91探花

○国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则

平成16年4月1日

规则第42号制定

目次

第1章 総则(第1条―第4条)

第2章 竞争参加者の资格(第5条―第7条)

第3章 公告等及び竞争入札(第8条―第24条の2)

第4章 落札者の决定等(第25条―第31条)

第5章 指名竞争契约(第32条―第34条)

第6章 随意契约(第35条―第39条)

第7章 契约の缔结(第40条―第43条の3)

第8章 监督及び検査(第44条―第51条)

第9章 代価の纳入及び支払(第52条―第57条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が缔结する売买、贷借、请负その他の契约については、国立大学法人徳岛大学会計規则(平成16年度规则第6号。以下「会计规则」という。)政府調達に関する協定その他の国際约束にかかる物品等又は特定役務の調達手続きに関する国立大学法人徳岛大学の調達手続規则(平成16年度规则第43号)及び国立大学法人徳岛大学工事請負契约規则(平成16年度规则第54号)その他の规则又はこれらに基づく特别の定めによるほか、この规则の定めるところによる。

(契约基準)

第2条 学长は、製造请负契约、物品供给契约又は役务请负契约を结ぶ场合は、契约の履行について别记製造请负契约基準、别记物品供给契约基準又は别记役务请负契约基準(案)(以下「别记製造请负契约基準等」という。)を内容とする契约を结ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより难い特别の事情がある场合は、当该部分を除外することができる。

2 学长は、特别の事情がある场合には别记製造请负契约基準等に定めるもののほか、必要な事项について契约を结ぶことができる。

(契约権限)

第3条 会计规则第18条第2项に规定する职员(以下「契约担当者」という。)别表1のとおりとする。

(委员会の设置)

第4条 契约に関する事务を行わせるために、次の各号に掲げる委员会を置くものとする。

(1) 契约に関する重要事项を审査するための契约审査委员会

(2) 大型设备等の调达契约における仕様の策定を行うための仕様策定委员会

(3) 物品の调达契约において机种の选定を行う必要がある场合の机种选定委员会

(4) 物品购入等契约に係る入札谈合に関する情报に対し、调査审议を行う必要がある场合の公正入札调査委员会

2 前项に规定する委员会の职务、组织その他必要な事项は别に定める。

第2章 竞争参加者の资格

(竞争に参加させることができない者)

第5条 売买、贷借、请负その他の契约について会计规则第19条第1项に规定する竞争に付するときは次に掲げる者は竞争に参加させることができない。

(1) 未成年者(営业许可を受けている者を除く。)及び精神の机能の障害により竞争を适正かつ确実に実施するに当たって必要な认知、判断及び意思疎通を适切に行うことができない者

(2) 破产者で復権を得ない者

(3) 暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1项各号に掲げる者

2 前项第1号の未成年者であって、契约缔结に必要な同意を得ている者を除く。

(竞争に参加させないことができる者)

第6条 竞争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに该当すると认められるときは、その者について3年以内の期间を定めて竞争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契约の履行に当たり故意に工事、製造その他の役务を粗雑に行い、又は物件の品质若しくは数量に関して不正の行為をしたとき

(2) 公正な竞争の执行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために连合したとき

(3) 落札者が契约を结ぶこと又は契约者が契约を履行することを妨げたとき

(4) 落札したが契约を缔结しなかったとき

(5) 监督又は検査の実施に当たり职员の职务の执行を妨げたとき

(6) 正当な理由がなくて契约を履行しなかったとき

(7) 契约により、契约の后に代価の额を确定する场合において、当该代価の请求を故意に虚偽の事実に基づき过大な额で行ったとき

(8) この项(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契约の缔结又は契约の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき

2 前项の规定に该当する者を入札代理人として使用する者を竞争に参加させないことができる。

(竞争参加者の资格)

第7条 会计规则第19条第2项に规定する一般竞争に加わろうとする者(以下「一般竞争参加者」という。)の资格は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品の製造、物品の贩売、役务の提供等、物品の买受けの竞争参加

「竞争参加者の资格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者又は本法人の一般竞争参加者の资格を得た者

(2) 建设工事等の竞争参加

文部科学省における「竞争参加者の资格に関する公示」により一般竞争参加者の资格を得た者

2 前项第1号に規定する本法人の一般竞争参加者の资格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。

3 前2项の一般竞争参加者の资格により一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、次に掲げる者を当該一般競争に加えることができるものとする。ただし、建设工事については、当该资格の等级の1级上位若しくは2级上位又は1级下位の资格の等级に格付けされた者を加えることができるものとする。

(1) 当该资格の等级の1级上位若しくは2级上位又は1级下位若しくは2级下位の资格の等级に格付けされた者

(2) 当该资格の等级の1级上位又は2级上位及び1级下位又は2级下位の资格の等级に格付けされた者

4 指名競争の竞争参加者の资格については、前3项を準用するものとする。

第3章 公告等及び竞争入札

(一般竞争入札の公告)

第8条 入札の方法により会计规则第19条第1项に规定する一般竞争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する场合においては、その期间を5日までに短缩することができる。

(一般竞争入札について公告する事项)

第9条 前条の规定による公告は、次に掲げる事项について行うものとする。

(1) 竞争入札に付する事项

(2) 竞争に参加する者に必要な资格に関する事项

(3) 契约条项を示す场所

(4) 竞争执行の场所及び日时

(5) 入札保証金及び契约保証金に関する事项

(6) その他必要と认める事项

2 不动产を一般竞争に付して売り払おうとする场合にあっては、前项各号に掲げるもののほか、第14条に规定する予定価格を併せて公告することができる。

3 第1项第2号に规定する竞争に参加する者に必要な资格のない者のした入札及び入札に関する条件に违反した入札は无効とする旨を当该公告において明らかにしなければならない。

(指名竞争入札における指名通知)

第10条 指名竞争に付するときは、前条第1项第1号及び第3号から第6号までに掲げる事项をその指名する者に书面をもって通知しなければならない。

2 前条第2项の规定は、前项の指名通知の场合に準用する。

(入札保証金)

第11条 竞争に付そうとするときは、その竞争に加わろうとする者をして、その者の见积る契约金额の100分の5以上の保証金を纳めさせなければならない。

2 前项の保証金の纳付は、金融机関自己宛小切手、金融机関支払保証小切手、邮便為替証书の提供をもってこれに代えることができる。

(入札保証金の纳付の免除)

第12条 次に掲げる场合においては、前条の规定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 竞争に参加しようとする者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契约を締結したとき。

(2) 第7条に规定する资格を有する者による竞争に付する场合において、落札者が契约を结ばないこととなるおそれがないと认められるとき。

(入札説明会)

第13条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明书で示した契约の内容、入札条件等で书面に记载することが难しい事项、错误の生じるおそれのある事项等について、补足説明をする必要があると认める场合には、入札説明会を开催することができる。

(予定価格の作成)

第14条 契约缔结する场合においては、あらかじめ契约を缔结しようとする事项の仕様书、设计书等によってその予定価格を书面(以下「予定価格调书」という。)により作成しなければならない。

2 前项に规定する予定価格调书は、封书にし、开札の际これを开札の场所に置かなければならない。

(予定価格の决定方法)

第15条 予定価格は竞争入札に付する事项の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期间継続してする製造、修理、加工、売买、供给、使用、役务等の契约の场合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契约の目的となる物件又は役务について、取引の実例価格、需给の状况、履行の难易、数量の多寡、履行期间の长短等を考虑して适正に定めなければならない。

(入札の执行)

第16条 竞争入札を执行しようとする场合は、次に掲げる事项を记载した入札书を、竞争参加者又はその代理人(以下「竞争参加者等」という。)より提出させなければならない。

(1) 件名

(2) 入札金额

(3) 竞争参加者本人の住所及び氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)

(4) 代理人が入札する場合は、竞争参加者本人の住所及び氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)并びに代理人であることの表示并びに当该代理人の氏名

(入札书の引换え等の禁止)

第17条 入札を执行しようとする场合において、竞争参加者等をして、その提出した入札书の引换え、変更又は取消しをさせてはならない。

2 前项の取扱いについては、公告等又は入札説明书においてあらかじめ周知しておかなければならない。

第18条 削除

(开札)

第19条 開札は、公告等に示した竞争执行の场所及び日时に、競争参加者等を立ち会わせて行わなければならない。この场合において、竞争参加者等が立ち会わないときは、入札事务に関係のない职员を立ち会わせなければならない。

(入札场の入退场の制限)

第20条 竞争参加者等、入札执行事务に関係ある职员及び前条に规定する立会职员以外の者を、入札场に入场させてはならない。

2 入札开始以降においては、竞争参加者等を入札场に入场させてはならない。

3 特にやむを得ないと认められる事情がある场合のほか、いったん入场した者の退场を许してはならない。

(入札のとりやめ等)

第21条 竞争参加者等が相连合し、又は不穏な行动をなす等の场合において、入札を公正に执行することができないと认められるときは、当该竞争参加者等を入札に参加させず、又は入札の执行を延期し、若しくはとりやめることができる。

(无効の入札书)

第22条 次の各号の一に该当する入札书は、これを无効なものとして処理しなければならない。

(1) 公告等及び入札説明书に示した竞争に参加する资格のない者の提出したもの

(2) 件名及び入札金额のないもの

(3) 竞争参加者本人の氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のない又は判然としないもの

(4) 代理人が入札する場合は、竞争参加者本人の氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示及び当该代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、竞争参加者本人の氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である场合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で确认されたものを除く。)

(5) 件名に重大な误りがあるもの

(6) 入札金额の記載が不明確のもの

(7) 入札金额の記載を訂正したもの

(8) 公告等及び入札説明书に示した竞争参加者等に要求される事项を履行しなかった者の提出したもの

(9) 入札保証金を納付した場合において納付した入札保証金の額が入札金额の100分の5に達しない場合のもの

(10) 公告等において示した入札书の受领期限までに到达しなかったもの

(11) 一般竞争参加资格审査终了前の者から入札书を受领した场合で、当该资格审査が开札日时までに终了しないとき又は资格を有すると认められなかったときのもの

(12) 私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号)に违反し、価格又はその他の点に関し公正な竞争を不法に阻害したと认められる者の提出したもの

