○政府调达に関する协定その他の国际约束にかかる物品等又は特定役务の调达手続きに関する国立大学法人徳岛大学の调达手続规则
平成16年4月1日
规则第43号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府调达に関する协定を改正する议定书によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府调达に関する协定(以下「改正协定」という。)その他の国际约束を実施するため、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)の缔结する契约のうち国际约束の适用を受けるものに関する事务の取扱いに関し、必要な事项を定めるものとする。
一 物品等 动产(现金及び有価証券を除く。)及び着作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1项第10号の2に规定するプログラムをいう。
二 特定役务 改正协定の附属书Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属书Ⅰ日本国の付表6に掲げる建设サービス(この规则において「建设工事」という。)に係る役务をいう。
叁 调达契约 物品等又は特定役务の调达のため缔结される契约(当该物品等又は当该特定役务以外の物品等又は役务の调达が付随するものを含み、民间资金等の活用による公共施设等の整备等の促进に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2项に规定する特定事业(建设工事を除く。)にあっては、民间资金等の活用による公共施设等の整备等の促进に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同项に规定する特定事业を実施するため缔结される契约に限る。)をいう。
四 一连の调达契约 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役务又は同一の种类の二以上の物品等若しくは特定役务の调达のため缔结される二以上の调达契约をいう。
五 电子情报処理组织 予算决算及び会计に係る情报通信の技术の利用に関する対象手続等を定める省令(平成15年财务省令第24号)第2条第1项第2号に规定するものをいう。
(适用范囲)
第3条 この规则は、大学の缔结する调达契约であって、当该调达契约に係る予定価格(物品等の借入れに係る调达契约又は一定期间継続して提供を受ける特定役务の调达契约にあっては、借入期间又は提供を受ける期间の定めが12月以下の场合は、当该期间における予定赁借料の総额又は特定役务の予定価格の総额、その期间の定めが12月を超える场合は当该期间における予定赁借料の総额又は特定役务の予定価格の総额に见积残存価额を加えた额とし、その他の场合は、1月当たりの予定赁借料又は1月当たりの特定役务の予定価格に48を乗じて得た额とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当该各号に定める额以上であるもの(以下「特定调达契约」という。)に関する事务について适用する。ただし、有偿で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当该物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役务(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役务を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役务の調達契约に関する事務については、この限りでない。
一 物品等の调达契约 国の物品等又は特定役务の调达手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)(以下「国の特例政令」という。)第3条第1项に规定する财务大臣の定める额
二 特定役务のうち建設工事の調達契约 国の特例政令第3条第1项に规定する财务大臣の定める额
叁 特定役务のうち建築のためのサービス、エンジニアリング?サービスその他の技術的サービスの調達契约 国の特例政令第3条第1项に规定する财务大臣の定める额
四 特定役务のうち前二号以外の調達契约 国の特例政令第3条第1项に规定する财务大臣の定める额
2 前项の予定価格は、调达契约に関し単価についてその予定価格が定められる场合にあっては、当该予定価格に当该调达契约により调达すべき数量を乗じた额とし、一连の调达契约が缔结される场合にあっては、当该一连の调达契约により调达をすべき物品等又は特定役务の予定価格の合计额とする。
(参加のための条件)
第4条 学长は、调达の要件を満たすために不可欠な场合には、関连する过去の経験を要求することができるが、関连する过去の経験を自国の领域において取得していることを条件として课してはならない。
(竞争参加者の资格に関する审査等)
第5条 学长は、特定调达契约の缔结が见込まれるときは、国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则(平成16年度规则第42号。以下「契约事务取扱规则」という。)第7条第2项による审査については、随时に行うものとする。
2 供给者登録制度(関心を有する供给者が登録し、一定の情报を提供することを要求するもの)を维持する场合には、供给者がいつでも登録を申请することができることとし、かつ、学长は、合理的に短い期间内に、関心を有する供给者に対し登録が许可されたかどうかを通知しなければならない。
