91探花

○国立大学法人徳岛大学授业料等収纳要领

平成16年4月1日

学长裁定

(目的)

第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学出纳事务取扱要领第16条に基づき、学费の収纳に係る手続について必要な事项を定め、适正な取扱いが行われることを目的とする。

(纳入の通知)

第2条 授业料の纳入の通知は别纸第1号様式により、保証人宛に通知を行うこととする。

(督促)

第3条 学费の督促の区分、方法及び実施の时期等は、别表のとおりとする。

2 前项の督促のほか、必要に応じ、适宜口头等により督促を行うものとする。

(除籍処分该当者の审议依頼)

第4条 経理责任者は、授业料について别表の1の最终督促后、なお纳入しない者があるときは、别纸第5号様式により当该部局长に除籍処分该当者の审议について依頼を行うものとする。

2 経理责任者は、入学料について前条第2项による督促后、なお纳入しない者があるときは、别纸第5号様式を準用し当该部局长に除籍処分该当者の审议について依頼を行うものとする。

(準用规定)

第5条 授业料の収纳犹予者、月割分纳者、免除不许可者及び一部免除者并びに入学料の収纳犹予者、免除不许可者及び一部免除者に係る督促の事务については、この要领に準じて取り扱うものとする。

この要领は、平成16年4月1日から実施する。

(平成16年11月1日改正)

この要领は、平成16年11月1日から実施する。

(平成17年4月1日改正)

この要领は、平成17年4月1日から実施する。

(平成21年2月24日改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日改正)

この要领は、平成25年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要领は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年3月25日改正)

この要领は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要领は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年3月30日改正)

この要领は、令和4年4月1日から実施する。

(令和7年4月1日改正)

この要领は、令和7年4月1日から実施する。

别表

督促の区分、方法及び実施の时期等

1 授业料に係るもの

督促区分

督促方法

実施时期

様式

前期分

后期分

第1回督促

封书等により保証人宛督促

7月上旬

1月上旬

别纸第2号様式

第2回督促

封书等により保証人宛督促

9月上旬

2月上旬

最终督促

书留邮便により本人及び保証人宛督促

3月上旬。ただし、后期に入学した者并びに特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生及び研究生のうち前期のみ在学する者にあっては9月上旬とする。

别纸第3号様式

(注)

(1) 前期分未纳者については、后期分督促のときに同時に再督促するものとする。

(2) 外国人留学生については、本人宛に行うものとする。

2 寄宿料に係るもの

督促区分

督促方法

実施时期

様式

第1回督促

口头により本人宛督促

纳入期限経过后直ちに

最终督促

书留邮便により本人及び保証人宛督促

纳入期限経过后3月を経过したとき

别纸第4号様式

(注)外国人留学生については、本人宛に行うものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人徳岛大学授业料等収纳要领

平成16年4月1日 学长裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 务/第3节
沿革情报
平成16年4月1日 学长裁定
平成17年4月1日 种别なし
平成21年2月24日 学长裁定
平成25年3月29日 种别なし
平成31年2月25日 种别なし
令和2年3月25日 种别なし
令和3年3月18日 种别なし
令和4年3月30日 种别なし
令和7年4月1日 种别なし