91探花

○国立大学法人徳岛大学役员给与规则

平成16年4月1日

规则第10号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の学长、理事及び监事(以下「役员」という。)の给与について必要な事项を定める。

(役员の给与)

第2条 役员の给与は、常勤の役员については、本给、调整手当、広域异动手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特别手当とし、非常勤の役员については、非常勤役员手当とする。

(给与の支给日)

第3条 役员の给与は、その月の月额の全额(期末特别手当を除く。)を毎月17日に支给する。ただし、17日が、日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)に、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日)に支给する。

2 期末特别手当は、6月30日及び12月10日に支给する。ただし、支给日が、日曜日に当たるときは、支给日の前々日(その日が休日に当たるときは、支给日の翌日)に、支给日が土曜日に当たるときは、支给日の前日(その日が休日に当たるときは、支给日の翌日)に支给する。

(本给)

第4条 常勤役员の本给表は次に掲げるとおりとする。

号俸

本给月额

1

523,000円

2

582,000円

3

644,000円

4

716,000円

5

772,000円

6

829,000円

7

908,000円

8

979,000円

9

1,049,000円

10

1,122,000円

2 常勤役员の号俸は、次の各号に掲げる范囲内で学长が决定する。

(1) 学长 9号俸

(2) 理事(副学长) 3号俸以上6号俸以内

(3) 监事 3号俸以上4号俸以内

(调整手当)

第5条 调整手当は、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「职员给与规则」という。)第29条第1项及び第2项の規定に基づく職员に対する調整手当の例に準じて、支給要件に該当する常勤役员に支给する。

(広域异动手当)

第5条の2 広域异动手当は、职员给与规则第29条の2第1项から第3项の規定に基づく職员に対する広域異動手当の例に準じて、支給要件に該当する常勤役员に支给する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、职员给与规则第31条第1项に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役员に支给する。

2 通勤手当の月额は、职员给与规则第31条第2项に规定する额とする。

3 前项に规定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支给额の改定その他通勤手当の支给に関し必要な事项は、职员给与规则の规定を準用する。

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、职员给与规则第32条第1项第3项及び第4项に規定する支給要件に該当する常勤の役员に支给する。

2 単身赴任手当の月额は、职员给与规则第32条第2项に规定する额とする。

3 前项に规定するもののほか、単身赴任手当の支给の调整に関する事项、その他単身赴任手当の支给に関し必要な事项は、职员给与规则の规定を準用する。

(期末特别手当)

第8条 期末特别手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在职する常勤の役员に対して支给する。また、これらの基準日前1箇月以内に退职し、解任され、又は死亡した役员についても同様とする。ただし、役员が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「大学法人法」という。)第17条第2项及び第3项の規定により解任されたとき(同条第2项第1号に該当して解任されたときを除く。)は、支给しない。

2 期末特别手当の额は、それぞれの基準日现在(退职し、解任され、又は死亡した常勤の役员にあっては、退职し、解任され又は死亡した日现在。)において当該役员が受けるべき本给月额、調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本给月额に100分の25を乗じて得た額並びに本给月额、調整手当の月額及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在职期间の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た额とする。

在职期间

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前项の规定による期末特别手当の额は、各常勤役员の业务の実绩等に応じ、経営协议会の议を経て、100分の10の范囲内でこれを増额し、又は减额することができる。

4 前项の规定による期末特别手当の増减の额は、次に定める评価要素により、各常勤役员における期末特别手当の评価対象期间に係る业绩等を、学长が総合的に评価し决定するものとする。

(1) 职务遂行上で発挥された个人业绩

(2) 本学全体の业绩

(3) その他特に评価されるべき业绩

5 第2项に規定する在职期间には、国立大学法人徳岛大学役员退职手当规则(平成16年度规则第11号)第6条及び第7条に規定する役员としての引き続いた在职期间とみなす期間を含むものとする。

6 前各项に规定するもののほか、期末特别手当の一时差止処分その他期末特别手当の支给に関し必要な事项は、职员给与规则及び国立大学法人徳岛大学职员の期末手当及び业绩手当支给细则(平成16年度细则第2号)に规定する职员に対する期末手当の例に準ずるものとする。

(非常勤役员手当)

