○国立大学法人徳岛大学出纳事务取扱要领
平成16年4月1日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号。以下「会计规则」という。)に基づき、金銭等の出纳の手続について必要な事项を定め、适正な取扱いが行われることを目的とする。
(出纳责任者の代行)
第2条 出纳责任者に事故がある场合、その他特に必要と认める场合には、别に定める者が代行することができる。
(出纳责任者の交代)
第3条 出纳责任者が交代したときは、前任者は速やかに后任者に事务の引継ぎを行わなければならない。
2 前项の事务の引継ぎを行う场合には、前任者は现金、预金、贮金、有価証券、帐簿、証拠书类その他の引継物件について引継目録を作成し、后任者に引き継がなければならない。また、この场合において、帐簿の残高と现金现在高及び取引金融机関の残高証明书との照合を行わなければならない。
(金銭の収纳)
第4条 この要领において、金銭の収纳とは、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の教育、研究活动等によって得られる収入金、手数料、寄附金、补助金のほか、本法人が认めた金銭による収纳をいう。
(金銭の収纳及び処理)
第5条 金銭の収纳は、すべての手続を终了した后本法人所定の会计伝票により行い、その取扱いは、各部局の出纳责任者が现金収纳したものを除き、事务局出纳责任者が処理する。
2 各部局の出纳责任者が现金収纳したものについては、所定の口座に入金する。
(収纳金銭の措置)
第6条 収纳した现金は、経理责任者が特に必要と认めた场合のほかは、当日又は翌日に金融机関に预け入れるものとする。収纳した现金は、直接支払に充当してはならない。
2 この要领において、前项の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日又は、1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当该翌日とみなす。
第7条 削除
(现金の保管)
第8条 现金の保管については、出纳责任者が行うものとする。
2 前项にかかわらず、経理责任者が特に必要と认めた経理単位で金銭を保管する场合には、経理责任者の指示により出纳责任者が国立大学法人徳岛大学金库管守要领に指定する金库に格纳し、保管に万全を期さなければならない。
(金銭出纳取扱日时)
第9条 金銭出纳取扱业务时间は、原则として国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)第3条第2项に定める时间とする。特别な事由により、取扱业务时间を変更する必要があると判断した场合には、当该予算责任者は、事前に経理责任者に连络し、その指示を受けなければならない。
2 前项にかかわらず、金銭出纳窓口の开闭时间については、出纳责任者が事前の準备及び事后の整理を考虑して定めるものとする。
(请求书の発行)
第10条 経理责任者は金銭の収纳に当たり、别に定める场合を除き请求书を発行しなければならない。
2 请求书の発行にあたっては、本法人所定の请求书用纸(别纸様式1号)を使用しなければならない。
4 请求书の再発行は経理责任者が必要と认めた场合に限り再発行することができる。ただし、当该请求书には再発行を表记しなければならない。
(金銭の収纳手続)
第11条 金銭の収纳にあたって出纳责任者は、第5条第1项に定める会计伝票を起票しなければならない。
3 手形は、大学の请求书により収纳する金銭としては认めないものとする。
第12条 削除
(収纳金銭の照合)
第13条 出纳责任者は、金銭の収纳に当たっては、証凭书类の金额と収纳金额を照合しなければならない。
(领収书の発行)
第14条 金銭の収纳に対して、出纳责任者が领収书を発行する场合には、本法人所定の领収书用纸(别纸様式2号)を使用しなければならない。
2 领収书には、领収日を表记しなければならない。
3 领収书の再発行は认めない。
4 本法人所定の振込依頼书により金銭を収纳する场合には、取扱金融机関の领収书をもって领収书の発行に代えることができる。
5 外货建て金銭を収纳し円货に転换した场合には、円货确定までの期间、领収书を発行せず、本法人所定の预り书(别纸様式3号)を発行するものとする。
(领収用纸等の管理)
第15条 出纳责任者は、领収书用纸を适正に使用、管理しなければならない。
(学费収入)
第16条 学费(授业料、入学料、検定料及び寄宿料をいう。)の纳入は别に定める国立大学法人徳岛大学授业料等収纳要领による。
