91探花

○国立大学法人徳岛大学旅费细则

平成16年4月1日

细则第8号制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学旅费规则(平成16年度规则第28号。以下「旅费规则」という。)第39条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における旅费の取扱いに関し必要な事项を定める。

(権限の委任)

第2条 旅行命令権者は、旅费规则第5条の规定に基づき発する旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)のうち各学部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターに係るものについて、旅行命令等を発する権限をそれぞれの部局又は事务部の长に委任する。

2 前项の场合において、各学部、教养教育院及び共同教育研究施设等の长は、大学院各研究部の职员并びに常叁岛事务部及び蔵本事务部の事务部长及び各学部事务课の职员をそれぞれ当该学部、教养教育院又は共同教育研究施设等の职员とみなすものとする。

(役职员以外の者の支给区分)

第3条 旅费规则第3条第2项に规定する役职员以外の者の支给区分は、别表第1のとおりとする。

(旅行取消等の场合における旅费)

第4条 旅费规则第4条第3项の规定により支给することができる旅费の额は、次の各号に定める额とする。

(1) 鉄道赁、船赁、航空赁若しくは车赁として、又はホテル、旅馆その他の宿泊施设の利用を予约するため支払った金额で、所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった额。ただし、その额は、その支给を受ける者が、当该旅行について旅费规则により支给を受けることができた鉄道赁、船赁、航空赁、车赁又は宿泊料の额をそれぞれ超えることができない。

(2) パック旅行を解约したために取消料が発生した场合、旅行取消等の旅行命令等を受けた日による取消料の额。ただし、その额は、その支给を受ける者が、当该旅行について旅费规则により支给を受けることができたパック旅行代金の额を超えることができない。

(3) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金额で、当该旅行について旅费规则により支给を受けることができた移転料の额の3分の1に相当する额の范囲内の额

(4) 外国への旅行に伴う外货の买入又はこれに準ずる経费を支弁するため支払った金额で、当该旅行について旅费规则により支给を受けることができた额の范囲内の额

(旅费丧失の场合における旅费)

第5条 旅费规则第4条第4项の规定により支给することができる旅费の额は、次の各号に规定する额とする。ただし、その额は、実际に丧失した旅费额を超えることができない。

(1) 実际に所持していた旅费额(乗车券、宿泊券等の切符类で当该旅行について购入したもの(以下「切符类」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を丧失した场合には、その丧失した时以后の旅行を完了するために必要な金额で、旅费规则により支给することができる额

(2) 実际に所持していた旅费额の一部を喪失した場合には、前号に规定する额から丧失を免れた旅费额(切符类については、购入金额のうち、未使用部分に相当する金额)を差し引いた额

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した场合には、できるだけ速やかに当该旅行命令?依頼簿を経理责任者に提示しなければならない。

(旅行命令等の変更の手続き)

第7条 旅行命令権者は、口头により旅行命令等を発し、又はこれを変更した场合には、原则として発令日の翌日までに旅行命令?依頼簿に记载しなければならない。

2 旅行命令権者は、旅行命令等を取り消し、又は変更をした场合には、その旨を旅行命令?依頼簿に朱书し、当该旅行者に提示しなければならない。ただし、提示ができない场合には、通知をもって代えることができる。

(旅行命令等の変更の申请)

第8条 旅行者が、旅费规则第7条第1项又は第2项の规定により旅行命令等の変更を申请する场合には、その変更の必要を証明するに足る书类を提出しなければならない。

(路程の计算)

第9条 内国旅行の旅费の计算上必要な路程の计算は、出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅、バス停留所、乗船场若しくは飞行场の间の路程によるものとする。

2 前项の路程は、鉄道运送事业者(鉄道事业法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道运送事业を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般旅客定期航路事业者(海上运送法(昭和24年法律第187号)に定める一般旅客航路事业を営む者をいう。)が定める路程、一般乗合旅客自动车运送事业者(道路运送法(昭和26年法律第183号)に定める一般旅客自动车运送事业を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。

3 前项の规定により路程を计算しがたい场合には、同项の规定にかかわらず、地方公共団体の长その他当该路程の计算について信頼するに足る者の証明により、路程を计算することができるものとする。

4 外国旅行の旅费の计算上必要な路程の计算は、前3项の规定の趣旨に準じて行うものとする。

(最寄駅)