第9条 非常勤役员手当は、次のとおりとする。

理事 第4条に规定する常勤役员の本给を基に、その者の占める职、経歴及び勤务形态を考虑して、学长が个别に定める。

监事 月额 119,000円

(新たに役员となった者及び役员でなくなった者の给与)

第10条 第3条第1项の規定にかかわらず、月の初日以外の日において新たに任命され若しくは月の末日以外の日において退職し、又は解任された役员の本給、調整手当及び広域异动手当は、日割り計算で支払う。ただし、役员が死亡した场合は、その月の给与の全额を支払う。

2 前项の日割り计算については、职员给与规则第8条の规定を準用する。

(给与の支払方法)

第11条 役员の给与は、その全额を现金で直接役员に支払うものとする。ただし、法令又は规定に基づき役员の给与から控除すべき金额がある场合には、その役员に支払うべき给与の金额から、その金额を控除して支払うものとする。

2 前项の规定にかかわらず、役员が给与につき自己の预贮金口座への振り込みを申し出た场合には、その方法によって支払うことができる。

(端数の処理)

第12条 この规则により计算した金额に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規则第48号)

この規则は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規则第116号)

1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。

2 施行日前から引き続き常勤の役员として在職する者で、その者の受ける本给月额が、施行日前に受けていた本给月额に100分の99.68を乗じて得た額(その额に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた额)に達しないこととなる者については、当該役员としての任期中に限り、本给月额のほか、次の表の号俸欄に対応する支给额欄の額を本給として支給する。

号俸

支给额

1

21,227円

2

23,032円

3

25,824円

4

28,577円

5

30,392円

6

33,196円

7

35,934円

8

38,694円

9

41,454円

10

44,204円

(平成18年6月30日規则第12号改正)

この規则は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規则第99号改正)

1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(広域异动手当に関する経过措置)

2 改正後の国立大学法人徳岛大学役员给与规则第5条の2の規定の適用に当たっては、国立大学法人徳岛大学职员给与规则の一部を改正する規则(平成18年度規则第87号)附则第2项から第4项の規定を準用するものとする。

(平成21年5月29日規则第7号改正)

(施行期日)

1 この規则は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期における期末特别手当の调整)

2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成21年11月30日規则第18号改正)

この規则は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規则第45号改正)

この規则は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年4月26日規则第13号改正)

(施行期日)

1 この規则は、平成24年5月1日から施行する。

(给与の临时特例)

2 この規则の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下この项及び次项において「特例期间」という。)においては、役员に対する本给月额及び非常勤役员手当(以下「本给月额等」という。)の支給に当たっては、本给月额等から、本给月额等に、100分の9.77を乗じて得た额に相当する额を减ずる。

3 特例期間においては、国立大学法人徳岛大学役员给与规则(以下「役员給与規则」という。)に基づき支给される给与のうち次に掲げる给与の支给に当たっては、次の各号に掲げる给与の额から、当该各号に定める额に相当する额を减ずる。

(1) 調整手当 当該役员の本给月额に対する調整手当の月額に、100分の9.77を乗じて得た額

(2) 広域異動手当 当該役员の本给月额に対する広域異動手当の月額に、100分の9.77を乗じて得た額

(3) 期末特别手当 当该役员が受けるべき期末特别手当の额に、100分の9.77を乗じて得た额

(端数计算)

4 前2项の规定により给与の支给に当たって减ずることとされる额を算定する场合において、当该额に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(役员給与規则を準用する職员の給与に関する措置)

5 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度規则第8号)の適用を受ける職员のうち役员給与規则の規定を準用して支給される者の給与については、この規则による改正後の役员給与規则第4条第1项の表の規定並びに附则第2项及び第3项の規定にかかわらず、この規则の施行の日から平成24年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年5月31日規则第18号改正)

この規则は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日規则第94号改正)

この規则は、平成25年3月27日から施行する。

(平成26年12月10日規则第26号改正)

(施行期日)

1 この規则は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する役员に対し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月期における期末特别手当の调整)

2 平成26年12月期に支給する期末特別手当に関する第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の給与支給日に精算するものとする。

(平成27年3月24日規则第63号改正)

1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。

2 施行日前から引き続き役员として在職する者で、その者の受ける本给月额が、施行日前に受けていた本给月额に達しないこととなる者については、当該役员としての任期中に限り、本给月额のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。

