「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)に基づき、どなたでも国立大学法人徳岛大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。

 

法人文书开示请求手続きの流れ

情報公開の請求に当たっては、まず、情報公開室にお问い合わせいただくことをお勧めします。請求の内容によっては、本学の刊行物等による情報提供で対応できる場合があります。この場合、開示手数料の必要もなく、場合によっては、その場で情報を得ることも可能となります。

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  • (注1)
    法人文书ファイル管理簿や情報公開室への问い合わせ等により、開示請求する内容を決めてください。
  • (注2)
    法人文书开示请求書(PDF 71.7KB)」に所要の记载事项を记入し、情报公开室に提出してください。邮送による开示请求も可能ですが、电话、贵础齿、电子メールによる请求はできません。
  • (注3)
    开示请求手数料は、开示请求に係る法人文书1件につき300円ですが、该当する法人文书の保存?管理状况や内容の一体性に鑑みて件数を决定しますので、あらかじめ情报公开室へご相谈ください。
    開示請求手数料は、次のいずれかの方法により納付してください。①情报公开窓口において現金で納付、②指定銀行口座への振込みによる納付(振込先口座については、情報公開室へお问い合わせください。)、③現金書留による納付。
  • (注4)
    开示请求书に形式上の不备があった场合は、开示请求者に开示请求书の补正を求めます。この补正を行っている期间は、开示等の决定の期限の30日には算入されません。
  • (注5)
    开示请求の対象となる法人文书は、请求のあった时点において本学が现に保有する文书となります。
  • (注6)
    特定された法人文书に第叁者(法人等)の情报が含まれる场合は、情报の内容により开示することに関して当该第叁者に意见を求めます。
  • (注7)
    事务処理上の困难その他正当な理由によって、30日以内に开示等の决定を行うことが困难な场合は、さらに30日以内の期间で延长を行うことがあります。
  • (注8)
    法人文書の開示の実施方法等申出書(PDF 115KB)」は、开示の実施を行う场合、通知のあった日から30日以内に提出する必要があります。
  • (注9)
    経済的困难により开示実施手数料を纳付する资力がないと认められるときは、开示请求1件につき2,000円を限度として手数料の减额又は免除を申し出ることができます。
    開示請求実施手数料の減額(免除)申請書(PDF 161KB)
  • (注10)
    开示の実施は、情报公开室で閲覧又は写しの交付等により行います。写しの送付による开示の実施を希望される场合は、别途、邮送料が必要になります。
  • (注11)
    必要に応じて「法人文書の更なる開示の申出書(PDF 107KB)」を提出することができます。
  • (注12)
    开示决定等に不服がある场合は、决定がなされたことを知った日から3か月以内に、本学に対して审査请求を行うことができます。
  • (注13)
    審査請求を受けた本学は、原則として総務省情报公开?个人情报保护審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて審査請求に対する決定を行います。

 

法人文书ファイル管理簿

「公文書の管理に関する法律」(平成23年4月1日施行)に基づき、本学では法人文書の管理について「徳岛大学法人文書管理規則」を設け、「徳岛大学法人文书ファイル管理簿」を公表しています。

 

标準文書保存期間基準(保存期間表)

「徳岛大学法人文書管理規則第13条第1項に基づき、本学では标準文書保存期間基準(保存期間表)を公表しています。

 

関连规则

 

関连情报

 

情报公开窓口

情报公开室 ※お越しになる际は、事前にご连络くださるようお愿いします。
住所:〒770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地
电话番号:088-656-9770 贵础齿番号:088-656-7012
利用时间:月曜日~金曜日 9时~12时?13时~17时
(ただし、祝日、12/29~1/3、夏期一斉休业日を除く)

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最终更新日:2025年8月12日

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