第10条 前条の路程の计算において必要となる最寄駅は、别に定める。ただし、本学の最寄駅は、别表第3の左栏の区分により、同表の右栏に掲げるとおりとする。

(职务の変更等があった场合の调整)

第11条 役职员の职务が遡って変更された场合に、当该役职员が既に行った旅行について旅费の増减を行うことが适当でないと认められる场合には、その変更に伴う旅费额の増减は行わないものとする。

(旅行命令?依頼簿等の様式)

第12条 旅费规则第6条第1项に规定する旅行命令?依頼簿の様式は、别纸様式第1号のとおりとする。

2 旅费规则第18条第1项に规定する出张报告书の様式は、别纸様式第2号のとおりとする。

3 旅费规则第18条第2项に规定する赴任届の様式は、别纸様式第3号のとおりとする。

(旅费计算书等の様式)

第13条 旅费计算书の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内国旅行及び外国旅行に係る旅费(仮払いを含む。次号に该当する场合を除く。)及び仮払いにより支给した旅费に追给额又は返纳额が生じた场合 别纸様式第4号

(2) 赴任に係る旅费 别纸様式第5号

(3) 仮払いにより支给した旅费に追给额又は返纳额が生じなかった场合 别纸様式第6号

2 旅费规则第16条第2项に规定する必要な书类は、别表第2のとおりとする。

第2章 内国旅费

(鉄道赁)

第14条 急行料金は、一の急行券の有効区间ごとに计算するものとする。この场合において、普通急行列车を运行する线路による旅行で普通急行列车の客车の全席が座席指定となっている场合には、普通急行料金と座席指定料金の合计额を急行料金として支给するものとする。

2 旅费规则第19条第1项第1号イに该当する旅行で、业务上特に必要がある场合には、同条第2项の规定により特别急行料金を支给することができる。

3 特别车両料金の额は、次の各号によるものとする。

(1) 旅费规则第19条第1项第1号の规定により急行料金を支给する区间については、急行列车に係る特别车両料金

(2) 一の旅行区间に急行列车と普通列车とが直通して运転する列车を运行する线路がある场合でその线路を利用する区间の一部に対して急行料金を支给する场合、その线路を利用する区间については、急行料金を支给する当该一部区间の路程に応じた急行列车に係る特别车両料金

(3) 前2号を除く区间については、普通列车に係る特别车両料金

4 座席指定料金は、一の座席指定席券の有効区间ごとに计算するものとする。

(鉄道赁支给の特例)

第15条 旅费规则第19条第2项に规定する「旅行命令権者が特に必要と认める场合」とは、紧急用务のため、旅费规则第19条第1项各号の基準に満たないが、急行料金を必要とする列车に乗らなければその用务が达成できない场合、又は当该列车に座席指定券が必要な场合とする。

(上级の运赁及び特别船室料金)

第16条 旅费规则第20条第3项に规定する「旅行命令権者が特に必要と认める场合」とは、业务上特に必要がある场合とし、特别船室料金は、特别船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを运行する航路による旅行をする场合には、指定席に係る特别船室料金とするものとする。

(航空赁)

第17条 旅费规则第21条第1项に规定する航空赁については、当该旅行における业务の内容及び日程并びに当该旅行に係る旅费総额を勘案して、旅行命令権者が航空机を利用することが経済的な通常の経路及び方法によるものと认める场合に支给することができる。

2 旅行命令権者は、前项に定める事由以外に、次の各号のいずれかに该当する场合に航空赁を支给することができる。

(1) 役员等又はこれらの者と同等と认められた者が旅行する场合

(2) 前号に该当する者以外の者が、紧急かつ重要な会议若しくは打合せ及び前号に该当する者に随行する等のため航空机を利用して旅行しなければ业务上支障をきたす场合

(3) 天灾その他やむを得ない事情により航空机を利用することが适当であると认められる场合

3 旅费规则第21条第2项の规定により航空赁に加算することのできるものは、国内各航空会社によって个别に定められ、旅客运赁とは别に必要となる、搭乗のために不可欠な料金の実费额とする。

(日当等の调整)

第18条 旅行者が旅行中职务上の伤病により旅行先の医疗施设等で疗养したため、正规の旅费のうち所定の日当及び宿泊料を支给することが适当でない场合には、当该疗养中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する额を支给しないものとする。