(平成28年2月10日規则第37号改正)

この規则は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する役员に対し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日規则第48号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規则第28号改正)

(施行期日)

1 この規则は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する役员に対し、平成28年12月1日から適用する。ただし、附则第4项から第6项までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月期における期末特别手当の调整)

2 平成28年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の給与支給日に精算するものとする。

(给与の临时特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの间(以下この项及び次项において「特例期间」という。)においては、平成29年4月1日以前に本学の常勤の役员(监事を除く。)として在职している者(以下本项及び次项において「常勤役员」という。)であって、平成29年4月1日以降も引き続き常勤役员として在職する者に対する本给月额の支給に当たっては、本给月额から、本给月额に100分の10(理事にあっては100分の5)を乗じて得た额に相当する额を减ずる。

5 特例期間においては、役员給与規则に基づき、常勤役员に対して支給される調整手当の支給に当たっては、本给月额に対する調整手当の月額から、本给月额に対する調整手当の月額に100分の10(理事にあっては100分の5)を乗じて得た额に相当する额を减ずる。

(端数计算)

6 前2项の规定により给与の支给に当たって减ずることとされる额を算定する场合において、当该额に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成29年12月27日規则第40号改正)

(施行期日)

1 この規则は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する役员に対し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期における期末特别手当の调整)

2 平成29年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の給与支給日に精算するものとする。

(平成30年12月26日規则第26号改正)

(施行期日)

1 この規则は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する役员に対し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期における期末特别手当の调整)

2 平成30年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の給与支給日に精算するものとする。

(平成31年4月24日規则第4号改正)

この規则は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年12月25日規则第31号改正)

(施行期日)

1 この規则は、令和元年12月25日から施行し、施行日に在職する役员に対し、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月期における期末特别手当の调整)

2 令和元年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和2年1月の給与支給日に精算するものとする。

(令和3年3月8日規则第69号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規则第46号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規则第24号改正)

(施行期日)

1 この規则は、令和4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学役员给与规则の規定は、施行日に在職する役员に対し、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月期における期末特别手当の调整)

2 令和4年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和5年1月の給与支給日に精算するものとする。

(令和5年12月27日規则第27号改正)

(施行期日)

1 この規则は、令和5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学役员给与规则の規定は、施行日に在職する役员に対し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正规定については、令和5年12月1日から适用する。

(令和5年12月期における期末特别手当の调整)

2 令和5年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和6年1月の給与支給日に精算するものとする。

(令和6年12月25日規则第23号改正)

(施行期日)

1 この規则は、令和6年12月25日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学役员给与规则の規定は、施行日に在職する役员に対し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正规定については、令和6年12月1日から适用する。

(令和6年12月期における期末特别手当の调整)

2 令和6年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2项の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(差额の精算)

3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和7年1月の給与支給日に精算するものとする。

(令和7年2月27日規则第47号改正)

1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。

(令和9年3月31日までの间における読替え)

2 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間は、第5条中「国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度規则第8号。以下「給与規则」という。)第29条第1项及び第2项の」とあるのは「国立大学法人徳岛大学职员给与规则の一部を改正する規则(令和6年度規则第48号)附则第5项の規定により読み替えられた給与規则」とする。

国立大学法人徳岛大学役员给与规则

平成16年4月1日 規则第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
法  人/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 規则第10号
平成19年3月22日 規则第99号
平成21年5月29日 規则第7号
平成21年11月30日 規则第18号
平成22年11月30日 規则第45号
平成24年4月26日 規则第13号
平成24年5月31日 規则第18号
平成25年3月27日 規则第94号
平成26年12月10日 規则第26号
平成27年3月24日 規则第63号
平成28年2月10日 規则第37号
平成28年3月14日 規则第48号
平成28年12月28日 規则第28号
平成29年12月27日 規则第40号
平成30年12月26日 規则第26号
平成31年4月24日 規则第4号
令和元年12月25日 規则第31号
令和3年3月8日 規则第69号
令和4年3月17日 規则第46号
令和4年12月21日 規则第24号
令和5年12月27日 規则第27号
令和6年12月25日 規则第23号
令和7年2月27日 規则第47号