(病院収入)
第17条 诊疗报酬の纳入は、病院长が别に定める国立大学法人徳岛大学病院収入収纳要领による。
(费用の戻し入れ)
第18条 金銭を収纳した结果、収纳事由がすでに発生している费用に係るものである场合には、费用の戻し入れとして処理しなければならない。
(金銭の支払)
第19条 この要领において金銭の支払とは、本法人の教育、研究活动等のために必要な人件费、教育研究経费及び管理経费の支出のほか、本法人が认めた金銭による支払をいう。
(金銭の支払及び计上)
第20条 金銭の支払は、全ての手続を终了した后、本法人所定の会计伝票により行い、その支払は原则として経理部资产管理课出纳责任者が取扱うものとする。
(支払方法)
第21条 金銭の支払は、银行振込によるものとする。
(1) 小口现金の补充
(2) 学外讲演者等の旅费及び谢金
(3) その他経理责任者が认めたもの
(支払期日)
第22条 国立大学法人徳岛大学会计実施规则(平成16年度规则第40号)第21条で定める支払期日によらない场合は、次のとおりとする。
(1) 给与
(2) 旅费、谢金及び立替払
(3) 支払期限のある公共料金、外国送金等
(领収书の徴収)
第23条 金銭の支払を行ったときは、原则として受取人から金额、受领日付その他必要事项を明らかにして、记名された领収书を徴収しなければならない。
2 银行振込等による支払を行ったときは、金融机関の振込通知书等により、领収书の受领に代えることができる。
(金銭の仮払)
第24条 会计规则第38条による金銭の仮払を行うことが出来る场合は、次のとおりとする。
(1) 官公署又はこれに準ずる机関に対して支払う経费
(2) 経费の性格上、一定の场所において速やかに现金の支出をしなければならない场合
(3) 経理责任者が特に必要と认めたもの
2 仮払金は速やかに精算しなければならない。
3 年度末において仮払金残高のあるものについては、経理责任者は、金额、仮払先、支払日、残存理由并びに今后の処理方法を记载した仮払金残高明细书を作成しなければならない。
(収益の戻し入れ)
第25条 すでに発生している収益に係るものについて金銭を支払う场合には、収益の戻し入れとして処理しなければならない。
(预り金の取扱い)
第26条 金銭を预かった场合は、预り金として计上しなければならない。ただし、法人运営业务に関係のない金銭を预かってはならない。
(小口现金)
第27条 出纳责任者が必要と认めたときは、一定の金额を定め、小口现金制度を设けることができる。
2 小口现金の出纳、管理及び保管の手続については、この要领の定めによるほか、别に定める国立大学法人徳岛大学小口现金取扱要领による。
2 出纳责任者は现金の手许有高を确认し、日々金种表(别纸様式6号)に记入しなければならない。
(金銭の过不足)
第29条 出纳责任者は、金銭に过不足を生じた场合には、速やかにその事由を调査し、経理责任者に报告しなければならない。报告书の様式は别に定めるものとする。
2 金銭の过不足の事由を调査した结果、事由が不明の场合は、过不足金额を雑収入又は雑损失として処理することができる。
附则
この要领は平成16年4月1日から実施する。
附则(平成17年4月1日改正)
この要领は、平成17年4月1日から実施する。
附则(平成18年3月31日改正)
この要领は、平成18年4月1日から実施する。
附则(平成20年3月31日改正)
この要领は、平成20年4月1日から実施する。
附则(平成21年3月31日改正)
この要领は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月31日改正)
この要领は、平成22年4月1日から実施する。
附则(平成23年10月5日改正)
この要领は、平成23年10月5日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附则(平成31年2月25日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和3年3月18日改正)
この要领は、令和3年4月1日から実施する。
附则(令和5年7月21日改正)
この要领は、令和5年7月21日から実施し、改正後の国立大学法人徳岛大学出纳事务取扱要领の規定は、令和5年6月26日から適用する。
附则(令和5年9月27日改正)
この要领は、令和5年10月1日から実施する。
附则(令和6年10月1日改正)
この要领は、令和6年10月1日から実施する。
附则(令和7年4月1日改正)
この要领は、令和7年4月1日から実施する。