2 旅行者が公用の交通机関、宿泊施设、食堂施设等を利用する场合その他正规の旅费に満たない额で旅行することができる场合には、当该旅行の実状に応じ、正规の旅费のうち鉄道赁、船赁、航空赁、车赁、日当、宿泊料の全额又は一部を支给しないものとする。

3 旅费规则第10条に规定するパック旅行については、当该パック旅行の経路による鉄道赁、船赁、航空赁、车赁、宿泊料の合计额を限度として支给する。

(着后手当の调整)

第19条 着后手当(扶養親族移転料のうち、着后手当相当分を含む。以下本条において同じ。)を支给する场合(内国旅费に限る。)において、次の各号に掲げる理由により正規の着后手当を支給することが適当でないときは、当该各号に掲げる基準による着后手当を支給するものとする。

(1) 旅行者が新勤务地に到着后直ちに役职员のための国设宿舎又は自宅に入る场合には、旅费规则别表第1の日当定额の2日分及び宿泊料定额の2夜分に相当する额

(2) 前号以外の场合でその移転の路程が鉄道50キロメートル未満の场合には、旅费规则别表第1の日当定额の3日分及び宿泊料定额の3夜分に相当する额

(3) 第1号以外の场合でその移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の场合には、旅费规则别表第1の日当定额の4日分及び宿泊料定额の4夜分に相当する额

(扶养亲族移転料の调整)

第20条 旅费规则第26条に规定する扶养亲族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空赁の额については、その移転の际における役职员相当の航空赁の额を限度として、実际に支払った额によることができるものとする。

2 旅费规则第26条に规定する扶养亲族移転料の鉄道赁又は船赁のうち、6歳未満の者を3人以上随伴する场合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者に支给する特别车両料金又は特别船室料金の额については、その移転の际における役职员相当の特别车両料金又は特别船室料金の额によることができるものとする。

第3章 外国旅费

(外国旅行の旅行命令等)

第21条 旅行命令権者は、外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは、あらかじめ外务省により退避勧告、家族等退避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを确认した上で、旅行命令等を発しなければならない。

2 旅行地が外务省による観光旅行延期勧告又は注意唤起の発せられた国又は地域であるときは、旅行命令権者は业务上やむを得ないと认められる场合に限り、旅行命令等を発するものとする。

(鉄道赁)

第22条 旅费规则第30条に规定する「旅行命令権者が必要と认める料金」とは、原则として次の各号に掲げる运赁とする。

(1) 运赁の等级を叁以上の阶级に区分する路线による旅行の场合

イ 役员等については最上级の直近下位の级の运赁

ロ 职员及びその他の者については最下级の运赁

(2) 运赁の等级を二阶级に区分する线路による旅行の场合

イ 役员等については上级の运赁

ロ 职员及びその他の者については下级の运赁

(3) 运赁の等级を设けない线路による旅行の场合 その乗车に要する运赁

(4) 役员等が业务上の必要により特别の座席の设备を利用した场合 その座席のために実际に支払った运赁

(5) 业务上の必要により别に急行料金又は寝台料金を必要とした场合 実际に支払った特急料金または寝台料金

(船赁)

第23条 旅费规则第31条に规定する「旅行命令権者が必要と认める料金」とは、原则として次の各号に掲げる运赁とする。

(1) 运赁の等级を叁以上の阶级に区分する船舶による旅行の场合

イ 役员等については最上级の直近下位の级の运赁

ロ 职员及びその他の者については最下级の运赁

(2) 运赁の等级を二阶级に区分する船舶による旅行の场合

イ 役员等については上级の运赁

ロ 职员及びその他の者については下级の运赁

(3) 运赁の等级を设けない船舶による旅行の场合 その乗船に要する运赁

(4) 役员等が业务上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の许可を受け特别の运赁を必要とする船室を利用した场合には、前3号に规定する运赁のほか、その船室のために実际に支払った运赁

(5) 业务上の必要により别に寝台料金を必要とした场合には、前4号に规定する运赁のほか、実际に支払った寝台料金

(航空赁)

