○徳岛大学とくしまリスキリング推进委员会规则
令和5年6月28日
规则第11号制定
(设置)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)において実施するとくしまビジネスリスキリングスクールの円滑な運営及び将来構想に関する検討を行うため、徳岛大学とくしまリスキリング推進委員会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) とくしまビジネスリスキリングスクールの统括に関する事项
(2) とくしまビジネスリスキリングスクールの実施计画及びプログラム企画?开発に関する事项
(3) とくしまビジネスリスキリングスクールの评価に関する事项
(4) とくしまビジネスリスキリングスクールの将来构想に関する事项
(5) その他とくしまビジネスリスキリングスクールに関し必要と认める事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长が指名する副学长
(2) 学长が指名する副理事
(3) 人と地域共创センターの専任教员(特任教员を含む。)のうちから委员长が指名する者
(4) 徳岛大学人と地域共創センター規则第4条第2项に規定する客員教授等のうちから委员长が指名する者
(5) リスキリングに関し高い识见を有する学外者
(6) その他委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长及び副委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、委员のうちから委员长が指名する。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
(代理出席)
第7条 第3条第1项第5号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第9条 委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
(庶务)
第10条 委员会の庶务は、関係部课の协力を得て、法人运営部地域创生课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この規则は、令和5年7月1日から施行する。
附则(令和6年2月6日規则第37号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年3月27日規则第75号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。