91探花

○国立大学法人徳岛大学宿舎规则

平成16年4月1日

规则第29号制定

目次

第1章 総则(第1条―第3条)

第2章 宿舎の设置并びに维持及び管理に関する责任者(第4条―第7条)

第3章 宿舎の设置等(第8条―第10条)

第4章 宿舎の维持及び管理(第11条―第24条)

第5章 雑则(第25条?第26条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第54条に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が、次条に规定する役职员に贷与する宿舎の设置并びに维持及び管理に関する必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 役职员 次に掲げる者をいう。

 就业规则第2条第1项に定める职员

 职务の性质上宿舎を贷与することが适当であると学长が特に认めた者

(2) 宿舎 役职员及び主としてその収入により生计を维持する者を居住させるため本法人が设置する居住用の家屋、家屋の部分及び自动车の保管场所并びにその他の施设をいい、これらの用に供する土地及び构筑物を含むものとする。

第3条 削除

第2章 宿舎の设置并びに维持及び管理に関する责任者

(设置)

第4条 宿舎の设置は学长が行うものとする。

(维持及び管理)

第5条 宿舎の维持及び管理は学長が行うものとする。

(宿舎の事务の委任)

第6条 学长は、宿舎の维持及び管理に関する事務を次の各号に定める者に委任する。

(1) 看护师等宿舎 病院长

(2) 前号の宿舎以外の宿舎 経理部长

(事务の総括)

第7条 宿舎に関する事务の総括は、経理部长が行うものとする。

第3章 宿舎の设置等

(设置の方法)

第8条 宿舎の设置は、建设、购入、交换、寄附及び借受の方法により行うものとする。

第9条 削除

(宿舎)

第10条 宿舎は、次に掲げる场合において、役职员のために予算の范囲内で设置し、有料で贷与することができる。

(1) 役职员の职务に関连して本法人の业务遂行上必要と认められる场合

(2) 役职员の在勤地における住宅不足により本法人の业务遂行上支障を来たすおそれがあると认められる场合

第4章 宿舎の维持及び管理

(被贷与者に対する监督)

第11条 学长は、被贷与者(宿舎の贷与を受けた者及び第14条第1项の规定の适用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規则に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の维持及び管理の適正を図らなければならない。

(贷与の申请)

第12条 宿舎の贷与を受けようとする者は、当该各号に掲げる宿舎贷与申请书を学长に提出しなければならない。

(1) 宿舎(自动车の保管场所を除く。)の贷与を受けようとするとき(様式第1号)

(2) 自動車の保管場所の贷与を受けようとするとき(様式第2号)

(贷与の承认)

第13条 学长は、前条の规定により宿舎贷与申请书の提出があったときは、当该宿舎の贷与を受けようとする者の职务の性质、业务遂行上の必要性その他の事情を考虑して适当と认める者に贷与の承认を与えるものとする。

2 学长は、宿舎の貸与を承認したときは、申請者に前条各号の区分に応じ、宿舎贷与承认书(様式第1号様式第2号)を交付するものとする。

(同居の承认)

第14条 被贷与者は、その贷与を受けた宿舎に主としてその収入により生计を维持する者以外の者を临时に同居させようとするときは、あらかじめ、宿舎同居申请书(様式第3号)を学长に提出し、その承认を受けなければならない。

2 学长は、前项の申请书の提出があった场合において、事情を调査し、その理由がやむを得ないと认めるときは、これを承认することができる。

3 学长は、前项の规定により承认したときは、宿舎同居承认书(様式第3号)を交付するものとする。

(入居の手続)

第15条 宿舎の贷与の承认を受けた者は、宿舎贷与承认书に记载された入居日又は宿舎(自动车の保管场所)贷与承认书に记载された専用开始日から10日以内に入居又は専用开始するとともに、すみやかに宿舎入居届(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、宿舎入居期限延期申请书(様式第5号)を提出し、学长の承认を得てその入居期限を延长することができる。