第24条 旅费规则第32条第1项に规定する「旅行命令権者が必要と认める料金」とは、原则として次の各号に掲げる运赁とする。

(1) 运赁の等级を叁以上の阶级に区分する航空路による旅行の场合

イ 役员等については最上级の直近下位の级の运赁

ロ 职员及びその他の者については最下级の运赁

(2) 运赁の等级を二阶级に区分する航空路による旅行の场合

イ 役员等については上级の运赁

ロ 职员及びその他の者については下级の运赁

(3) 运赁の等级を设けない航空路による旅行の场合 その航空机の利用に要する运赁

(4) 役员等が业务上の必要により特别の座席の设备を利用した场合には、その座席のために実际に支払った运赁

2 旅费规则第32条第2项の规定により航空赁に加算することのできるものは、各航空会社によって个别に定められ、旅客运赁とは别に必要となる、搭乗のために不可欠な料金の実费额とする。

(航空赁の调整)

第25条 前条第1号ロ又は第2号ロに规定する运赁の支给を受ける者が旅行区间における所要航空时间が8时间以上の航空旅行をする场合には、直近上位の级の运赁によることができるものとする。

2 前条第1号ロ又は第2号ロの规定する运赁の支给を受ける者が赴任する航空旅行において次の各号に掲げる场合は、当该各号に规定するところによることができるものとする。

(1) 携帯手荷物が20キログラムを超えるときは、その超える部分について10キログラムを限度として荷物の超过料金(当该超过料金の额の范囲内で别送手荷物として携帯する场合には当该利用料金の额)を加算した额

(2) 前号の加算额を勘案すれば直近上位の级の运赁によることが経済的と认められる场合には、当该运赁

(宿泊料の调整)

第26条 国际会议等に出席する役员等の外国旅行に随行する者が同一の宿泊施设に宿泊しなければ业务上支障を来たす场合、又は国际会议等において外国政府等より宿泊施设の指定があり当该宿泊施设以外に宿泊することが困难な场合には、宿泊料定额を超过して现に支払った额を上限として、旅行命令権者が适当と认める额については、増额して支给することができるものとする。

2 本学の依頼により外国から招へいした旅行者がこの规则又は旅费に関する他の规则等の规定による旅费により旅行することが当该旅行の性质上又は特别の事情により困难であると认める场合には、宿泊料定额を超过して现に支払った额を上限として、旅行命令権者が适当と认める额については、増额して支给することができるものとする。

(扶养亲族移転料の调整)

第27条 旅费规则第35条に规定する扶养亲族移転料のうち、12歳未満の子に対する航空赁の额については、その移転の际における役职员相当の航空赁の额を限度として、现に支払った额によることができるものとする。

(旅行雑费の调整)

第28条 旅行者が外国旅行する场合は、空港において支払う旅客サービス施设使用料に相当する额を支给することができるものとし、当该支给额は、旅费规则第36条に规定する旅行雑费として取扱うものとする。なお、海外の空港における同様の使用料を支払う场合にも同じ扱いとするものとする。

第4章 雑则

(旅费の调整)

第29条 本学の経费以外の経费から旅费が支给される场合には、正规の旅费(旅费规则第37条の规定による调整を行う前の旅费をいう。)のうち、本学の経费以外の経费から支给される旅费に相当する旅费を支给しないものとする。

2 旅行先の物価の変动、安全确保等の実情により、宿泊料定额を超える料金の宿泊施设を利用することがやむを得ないと认められる场合、旅费规则别表第1及び别表第3に规定する宿泊料定额を超过して现に支払った额を上限として、旅行命令権者が适当と认める额については、増额して支给することができるものとする。

(雑则)

第30条 この细则に定めのない事项については、国家公务员等の旅费に関する法律(昭和25年法律第114号)及び文部科学省等が所管する各种の旅费に関する规定、通达等に準拠する。

附则

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

附则(平成17年3月24日規则第160号改正)

この規则は、平成17年3月26日から施行する。

附则(平成18年4月20日細则第1号改正)

この细则は、平成18年4月20日から施行し、この細则による改正後の国立大学法人徳岛大学旅费细则の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附则(平成19年6月28日細则第1号改正)

1 この细则は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳岛大学旅费规则の規定は、この規则の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、この規则の施行の前日以前に出発し、施行の日以後に完了する旅行又はこの規则の施行の日以後に出発する旅行で、この規则の施行の日の前日以前に仮払いによる旅费の支給を受けた旅行者に係る国立大学法人徳岛大学旅费规则第15条の規定による旅费の精算にあたっては、なお従前の例による。

