○徳岛大学人と地域共创センター规则
平成31年3月28日
规则第85号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学人と地域共创センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳岛大学地域连携戦略室の戦略の下、多様な人々の生涯にわたる学びに対応し、创造的社会に贡献する人材の辈出とそのコミュニティの共创を目的とする。
(业务)
第3条 センターは、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 徳岛大学(以下「本学」という。)におけるリカレント教育の広报?企画?相谈
(2) 地域人材育成のための生涯教育讲座の开设
(3) 地域?公司等と协働した学生の教育
(4) 地域课题解决及び価値创造のため実践的な教育研究活动
(5) 前各号を融合した地域共创に関する学术研究
(6) その他センターの目的を达成するために必要な业务
(职员)
第4条 センターに次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 専任教员(特任教员を含む。以下同じ。)
(4) 兼务教员
(5) コーディネーター
(6) その他必要な职员
2 センターに、客员教授及び客员准教授(以下「客员教授等」という。)を置くことができる。
(センター长及び副センター长)
第5条 センター长は、学長が指名する副学長又は本学の専任教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 副センター长は、センターの職員のうちから第12条に規定する運営委員会の意見を聴いて学長が命じ、センター长の職務を補佐する。
(専任教员)
第6条 専任教员は、センターの運営を補助し、センターの業務を処理する。
2 専任教员の選考は、第12条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。
(兼务教员)
第7条 兼务教员は、専任教员と協力し、センターの業務に従事する。
2 兼务教员は、本学の教員のうちから、センター长の推薦に基づき学長が命ずる。
(コーディネーター)
第8条 コーディネーターは、センターの総括窓口を务め、センター全体に関わる企画を行うとともに、各业务の连络调整を行う。
2 コーディネーターの选考は、第12条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。
(客员教授等)
第9条 客员教授等は、学外の研究者のうちから学长が委嘱する。
(任期)
第10条 センター长及び副センター长(以下「センター长等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター长等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 兼务教员の任期は、2年とする。ただし、任命の際、現に任命されている兼务教员(以下この項において「現兼务教员」という。)があるときの任期の終期は、現兼务教员の任期の終期とする。
3 客员教授等の任期は、1年以内とする。
4 センター长等、兼务教员及び客員教授等は、再任されることができる。
(センター协力员)
第11条 センター长は、センターの業務に関し必要があると認める場合は、学外の者にセンター協力員を委嘱することができる。
(运営委员会)
第12条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、徳岛大学人と地域共創センター運営委員会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第13条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関する事项
(2) センターの事业计画に関する事项
(3) センターの予算?决算に関する事项
(4) センターに係る人事に関する事项
(5) センターの自己点検?评価に関する事项
(6) その他センターの管理运営と业务に関する必要な事项
第14条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 専任教员
(4) コーディネーター
(5) その他运営委员会が必要と认めた者
2 前项第5号の委员は、学长が命じる。
3 第1项第5号の委员の任期は、2年とする。ただし、当该委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 前项の委员は、再任されることができる。
第15条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター长が、その職務を代理する。
第16条 运営委员会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
3 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第17条 运営委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
(事务)
第18条 センターに関する事务は、法人运営部地域创生课において処理する。
(雑则)
第19条 この規则に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
1 この规则は、平成31年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規则は、廃止する。
(1) 徳岛大学大学開放実践センター規则(昭和61年規则第830号)
(2) 徳岛大学大学開放実践センター運営委員会規则(昭和61年規则第832号)
(3) 徳岛大学地域創生センター規则(平成18年度規则第68号)
(4) 徳岛大学大学開放実践センター长選考規则(平成26年度規则第51号)
(5) 徳岛大学人と地域共創センター設置準備委員会規则(平成30年度規则第27号)
3 この規则施行後、最初に任命されるセンター长、副センター长及び兼务教员の任期は、第10条第1项の规定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
4 この規则施行後、最初に任命される第14条第1项第5号の委员の任期は、同条第3项の规定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和6年11月29日規则第20号改正)
この规则は、令和6年12月1日から施行する。