2 学长は、前项の规定により承认したときは、宿舎入居期限延期承认书(様式第5号)を交付するものとする。

(贷与承认の取消)

第16条 学长は、宿舎の貸与承認を受けた者が、前条第1项の入居又は専用开始すべき日までに入居又は専用开始しないときは、その承认を取り消すことができる。

(使用料の决定)

第17条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月额によるものとし、その标準的な建设费用の偿却额、修缮费、地代及び火灾保険料に相当する金额を基础とし、かつ、第21条第1项に规定する居住の条件その他の事情を考虑して、别に定めるものとする。

2 新たに宿舎の贷与を受け、又はこれを明け渡した场合におけるその月分の使用料は、日割により计算した额とする。

(使用料の徴収)

第18条 宿舎の贷与を受けた者は、宿舎使用料を毎月学长の指定する期日までに、本法人に払い込まなければならない。

2 宿舎の贷与を受けた者が第21条第1项第1号又は第2号の规定に该当することとなった场合においては、その者又はその同居者は、その该当することとなった日から同项の规定による明渡期日までの期间の宿舎の使用料を、毎月その月末までに本法人に払い込まなければならない。

3 前项の规定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る债务については、同居者の全员が连帯してその责に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の义务)

第19条 被贷与者は、善良な管理者の注意をもってその贷与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被贷与者は、その贷与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第叁者に贷し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当该宿舎につき学长の承认を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被贷与者は、その责に帰すべき事由によりその贷与を受けた宿舎を灭失し、损伤し、又は汚损したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその损害を赔偿しなければならない。ただし、その灭失、损伤又は汚损が故意又は重大な过失によらない火灾に基づくものである场合には、この限りでない。

4 前条第3项の规定は、被贷与者(同居者に限る。)第1项又は第2项の规定に违反したことに基因する债务及び前项の规定による原状回復又は损害赔偿に係る债务について準用する。

(费用の负担)

第20条 天灾、时の経过その他被贷与者の责に帰することのできない事由により宿舎が损伤し、又は汚损した场合においては、その修缮に要する费用は、本法人が负担する。

(宿舎の明渡し)

第21条 宿舎の贷与を受けた者が、次の各号のいずれかに该当することとなった场合においては、その者(その者が第2号の规定に该当することとなった场合には、その该当することとなった时においてその者と同居していた者)は、その该当することとなった日から20日以内に当该宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある场合には、宿舎明渡犹予申请书(様式第6号)を学长へ申请し、承认を受けて、その该当することとなった日から、6月の范囲内において学长の指定する期间、引き続き当该宿舎を使用することができる。

(1) 役职员でなくなったとき。ただし、国立大学法人徳岛大学、国立大学法人鸣门教育大学及び国立高等専门学校机构阿南工业高等専门学校の3机関相互の人事交流该当者のうち、出资された宿舎に入居中の者が引き続き入居を希望する场合を除く。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置换、勤务地の移転その他これらに类する事由により当该宿舎に居住する资格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当该宿舎について本法人の业务遂行上の必要に基づき先顺位者が生じたためその明渡しを请求されたとき。

(5) 本法人において当该宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを请求されたとき。

2 宿舎の被贷与者は、学长が、第19条の規定に違反する事実でその宿舎の维持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被贷与者が前2项の规定に违反して宿舎を明け渡さないときは、前2项に规定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期间に応ずる当该宿舎の使用料の额の3倍に相当する金额の损害赔偿金を本法人に払い込まなければならない。

4 第18条第3项の规定は、前项の规定により被贷与者(同居者に限る。)が支払うべき损害赔偿金に係る债务について準用する。

5 学长は、第1项の申请书の提出があった场合において、その理由が相当であると认めるときは、第1项に规定する期间の范囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承认することができる。

