○国立大学法人徳岛大学规则
平成16年4月1日
规则第1号制定
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)に基づき设立された国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の组织及び运営等について、基本となる事项を定める。
(名称)
第2条 本法人は、国立大学法人徳岛大学と称する。
(事务所)
第3条 本法人は、主たる事务所を徳岛県徳岛市新蔵町2丁目24番地に置く。
(目的)
第4条 本法人は、大学の教育研究と社会贡献に対する国民の要请にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学术研究の水準の向上と均衡ある発展を図るために教育研究を行うことを目的とする。
(大学の设置)
第5条 本法人は、前条の目的を达成するため、国大法第4条第2项の规定に基づき、次に掲げる大学を设置する。
徳岛大学
総合科学部
社会総合科学科
医学部
医学科
医科栄养学科
保健学科
歯学部
歯学科
口腔保健学科
薬学部
薬学科
理工学部
理工学科
生物资源产业学部
生物资源产业学科
大学院
创成科学研究科
医学研究科
口腔科学研究科
薬学研究科
医科栄养学研究科
保健科学研究科
社会产业理工学研究部
医歯薬学研究部
教养教育院
(先端酵素学研究所)
第5条の2 前条に掲げる大学(以下「徳岛大学」という。)に、酵素を基盘とした疾患生命科学研究を行う施设として、先端酵素学研究所を置く。
(ポスト尝贰顿フォトニクス研究所)
第5条の3 徳岛大学に、次世代光を基盤とした光科学研究を行う施設として、ポストLEDフォトニクス研究所を置く。
(フォトニクス健康フロンティア研究院)
第5条の4 徳岛大学に、研究力の飛躍的向上、研究融合の促進、研究活動の国際化及び若手研究者育成の推進を図る施設として、フォトニクス健康フロンティア研究院を置く。
(附属図书馆)
第6条 徳岛大学に、附属図書館を置く。
(病院)
第7条 徳岛大学に、医学、歯学及び薬学に関する教育研究並びに診療に必要な施設として、病院を置く。
(学内共同教育研究施设)
第9条 徳岛大学に、共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のために供用する施設として、学内共同教育研究施設を置く。
(キャンパスライフ健康支援センター)
第10条 徳岛大学に、キャンパスライフ健康支援センターを置く。
(事务组织)
第11条 徳岛大学に、事務組織を置き、法人と大学の事務を処理する。
(技术支援部)
第11条の2 徳岛大学に、技術支援部を置く。
第2章 役员及び职员
(役员)
第12条 本法人に、次の役员を置く。
学长
理事 6人
监事 2人
(役员の职务及び権限等)
第13条 学长は、本法人を代表し、その业务を総理するとともに、徳岛大学の学长として学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3项に规定する职务を行う。
2 理事は、学长を補佐して本法人の业务を掌理するとともに、徳岛大学副学长として学校教育法第92条第4项に規定する職務を行う。
3 理事は、学长に事故があるときはその職務を代理し、学长が欠員のときはその職務を行う。
4 监事は、本法人の业务を监査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学长又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
7 学长は、理事又は職員のうちから、本法人の业务の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
8 本法人と学长との利益が相反する事項については、学长は代表権を有しない。この场合には、监事が本法人を代表するものとする。
(役员の任期)
第14条 学长の任期は、2年以上6年を超えない範囲において、学长選考?監察会議の議を経て、別に定める。
2 理事の任期は、2年を超えない範囲内で、学长が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学长の任期の末日以前でなければならない。
3 监事の任期は、その任命后4年以内に终了する事业年度のうち最终のものに関する国大法第35条の2で準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号。以下「準用通则法」という。)第38条第1项の规定による同项の财务诸表の承认の时までとする。ただし、补欠の监事の任期は、前任者の残任期间とする。
4 理事及び监事は、再任されることができる。
(役员の欠格条项)
第15条 政府又は地方公共団体の职员(非常勤の者を除く。)は役员となることができない。
2 前项の规定にかかわらず、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条に规定する者については、非常勤の理事又は监事となることができる。
(役员の选任)
第16条 役员の选任については、国大法第12条、第13条及び第14条に定めるところによる。
(役员の解任)
第17条 役员の解任については、国大法第17条に定めるところによる。
(职员)
第19条 本法人に、次の职员を置く。
教育职员
事务职员
技术职员
2 职员の职种については、别に定める。
(职员の任命)
第20条 本法人の職員は、学长が任命する。
(役员及び职员の秘密保持義務)
第21条 本法人の役员及び职员は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その职を退いた后も、同様とする。
第3章 役员会等
(役员会)
第22条 本法人に、役员会を置く。
2 役員会の構成員は、学长及び理事とする。
3 役员会は、议事を记録するものとし、役员の决裁を経た上で、事务局が保管するものとする。
4 本条に定めるほか、役员会については、别に定める。
(教育研究评议会)
第23条 本法人に、徳岛大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究评议会は、次に掲げる评议员で组织する。
(1) 学长
(2) 学长が指名する理事
(3) 学长が指名する副学长
(5) その他教育研究評議会が定めるところにより学长が指名する職員
3 本条に定めるほか、教育研究评议会については、别に定める。
(経営协议会)
第24条 本法人に、本法人の経営に関する重要事项を审议する机関として、経営协议会を置く。
2 経営协议会は、次に掲げる委员で组织する。
(1) 学长
(2) 学长が指名する理事
(3) 学长が指名する職員
(4) 本法人の役员又は职员以外の者で大学に関し広くかつ高い识见を有するもの
3 本条に定めるほか、経営协议会については、别に定める。
第4章 业务
(业务の範囲)
第25条 本法人は、次の业务を行う。
(1) 第5条に掲げる大学を设置し、これを运営すること。
(2) 徳岛大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(3) 本法人から委託を受けて、本法人が保有する教育研究に係る施设、设备又は知的基盘(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に规定する知的基盘をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当该施设、设备又は知的基盘の他の大学、研究机関その他の者による利用の促进に係る事业を実施する者に対し、出资を行うこと。
(4) 徳岛大学における研究の成果を活用する事業であって、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「国大法施行令」という。)で定めるものを実施する者に対し、出资を行うこと。
(5) 徳岛大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国大法施行令で定められたものを実施する者に出資(次号に该当するものを除く。)すること。
(6) 产业竞争力强化法(平成25年法律第98号)第21条の规定による出资并びに人的及び技术的援助を行うこと。