3 学长は、契约事务取扱规则第7条第1项の规定により一般竞争に参加する者に必要な资格が定められている场合において、特定调达契约の缔结が见込まれるときは、当该特定调达契约の缔结の见込まれる年度ごとに、当该资格の基本となるべき事项并びに同条第2项に规定する申请の时期及び方法等について、官报により公示しなければならない。
4 学长は、契约事务取扱规则第7条第4项において準用する同条第1项の规定により指名竞争に参加する者に必要な资格が定められている场合において、特定调达契约の缔结の见込まれるときは、随时に指名竞争に参加しようとする者の申请をまって、その者が当该资格を有するかどうかを审査しなければならない。
5 学长は、契约事务取扱规则第7条第4项において準用する同条第1项の规定により指名竞争に参加する者に必要な资格が定められている场合において、特定调达契约の缔结の见込まれるときは、当该特定调达契约の缔结の见込まれる年度ごとに、当该资格の基本となるべき事项并びに同条第4项において準用する同条第2项に规定する申请の时期及び方法等について、官报により公示しなければならない。
一 调达する物品等又は特定役务の种类
二 契约事务取扱规则第7条第1项(同条第4项において準用する场合を含む。)に规定する资格の有効期限及び期间の更新手続
7 学长は、特定調達契约に関する事務について、指名競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
一 特定调达契约に係る次に掲げる事项について、特定调达契约につきこの项の规定による公告(以下「一般竞争公告」という。)を行う日の前日から起算して1年前の日から40日前の日までの间に官报によりあらかじめ公示している场合 10日
イ 调达の内容
ロ 入札期日として予定する日付
ハ 调达に関心を有する者は、学长に対して当该调达に係る入札に参加しようとする意思がある旨の表明をすべきこと。
ニ 第12条に规定する文书を交付する场所
ホ 次条各号に掲げる事项(この号の规定による公示の际に示すことができないものを除く。)
二 特定调达契约の缔结までに急を要する场合 10日
叁 次に掲げる场合のいずれかに该当する场合 40日から、5日にその该当する场合の数を乗じて得た日数を减じた日数
イ 一般竞争公告を官报の発行に関する法律(令和5年法律第85号)第5条の规定により発行される官报により行う场合
ロ 第12条に规定する文书の交付(一般竞争公告を行った日から行われる交付に限る。)を电子情报処理组织を使用して行う场合
ハ 入札書の受領を电子情报処理组织を使用して行う场合
四 特定调达契约により调达される物品等又は特定役务が、政府以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあっては、売买取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役务(当该取引の际にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である场合 次に掲げる场合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数
2 契约事务取扱规则第31条の规定は、特定调达契约に関する事务については、适用しない。
(一般竞争公告をする事项)
第7条 一般竞争公告は、次の各号に掲げる事项について行うものとする。
一 一般竞争入札に付する事项
二 一般竞争に参加する者に必要な资格に関する事项
叁 契约条项を示す场所
四 一般竞争を执行する场所及び日时
五 入札保証金に関する事项
六 一连の调达契约にあっては、当该一连の调达契约のうちの一の契约による调达后において调达が予定される物品等又は特定役务の名称、数量及びその入札の一般竞争公告の予定时期并びに当该一连の调达契约のうちの最初の契约に係る入札の一般竞争公告の日付
七 契约事务取扱规则第7条第2项の规定による申请の时期及び场所
八 第12条に规定する文书の交付に関する事項
九 落札者の决定の方法
2 学长は、前项の公告において、当该公告に示した竞争に参加する者に必要な资格のない者のした入札及び入札に関する条件に违反した入札は无効とする旨を明らかにしなければならない。
一 调达をする物品等又は特定役务の名称及び数量
二 入札期日又は契约事务取扱规则第7条第2项の规定による申请の时期
叁 契约担当者の氏名及びその所属する部局の名称
(指名竞争の公示等)
第8条 第6条第1项の规定及び前条の规定は、学长が特定调达契约につき指名竞争に付そうとする场合について準用する。この场合において、第6条の见出し中「一般竞争の公告」とあるのは「指名竞争の公示」と、同条第1项中「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同项第一号中「公告(以下「一般竞争公告」」とあるのは「公示(以下「指名竞争公示」」と、同项第叁号中「一般竞争公告」とあるのは「指名竞争公示」と、前条の见出し及び同条各号列记以外の部分中「一般竞争公告」とあるのは「指名竞争公示」と、同条第1项各号列記以外の部分中「事项」とあるのは「事项及び契约事务取扱规则第33条の规定による基準に基づく指名竞争において指名されるために必要な要件」と、同条第1项第六号中「一般竞争公告」とあるのは「指名竞争公示」と、同条第1项第七号及び第3项第二号中「契约事务取扱规则第7条第2项」とあるのは「契约事务取扱规则第7条第4项において準用する契约事务取扱规则第7条第2项」と、同条第2项及び第3项中「公告」とあるのは「公示」と読み替えるものとする。