(13) その他入札に関する条件に违反したもの

(再度入札)

第23条 开札をした场合において、竞争参加者等の入札のうち予定価格の范囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

2 前项の规定により再度の入札を行う场合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(せり売り)

第24条 动产の売払いについて特に必要があると认めるときは、本规则に準じ、せり売りに付することができる。

(竞り下げ方式による一般竞争入札)

第24条の2 物品供给契约において、より竞争が见込まれるときその他必要と认めるときは、竞り下げ方式による一般竞争入札を行うことができる。

2 前项の実施に関し必要な事项は、别に定める。

第4章 落札者の决定等

(落札者の决定)

第25条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当该竞争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前项の场合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事务に関係のない职员にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契约)

第26条 会计规则第23条第2项に规定する支払の原因となる契约のうち别に定める场合とは、予定価格が1,000万円を超える工事、製造、その他の请负契约とする。

(最低価格の入札者の调査)

第27条 前条に规定する契约に係る竞争を行った场合において、契约の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、别に定める基準に该当することとなったときは、落札决定を留保し、その者により当该契约の内容に适合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて调査しなければならない。

2 前项の调査の结果、履行されないおそれがあると认めたときは、その调査の结果及び调査者の意见を添えて契约审査委员会に提出しなければならない。

3 契约审査委员会の审査の结果、履行されないおそれがあると认められたときは、次顺位者を落札者とするものとする。

(落札者の决定通知)

第28条 前条の规定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。

(1) 次顺位者を落札者とした场合

 当该落札者 必要な事项の通知

 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事项

 その他の入札者 落札の决定があった旨の通知

(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした场合

 当该落札者 必要な事项の通知

 その他の入札者 落札の决定があった旨の通知

(総合评価落札方式)

第29条 会计规则第23条第3项に定めるところにより、総合评価落札方式とすることができる契约は次に掲げる场合とする。

(1) 国の机関の契约において、财务大臣との协议が整ったものとされる契约

(2) 第4条第1项第2号に定める仕様策定委员会が、最低価格落札方式では十分に対応できない调达案件と认めるとき。

2 前项第2号の场合において、仕様策定委员会はその决定につき会计规则第58条の义务と责任を负う。

(落札决定后の入札保証金の処理)

第30条 入札保証金は落札者が决定した后に纳付者に返还しなければならない。ただし落札者の纳付に係るものは契约缔结后に返还するものとする。

2 落札者の纳付に係る入札保証金は、その者が契约を结ばないときは本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明书において明らかにしなければならない。

(再度公告入札の公告期间)

第31条 入札者若しくは落札者がない场合又は落札者が契约を结ばない场合において、さらに入札に付そうとするときは、第8条の公告の期间を5日までに短缩することができる。

第5章 指名竞争契约

(指名竞争に付することができる场合)

第32条 工事、製造、物件の买入れ、役务その他(以下「工事、物件の买入れ等」という。)についての契约については、政府调达に関する协定に该当するものを除き、会计规则第20条に规定する指名竞争に付することができる。

2 会计规则第20条第3号に规定する别に定める基準额とは、别表2のとおりとする。

3 随意契约によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名の基準)

第33条 第7条に规定する有资格者のうちから竞争に参加する者を指名する场合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指名に际し、着しい経営状况の悪化又は资产及び信用度の低下の事実がなく、かつ契约の履行がなされないおそれがないと认められる者であること。

(2) 当该指名竞争に付する契约の性质又は目的により当该契约の履行について、法令の规定により官公署等の许可又は认可等を必要とするものにあっては、当该许可又は认可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事、物件の买入れ等の契约を指名竞争に付する场合において、その工事、物件の买入れ等の施行又は供给の実绩がある者に行わせる必要があるときは、当该実绩を有する者であること。

(4) 指名竞争に付する工事、物件の买入れ等の履行期限又は履行场所等により当该工事、物件の买入れ等に原材料、労务、その他を容易に调达して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として竞争に付することが契约上有利と认める场合において、当该调达をして施行することが可能な者又は当该一定地域にある者であること。

(5) 工事、物件の买入れ等の契约について、その性质上特殊な技术、机械器具又は生产设备等を有する者に行わせる必要がある场合においては当该技术、机械器具又は生产设备等を有する者であること。

(6) 输入に係る物品の购入计画において当该物品に関する外国の製造会社又は贩売会社から贩売権を得ている者又は当该取引が可能な者であること。

(竞争参加者の指名)

第34条 指名竞争に付するときは、第7条の资格を有する者のうちから、前条の基準により、竞争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

第6章 随意契约

(随意契约によろうとする場合の審査)

第35条 会计规则第21条第3号により随意契约によろうとする場合においては、契约審査委員会の審議を経なければならない。ただし、その不利と认める理由が次に掲げる场合は、この限りでない。

(1) 现に契约履行中の契约に直接関连する别の契约を、现に履行中の契约者以外の者に履行させることが不利であること。

(2) 随意契约によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契约をすることができる見込みがあること。

(3) 急速に契约をしなければ、契约をする机会を失い、又は着しく不利な価格をもって契约をしなければならないこととなるおそれがあること。

(随意契约によることができる場合)

第36条 会计规则第21条第4号に规定する别に定める基準额とは、别表2のとおりとし、同条第5号に规定するその他别に定める场合とは、次に掲げる场合とする。

(1) 运送又は保管をさせるとき。

(2) 国、地方公共団体その他の公益法人、特别の法律により设立された法人と契约するとき。

(3) 外国で契约するとき。

(4) 竞争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないとき。

(5) 落札者が契约を结ばないとき。

(6) 别に定めるところにより资产の譲与又は无偿贷付をすることができる者にその资产を売り払い又は有偿で贷し付けるとき。

(7) 事业协同组合、事业协同小组合若しくは协同组合连合会又は商工组合若しくは商工组合连合会の保护育成のためこれらの者から直接に物件を买い入れるとき。

(8) 公募して企画书等を提出させ契约するとき。

(9) 生产に係る物品を売り払うとき。

(10) 慈善のため设立した救済施设から直接に物件を买い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため设立した救済施设から役务の提供を受けるとき。

(11) その他随意契约とする特別の事由があるとき。

2 前项第4号に規定する随意契约においては、契约保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1项第5号に規定する随意契约においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 第1项第8号に規定する随意契约については、別に定める。

(予定価格调书の省略)

第37条 第14条の规定は、随意契约の場合に準用する。ただし、别表2に定める场合は、予定価格调书の作成を省略することができる。

(分割契约)

第38条 第36条第1项第4号及び第5号に定めるところにより随意契约によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契约をすることができる。

(见积书の徴取)

第39条 随意契约によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる场合は省略することができるものとする。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契约するとき。

(2) 価格が统一され又は固定されている场合であって、见积书を徴取する必要がないと认めるとき。

(3) 迅速に契约をしなければ业务の遂行に支障を及ぼすと认められるとき。

(4) 讲习会费、学会费等その他これに类するものについて契约をするとき。

(5) 别表2に定める见积书を徴取する以外の契约をするとき。

(6) その他见积书の徴取を省略しても支障がないと认められるとき。

第7章 契约の缔结

(契约书の记载事项)

第40条 会计规则第24条に规定する契约书には、契约の目的、契约金额、履行期限及び契约保証金に関する事项のほか、次に掲げる事项を记载しなければならない。ただし、契约の性质又は目的により该当のない事项については、この限りでない。

(1) 契约履行の场所

(2) 契约代金の支払又は受领の时期及び方法

(3) 监督及び検査

(4) 履行の遅滞その他债务の不履行の场合における遅延利息、违约金その他の损害金

(5) 危険负担

(6) 契约不适合责任

(7) 契约に関する纷争の解决方法

(8) その他必要な事项

2 契约书の作成を省略できる场合は、别表2に定めるものとする。

3 前项の规定による场合においては、请书又はこれに代わる契约の事実を明らかにする书类をもって契约书に代えることができる。

(契约书の取り交わし时期)

第41条 契约书の取り交わしは、10日以内(契约の相手方が远隔地にある等特别の事情があるときは合理的と认める期间)にするものとする。

(契约保証金)

第42条 契约を结ぶ者をして、契约金额の100分の10以上の契约保証金を纳めさせなければならない。ただし、契约の相手方が、保険会社との间に本法人を被保険者とする履行保証保険契约を结んだとき、その他その必要がないと认める场合においては、その全部又は一部を纳めさせないことができる。

2 前项の保証金の纳付は、金融机関自己宛小切手、金融机関支払保証小切手、邮便為替証书の提出をもってこれに代えることができる。

(契约保証金の処理)

第43条 契约保証金は、これを纳付した者が契约上の义务を履行しないときは、本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明书においてあらかじめ定めておかなければならない。

2 契约保証金は契约の相手方が契约を履行した后に返还するものとする。

(契约情报の公表)

第43条の2 别表2に定める区分のうち、製造、その他の请负並びに物品の购入、借入及び交换で随意契约によることができる金額以上のものの契约を行うときは、契约締結後速やかに次の各号に掲げる事项について、本法人のホームページに公表するものとする。ただし、特定调达手続に该当するものは除く。

(1) 契约件名及び数量

(2) 契约者の役职、氏名及び所在地

(3) 契约を缔结した日

(4) 契约の相手方の氏名及び住所

(5) 一般竞争入札?指名竞争入札の别(総合评価方式の実施)、又は随意契约によることとした根拠条文及び理由(企画竞争又は公募)

(6) 契约金额

(7) 予定価格(公表したとしても他の契约の予定価格を类推されるおそれがないと认められるもの又は本法人の事务又は事业に支障を生じるおそれがないと认められるものに限る。)

(8) 落札率(契约金额を予定価格で除したものに100を乗じて得た率 予定価格を公表しない場合を除く。)