(7) 前各号のほか国大法第22条第1项に掲げられた业务
(8) 前各号の业务に附帯する业务を行うこと。
第5章 中期计画、事业年度及び资本金
(中期计画)
第26条 本法人は、国大法第30条の規定により文部科学大臣から示される6年間において達成すべき业务運営に関する目標(中期目标)に基づき、当该目标を达成するための计画を中期计画として作成し、文部科学大臣の认可を受けるものとする。
第27条 削除
(事业年度)
第28条 本法人の事业年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に终わるものとする。
(资本金)
第29条 本法人の资本金は、本法人成立の日に国大法第7条の规定により政府から出资があったものとされた金额を基として、同条の规定に基づき算出される金额とする。
第6章 雑则
(解散)
第30条 本法人の解散は、準用通则法第66条に定めるところによる。
(规则の改廃)
第31条 この规则の改廃は、教育研究评议会及び経営协议会で审议し、役员会の议を経て行う。
(公告の方法)
第32条 本法人の公告は、国立大学法人徳岛大学の掲示板に掲示して行う。
附则
1 この規则は、国大法附则第3条第1项の規定による本法人成立の日(平成16年4月1日)から施行する。ただし、第14条第1项第1号の規定は、学长選考会議の議を経た日(平成16年4月1日)から施行する。
2 本法人成立の時の学长の任期は、第14条第1项第1号の規定にかかわらず、国大法附则第2条第4项に定める期間とする。
3 本法人の最初の事业年度の年度计画については、第27条中「毎事业年度の开始前に、前条の中期计画に基づき」とあるのは、「その成立后最初の中期计画について文部科学大臣の认可を受けた后遅滞なく」とする。
附则(平成17年3月24日規则第158号改正)
この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第9条の改正规定は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月23日規则第61号改正)
1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第5条に定める薬学部の各学科及び大学院工学研究科は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に同学科及び研究科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(平成19年3月19日規则第78号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年1月18日規则第44号改正)
この規则は、平成20年1月18日から施行する。
附则(平成20年3月25日規则第103号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第25号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成21年3月31日規则第122号改正)
1 この規则は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第5条に定める総合科学部の各学科及び大学院人間?自然環境研究科は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に同学科及び研究科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(平成21年4月22日規则第2号改正)
1 この規则は、平成21年4月22日から施行する。
2 この規则の施行の際、現に学长である者の任期は、改正後の規则第14条第1项の規定にかかわらず、平成22年3月31日まで延長する。
附则(平成22年3月16日規则第27号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第30号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成24年3月21日規则第40号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日規则第90号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年10月15日規则第33号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月25日規则第98号改正)
1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第5条に定める医学部栄養学科は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成26年3月31日に同学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(平成27年3月18日規则第57号改正)
1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規则施行の際現に監事である者の任期については、改正後の第14条第2项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成28年1月27日規则第32号改正)
1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第5条に定める総合科学部の各学科及び工学部は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に総合科学部の各学科及び工学部に在学する学生並びに平成28年度及び平成29年度に工学部各学科に編入学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(平成29年3月24日規则第56号改正)
この規则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月7日規则第31号改正)
この規则は、平成31年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第60号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月13日規则第37号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月17日規则第46号改正)
1 この規则は、令和3年2月17日から施行する。ただし、第5条の改正规定は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第5条に定める薬学部創製薬科学科は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に同学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(令和4年3月16日規则第38号改正)
1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第5条に定める大学院総合科学教育部及び大学院先端技術科学教育部は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に同教育部に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(令和5年12月4日規则第23号改正)
この規则は、令和5年12月4日から施行する。
附则(令和6年3月29日規则第85号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月31日規则第80号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月31日規则第81号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。