91探花

○国立大学法人徳岛大学予算规则

平成16年4月1日

规则第41号制定

目次

第1章 総则(第1条―第3条)

第2章 予算编成(第4条?第5条)

第3章 予算の配分(第6条―第11条)

第4章 予算の执行(第12条?第13条)

第5章 予算の补正(第14条?第15条)

第6章 予算の繰越(第16条)

第7章 决算报告书(第17条)

第8章 その他(第18条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号。以下「会计规则」という。)の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における予算の适正な编成、执行等に係る手続について定め、予算の适正かつ効率的な运用を図ることを目的とする。

(予算の定义)

第2条 この规则における予算とは、事业年度における教育研究その他业务运営に関する计画を明确に计数化したものをいう。

(予算统括责任者)

第2条の2 学长は、予算统括责任者を置くことができる。

2 予算统括责任者は、研究部长をもって充てる。

3 予算统括责任者は、学长が指定する予算単位の予算配分を横断的に调整する。

4 予算统括责任者に事故等があるときは、学长が命じた者が业务を代理するものとする。

(予算単位及び予算责任者)

第3条 会计规则第5条第3项に定める予算単位及び予算责任者は、别表のとおりとする。

2 会计规则第6条第3项に规定する事故等とは、次の各号の一に该当する场合をいう。

(1) 欠员となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により长期にわたりその职务を执ることができないとき。

(3) 业务のため、长期にわたり出张するとき。

第2章 予算编成

(予算编成方針)

第4条 学长は、会计规则第12条第1项に規定する予算编成方針(以下「予算编成方針」という。)の策定にあたっては、国立大学法人徳岛大学规则(平成16年度规则第1号)第24条第1项に规定する経営协议会(以下「経営协议会」という。)において审议し、国立大学法人徳岛大学规则第22条第1项に规定する役员会(以下「役员会」という。)の议を経なければならない。

2 学长は、予算编成方針を策定後、速やかに予算责任者に通知しなければならない。

第5条 削除

第3章 予算の配分

(予算単位の予算案)

第6条 予算责任者は、予算编成方針に基づき会计规则第12条第2项に规定する予算単位の予算案を别纸様式1により作成し、学长に提出しなければならない。

(予算の配分)

第7条 学长は、予算の決定後速やかに各予算単位又は学長が指定する予算単位へ予算を配分しなければならない。

2 学长は、前项の配分を行ったときは、予算责任者(学长が指定する予算単位にあっては予算统括责任者)及び会计规则第7条第2项に规定する経理责任者に别纸様式2により通知しなければならない。

(予算単位の予算配分)

第8条 予算统括责任者は、予算责任者と调整し、学长が指定する各予算単位に予算を配分する。

2 予算责任者は、前条及び前项に规定する予算を会计规则第13条第3项に规定する职员に配分するときは、配分先に予算额を速やかに通知しなければならない。

(予算の追加配分)

第9条 学长は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保することができる。

2 予算责任者は、追加の予算措置が必要と認めるときは、学長に申請し、追加配分を求めることができる。

3 学长は、前项の申请に基づき追加配分を决定したときは、速やかにその旨を予算责任者及び経理责任者に通知しなければならない。

(予算の修正)

第10条 予算责任者は、所掌する予算の修正が必要と認めるときは、学長に申請し、予算の修正を求めることができる。

2 学长は、前项の申请に基づき予算の修正を决定したときは、速やかにその旨を予算责任者及び経理责任者に通知しなければならない。

(予算の変更)

第11条 学长は、本法人の運営状況を勘案し、必要があると認めるときは、既に配分した予算単位の予算を変更することができる。

2 学长は、前项の规定に基づき予算の変更を决定したときは、速やかに変更后の予算を予算责任者及び経理责任者に通知しなければならない。

第4章 予算の执行

(予算执行の原则)

第12条 予算责任者は、配分された予算を越えて執行を行ってはならない。

(予算の振替)

第13条 予算责任者は、予算単位間において、予算の振替の必要が生じたときは、学長に申請しなければならない。

2 学长は、前项に规定する予算振替申请に対して审査を行い、予算振替を认める场合は、その旨を当该申请に係る予算责任者及び経理责任者に通知の上、予算の振替を行うものとする。

第5章 予算の补正

(予算の补正)

第14条 学长は、法律上又は契約上本法人の義務に属する経費について生じた不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊急に必要となった経費の支出のために、予算の补正を行うにあたっては、経営協議会において审议し、役員会の议を経なければならない。

2 紧急を要するため、前项の手続を経ることができないときは、学长があらかじめこれを决定し、その直后に开かれる経営协议会及び役员会においてその追认を受けなければならない。