(9) 再就职の役员数(随意契约に係るもののみ)

(复数年契约)

第43条の3 経费の节减又は业务の効率の向上が见込まれるときその他必要と认めるときは、复数年度にわたる契约を缔结することができる。

第8章 监督及び検査

(监督职员の一般的职务)

第44条 会计规则第25条第1项に规定する监督が必要な场合、契约担当者は监督する者(以下「监督职员」という。)を命じるものとする。监督职员は、工事又は製造その他についての请负契约(以下「请负契约」という。)に係る仕様书及び设计书に基づき当该契约の履行に必要な细部设计図、原寸図等を作成し、又は契约の相手方が作成したこれらの书类を审査して承认しなければならない。

2 监督职员は、必要があるときは、请负契约の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における当该请负契约に使用する材料の试験若しくは検査等の方法により监督をし、契约の相手方に必要な指示をするものとする。

3 监督职员は、监督の実施に当たっては、契约の相手方の业务を不当に妨げることのないようにするとともに、监督において特に知ることができたその者の业务上の秘密に属する事项は、これを他に漏らしてはならない。

(监督职员の报告)

第45条 监督职员は、契约担当者と紧密に连络するとともに、监督の実施についての报告をしなければならない。

(検査职员の一般的职务)

第46条 会计规则第25条第2项に规定する検査が必要な场合、契约担当者は検査する者(以下「検査职员」という。)を命ずるものとする。検査职员は、请负契约についての给付の完了の确认につき、契约书、仕様书及び设计书その他の関係书类に基づき、かつ、必要に応じ当该契约に係る监督职员の立会いを求め、当该给付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査职员は请负契约以外の契约についての给付の完了の确认につき、契约书その他の関係书类に基づき、当该给付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2项の场合において必要があるときは、最小限度の破壊、分解又は试験して検査を行うものとする。

4 検査职员は前3项の検査を行った结果、その给付が当该契约の内容に适合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意见を第48条に规定する検査调书に记载して契约担当者に提出するものとする。

(検査の时期)

第47条 検査は、相手方から给付を终了した旨の通知を受けた日から14日以内に実施しなければならない。

(検査调书の作成)

第48条 会计规则第25条第2项に规定する検査を行った者は、検査を完了した场合においては、第49条に定める场合を除き検査调书を作成しなければならない。

2 前项の规定により検査调书を作成する场合においては、当该検査调书に基づかなければ、支払をすることができない。

(検査调书の省略)

第49条 前条に规定する検査调书は、请负契约又は物件の买入その他の契约に係る给付の完了の确认(给付の完了前に代価の一部を支払う必要がある场合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契约金额が300万円を超えない契约に係るものについては省略することができるものとする。ただし、検査を行った结果、その给付が当该契约の内容に适合しないものであるときはこの限りでない。

(监督及び検査の委託)

第50条 监督及び検査は、特に必要があるときは、本法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。

(兼职の禁止)

第51条 検査职员及び前条の规定により検査を委託された者は、监督职员及び前条の规定により监督を委託された者の职务と兼ねることができない。

第9章 代価の纳入及び支払

(代価の纳入)

第52条 资产を売却し、贷付又は使用させようとする场合において徴収すべき代価があるときは、当该资产の引き渡し、移転の登记若しくは登録の前、又は使用开始前にその代価を纳入させることを约定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期间を定め分割して纳入させることを约定することができる。

2 契约の性质上前项の规定により难いときは、その代価を后纳させることを约定することができる。

(代価の支払)

第53条 代価の支払は、月末缔めの翌月25日払いの月1回とする。

2 契约の性质上前项の期日に代価を支払うことが不适当と认められるときは、别に支払期日を约定することができる。

3 契约により、请负契约に係る既済部分又は物件の买入契约に係る既纳部分に対し、その完済前又は完纳前に代価の一部を支払う必要がある场合は、给付の完了前に代価の一部を支払うことができる。

(前金払)

第54条 契约内容の性质上及び前金払をしなければ业务に支障を及ぼす场合は、前金払をすることができる。

(部分払の限度额)

第55条 契约により、请负契约に係る既済部分又は物件の买入契约に係る既纳部分に対し、その完済前又は完纳前に代価の一部を支払う必要がある场合における当该支払金额は、请负契约にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の买入契约にあってはその既纳部分に対する代価を超えることができない。ただし、性质上可分の请负契约に係る完済部分にあっては、その代価の全额までを支払うことができる。

(立替払)

第56条 立替払をしなければ业务に支障がある场合については、别に定める。

(法人カード)

第57条 本法人の役员及び职员は、业务に必要な物品の购入等に係る契约において、本法人がクレジットカード会社に申し込み発行された法人カードを利用することができる。

2 法人カードの利用については、别に定める。

1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規则は、この規则の施行の日の前において行われた公告その他の契约の申込みの誘引に係る契约で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。

(平成17年4月1日規则第2号改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規则第128号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月5日規则第16号改正)

この規则は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規则第101号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規则第13号改正)

この規则は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規则第128号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規则第8号改正)

この規则は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日規则第123号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規则第21号改正)

この規则は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規则第63号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第6号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日規则第35号改正)

この規则は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年5月18日規则第1号改正)

1 この規则は、平成23年5月18日から施行する。

2 施行日前に缔结した契约については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規则第72号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規则第86号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規则第115号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月6日規则第24号改正)

この規则は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年10月29日規则第21号改正)

この規则は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規则第21号改正)

この規则は、令和元年9月14日から施行する。

(令和2年3月31日規则第86号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規则第79号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日規则第6号改正)

この規则は、令和3年6月3日から施行し、令和2年12月25日から適用する。

(令和5年3月28日規则第82号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規则第81号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和8年3月31日規则第88号改正)

1 この規则は、令和8年4月1日から施行する。

2 施行日前に缔结した契约については、なお従前の例による。

别表1(第3条関係)

【物品の购入?借入?交换/请负】

単位:円

金额区分

300万未満

1,000万未満

1,000万以上

特定调达

契约担当者





経理部

係长

课长

経理部长

事务局长

施设マネジメント部

係长

课长

施设マネジメント部长

事务局长

附属図书馆

係长

课长

学术情报部长

事务局长

病院

係长

课长

事务部长

事务局长

【売払】

単位:円

金额区分

100万未満

1,000万未満

1,000万以上

契约担当者




経理部

係长

课长

経理部长

施设マネジメント部

係长

课长

施设マネジメント部长

病院

係长

课长

事务部长

【物品の购入(雑誌、诊疗用に供する物品を除く。)、修理等の役务契约においては、下记によることができる。】

単位:円

金额区分

総额100万未満かつ単価50万未満

契约担当者

予算受任者

(予算受任者とは、会計規则第13条第3项に规定する者)

【不动产及び动产の贷付(临时)】

金额区分

すべて

契约担当者

(事务)部长

【不动产の借入?交换?贷付(长期)、动产の贷付(长期)】

金额区分

すべて

契约担当者

事务局长

【不动产の购入?売払】

金额区分

すべて

契约担当者

学长

【工事】

単位:円

金额区分

300万未満

300万以上

特定调达

契约担当者

课长

施设マネジメント部长

事务局长

别表2(第32条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第43条の2関係)

単位:円

区分

予定価格调书等作成

见积书徴取

契约书作成

随意契约

指名竞争契约

一般竞争契约

特定调达

物品

购入

500万以上

総额100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準额未満

基準额以上

借入

500万以上

総额100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準额未満

基準额以上

贷付(长期)

価格资料はすべて作成

すべて

交换

500万以上

総额100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準额未満

基準额以上

売払

100万以上

すべて

100万以上

150万未満

150万以上

製造

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準额未満

基準额以上

その他の请负

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準额未満

基準额以上

工事

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上基準额未満

基準额以上

土地?建物

购入

すべて

すべて

借入

価格検讨资料はすべて作成

すべて

贷付(长期)

価格资料はすべて作成

すべて

交换

価格検讨资料はすべて作成

すべて

売払

すべて

すべて

备考 この表において、「―」とは区分に掲げる事项の适用がないことを示す。

别记

製造请负契约基準

この基準は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が締結する製造に関する請負契约の一般的约定事項を定めるものである。

(総则)

第1 発注者及び受注者は、契约书及びこの契约基準に基づき、设计図书(図面及び仕様书をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契约(契约书及びこの契约基準并びに设计図书を内容とする製造の请负契约をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契约书记载の製造を契约书记载の纳期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その请负代金を支払うものとする。

3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契约书及びこの契约基準并びに设计図书に特别の定めがある场合を除き、受注者がその责任において定める。

4 受注者は、この契约の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 契约书及びこの契约基準に定める催告、请求、通知、报告、申出、承诺及び解除は、书面により行わなければならない。

6 この契约の履行に関して発注者と受注者との间で用いる言语は、日本语とする。ただし、これによりがたい场合は、発注者と受注者とが协议して定めるものとする。

7 契约书及びこの契约基準に定める金銭の支払に用いる通货は、日本円とする。ただし、これによりがたい场合は、発注者と受注者とが协议して定めるものとする。

8 この契约の履行に関して発注者と受注者との间で用いる计量単位は、设计図书に特别の定めがある场合を除き、计量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契约书及びこの契约基準并びに设计図书における期间の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契约は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契约に係る诉讼については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管辖裁判所において行うものとする。

(製造の施行の调整)

第2 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第叁者の施行する製造が施行上密接に関连する场合において、必要があるときは、その施行につき、调整を行うものとする。この场合においては、受注者は、発注者の调整に従い、当该第叁者の者の行う製造の円滑な施行に协力しなければならない。

(製造费内訳书の提出)

第3 受注者は、この契约缔结后15日以内に设计図书に基づいて、製造费内訳书(以下「内訳书」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳书の提出を必要としない旨の通知をした场合は、この限りでない。

2 内訳书は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(権利义务の譲渡等)

第4 受注者は、この契约により生ずる権利又は义务を第叁者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承诺を得た场合は、この限りではない。