附则(平成21年2月24日細则第7号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

附则(平成22年3月31日細则第9号改正)

この细则は、平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年6月23日細则第5号改正)

この细则は、平成22年7月1日から施行する。

附则(平成23年3月31日細则第19号改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

附则(平成24年3月21日細则第4号改正)

この细则は、平成24年4月1日から施行する。

附则(平成25年6月21日細则第2号改正)

1 この细则は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳岛大学旅费细则の規定は、この細则の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附则(平成27年1月14日細则第4号改正)

1 この细则は、平成27年2月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳岛大学旅费细则の規定は、この細则の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附则(平成27年3月17日細则第5号改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年10月28日細则第6号改正)

この细则は、平成27年11月1日から施行する。

附则(平成28年3月15日細则第10号改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

附则(平成28年12月15日細则第1号改正)

この细则は、平成29年1月1日から施行する。

附则(平成29年9月1日細则第3号改正)

この细则は、平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日細则第8号改正)

この细则は、平成30年4月1日から施行する。

附则(平成30年8月27日細则第1号改正)

この细则は、平成30年10月1日から施行する。

附则(平成31年3月28日細则第10号改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月18日細则第14号改正)

この细则は、令和3年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月30日細则第13号改正)

この细则は、令和5年4月1日から施行する。

附则(令和5年6月21日細则第2号改正)

この细则は、令和5年6月21日から施行する。ただし、别纸様式第1号及び别纸様式第2号の改正規定は、令和5年6月26日から施行する。

附则(令和7年4月30日細则第9号改正)

この细则は、令和7年5月1日から施行する。

附则(令和8年3月31日細则第13号改正)

この细则は、令和8年4月1日から施行する。

别表第1

役职员以外の者の职等

支给区分

(1) 国立大学法人の役员

(2) 国立大学法人が设置する国立大学(以下「国立大学」という。)の学部长、研究科长、附属図书馆长、附属病院长、保健管理センター所长、附置研究所及び学内共同教育研究施设の长

(3) 独立行政法人の役员

(4) 国务大臣又は国会议员

(5) 一般职の职员の给与に関する法律第6条第1项第11号の指定职の适用を受ける者

(6) 法律又は政令に基づき设置された审议会等の委员等

(7) 都道府県又は市町村の长

(8) 都道府県又は市が设置する大学の长

(9) 私立大学の长

(10) 前9号までの职に相当する者として、旅行命令権者が认める者

役员等

上记以外の者(学生を除く)

职员

学生

その他

别表第2 必要な书类

旅费区分

事项(旅费规则条项)

必要な书类

内国旅费

外国旅费

旅行命令等を発する场合(第5条第2项)

业务内容、日时、场所を示す书类があるときは、その书类(开催通知等)

①旅行命令取消又は変更(第7条第1、2项(細则第8条))

②既に支出した金额があり、その者の损失となる场合(第4条第3项(細则第4条))

①経理责任者が必要と认める场合は、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情を証明する书类(开催通知、新闻等)

②损失额を証明する书类(领収书等)

旅行中の丧失旅费额に相当する旅费额(第4条第4项(細则第5条))

①交通机関の事故又は天灾その他の事情により旅费额を丧失したことを証明する书类(事故証明、新闻等)

②丧失额を証明する书类(领収书等)

パック旅行の旅费(第10条(細则第4条))

①当该パック旅行の料金体系を証明する书类(パンフレット)

②支払いを証明する书类(领収书等)

内国旅费

片道100キロメートル以上での特别车両料金(第19条第1项第2号)

経理责任者が必要と认める场合は、业务上の必要を証明する书类(理由书等)

船赁のうち寝台料金(第20条第1项第4号)

①业务上の必要を証明する书类(理由书等)

②支払いを証明する书类(领収书等)

船赁のうち运赁の等级が叁又は二阶级あるものの上级の运赁、若しくは运赁の等级を设けない船舶の特别船室料金(第20条第3项(細则第16条))

业务上の必要を証明する书类(理由书等)

航空赁(第21条、第32条)

精算払

支払いを証明する书类(领収书等)

仮払

仮払请求时

金额を确认できる书类(见积书、领収书等)

