91探花

○徳岛大学とくしまリスキリング推进委员会规则

令和5年6月28日

规则第11号制定

(设置)

第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)において実施するとくしまビジネスリスキリングスクールの円滑な運営及び将来構想に関する検討を行うため、徳岛大学とくしまリスキリング推進委員会(以下「委员会」という。)を置く。

(所掌事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) とくしまビジネスリスキリングスクールの统括に関する事项

(2) とくしまビジネスリスキリングスクールの実施计画及びプログラム企画?开発に関する事项

(3) とくしまビジネスリスキリングスクールの评価に関する事项

(4) とくしまビジネスリスキリングスクールの将来构想に関する事项

(5) その他とくしまビジネスリスキリングスクールに関し必要と认める事项

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 学长が指名する副学长

(2) 学长が指名する副理事

(3) 人と地域共创センターの専任教员(特任教员を含む。)のうちから委员长が指名する者

(4) 徳岛大学人と地域共創センター規则第4条第2项に規定する客員教授等のうちから委员长が指名する者

(5) リスキリングに関し高い识见を有する学外者

(6) その他委员会が必要と认める者

2 前项第5号及び第6号の委员は、学长が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1项第3号から第6号までの委员の任期は1年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长及び副委员长)

第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员会に副委员长を置き、委员のうちから委员长が指名する。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第5号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(専门委员会)

第9条 委员会に、専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

(庶务)

第10条 委员会の庶务は、関係部课の协力を得て、法人运営部地域创生课において処理する。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

1 この規则は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規则施行後、最初に命ぜられる第3条第1项第4号第6号及び第7号の委员の任期は、第4条第1项の规定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(令和6年2月6日規则第37号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月27日規则第75号改正)

この規则は、令和7年4月1日から施行する。

徳岛大学とくしまリスキリング推进委员会规则

令和5年6月28日 規则第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情报
令和5年6月28日 規则第11号
令和6年2月6日 規则第37号
令和6年10月1日 規则第12号
令和7年3月27日 規则第75号