2 受注者は、请负の目的物及び第23第3项の规定による部分払のための确认を受けたものを第叁者に譲渡し、贷与し、又は质権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承诺を得た场合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契约の目的物に係る请负に必要な资金が不足することを証明したときは、発注者は、特段の理由がある场合を除き、受注者の请负代金债権の譲渡について、第1项ただし书の承诺をしなければならない。

4 受注者は、前项の規定により、第1项ただし书の承诺を受けた场合は、请负代金债権の譲渡により得た资金をこの契约の目的物に係る请负以外に使用してはならず、またその使途を証明する书类を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下请负の禁止)

第5 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその机能を発挥する製造物の製造を一括して第叁者に委任し、又は请け负わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承诺を得た场合は、この限りでない。

(下请负人の通知)

第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事项の通知を請求することができる。

(特许権等の使用)

第7 受注者は、特许権、実用新案権、意匠権、商标権その他日本国の法令に基づき保护される第叁者の権利(以下「特许権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の责任を负わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した场合において、设计図书に特许権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した费用を负担しなければならない。

(监督职员)

第8 発注者は、必要がある场合は、监督职员を置き、请负の目的物の所在する场所へ派遣して製造の施行について监督をさせることができる。

2 発注者は、前项の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

3 监督职员は、この契约基準に定めるもの及びこの契约基準に基づく発注者の権限とされる事项のうち発注者が必要と认めて监督职员に委任したもののほか、设计図书に定めるところにより、设计図书に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状况の検査又は製造材料の试験若しくは検査(确认を含む。)の権限を有する。

4 発注者は、监督职员に契约书及びこの契约基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当该委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

5 発注者が监督职员を置いたときは、契约书及びこの契约基準に定める催告、请求、通知、报告、申出、承诺及び解除については、设计図书に定めるものを除き、监督职员を経由して行うものとする。この场合においては、监督职员に到达した日をもって発注者に到达したものとみなす。

6 発注者が监督职员を置かないときは、契约书及びこの契约基準に定める监督职员の権限は、発注者に帰属する。

(履行报告)

第9 受注者は、设计図书に定めるところにより、この契约の履行について発注者に报告しなければならない。

(製造材料の品质)

第10 製造材料の品质については、设计図书に定めるところによる。设计図书にその品质が明示されていない场合にあっては、中等の品质又は均衡を得た品质を有するものとする。

(支给材料及び贷与品)

第11 発注者が受注者に支给する製造材料(以下「支给材料」という。)及び贷与する製造机械器具(以下「贷与品」という。)の品名、数量、品质、规格又は性能、引渡场所及び引渡时期は、设计図书に定めるところによる。

2 発注者又は监督职员は、支给材料又は贷与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の负担において、当该支给材料又は贷与品を検査しなければならない。この场合において、当该検査の结果、その品名、数量、品质又は规格若しくは性能が设计図书の定めと异なり、又は使用に适当でないと认めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支给材料又は贷与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受领书又は借用书を提出しなければならない。

4 受注者は、支给材料又は贷与品の引渡しを受けた后、当该支给材料又は贷与品に种类、品质又は数量に関しこの契约の内容に适合しないこと(第2项の検査により発见することが困难であったものに限る。)などがあり使用に适当でないと认めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2项後段又は前项の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品に品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前项に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2项の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支给材料及び贷与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、设计図书に定めるところにより、製造の完成、设计図书の変更等によって不用となった支给材料又は贷与品を発注者に返还しなければならない。

10 受注者は、故意又は过失により支给材料又は贷与品が灭失若しくは毁损し、又はその返还が不可能となったときは、発注者の指定した期间内に代品を纳め、若しくは原状に復して返还し、又は返还に代えて损害を赔偿しなければならない。

11 受注者は、支给材料又は贷与品の使用方法が设计図书に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。

(设计図书不适合の场合の改造义务)

第12 受注者は、製造の施行部分が设计図书に适合しない场合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを请求したときは、当该请求に従わなければならない。この场合において、当该不适合が発注者の责めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると认められるときは製造実施期间若しくは请负代金额を変更し、又は受注者に损害を及ぼしたときは必要な费用を负担しなければならない。

(设计図书の変更)

第13 発注者は、必要があると认めるときは、设计図书の変更内容を受注者に通知して、设计図书を変更することができる。この场合において、発注者は、必要があると认められるときは製造実施期间若しくは请负代金额を変更し、又は受注者に损害を及ぼしたときは必要な费用を负担しなければならない。

(製造の中止)

第14 発注者は、必要があると认めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一时中止させることができる。

2 発注者は、前项の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(着しく短い完纳期限の禁止)

第15 発注者は、完纳期限の延长又は短缩を行うときは、この请负に従事する者の労働时间その他の労働条件が适正に确保されるよう、やむを得ない事由により请负等の実施が困难であると见込まれる日数等を考虑しなければならない。

(受注者の请求による完纳期限の延长)

第16 受注者は、天候の不良、第2の规定に基づく関连製造の调整への协力その他受注者の责めに帰すことができない事由により完纳期限までに给付を完了することができないときは、その理由を明示した书面により、発注者に完纳期限の延长変更を请求することができる。

(発注者の请求による完纳期限の短缩等)

第17 発注者は、特别の理由により完纳期限を短缩する必要があるときは、完纳期限の短缩変更を受注者に请求することができる。

2 発注者は、前项の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(完纳期限の変更方法)

第18 完纳期限の変更については、発注者と受注者とが协议して定める。ただし、协议开始の日から14日以内に协议が整わない场合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前项の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第17の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(请负代金额の変更方法等)

第19 请负代金额の変更については、発注者と受注者とが协议をして定める。ただし、协议开始の日から14日以内に协议が整わない场合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前项の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 契约书及びこの契约基準の规定により、受注者が増加费用を必要とした场合又は损害を受けた场合に発注者が负担する必要な费用の额については、発注者と受注者とが协议して定める。

(一般的损害)

第20 请负の目的物の引渡し前に、当该目的物又は製造材料について生じた损害その他製造の施行に関して生じた损害については、受注者がその费用を负担する。ただし、その损害(火灾保険等によりてん补された部分は除く。)のうち発注者の责めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が负担する。

(検査及び引渡し)

第21 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知书により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前项の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破壊、分解又は試験により検査することができる。

3 前项の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2项の検査に合格したときは、発注者に対し、请负の目的物の引渡しをしなければならない。

5 受注者は、第2项の検査に合格しないときは、直ちに修补して発注者の検査を受けなければならない。この场合においては、修补の完了を製造の完成とみなし、前各项の规定を适用する。

(请负代金の支払)

第22 受注者は、第21第2项の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、第21第2项の検査を完了し、かつ、前项の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に請負代金を支払わなければならない。ただし、25日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

(部分払)

第23 受注者は、製造の完成前に、性质上可分の完済部分については当该完済部分に相応する请负代金相当额の全额について、性质上不可分の出来形部分については当该出来形部分に相応する请负代金相当额の10分の9以内の额について、それぞれ次项以下に定めるところにより部分払を请求することができる。

2 受注者は、部分払を请求しようとするときは、あらかじめ、当该请求に係る完済部分又は出来形部分の确认を発注者に请求しなければならない。

3 発注者は、前项の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同项の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 前项の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3项の规定による确认があったときは、製造请负代金部分払请求书により部分払を请求することができる。この场合においては、発注者は、第3项の规定による検査を完了し、かつ、前段の规定による请求があったときは、别に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に部分払金を支払わなければならない。ただし、25日が休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

6 部分払金の额は、性质上可分の完済部分については第3项に规定する検査において确认した完済部分に相応する请负代金相当额の全额とし、性质上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この场合において第1项の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前项の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1项の請負代金相当額×9/10

7 第5项の规定により部分払金の支払があった后、再度部分払の请求をする场合においては、第1项及び前项中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契约不适合责任)

第24 発注者は、引き渡された请负の目的物が种类、品质又は数量に関して契约の内容に适合しないもの(以下「契约不适合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修补、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を请求することができる。

2 前项の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1项の场合において、発注者が相当の期间を定めて履行の追完の催告をし、その期间内に履行の追完がないときは、発注者は、その不适合の程度に応じて代金の减额を请求することができる。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合は、催告をすることなく、直ちに代金の减额を请求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明确に表示したとき。

(3) 请负の目的物の性质又は当事者の意思表示により、特定の日时又は一定の期间内に履行しなければ契约をした目的を达することができない场合において、受注者が履行の追完をしないでその时期を経过したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの项の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契约保証金)

第25 受注者は、契约保証金を纳付した契约において、请负代金额の増额の変更をした场合は、増加后における総请负代金额に対する所要の契约保証金额と既纳の契约保証金额との差额に相当するものを追加契约保証金として、発注者の指示に従い、直ちに纳付しなければならない。

2 受注者が契约事项を履行しなかった场合において、契约保証金を纳付しているときは、当该契约保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の催告による解除権)

第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに该当するときは、相当の期间を定めてその履行の催告をし、その期间内に履行がないときはこの契约を解除することができる。ただし、その期间を経过した时における债务の不履行がこの契约及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第4第4项に规定する书类を提出せず、又は虚偽の记载をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を过ぎても製造に着手しないとき。

(3) 完纳期限内又は完纳期限経过后相当の期间内に给付を完了する见込みがないと认められるとき。

(4) 正当な理由なく、第24第1项の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる场合のほか、この契约に违反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに该当するときは、直ちに契约を解除することができる。

(1) 第4第1项の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第4第4项の规定に违反して譲渡により得た资金を当该请负以外に使用したとき。

(3) この契约の目的物を给付することができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された请负の目的物に契约不适合がある场合において、その不适合が目的物を除却した上で再び製造しなければ、契约の目的を达成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契约の目的物の给付债务の履行を拒絶する意思を明确に表示したとき。

(6) 受注者の债务の一部の履行が不能である场合又は受注者がその债务の一部の履行を拒絶する意思を明确に表示した场合において、残存する部分のみでは契约をした目的を达することができないとき。

