○徳岛大学基金取扱细则
令和4年4月20日
细则第1号制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学基金规则(令和元年度规则第67号。以下「规则」という。)第15条の规定に基づき、徳岛大学基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し必要な事项を定める。
(事业継続経费)
第2条 基金に受け入れた寄附金のうち、原则として、规则第3条第1号に定める教育?研究?社会贡献事业への受入额の20%に相当する金额を基金の管理运営に要する経费(以下「事业継続経费」という。)として配分する。
3 徳岛大学寄附财产基金规则(平成30年度规则第4号)第8条第4项の规定に基づき徳岛大学寄附财产基金(以下「寄附财产基金」という。)に组み入れた运用益のうち、原则として、当该运用益の20%に相当する金额を事业継続経费として配分する。
4 前各项の事业継続経费は、配分する区分ごとにそれぞれ独立して管理する。
(1) 徳岛大学が负担する振込手数料(インターネット决済サービスに係る振込手数料を含む。)
(2) インターネット决済サービスの利用に要する経费
(3) 募金活动(広报を含む。)に要する経费
(4) 寄附者への謝礼に要する経费
(5) 基金の事業報告に要する経费
(6) 寄附财産基金の管理及び運用に要する経费
2 学长は、事业継続経费の収支状况について、事业年度ごとに収支报告书を作成するものとする。
(事业継続経费の再配分)
第4条 教育?研究?社会贡献事业及び寄附财产基金の事业を推进するために基金の配分を受けた部局等において、事业継続経费が必要と认められる场合には、当该部局等に事业継続経费を再配分することができるものとする。
附则
この细则は、令和4年4月20日から施行する。
附则(令和6年6月13日細则第2号改正)
1 この细则は、令和6年6月13日から施行する。
2 この細则施行の日の前日において代替資産への買換えが完了している寄附财産については、改正後の第2条第2项の規定は、適用しない。
附则(令和6年7月30日細则第3号改正)
この细则は、令和6年7月30日から施行する。