2 契约事务取扱规则第33条の规定による基準により指名される竞争参加者に対しては、前条第1项第一号及び第叁号から第五号までに掲げる事项を第1项の规定による公示の日において、当该竞争参加者に通知するものとする。
一 一连の调达契约にあっては、前条第1项第六号に掲げる事项
二 契约の手続きにおいて使用する言语
(公告又は公示に係る一般竞争又は指名竞争に参加しようとする者の取扱い)
第9条 学长は、契约を担当する職員が特定調達契约につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし、又は指名競争に付そうとする場合において指名競争公示をした後、当該一般競争公告又は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から契约事务取扱规则第7条の规定による申请があったときは、速やかに、その者が同条第1项又は第2项に规定する资格を有するかどうかについて审査を开始しなければならない。
2 学长は、特定調達契约に係る指名競争の场合においては、前项の规定による审査の结果、契约事务取扱规则第7条第4项において準用する同条第1项に规定する资格を有すると认められた者のうちから、契约事务取扱规则第33条の规定による基準に基づく指名竞争において指名されるために必要な要件を満たしていると认められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第2项に規定する事項及び第3项各号に掲げる事项を通知しなければならない。
第10条 削除
(技术仕様)
第11条 学长が、环境に関するラベルのために定める环境を害しない技术仕様又は欧州连合、グレートブリテン及び北アイルランド连合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める环境を害しない技术仕様を适用する场合には、これらの技术仕様に関し、次の各号に掲げることを确保しなければならない。
一 契约の対象である物品又はサービスの特性を定めるために适当なものであること。
二 客観的に検証可能かつ无差别な基準に基づくものであること。
2 学长は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当该环境上の条件が、国际约束に定める规则と両立しており、かつ、调达计画の公示において又は调达计画の公示若しくは入札説明书として使用される他の公示において示されている场合に限る。
(入札説明书の交付)
第12条 学长は、特定調達契约を一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次の各号に掲げる事项を記載した入札説明書を交付するものとする。
二 调达をする物品等又は特定役务の仕様その他の明细
叁 开札に立ち会う者に関する事项
四 契约担当者の氏名并びにその所属する部局の名称及び所在地
五 契约の手続きにおいて使用する言语
六 契约の手続きにおいて电子情报処理组织を用いる场合には、当该电子情报処理组织に関する事项
七 その他必要な事项
(落札)
第13条 学长は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。
(随意契约によることができる场合)
第14条 特定调达契约については、次に掲げる场合に该当するときに限り、随意契约によることができる。
一 一般竞争又は指名竞争に応ずる入札がない场合、行われた入札がなれ合いによる场合若しくは入札に関する条件に合致していないものである场合、ただし、当初の入札の要件が契约の缔结に当たって実质的に修正されないことを条件とする。
二 他の物品等をもって代替させることができない芸术品又は特许権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役务を调达する场合において、当该调达の相手方が特定されているとき。
叁 既に调达した物品等(以下この号において「既调达物品等」という。)の交换部品その他の既调达物品等に连接して使用する物品等を调达する场合であって、既调达物品等の调达の相手方以外の者から调达をしたならば既调达物品等の使用に着しい支障が生ずるおそれがあるとき。
四 大学の委託に基づく研究开発の结果製造された试作品等を调达する场合
五 既に契约を缔结した建设工事(以下この号において「既契约工事」という。)について、その施工上予见し难い事由が生じたことにより既契约工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建设工事(以下この号において「追加工事」という。)で当该追加工事の契约に係る予定価格に相当する金额(この号に掲げる场合に该当し、かつ、随意契约の方法により契约を缔结した既契约工事に係る追加工事がある场合には、当该追加工事の契约金额(当该追加工事が二以上ある场合には、それぞれの契约金额を合算した金额)を加えた额とする。)が既契约工事の契约金额の100分の50以下であるものの调达をする场合であって、既契约工事の调达の相手方以外の者から调达したならば既契约工事の完成を确保する上で着しい支障が生ずるおそれがあるとき。
六 计画的に実施される施设の整备のために契约された建设工事(以下この号において「既契约工事」という。)に连接して当该施设の整备のために施工される同种の建设工事(以下この号において「同种工事」という。)の调达をする场合、又はこの号に掲げる场合に该当し、かつ、随意契约の方法により契约が缔结された同种工事に连接して新たな同种工事の调达をする场合であって、既契约工事の调达の相手方以外の者から调达することが既契约工事の调达の相手方から调达をする场合に比して着しく不利と认められるとき。ただし、既契约工事の调达契约を第5条から前条までの规定により缔结されたものでありかつ、既契约工事の入札に係る第7条の公告又は第8条の公示においてこの号の规定により同种工事の调达をする场合があることが明らかにされている场合に限る。
