以内 | ||
农林水产省国内留学研究员 | 长期 | 6か月を超えて1年以内 | 所属する独立行政法人の长 |
短期 | 6か月以内 | ||
农林水产省流动研究员 | 3か月以内 | 所属する独立行政法人の长 | |
农林水产省普及职员研修员 | 改良普及员 | 6か月以内 | 都道府県知事 |
専门技术员及び农业者研修教育施设等指导职员 | 3か月以内 | ||
(受入れ时期)
第5条 受託研究员の受入れは、年度の初めとする。ただし、特别の理由があるときは、年度の中途において许可することがある。
(受入れの决定)
第5条の2 受託研究员の受入れの决定は、学长が行うものとし、学长は、これを部局の长に専决させるものとする。
2 部局の长は、前项の受入れの専决に当たっては、その受入れの诺否について当该部局の教授会等に諮るものとする。
(受入れ手続)
第6条 委託者が受託研究员を委託しようとするときは、受託研究员申込书(别记様式第1号)に、履歴书及び委託者の推荐书を添え、学长に提出しなければならない。
2 部局の长は、受託研究員の受入れを専決したときは、その旨を别记様式第2号により学长に报告するものとする。
(研究料)
第7条 受託研究员の研究料の额は、次表のとおりとする。
受託研究员の种类 | 研究料 (消费税は别途徴収する。) | |
一般の受託研究员 | 长期 | 516,000円 |
短期 | 258,000円 | |
农林水产省国内留学研究员 | 长期 | 516,000円 |
短期 | 258,000円 | |
农林水产省流动研究员 | 129,000円 | |
农林水产省普及职员国内留学研修员 | 改良普及员 | 258,000円 |
専门技术员及び农业者研修教育施设等指导职员 | 129,000円 | |
2 委託者は、受託研究员の受入れを许可されたときは、前项の研究料を、本学の指定する日までに纳付しなければならない。
3 研究料を纳付しないときは、受託研究员の受入れの许可を取り消す。
4 既纳の研究料は、返还しない。
(指导方法)
第8条 本学は、受託研究员の研究题目に応じて指导教员を定め、本学大学院で行う程度の研究指导を行うものとする。
(施设等の使用)
第9条 部局长は、研究に従事するために必要な施设、设备等を受託研究员に使用させることができる。
(知的财产の取扱い)
第10条 受託研究员の研究により、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)第2条第4号に规定する権利が発生した场合の取扱いは、同规则の定めるところによる。
(诸规则の遵守)
第11条 受託研究员は、本学の规则等を遵守しなければならない。
(証明书の交付)
第12条 受託研究員から願い出があったときは、学长は、研究事項について、証明書を交付する。
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか、受託研究员の取扱いに関し必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、昭和43年4月1日から施行する。
附则(昭和52年11月11日規则第566号改正)
この規则は、昭和52年11月11日から施行する。
附则(昭和58年4月1日規则第748号改正)
この規则は、昭和58年4月1日から施行する。
附则(昭和59年8月25日規则第783号改正)
この規则は、昭和59年8月25日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附则(昭和62年5月21日規则第871号改正)
この規则は、昭和62年5月21日から施行する。
附则(昭和62年9月18日規则第895号改正)
この規则は、昭和62年10月1日から施行する。
附则(昭和63年5月20日規则第913号改正)
この規则は、昭和63年5月20日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附则(平成元年4月21日規则第945号改正)
この規则は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附则(平成3年4月19日規则第1023号改正)
この規则は、平成3年4月19日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正规定については、平成3年4月12日から适用する。
附则(平成5年4月16日規则第1107号改正)
この規则は、平成5年4月16日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附则(平成6年6月24日規则第1152号改正)
この規则は、平成6年6月24日から施行する。
附则(平成7年4月21日規则第1190号改正)
この規则は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附则(平成9年4月1日規则第1256号改正)
この規则は、平成9年4月1日から施行する。
附则(平成9年4月18日規则第1284号改正)
この規则は、平成9年4月18日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附则(平成10年4月9日規则第1340号改正)
この規则は、平成10年4月9日から施行する。
附则(平成11年4月20日規则第1412号改正)
この規则は、平成11年4月20日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附则(平成11年6月25日規则第1434号改正)
この規则は、平成11年6月25日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1472号改正)
この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成13年1月5日規则第1589号改正)
この規则は、平成13年1月6日から施行する。
附则(平成13年4月26日規则第1647号改正)
この規则は、平成13年4月26日から施行する。
附则(平成14年3月27日規则第1709号改正)
この規则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成15年3月28日規则第1766号改正)
この規则は、平成15年4月1日から施行する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
この規则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1834号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年1月18日規则第44号改正)
この規则は、平成20年1月18日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第63号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第69号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第6条第1项中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第54号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年4月1日規则第2号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。