6 学长は、前项の规定により承认したときは、宿舎明渡犹予承认书(様式第6号)を交付するものとする。

7 第3项の规定にかかわらず、国、公库、公団その他特别の法律により设立された法人に使用されるため退职した者で、宿舎に入居している者のうち、学长が、主として当该被贷与者の収入により生计を维持する者を引き続き当该宿舎に居住させておくことがやむを得ないと认めるときは、学长が承认する期间に限り损害赔偿金の额を当该使用料の1.1倍に相当する金额とする。

8 前项の承认する期间は、原则として、第1项の规定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを犹予された场合は、明け渡さなければならない日)から3年を超えないものとする。

9 転籍出向者は、第7项の规定により宿舎の损害赔偿金の额について、軽减を受けようとするときは、宿舎损害赔偿金軽减申请书(様式第7号)を提出しなければならない。

10 学长は、前项の损害赔偿金の軽减を承认したときは、宿舎损害赔偿金軽减承认书(様式第7号)を交付するものとする。

11 第7项に规定する损害赔偿金は、本法人に払い込まなければならない。

(明渡しの手続)

第22条 被贷与者は、宿舎を明け渡すときは、明け渡し予定日の10日前までに宿舎明渡届?自动车の保管场所使用廃止届(様式第8号)を学长に提出しなければならない。

2 被贷与者は、宿舎を明け渡す场合において、管理人又は宿舎担当者による当该宿舎の点検を受け、被贷与者の责に帰すべき损伤又は汚损があるときは、これを修缮し、原状に回復しなければならない。

(模様替等の工事の申请及び承认)

第23条 被贷与者は、改造、模様替その他の工事をしようとするときは、あらかじめ、宿舎模様替等申请书(様式第9号)を学长に提出しなければならない。

2 学长は、前项の申請書の提出があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の维持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該目的物を本法人に寄附し、若しくは当該工事に係る本法人に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

3 学长は、前项の规定により承认したときは宿舎模様替等承认书(様式第9号)を交付するものとする。

(贷与申请书の记载事项)

第24条 被贷与者は、宿舎(自动车の保管场所)贷与申请书の记载事项に変更があったときは、宿舎(自动车の保管场所)贷与申请変更届(様式第10号)を学长に提出しなければならない。

第5章 雑则

(宿舎の现况に関する记録)

第25条 学长は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(実施规则)

第26条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は别に定める。

(施行期日)

第1条 この规则は、平成16年4月1日から施行する。

(経过措置)

第2条 この規则の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)のそれぞれの各規定により被贷与者が受けていた承認は、この規则によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。

(平成17年3月31日規则第172号改正)

この规则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規则第68号改正)

この规则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第6号改正)

この规则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規则第111号改正)

1 この规则は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の日前に宿舎の貸与を受けていた特任教員は、改正後の規定により宿舎の貸与を受けたものとみなす。

(平成26年3月18日規则第90号改正)

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規则第88号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規则第116号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規则第78号改正)

この规则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規则第1号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規则第88号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規则第27号改正)

この规则は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年1月6日規则第41号改正)

この规则は、令和3年1月6日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日規则第79号改正)

この规则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この规则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第5号改正)

この规则は、令和7年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳岛大学宿舎规则

平成16年4月1日 規则第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 務/第4節 資産管理
沿革情报
平成16年4月1日 規则第29号
平成17年3月31日 規则第172号
平成22年3月31日 規则第68号
平成22年4月1日 規则第6号
平成24年4月1日 規则第1号
平成25年3月29日 規则第111号
平成26年3月18日 規则第90号
平成27年3月31日 規则第88号
平成28年3月31日 規则第116号
平成29年3月31日 規则第78号
平成31年2月25日 規则第40号
平成31年4月1日 規则第1号
令和2年3月31日 規则第88号
令和2年9月25日 規则第27号
令和3年1月6日 規则第41号
令和3年3月18日 規则第79号
令和6年10月1日 規则第12号
令和7年4月1日 規则第5号