○国立大学法人徳岛大学有期雇用职员等の育児?介护休业等に関する规则
平成17年3月24日
规则第156号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学有期雇用职员の人事?给与及び労働时间?休日?休暇に関する规则(平成16年度规则第31号)第35条第2项の规定に基づき、育児休业、介护休业及び部分休业に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(育児休业の対象者)
第2条 この规则において、育児休业対象者とは、期间を定めて雇用される者のうち、有期雇用职员、再雇用职员、定年前再雇用职员、国立大学法人徳岛大学职员人事规则(平成16年度规则第14号。以下「人事规则」という。)第3条第2项第3号及び第4号の规定に基づき任期を付して採用された职员(以下「有期雇用职员等」という。)で、当该职员の1歳に満たない子(养子及び法律上の亲子関係に準ずる子として育児休业、介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介护休业等法」という。)が定める子を含む。以下同じ。)を养育する者のことをいう。
(育児休业の申出の手続等)
第3条 有期雇用职员等は、原则として育児休业を开始しようとする日の1か月前までに、育児休业申出书によりその旨を学长に申し出ることにより育児休业をすることができる。
(1) 产后休暇の対象とならない职员が当该子の出生后8週间以内にする育児休业の场合 育児休业开始予定日の2週间前まで
(3) 次条第3项の规定による育児休业で、当该子の1歳の诞生日から2週間を経過した日以降1歳の誕生日から1か月を経過する日までの間を育児休業開始予定日とする場合 当該子の1歳の誕生日の前日まで
(4) 次条第6项の规定による育児休业で、当该子の1歳6か月の诞生日応当日以降1歳6か月の诞生日応当日から2週间を経过する日までの间を育児休业开始予定日とする场合 育児休业开始予定日の2週间前まで
(5) 次条第6项の规定による育児休业で、当该子の1歳6か月の诞生日応当日から2週间を経过した日以降1歳6か月の诞生日応当日から1か月を経过する日までの间を育児休业开始予定日とする场合 当该子の1歳6か月の诞生日応当日の前日まで
5 学长は、育児休业の承认の请求について、その事由を确认する必要があると认めるときは、当该请求をした有期雇用职员等に対して、証明书类の提出を求めることができる。
(育児休业期间)
第4条 育児休业期间は、当该子が1歳に达する日までの间で、育児休业申出书に记载された连続した期间とする。
2 前项の规定にかかわらず、配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において、育児休業をしている場合、有期雇用职员等は、当該子が1歳2か月に達するまでの間で、産後休暇期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。ただし、有期雇用职员等の育児休业开始予定日が、当该子の1歳の诞生日の翌日以降である场合及び配偶者の育児休业の初日前である场合は除く。
3 次の各号に该当する有期雇用职员等は、当该子の1歳の诞生日から1歳6か月に达するまでの间で、必要な日数について育児休业をすることができる。ただし、それまでの间に雇用契约が终了する场合は、その终了する期间までとする。
(1) 有期雇用职员等又は配偶者が当该子の1歳の诞生日の前日に育児休业をしていること。
(2) 次のいずれかに该当する场合
イ 保育所等に养育している子の入所を希望しているが、入所できない场合
ロ 子の养育を行っている配偶者であって、1歳以降子を养育する予定であったものが、死亡、负伤、疾病等の事情により子を养育することが困难になった场合
(3) 当该子の1歳の诞生日以降にこの项による育児休业をしたことがないこと。
4 前项の育児休业を开始しようとする日は、当该子の1歳の诞生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児介护休业等法第5条第3项に基づく休业を当该子の1歳の诞生日から开始する场合は、配偶者の育児休业终了予定日の翌日以前の日を开始日とすることができる。
6 次の各号に该当する有期雇用职员等は、当该子の1歳6か月から2歳に达するまでの间で、必要な日数について育児休业をすることができる。ただし、それまでの间に雇用契约が终了する场合は、その终了する期间までとする。
(1) 有期雇用职员等又は配偶者が当该子の1歳6か月の诞生日応当日の前日に育児休业をしていること。
(2) 次のいずれかに该当する场合
イ 保育所等に养育している子の入所を希望しているが、入所できない场合
ロ 子の养育を行っている配偶者であって、1歳6か月以降子を养育する予定であったものが、死亡、负伤、疾病等の事情により子を养育することが困难になった场合
(3) 当该子の1歳6か月の诞生日応当日以降にこの项による育児休业をしたことがないこと。
7 前项の育児休业を開始しようとする日は、当該子の1歳6か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が育児介護休業等法第5条第4项に基づく休業を当該子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休业終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
2 前项に定める育児休业开始予定日の繰り上げ変更は、育児休业1回につき1回に限り行うことができる。
(育児休业の撤回等)
第6条 育児休业申出をした有期雇用职员等は、当该育児休业申出に係る育児休业开始予定日とされた日の前日までは、当该育児休业申出を撤回することができる。
2 育児休业申出がされた后、育児休业开始予定日とされた日の前日までに当该育児休业申出に係る子を养育しないこととなったときは、当该育児休业申出は、されなかったものとみなす。この场合において、有期雇用职员等は、学长に当该事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
3 第1项の育児休业申出の撤回は、育児休業申出書により行うものとする。
4 第2项の届出は养育状况変更届により行うものとする。
(育児休业の终了)
第7条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた场合には、育児休业は终了するものとする。
(1) 子の死亡等育児休业に係る子を养育しないこととなった场合
(3) 第4条第2项の规定による申出により育児休业をしている场合にあっては、育児休业申出に係る子が1歳2か月に达するまでの间で、产后休暇期间と育児休业期间との合计が1年に达したとき
(4) 育児休业终了予定日とされた日までに、育児休业申出をした有期雇用职员等について、产前产后休暇期间、介护休业期间又は新たな育児休业期间が始まった场合
(育児部分休业)
第8条 有期雇用职员等は、学长に申し出ることにより、小学校就学の始期に达するまでの子を养育するため、1日の勤务时间の一部について勤务しないこと(以下「育児部分休业」という。)ができる。
(育児部分休业の申出手続等)
第9条 育児部分休业の申出は、正规の勤务时间の始め又は终わりにおいて、1日を通じて2时间を超えない范囲で、有期雇用职员等の託児の态様、通勤の状况等から必要とされる时间について、30分を単位として行うものとする。
2 育児部分休业の申出は、育児部分休业申出书により行うものとする。
3 学长は、育児部分休业の承认の请求について、その事由を确认する必要があると认めるときは、当该请求をした有期雇用职员等に対して、証明书类の提出を求めることができる。
(育児休业及び育児部分休业の给与)
第11条 有期雇用职员等(次项に定める者を除く。)の给与期间の勤务すべき日又は时间が、育児休业及び育児部分休业(以下「育児休业等」という。)であった场合は、その给与期间の基本给を减额する。