(7) 契约の目的物の性质や当事者の意思表示により、特定の日时又は一定の期间内に履行しなければ契约をした目的を达することができない场合において、受注者が履行をしないでその时期を経过したとき。

(8) 前各号に掲げる场合のほか、受注者がその债务の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契约をした目的を达するのに足りる履行がされる见込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第30又は第31の规定によらないでこの契约の解除を申し出たとき。

(11) 受注者が次のいずれかに该当するとき。

イ 役员等(受注者が个人である场合にはその者を、受注者が法人である场合にはその役员又はその支店若しくは常时製造请负契约を缔结する事务所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団员であると认められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団员が経営に実质的に関与していると认められるとき。

ハ 役员等が自己、自社若しくは第叁者の不正の利益を図る目的又は第叁者に损害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団员を利用するなどしたと认められるとき。

ニ 役员等が、暴力団又は暴力団员に対して资金等を供给し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは积极的に暴力団の维持、运営に协力し、若しくは関与していると认められるとき。

ホ 役员等が暴力団又は暴力団员と社会的に非难されるべき関係を有していると认められるとき。

ヘ 下請契约又は材料の购入契约その他の契约に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契约を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契约又は材料の购入契约その他の契约の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契约の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の任意解除権)

第28 発注者は、给付が完了するまでの间は、第26又は第27の规定によるほか、必要があるときは、この契约を解除することができる。

(発注者の责めに帰すべき事由による场合の解除の制限)

第29 第26各号又は第27各号に定める场合が発注者の责めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26及び第27の规定による契约の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第30 受注者は、発注者がこの契约に违反したときは、相当の期间を定めてその履行の催告をし、その期间内に履行がないときは、この契约を解除することができる。ただし、その期间を経过した时における债务の不履行がこの契约及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第31 受注者は、天灾その他避けることの出来ない理由により、给付を完了することが不可能又は着しく困难となったときは、この契约を解除することができる。

(受注者の责めに帰すべき事由による场合の解除の制限)

第32 第30又は第31に定める场合が受注者の责めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の规定による契约の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第33 発注者は、この契约が给付の完了前に解除された场合においては、出来形部分を検査の上、当该検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当该引渡しを受けたときは、当该引渡しを受けた出来形部分に相応する请负代金を受注者に支払わなければならない。この场合において、発注者は、必要があると认められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破壊、分解又は试験をして検査することができる。

2 前项の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契约が给付の完了前に解除された场合において、支给材料があるときは、第1项の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返还しなければならない。この场合において、当该支给材料が受注者の故意若しくは过失により灭失若しくは毁损したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を纳め、若しくは原状に復して返还し、又は返还に代えてその损害を赔偿しなければならない。

4 受注者は、この契约が给付の完了前に解除された场合において、贷与品があるときは、当该贷与品を発注者に返还しなければならない。この场合において、当该贷与品が受注者の故意又は过失により灭失又は毁损したときは、代品を纳め、若しくは原状に復して返还し、又は返还に代えてその损害を赔偿しなければならない。

5 第3项前段及び第4项前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契约の解除が第26、第27又は第34第3项の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3项後段及び第4项后段に规定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意见を聴いて定めるものとする。

6 请负の完成后にこの契约が解除された场合は、解除に伴い生じる事项の処理については発注者及び受注者が民法の规定に従って协议して决める。

(発注者の损害赔偿请求等)

第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに该当するときは、これによって生じた损害の赔偿を请求することができる。

(1) 完纳期限内に给付を完了することができないとき。

(2) この请负の目的物に契约不适合があるとき。

(3) 第26又は第27の规定により、请负の目的物の给付后にこの契约が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる场合のほか、债务の本旨に従った履行をしないとき又は债务の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前项の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違约金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第26又は第27の规定により、请负の目的物の给付前にこの契约が解除されたとき。

(2) 请负の目的物の给付前に、受注者がその债务の履行を拒否し、又は受注者の责めに帰すべき事由によって受注者の债务について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契约を解除した場合は、前项第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破产手続开始の决定があった场合において、破产法(平成16年法律第75号)の规定により选任された破产管财人

(2) 受注者について更生手続开始の决定があった场合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の规定により选任された管财人

(3) 受注者について再生手続开始の决定があった场合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の规定により选任された再生债务者等

4 第1项各号又は第2项各号に定める場合(前项の規定により第2项第2号に该当する场合とみなされる场合を除く。)がこの契约及び取引上の社会通念に照らして受注者の责めに帰することができない事由によるものであるときは、第1项及び第2项の规定は适用しない。

5 第1项第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契约の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1项の規定に基づく、政府契约の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。

6 第2项の场合(第27第9号又は第11号の规定により、この契约が解除された场合を除く。)において、第25の规定により契约保証金の纳付が行われているときは、発注者は、当该契约保証金をもって同项の违约金に充当することができる。

(谈合等不正行為があった场合の违约金等)

第35 受注者は、この契约に関して、次の各号のいずれかに该当するときは、请负代金额の10分の1に相当する额を违约金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1项に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3项の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1项若しくは第95条第1项第1号の規定による刑が確定したとき。

2 受注者は、この契约に関して、次の各号のいずれかに该当するときは、请负代金额の10分の1に相当する额のほか、请负代金额の100分の5に相当する额を违约金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前项第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2项又は第3项の規定の適用があるとき。

(2) 前项第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同项第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 前项第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 受注者は、契约の履行を理由として前2项の違约金を免れることができない。

4 第1项及び第2项の规定は、発注者に生じた実際の損害の額が違约金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 受注者はこの契约に関して、第1项又は第2项の各号のいずれかに该当することとなった场合には、速やかに、当该処分等に係る関係书类を発注者に提出しなければならない。

(受注者の损害赔偿请求等)

第36 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに该当する场合はこれによって生じた损害の赔偿を请求することができる。ただし、当该各号に定める场合がこの契约及び取引上の社会通念に照らして発注者の责めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第30又は第31の规定によりこの契约が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる场合のほか、债务の本旨に従った履行をしないとき又は债务の履行が不能であるとき。

2 第22第2项の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契约不适合责任期間等)

第37 発注者は、请负の目的物に契约不适合があることを知った时から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不适合を理由として、履行の追完の请求、代金の减额の请求、损害赔偿の请求及び契约の解除(以下この条において「请求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの时にその不适合を知り、又は重大な过失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 前项の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。

3 発注者は、第1项の请求等を行ったときは、当该请求等の根拠となる契约不适合に関し、民法の消灭时効の范囲で、当该请求等以外に必要と认められる请求等をすることができる。

4 前3项の规定は、契约不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契约不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。

5 引き渡された请负の目的物の契约不适合が支给材料の性质又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当该契约不适合を理由として、请求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不适当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(赔偿金等の徴収)

第38 受注者がこの契约に基づく赔偿金、损害金又は违约金を発注者の指定する期间内に支払わないときは、発注者は、その支払わない额に発注者の指定する期间を経过した日から请负代金额支払の日まで民事法定利率で计算した利息を付した额と、発注者の支払うべき请负代金额とを相杀し、なお不足があるときは追徴する。

2 前项の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補则)

第39 この契约基準に定めのない事项は、必要に応じて発注者と受注者とが协议して定める。

别记

物品供给契约基準

この基準は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が締結する物品の供給に関する契约の一般的约定事項を定めるものである。

(総则)

第1 発注者及び供给者は、契约书及びこの契约基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契约(契约书及びこの契约基準を内容とする物品の供给契约をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 供给者は、契约书记载の物品を契约书记载の纳入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売买代金を支払うものとする。

3 供给者は、この契约の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 契约书及びこの契约基準に定める催告、请求、通知、报告、申出、承诺及び解除は、书面により行わなければならない。

5 この契约の履行に関して発注者と供给者との间で用いる言语は、日本语とする。ただし、これによりがたい场合は、発注者と供给者とが协议して定めるものとする。

6 契约书及びこの契约基準に定める金銭の支払に用いる通货は、日本円とする。ただし、これによりがたい场合は、発注者と供给者とが协议して定めるものとする。

7 この契约の履行に関して発注者と供给者との间で用いる计量単位は、计量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 契约书及びこの契约基準における期间の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契约は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契约に係る诉讼については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管辖裁判所において行うものとする。

(権利义务の譲渡等)

第2 供给者は、この契约により生ずる権利又は义务を第叁者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承诺を得た场合は、この限りでない。

2 供給者は、この契约の目的物及び第9第3项の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 供给者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契约の目的物に係る売买に必要な资金が不足することを証明したときは、発注者は、特段の理由がある场合を除き、供给者の売买代金债権の譲渡について、第1项ただし书の承诺をしなければならない。

4 供給者は、前项の規定により、第1项ただし书の承诺を受けた场合は、売买代金债権の譲渡により得た资金をこの契约の目的物に係る売买以外に使用してはならず、またその使途を証明する书类を発注者に提出しなければならない。

(着しく短い纳入期限の禁止)

第3 発注者は、纳入期限の延长又は短缩を行うときは、この业务に従事する者の労働时间その他の労働条件が适正に确保されるよう、やむを得ない事由により业务等の実施が困难であると见込まれる日数等を考虑しなければならない。

(供给者の请求による纳入期限の延长)

第4 供给者は、天候の不良その他供给者の责めに帰すことができない事由により纳入期限までに供给契约の目的である物品を纳入することができないときは、その理由を明示した书面により、発注者に纳入期限の延长変更を请求することができる。

(発注者の请求による纳入期限の短缩又は延长)

第5 発注者は、特别な理由により、纳入期限を短缩又は延长する必要があるときは、供给者に対して纳入期限の短缩変更又は延长変更を请求することができる。

(纳入期限の変更方法)

第6 纳入期限の変更については、発注者と供给者とが协议して定める。ただし、协议开始の日から14日以内に协议が整わない场合には、発注者が定め、供给者に通知する。

2 前项の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第4の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第5の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査)

第7 供给者は、物品を纳入したときは、その旨を纳品书により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前项の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。

3 供給者は、前项の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。

(売买代金の支払)