七 紧急の必要により竞争に付すことができない场合
八 事业协同组合、事业协同小组合若しくは协同组合连合会又は商工组合若しくは商工组合连合会の保护育成のためこれらの者から直接に物品等を买入れる场合
九 慈善のため设立した救済施设から直接に物件を买い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため设立した救済施设から役务の提供を受けるとき(物件の买入れ又は借入れの场合にあっては、当该物件を同号に规定する救済施设が生产する场合に限る。)
(落札者の决定に関する通知等)
第15条 学长は、特定調達契约につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。この场合において、落札者とされなかった入札者からの请求があるときは、当该请求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当该请求を行った入札者の入札が无効とされた场合にあっては、无効とされた理由)を、当该请求を行った入札者に通知するものとする。
2 学长は、特定調達契约につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契约の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事项を官報により公示しなければならない。
一 落札又は随意契约に係る物品等又は特定役务の名称及び数量
二 契约担当者の氏名并びにその所属する部局の名称及び所在地
叁 落札者又は随意契约の相手方を决定した日
四 落札者又は随意契约の相手方の氏名及び住所
五 落札金额又は随意契约に係る契约金额
六 契约の相手方を决定した手続
八 随意契约である场合にはその理由
九 その他必要な事项
(一般竞争又は指名竞争に関する记録)
第16条 学长は、特定調達契约につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次の各号に掲げる事项について、記録(契约の手続きにおいて电子情报処理组织を用いた场合には、その电磁的记録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも叁年間保管するものとする。
一 入札者及び开札に立ち会った者の氏名
二 入札者の申込みに係る価格
叁 落札者の氏名、落札金额及び落札者の决定の理由
四 无効とされた入札がある场合には、当该入札の内容及び无効とされた理由
五 第9条第4项の规定により通知した场合には、その通知に関する事项
六 その他必要な事项
(随意契约に関する记録)
第17条 学长は、特定調達契约につき随意契约によった場合には、当該随意契约の内容及び随意契约によることとした理由について、記録を作成し、契约の日から少なくとも叁年間保管するものとする。
(苦情の処理)
第18条 学长は、特定調達契约につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契约に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
(特定调达契约に関する统计)
第19条 学长は、文部科学省の依頼により特定調達契约に関する統計を作成し、文部科学省に送付するものとする。
附则
1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規则は、この規则の施行の日の前において行われた公告その他の契约の申込みの誘引に係る契约で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附则(平成26年2月13日規则第58号改正)
1 この規则は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この規则は、この規则の施行の日の前において行われた公告その他の契约の申込みの誘引に係る契约で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附则(平成30年12月21日規则第25号改正)
1 この規则は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規则は、この規则の施行の日の前において行われた公告その他の契约の申込みの誘引に係る契约で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附则(令和2年12月11日規则第37号改正)
1 この規则は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規则は、この規则の施行の日前において行われた公告その他の契约の申込みの誘引に係る契约で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附则(令和4年3月30日規则第91号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月19日規则第67号改正)
1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規则は、この規则の施行の日前において行われた公告その他の契约の申込みの誘引に係る契约で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。