(予算の弾力条项)

第15条 学长は、収入予算額に比して収入金額が増加するときには、その増加する金額を限度として、支出予算の増額をすることができる。

2 前项に规定するもののほか、外部资金については、受入额を限度として支出予算とすることができる。

第6章 予算の繰越

(予算の繰越)

第16条 会计规则第16条に规定する予算の繰越は、次の各号の一に该当する场合をいう。

(1) 运営费交付金等を财源とし、事前に学长より成果の进捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた业务で、事业年度终了时において业务が终了してない场合

(2) 受託研究契约、共同研究契约、受託事业契约及び共同事业契约のうち期间の定めのあるもので、事业年度终了时に当该契约期间が満了していない场合

(3) 寄附者が寄付の申込时点でその特定の使途に供するよう指定した场合及び寄附者が使途を特定していなくとも本学が使用に先立ってあらかじめ计画的に特定した场合で当该寄付金を财源とした支出予算が未执行の场合

(4) 补助金等を财源とし、补助金交付者が特に予算の繰越を认めた场合

(5) 学长が特に必要と认めた场合

(6) その他法令等により认められる场合

2 予算责任者は、前项の规定に该当し、繰越が必要と认めるときは、繰越予定予算の见积书を作成し、学长に提出しなければならない。

3 学长は、予算の繰越を決定したときは、速やかにその旨を予算责任者及び経理責任者に通知しなければならない。

第7章 决算报告书

(决算报告书)

第17条 予算责任者は、事業年度終了後速やかに会计规则第17条に規定する决算报告书を别纸様式3により作成し、学长に提出しなければならない。

第8章 その他

(雑则)

第18条 この规则の実施に関し必要な事项は、别に定める。

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規则第89号改正)

この规则は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月9日規则第120号改正)

この规则は、平成16年12月9日から施行する。ただし、この規则による改正後の国立大学法人徳岛大学予算规则第13号の規定は、平成17年4月1日から施行するものとし、改正後の第9条、第10条、第11条及び第16条に規定する申請、通知及び見積に使用する様式は、平成16年度に使用するものにあっては、なお改正前の当該各条に定められた様式によるものとする。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

この规则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、别表(予算単位及び予算责任者)の予算単位の栏中「地域共同研究センター(インキュベーション施设を含む。)」及び「サテライト?ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー」を削り、「研究连携推进机构」を加える部分及び予算责任者の栏中「地域共同研究センター长(インキュベーション施设を含む。)」及び「サテライト?ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー施设长」を削り、「研究连携推进机构长」を加える部分及び番号の栏を改める部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規则第127号改正)

この规则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規则第42号改正)

この规则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規则第127号改正)

この规则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規则第45号改正)

この规则は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規则第62号改正)

この规则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この规则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の别表9の項の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この规则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日規则第41号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規则第84号改正)

この规则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規则第85号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規则第81号改正)

この规则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第90号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この规则は、令和6年10月1日から施行する。

别表

(予算単位及び予算责任者)

番号

予算単位

予算责任者

1

総合科学部

総合科学部长

2

医学部

医学部长

3

歯学部

歯学部长

4

薬学部

薬学部长

5

理工学部

理工学部长

6

生物资源产业学部

生物资源产业学部長

7

教养教育院

教养教育院長

8

先端酵素学研究所

先端酵素学研究所长

9

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所最高研究責任者

10

人と地域共创センター

人と地域共创センター長

11

情报センター

情报センター長

12

放射线総合センター

放射线総合センター長

13

研究支援?产官学连携センター

研究支援?产官学连携センター長

14

先端研究推进センター

先端研究推进センター長

15

バイオイノベーション研究所

バイオイノベーション研究所长

16

埋蔵文化财调査室

埋蔵文化财调査室長

17

附属図书馆

附属図书馆長

18

キャンパスライフ健康支援センター

キャンパスライフ健康支援センター长

19

病院

病院长

20

事务局(学务部を除く。)

経理部长

21

学务部

学务部長

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国立大学法人徳岛大学予算规则

平成16年4月1日 規则第41号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 务/第1节
沿革情报
平成16年4月1日 規则第41号
平成20年11月26日 規则第45号
平成22年3月31日 規则第62号
平成22年7月16日 規则第32号
平成24年3月21日 規则第45号
平成25年12月17日 規则第49号
平成26年3月18日 規则第87号
平成27年3月17日 規则第40号
平成28年2月16日 規则第41号
平成30年3月29日 規则第84号
平成31年3月28日 規则第89号
令和2年3月31日 規则第85号
令和3年3月18日 規则第81号
令和4年3月30日 規则第90号
令和6年10月1日 規则第12号