第8 供給者は、第7第2项又は第3项の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。

2 発注者は、第7第2项又は第3项の検査を完了し、かつ、前项の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に売買代金を支払わなければならない。ただし、25日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

(部分払)

第9 供给者は、物品の完纳前に、物品の纳入部分に相応する売买代金相当额の全额について、次项以下に定めるところにより部分払を请求することができる。

2 供给者は、部分払を请求するときは、あらかじめ、当该请求に係る纳入部分の确认を発注者に请求しなければならない。

3 発注者は、前项の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、同项の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。

4 供給者は、前项の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、前项の规定による検査を完了し、かつ、前段の规定による请求があったときは、别に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に部分払金を支払わなければならない。ただし、25日が休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

5 部分払金の额は、第3项に规定する検査において确认した物品の纳入部分に相応する売买代金相当额の全额とする。

6 第4项の规定により部分払金の支払があった后、再度部分払の请求をする场合においては、第1项及び前项中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契约不适合责任)

第10 発注者は、引き渡されたこの契约の目的物が种类、品质又は数量に関して契约の内容に适合しないもの(以下「契约不适合」という。)であるときは、供给者に対し、目的物の修补、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を请求することができる。

2 前项の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1项の场合において、発注者が相当の期间を定めて履行の追完の催告をし、その期间内に履行の追完がないときは、発注者は、その不适合の程度に応じて代金の减额を请求することができる。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合は、催告をすることなく、直ちに代金の减额を请求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 供给者が履行の追完を拒絶する意思を明确に表示したとき。

(3) この契约の目的物の性质又は当事者の意思表示により、特定の日时又は一定の期间内に履行しなければ契约をした目的を达することができない场合において、供给者が履行の追完をしないでその时期を経过したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの项の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契约保証金)

第11 供给者は、契约保証金を纳付した契约において、売买代金额の増额の変更をした场合は、増加后における総売买代金额に対する所要の契约保証金额と既纳の契约保証金额との差额に相当するものを追加契约保証金として発注者の指示に従い、直ちに纳付しなければならない。

2 供给者が契约事项を履行しなかった场合において、契约保証金を纳付しているときは、当该契约保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の催告による解除権)

第12 発注者は、供给者が次の各号のいずれかに该当するときは、相当の期间を定めてその履行の催告をし、その期间内に履行がないときはこの契约を解除することができる。ただし、その期间を経过した时における债务の不履行がこの契约及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第2第4项に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、纳入期限を过ぎても纳入しないとき。

(3) その责めに帰すべき事由により纳入期限内又は纳入期限経过后相当の期间内に物品を完纳する见込みがないと认められるとき。

(4) 正当な理由なく、第10第1项の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる场合のほか、この契约に违反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第13 発注者は、供给者が次の各号のいずれかに该当するときは、直ちにこの契约を解除することができる。

(1) 第2第1项の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。

(2) 第2第4项の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。

(3) この契约の目的物を完纳することができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡されたこの契约の目的物に契约不适合がある场合において、その不适合が目的物を除却した上で再び供给しなければ、契约の目的を达成することができないものであるとき。

(5) 供给者がこの契约の债务の履行を拒絶する意思を明确に表示したとき。

(6) 供给者の债务の一部の履行が不能である场合又は供给者がその债务の一部の履行を拒絶する意思を明确に表示した场合において、残存する部分のみでは契约をした目的を达することができないとき。

(7) 契约の目的物の性质や当事者の意思表示により、特定の日时又は一定の期间内に履行しなければ契约をした目的を达することができない场合において、供给者が履行をしないでその时期を経过したとき。

(8) 前各号に掲げる场合のほか、供给者がその债务の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契约をした目的を达するのに足りる履行がされる见込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。

(10) 第16又は第17の规定によらないでこの契约の解除を申し出たとき。

(11) 供给者が次のいずれかに该当するとき。

イ 役员等(供给者が个人である场合にはその者を、供给者が法人である场合にはその役员又はその支店若しくは常时物品供给契约を缔结する事务所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団员であると认められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団员が経営に実质的に関与していると认められるとき。

ハ 役员等が自己、自社若しくは第叁者の不正の利益を図る目的又は第叁者に损害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団员を利用するなどしたと认められるとき。

ニ 役员等が、暴力団又は暴力団员に対して资金等を供给し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは积极的に暴力団の维持、运営に协力し、若しくは関与していると认められるとき。

ホ 役员等が暴力団又は暴力団员と社会的に非难されるべき関係を有していると认められるとき。

(発注者の任意解除権)

第14 発注者は、物品が完纳するまでの间は、第12又は第13の规定によるほか、必要があるときは、この契约を解除することができる。

(発注者の责めに帰すべき事由による场合の解除の制限)

第15 第12各号又は第13各号に定める场合が発注者の责めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第13の规定による契约の解除をすることができない。

(供给者の催告による解除権)

第16 供给者は、発注者がこの契约に违反したときは、相当の期间を定めてその履行の催告をし、その期间内に履行がないときは、この契约を解除することができる。ただし、その期间を経过した时における债务の不履行がこの契约及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(供给者の催告によらない解除権)

第17 供给者は、天灾その他避けることのできない事由により、物品を完纳することが不可能又は着しく困难となったときは、この契约を解除することができる。

(供给者の责めに帰すべき事由による场合の解除の制限)

第18 第16又は第17に定める场合が供给者の责めに帰すべき事由によるものであるときは、供给者は、第16又は第17の规定による契约の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第19 発注者は、物品の完纳前にこの契约を解除された场合においては、物品の纳入部分を検査のうえ、当该検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当该引渡しを受けたときは、当该引渡しを受けた纳入部分に相応する売买代金を供给者に支払わなければならない。

2 物品の完纳后にこの契约が解除された场合は、解除に伴い生じる事项の処理については発注者及び供给者が民法の规定に従って协议して决める。

(発注者の损害赔偿请求等)

第20 発注者は、供给者が次の各号のいずれかに该当するときは、これによって生じた损害の赔偿を请求することができる。

(1) 纳入期限内に物品を纳入することができないとき。

(2) この契约の目的物に契约不适合があるとき。

(3) 第12又は第13の规定により、この契约の目的物の完纳后にこの契约が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる场合のほか、债务の本旨に従った履行をしないとき又は债务の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前项の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違约金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第12又は第13の规定により、この契约の目的物の完纳前にこの契约が解除されたとき。

(2) この契约の目的物の完纳前に、供给者がその债务の履行を拒否し、又は供给者の责めに帰すべき事由によって供给者の债务について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契约を解除した場合は、前项第2号に該当する場合とみなす。

(1) 供给者について破产手続开始の决定があった场合において、破产法(平成16年法律第75号)の规定により选任された破产管财人

(2) 供给者について更生手続开始の决定があった场合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の规定により选任された管财人

(3) 供给者について再生手続开始の决定があった场合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の规定により选任された再生债务者等

4 第1项各号又は第2项各号に定める場合(前项の規定により第2项第2号に该当する场合とみなされる场合を除く。)がこの契约及び取引上の社会通念に照らして供给者の责めに帰することができない事由によるものであるときは、第1项及び第2项の规定は适用しない。

5 第1项第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契约の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1项の規定に基づく、政府契约の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。

6 第2项の场合(第13第9号又は第11号の规定により、この契约が解除された场合を除く。)において、第11の规定により契约保証金の纳付が行われているときは、発注者は、当该契约保証金をもって违约金に充当することができる。

(谈合等不正行為があった场合の违约金等)

第21 供给者は、この契约に関して、次の各号のいずれかに该当するときは、売买代金额の10分の1に相当する额を违约金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 供給者が、私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1项に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3项の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1项若しくは第95条第1项第1号の規定による刑が確定したとき。

2 供给者は、この契约に関して、次の各号のいずれかに该当するときは、売买代金额の10分の1に相当する额のほか、売买代金额の100分の5に相当する额を违约金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前项第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2项又は第3项の規定の適用があるとき。

(2) 前项第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同项第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 前项第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 供給者は、契约の履行を理由として前2项の違约金を免れることができない。

4 第1项及び第2项の规定は、発注者に生じた実際の損害の額が違约金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 供给者はこの契约に関して、第1项又は第2项の各号のいずれかに该当することとなった场合には、速やかに、当该処分等に係る関係书类を発注者に提出しなければならない。

(供给者の损害赔偿请求等)

第22 供给者は、発注者が次の各号のいずれかに该当する场合はこれによって生じた损害の赔偿を请求することができる。ただし、当该各号に定める场合がこの契约及び取引上の社会通念に照らして発注者の责めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第16又は第17の规定によりこの契约が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる场合のほか、债务の本旨に従った履行をしないとき又は债务の履行が不能であるとき。

2 第8第2项の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契约不适合责任期間等)

第23 発注者は、契约の目的物に契约不适合があることを知った时から1年以内にその旨を供给者に通知しないときは、発注者は、その不适合を理由として、履行の追完の请求、代金の减额の请求、损害赔偿の请求及び契约の解除(以下この条において「请求等」という。)をすることができない。ただし、供给者が引渡しの时にその不适合を知り、又は重大な过失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 前项の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。

3 発注者は、第1项の请求等を行ったときは、当该请求等の根拠となる契约不适合に関し、民法の消灭时効の范囲で、当该请求等以外に必要と认められる请求等をすることができる。

4 前3项の规定は、契约不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契约不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。

5 引き渡された契约の目的物の契约不适合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当该契约不适合を理由として、请求等をすることができない。ただし、供给者がその指図の不适当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(赔偿金等の徴収)

第24 供给者がこの契约に基づく赔偿金、损害金又は违约金を発注者の指定する期间内に支払わないときは、発注者は、その支払わない额に発注者の指定する期间を経过した日から売买代金额支払の日まで民事法定利率で计算した利息を付した额と、発注者の支払うべき売买代金额とを相杀し、なお不足があるときは追徴する。

2 前项の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補则)

第25 この契约基準に定めのない事项は、必要に応じて発注者と供给者とが协议して定める。

别记

役务请负契约基準(案)