2 人事規则第3条第2项第3号及び第4号の规定に基づき任期を付して採用された职员の給与期間の勤務すべき日又は時間が、育児休業等であった場合の給与の取り扱いは、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)で定める。
(介护休业の対象者)
第12条 介護休業は、有期雇用职员等が次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、有期雇用职员等と同居している者に限る。)で负伤、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介护者」という。)の介护をするため、勤务しないことが相当であると认められる场合における休业とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孙及び兄弟姉妹
(2) 有期雇用职员等又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び有期雇用职员等との間において事実上子と同様の関係にあると認められる次の者
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
(介護休業をしたことがある有期雇用职员等)
第13条 介護休業をしたことがある有期雇用职员等は、当該介護休業に係る要介護者が次の各号のいずれかに该当する场合には、当该要介护者については、介护休业をすることができない。
(1) 当该要介护者について、3回の介护休业をした场合
(2) 当该要介护者について、介护休业をした日数(介护休业を开始した日から介护休业を终了した日までの日数とし、2回以上の介护休业をした场合にあっては、介护休业ごとに、当该介护休业を开始した日から当该介护休业を终了した日までの日数を合算して得た日数とする。)が93日に达している场合
(介护休业の申出の手続等)
第13条の2 介護休業をすることを希望する有期雇用职员等は、原则として介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書によりその旨を学長に申し出ることにより介護休業をすることができる。
2 学長は、介護休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした有期雇用职员等に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(介护休业期间)
第14条 介护休业の期间は、要介护者1人につき、通算93日间の范囲内で介护休业申出书に记载された期间とする。
(介护休业の変更)
第15条 介護休業申出をした有期雇用职员等は、介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに学長に申し出ることにより、当該介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
(介护休业の撤回等)
第16条 介護休業申出をした有期雇用职员等は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
2 介護休業申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに、有期雇用职员等が当該介護休業申出に係る要介護者の死亡等により、介護しないこととなった場合には、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。この场合において、职员は、学长に当该事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
3 第1项の介护休业申出の撤回は、介护休业申出书により行うものとする。
4 第2项の届出は介护状况変更届により行うものとする。
(介护休业の终了)
第17条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた场合には、介护休业は终了するものとする。
(1) 要介护者の死亡等により介护休业に係る家族を介护しないこととなった场合
(2) 有期雇用职员等が産前産後の休暇、育児休業又は新たな介護休業を取得した場合
(介护部分休业)
第18条 有期雇用职员等は、学長に申し出ることにより、要介護者の介護をするため当該要介護者ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介护部分休业」という。)ができる。
(介护部分休业の申出手続等)
第19条 介护部分休业は、次の各号に掲げるところにより、取得するものとする。
(1) 1日を通じて始业の时刻から连続し、又は终业の时刻まで连続した4时间の范囲内で1时间を単位として取得する。
(2) 1日につき2时间(当該有期雇用职员等について1日につき定められた労働時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない范囲内で必要と认められる时间で取得する。
2 介护部分休业の申出は、介护部分休业申出书により行うものとする。
3 学長は、介護部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした有期雇用职员等に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(介护部分休业の终了)
第20条 第17条の规定は、介护部分休业について準用する。
(介护休业及び介护部分休业の给与)
第21条 有期雇用职员等(次项に定める者を除く。)の给与期间の勤务すべき日又は时间が、介护休业及び介护部分休业(以下「介护休业等」という。)であった场合は、その给与期间の基本给を减额する。
2 人事規则第3条第2项第3号及び第4号の规定に基づき任期を付して採用された职员の給与期間の勤務すべき日又は時間が、介護休業等であった場合の給与の取り扱いは、给与规则で定める。
(教育训练)
第22条 育児休業又は介護休業を申し出た有期雇用职员等で、休業期間中に在宅講習、職場環境適応講習及び職場復帰直前講習の職場復帰プログラムの受講を希望する者に対して、当該復帰プログラムを実施することができるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第23条 有期雇用职员等は、育児休業等又は介護休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(法令との関係)
第24条 育児休业等及び介护休业等に関してこの规则に定めのない事项については、育児介护休业等法、その他法令の定めるところによる。
附则
この规则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日規则第97号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月23日規则第19号改正)
この规则は、平成22年6月30日から施行する。
附则(平成28年12月28日規则第29号改正)
この规则は、平成29年1月1日から施行する。
附则(平成29年9月13日規则第25号改正)
この规则は、平成29年10月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第49号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月12日規则第16号改正)
この规则は、令和4年10月1日から施行する。
附则(令和5年2月8日規则第39号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月5日規则第17号改正)
この规则は、令和7年10月1日から施行する。