○国立大学法人徳岛大学授业料等収纳要领
平成16年4月1日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学出纳事务取扱要领第16条に基づき、学费の収纳に係る手続について必要な事项を定め、适正な取扱いが行われることを目的とする。
(纳入の通知)
第2条 授业料の纳入の通知は别纸第1号様式により、保証人宛に通知を行うこととする。
(督促)
第3条 学费の督促の区分、方法及び実施の时期等は、别表のとおりとする。
2 前项の督促のほか、必要に応じ、适宜口头等により督促を行うものとする。
(準用规定)
第5条 授业料の収纳犹予者、月割分纳者、免除不许可者及び一部免除者并びに入学料の収纳犹予者、免除不许可者及び一部免除者に係る督促の事务については、この要领に準じて取り扱うものとする。
附则
この要领は、平成16年4月1日から実施する。
附则(平成16年11月1日改正)
この要领は、平成16年11月1日から実施する。
附则(平成17年4月1日改正)
この要领は、平成17年4月1日から実施する。
附则(平成21年2月24日改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日改正)
この要领は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成31年2月25日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和2年3月25日改正)
この要领は、令和2年4月1日から実施する。
附则(令和3年3月18日改正)
この要领は、令和3年4月1日から実施する。
附则(令和4年3月30日改正)
この要领は、令和4年4月1日から実施する。
附则(令和7年4月1日改正)
この要领は、令和7年4月1日から実施する。
别表
督促の区分、方法及び実施の时期等
1 授业料に係るもの
(注)
(1) 前期分未纳者については、后期分督促のときに同時に再督促するものとする。
(2) 外国人留学生については、本人宛に行うものとする。
2 寄宿料に係るもの
(注)外国人留学生については、本人宛に行うものとする。