この基準は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が締結する役務に関する請負契约の一般的约定事項を定めるものである。

(総则)

第1 発注者及び受注者は、契约书及びこの契约基準に基づき、仕様书に従い、日本国の法令を遵守し、この契约(契约书及びこの契约基準并びに仕様书を内容とする役务の请负契约をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契约书记载の役务を契约书记载の期间実施し、若しくは期限内(期限を定めている契约に限る。)に完了ものとし、発注者は、その请负代金を支払うものとする。

3 役务を実施するために必要な一切の手段(以下「役务の実施方法等」という。)については、契约书及びこの契约基準并びに仕様书に特别の定めがある场合を除き、受注者がその责任において定める。

4 受注者は、この契约の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 契约书及びこの契约基準に定める催告、请求、通知、报告、申出、承诺及び解除は、书面により行わなければならない。

6 この契约の履行に関して発注者と受注者との间で用いる言语は、日本语とする。ただし、これによりがたい场合は、発注者と受注者とが协议して定めるものとする。

7 契约书及びこの契约基準に定める金銭の支払に用いる通货は、日本円とする。ただし、これによりがたい场合は、発注者と受注者とが协议して定めるものとする。

8 この契约の履行に関して発注者と受注者との间で用いる计量単位は、仕様书に特别の定めがある场合を除き、计量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契约书及びこの契约基準并びに仕様书における期间の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契约は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契约に係る诉讼については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管辖裁判所において行うものとする。

(役务の実施の调整)

第2 発注者は、受注者の実施する役务及び発注者の発注に係る第叁者の実施する役务が実施上密接に関连する场合において、必要があるときは、その実施につき、调整を行うものとする。この场合においては、受注者は、発注者の调整に従い、当该第叁者の実施する役务の円滑な実施に协力しなければならない。

(役务费内訳书の提出)

第3 受注者は、この契约缔结后15日以内に、仕様书に基づいて、役务费内訳书(以下「内訳书」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳书の提出を必要としない场合は、この限りでない。

2 内訳书は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(権利义务の譲渡等)

第4 受注者は、この契约により生ずる権利又は义务を第叁者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承诺を得た场合は、この限りではない。

2 受注者は、役務及び第22第3项の規定による部分払いのための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契约の役务に必要な资金が不足することを証明したときは、発注者は、特段の理由がある场合を除き、受注者の请负代金债権の譲渡について、第1项ただし书の承诺をしなければならない。

4 受注者は、前项の規定により、第1项ただし书の承诺を受けた场合は、请负代金债権の譲渡により得た资金をこの契约の役务以外に使用してはならず、またその使途を証明する书类を発注者に提出しなければならない。

(第叁者への再委託の禁止)

第5 受注者は、役务の全部又は一部を第叁者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承诺を得た场合は、役务の一部を第叁者に再委託することができる。

(特许権等の使用)

第6 受注者は、特许権、実用新案権、意匠権、商标権その他日本国の法令に基づき保护される第叁者の権利(以下「特许権等」という。)の対象となっている役务の実施に係る材料(以下「役务材料」という。)、役务の実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の责任を负わなければならない。ただし、発注者がその役务材料、役务の実施方法等を指定した场合において、仕様书に特许権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した费用を负担しなければならない。

(管理责任者)

第7 受注者は、业务委託においては、管理责任者を置くものとする。

(履行报告)

第8 受注者は、仕様书に定めるところにより、この契约の履行について発注者に报告しなければならない。

(役务材料の品质)

第9 役务材料の品质については、仕様书に定めるところによる。仕様书にその品质が明示されていない场合にあっては、中等の品质又は均衡を得た品质を有するものとする。

(支给材料及び贷与品)

第10 発注者が受注者に支给する役务の実施に係る材料(以下「支给材料」という。)及び贷与する役务の実施に係る机械器具(以下「贷与品」という。)の品名、数量、品质、规格又は性能、引渡场所及び引渡时期は、仕様书に定めるところによる。

2 発注者は、支给材料又は贷与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の负担において、当该支给材料又は贷与品を検査しなければならない。この场合において、当该検査の结果、その品名、数量、品质又は规格若しくは性能が仕様书の定めと异なり、又は使用に适当でないと认めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支给材料又は贷与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受领书又は借用书を提出しなければならない。

4 受注者は、支给材料又は贷与品の引渡しを受けた后、当该支给材料又は贷与品に种类、品质又は数量に関しこの契约の内容に适合しないこと(第2项の検査により発见することが困难であったものに限る。)などがあり使用に适当でないと认めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2项後段又は前项の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前项に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2项の場合において、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支给材料及び贷与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、仕様书に定めるところにより、役务の完了、仕様书の変更等によって不用となった支给材料又は贷与品を発注者に返还しなければならない。

10 受注者は、故意又は过失により支给材料又は贷与品が灭失若しくは毁损し、又はその返还が不可能になったときは、発注者の指定した期间内に代品を纳め、若しくは原状に復して返还し、又は返还に代えて损害を赔偿しなければならない。

11 受注者は、支给材料又は贷与品の使用方法が仕様书に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。

(仕様书不适合の场合の役务の履行义务)

第11 受注者は、役务の実施済部分が仕様书に适合しない场合において、発注者が改めてその役务の履行を请求したときは、当该请求に従わなければならない。この场合において、当该不适合が発注者の责めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると认められるときは役务実施期间若しくは请负代金额を変更し、又は受注者に损害を及ぼしたときは必要な费用を负担しなければならない。

(仕様书の変更)

第12 発注者は、必要があると认めるときは、仕様书の変更内容を受注者に通知して、仕様书を変更することができる。この场合において、発注者は、必要があると认められるときは役务実施期间若しくは请负代金额を変更し、又は受注者に损害を及ぼしたときは必要な费用を负担しなければならない。

2 受注者は、仕様书について軽微な変更を必要とする场合には、発注者の承诺を得るものとする。この场合においては、変更した事项について、书面により明らかにしておくものとする。

(役务の中止)

第13 発注者は、必要があると认めるときは、役务の中止内容を受注者に通知して、役务の全部又は一部の実施を一时中止させることができる。

2 発注者は、前项の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(着しく短い完了期限の禁止)

第14 発注者は、完了期限の延长又は短缩を行うときは、この役务に従事する者の労働时间その他の労働条件が适正に确保されるよう、やむを得ない事由により役务の実施が困难であると见込まれる日数等を考虑しなければならない。

(受注者の请求による完了期限の延长)

第15 受注者は、天候の不良又は第2の规定に基づく関连役务の调整への协力その他受注者の责めに帰すことができない事由により完了期限までに给付を完了することができないときは、その理由を明示した书面により、発注者に完了期限の延长変更を请求することができる。

(発注者の请求による完了期限の短缩等)

第16 発注者は特别の理由により完了期限を短缩する必要があるときは、完了期限の短缩変更を受注者に请求することができる。

2 発注者は、前项の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(完了期限の変更方法)

第17 完了期限の変更については、発注者と受注者とが协议をして定める。ただし、协议开始の日から14日以内に协议が整わない场合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前项の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完了期限の変更事由が生じた日(第15の場合にあっては、発注者が完了期限変更の請求を受けた日、第16の場合にあっては、受注者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(请负代金额の変更方法等)

第18 请负代金额の変更については、発注者と受注者とが协议をして定める。ただし、协议开始の日から14日以内に协议が整わない场合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前项の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 契约书及びこの契约基準の规定により、受注者が増加费用を必要とした场合又は损害を受けた场合に発注者が负担する必要な费用の额については、発注者と受注者とが协议して定める。

(一般的损害)

第19 役务の完了前に、当该役务の実施に関して生じた损害については、受注者がその费用を负担する。ただし、その损害(火灾保険等によりてん补された部分は除く。)のうち発注者の责めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が负担する。

(検査)

第20 受注者は、役务が完了したときは、その旨を役务完了通知书により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前项の規定による通知を受けたときは、速やかに受注者の立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 前项の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2项の検査に合格しないときは、直ちに改めて役務を履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、前3项の規定を適用する。

(请负代金の支払)

第21 受注者は、第20第2项の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、第20第2项の検査の完了し、かつ、前项の規定による請求があったときは、別に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に請負代金を支払わなければならない。ただし、25日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

(部分払)

第22 受注者は、役务の完了前に、性质上可分の実施済部分については当该実施済部分に相応する请负代金相当额の全额について、性质上不可分の実施済部分については当该実施済部分に相応する请负代金相当额の10分の9以内の额について、それぞれ次项以下に定めるところにより部分払を请求することができる。

2 受注者は、部分払を请求しようとするときは、あらかじめ、当该请求に係る実施済部分の确认を発注者に请求しなければならない。

3 発注者は、前项の場合において、当該請求を受けたときは、速やかに、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同项の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

4 前项の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3项の规定による确认があったときは、役务请负代金部分払请求书により部分払を请求することができる。この场合においては、発注者は、第3项の规定による検査を完了し、かつ、前段の规定による请求があったときは、别に定めのあるものを除き、検査の完了日の属する月の翌月25日に部分払金を支払わなければならない。ただし、25日が休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

6 部分払金の额は、性质上可分の実施済部分については第3项に规定する検査において确认した実施済部分に相応する请负代金相当额の全额とし、性质上不可分の実施済部分については次の式により算定する。この场合において第1项の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前项の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1项の請負代金相当額×9/10

7 第5项の规定により部分払金の支払があった后、再度部分払の请求をする场合においては、第1项及び前项中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契约不适合责任)

第23 発注者は、完了した役务が契约の内容に适合しないもの(以下「契约不适合」という。)があるときは、受注者に対し、役务の履行の追完を请求することができる。

2 前项の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による役務の履行の追完をすることができる。

3 第1项の场合において、発注者が相当の期间を定めて役务の履行の追完の催告をし、その期间内に役务の履行の追完がないときは、発注者は、その不适合の程度に応じて代金の减额を请求することができる。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合は、催告をすることなく、直ちに代金の减额を请求することができる。