精算时

支払いを証明する书类(领収书等)

内国旅费

外国旅费

①鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は鉄道25キロメートル未満の旅行の场合で、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により宿泊した场合(第23条第2项、第33条第3项)

②水路旅行及び航空旅行について业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により上陆又は着陆した场合(第23条第4项、第33条第3项準用)

业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情を証明する书类(理由书、新闻等)

内国旅费

移転料(第24条第1项)

役职员の移転、及び扶養親族を移転する場合は扶養親族であることを証明する書類(住民票等)

扶养亲族の移転の期间を延长する场合(第24条第3项)

业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情を証明する书类(理由书、新闻等)

内国旅费

外国旅费

①扶养亲族移転料(第26条第1项、第35条第2项)

②外国旅行の场合の扶养亲族移転料(第35条第1项)

①扶养亲族であること及びその年齢并びに移転を証明する书类

②旅行命令権者による扶养亲族移転の许可を示す书类

赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する场合(第26条第2项、第35条第3项)

妊娠を証明する书类

内国旅费

徳岛市内旅行における业务上の必要等により宿泊する场合の宿泊料(第27条)

业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情を証明する书类(実施要领、理由书、新闻等)

内国旅费

特に多额の鉄道赁、船赁又は车赁を要する场合(第28条第1项第2号)

业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情を証明する书类(理由书、新闻等)

外国旅费

①鉄道賃、船賃及び航空赁、車賃(第30~32条(細则第22~24条))

②運賃に等級別がある場合の鉄道賃、船賃及び航空赁(第30~32条(細则第22~24条))

①支払いを証明する书类(领収书、切符等)

※航空赁の領収書に空港税、航空保険料などの内訳が記入されていない場合は、その内訳を証明する書類(见积书等)

②运赁の等级及び额を証明するに足る书类

鉄道

①役员が业务上の必要により特别の座席の设备を利用した场合(第30条(細则第22条))

②业务上の必要により别に急行料金又は寝台料金を必要とした场合(第30条((細则第22条))

①业务上の必要を証明する书类(理由书等)

②支払いを証明する书类(领収书、切符等)

水路

①役员等が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合(第31条((細则第23条))

②业务上の必要により别に寝台料金を必要とした场合(第31条(細则第23条))

空路

役员等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合(第32条(細则第24条))

外国旅费

食卓料(第33条第4项)

支払いを証明する书类(领収书、切符等)

外国旅费

旅行雑费(第36条)

支払いを証明する书类(领収书等)

※航空赁の領収書に航空税、航空保険料などの内訳が記入されていない場合は、その内訳を証明する書類(见积书等)

内国旅费

その他

その他経理责任者が必要と认める书类

外国旅费

その他

①旅行日程、宿泊施设名、搭乗列车、船舶又は航空机の路线名及びそれらの発着时刻等を记载した书类(旅行行程书)

②その他経理责任者が必要と认める书类

※ ( )内は当该书类を例示したもの。

别表第3 本学の最寄駅

団地名

最寄駅

新蔵、南常叁岛、蔵本、国府

徳岛駅

瀬戸

鸣门駅

石井

石井駅

新野

阿南駅

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国立大学法人徳岛大学旅费细则

平成16年4月1日 細则第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第1章 旅费
沿革情报
◆ 平成16年4月1日 細则第8号
◇ 平成19年6月28日 細则第1号
◇ 平成21年2月24日 細则第7号
◇ 平成22年3月31日 細则第9号
◇ 平成22年6月23日 細则第5号
◇ 平成23年3月31日 細则第19号
◇ 平成24年3月21日 細则第4号
◇ 平成25年6月21日 細则第2号
◇ 平成27年1月14日 細则第4号
◇ 平成27年3月17日 細则第5号
◇ 平成27年10月28日 細则第6号
◇ 平成28年3月15日 細则第10号
◇ 平成28年12月15日 細则第1号
◇ 平成29年9月1日 細则第3号
◇ 平成30年3月27日 細则第8号
◇ 平成30年8月27日 細则第1号
◇ 平成31年3月28日 細则第10号
◇ 令和3年3月18日 細则第14号
◇ 令和5年3月30日 細则第13号
◇ 令和5年6月21日 細则第2号
◇ 令和7年4月30日 細则第9号
◇ 令和8年3月31日 細则第13号
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