(1) 役务の履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が役务の履行の追完を拒絶する意思を明确に表示したとき。

(3) 役务の性质又は当事者の意思表示により、特定の日时又は一定の期间内に履行しなければ契约をした目的を达することができない场合において、受注者が役务の履行の追完をしないでその时期を経过したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの项の規定による催告をしても役務の履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契约保証金)

第24 受注者は、契约保証金を纳付した契约において、请负代金额の増额の変更をした场合は、増加后における総请负代金额に対する所要の契约保証金额と既纳の契约保証金额との差额に相当するものを追加契约保証金として、発注者の指示に従い、直ちに纳付しなければならない。

2 受注者が契约事项を履行しなかった场合において、契约保証金を纳付しているときは、当该契约保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の催告による解除権)

第25 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに该当するときは、相当の期间を定めてその履行の催告をし、その期间内に履行がないときはこの契约を解除することができる。ただし、その期间を経过した时における债务の不履行がこの契约及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第4第4项に规定する书类を提出せず、又は虚偽の记载をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、役务に着手すべき期日が过ぎても役务に着手しないとき。

(3) 完了期限内又は完了期限経过后相当の期间内に给付を完了する见込みがないと认められるとき。

(4) 正当な理由なく、第23第1项の役務の履行の追完がなされないとき。

(5) 契约书记载の期间において契约书记载の役务を実施しないとき。

(6) 前各号に掲げる场合のほか、この契约に违反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに该当するときは、直ちに契约を解除することができる。

(1) 第4第1项の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第4第4项の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務以外に使用したとき。

(3) この契约の役务を给付することができないことが明らかであるとき。

(4) 受注者がこの契约の役务の给付债务の履行を拒絶する意思を明确に表示したとき。

(5) 受注者の债务の一部の履行が不能である场合又は受注者がその债务の一部の履行を拒絶する意思を明确に表示した场合において、実施済部分のみでは契约をした目的を达することができないとき。

(6) 契约の役务の性质や当事者の意思表示により、特定の日时又は一定の期间内に履行しなければ契约をした目的を达することができない场合において、受注者が履行をしないでその时期を経过したとき。

(7) 前各号に掲げる场合のほか、受注者がその债务の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契约をした目的を达するのに足りる履行がされる见込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(9) 第29又は第30の规定によらないでこの契约の解除を申し出たとき。

(10) 受注者が次のいずれかに该当するとき。

イ 役员等(受注者が个人である场合にはその者を、受注者が法人である场合にはその役员又はその支店若しくは常时役务请负契约を缔结する事务所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団员であると认められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団员が経営に実质的に関与していると认められるとき。

ハ 役员等が自己、自社若しくは第叁者の不正の利益を図る目的又は第叁者に损害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団员を利用するなどしたと认められるとき。

ニ 役员等が、暴力団又は暴力団员に対して资金等を供给し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは积极的に暴力団の维持、运営に协力し、若しくは関与していると认められるとき。

ホ 役员等が暴力団又は暴力団员と社会的に非难されるべき関係を有していると认められるとき。

ヘ 下請契约又は材料の购入契约その他の契约に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契约を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契约又は材料の购入契约その他の契约の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契约の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の任意解除権)

第27 発注者は、给付が完了するまでの间は、第25又は第26の规定によるほか、必要があるときは、この契约を解除することができる。

(発注者の责めに帰すべき事由による场合の解除の制限)

第28 第25各号又は第26各号に定める场合が発注者の责めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第25及び第26の规定による契约の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第29 受注者は、発注者がこの契约に违反したときは、相当の期间を定めてその履行の催告をし、その期间内に履行がないときは、この契约を解除することができる。ただし、その期间を経过した时における债务の不履行がこの契约及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第30 受注者は、天灾その他避けることの出来ない理由により、给付を完了することが不可能又は着しく困难となったときは、この契约を解除することができる。

(受注者の责めに帰すべき事由による场合の解除の制限)

第31 第29又は第30に定める场合が受注者の责めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第29又は第30の规定による契约の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第32 発注者は、この契约が给付の完了前に解除された场合においては、実施済部分を検査の上、当该検査に合格した実施済部分に相応する请负代金を受注者に支払わなければならない。

2 前项の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契约が给付の完了前に解除された场合において、支给材料があるときは、第1项の実施済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返还しなければならない。この场合において、当该支给材料が受注者の故意若しくは过失により灭失若しくは毁损したとき、又は実施済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を纳め、若しくは原状に復して返还し、又は返还に代えてその损害を赔偿しなければならない。

4 受注者は、この契约が给付の完了前に解除された场合において、贷与品があるときは、当该贷与品を発注者に返还しなければならない。この场合において、当该贷与品が受注者の故意又は过失により灭失又は毁损したときは、代品を纳め、若しくは原状に復して返还し、又は返还に代えてその损害を赔偿しなければならない。

5 第3项前段及び第4项前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契约の解除が第25、第26又は第33第3项の規定によるときは発注者が定め、第27、第29又は第30の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3项後段及び第4项后段に规定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意见を聴いて定めるものとする。

6 役务の完了后にこの契约が解除された场合は、解除に伴い生じる事项の処理については発注者及び受注者が民法の规定に従って协议して决める。

(発注者の损害赔偿请求等)

第33 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに该当するときは、これによって生じた损害の赔偿を请求することができる。

(1) 完了期限内に给付を完了することができないとき。

(2) この役务に契约不适合があるとき。

(3) 第25又は第26の规定により、役务の给付后にこの契约が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる场合のほか、债务の本旨に従った履行をしないとき又は债务の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前项の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違约金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第25又は第26の规定により、役务の给付前にこの契约が解除されたとき。

(2) 役务の给付前に、受注者がその债务の履行を拒否し、又は受注者の责めに帰すべき事由によって受注者の债务について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契约を解除した場合は、前项第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破产手続开始の决定があった场合において、破产法(平成16年法律第75号)の规定により选任された破产管财人

(2) 受注者について更生手続开始の决定があった场合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の规定により选任された管财人

(3) 受注者について再生手続开始の决定があった场合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の规定により选任された再生债务者等

4 第1项各号又は第2项各号に定める場合(前项の規定により第2项第2号に该当する场合とみなされる场合を除く。)がこの契约及び取引上の社会通念に照らして受注者の责めに帰することができない事由によるものであるときは、第1项及び第2项の规定は适用しない。

5 第1项第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から実施済部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契约の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1项の規定に基づく、政府契约の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。

6 第2项の场合(第26第8号又は第10号の规定により、この契约が解除された场合を除く。)において、第24の规定により契约保証金の纳付が行われているときは、発注者は、当该契约保証金をもって同项の违约金に充当することができる。

(谈合等不正行為があった场合の违约金等)

第34 受注者は、この契约に関して、次の各号のいずれかに该当するときは、请负代金额の10分の1に相当する额を违约金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1项に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3项の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1项若しくは第95条第1项第1号の規定による刑が確定したとき。

2 受注者は、この契约に関して、次の各号のいずれかに该当するときは、请负代金额の10分の1に相当する额のほか、请负代金额の100分の5に相当する额を违约金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前项第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2项又は第3项の規定の適用があるとき。

(2) 前项第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同项第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 前项第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 受注者は、契约の履行を理由として前2项の違约金を免れることができない。

4 第1项及び第2项の规定は、発注者に生じた実際の損害の額が違约金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 受注者はこの契约に関して、第1项又は第2项の各号のいずれかに该当することとなった场合には、速やかに、当该処分等に係る関係书类を発注者に提出しなければならない。

(受注者の损害赔偿请求等)

第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに该当する场合はこれによって生じた损害の赔偿を请求することができる。ただし、当该各号に定める场合がこの契约及び取引上の社会通念に照らして発注者の责めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第29又は第30の规定によりこの契约が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる场合のほか、债务の本旨に従った履行をしないとき又は债务の履行が不能であるとき。

2 第21第2项の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契约不适合责任期間等)

第36 発注者は、役务に契约不适合があることを知った时から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不适合を理由として、役务の履行の追完の请求、代金の减额の请求、损害赔偿の请求及び契约の解除(以下この条において「请求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が役务の完了の时にその不适合を知り、又は重大な过失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 前项の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。

3 発注者は、第1项の请求等を行ったときは、当该请求等の根拠となる契约不适合に関し、民法の消灭时効の范囲で、当该请求等以外に必要と认められる请求等をすることができる。

4 前3项の规定は、契约不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契约不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。

5 完了した役务の契约不适合が支给材料の性质又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当该契约不适合を理由として、请求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不适当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(赔偿金等の徴収)

第37 受注者がこの契约に基づく赔偿金、损害金又は违约金を発注者の指定する期间内に支払わないときは、発注者は、その支払わない额に発注者の指定する期间を経过した日から请负代金额支払の日まで民事法定利率で计算した利息を付した额と、発注者の支払うべき请负代金额とを相杀し、なお不足があるときは追徴する。

2 前项の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補则)

第38 この契约基準に定めのない事项は、必要に応じて発注者と受注者とが协议して定める。

国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则

平成16年4月1日 規则第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 务/第2节
沿革情报
平成16年4月1日 規则第42号
平成20年7月31日 規则第8号
平成21年3月31日 規则第123号
平成21年12月28日 規则第21号
平成22年3月31日 規则第63号
平成22年4月1日 規则第6号
平成22年7月29日 規则第35号
平成23年5月18日 規则第1号
平成24年3月30日 規则第72号
平成24年4月1日 規则第1号
平成26年3月18日 規则第87号
平成27年3月31日 規则第86号
平成28年3月31日 規则第115号
平成29年9月6日 規则第24号
平成30年10月29日 規则第21号
平成31年4月1日 規则第1号
令和元年9月13日 規则第21号
令和2年3月31日 規则第86号
令和3年3月18日 規则第79号
令和3年6月3日 規则第6号
令和5年3月28日 規则第82号
令和6年3月27日 規则第81号
令和6年10月1日 規则第12号
令和8年3月31日 規则第88号